竹内雄一税理士事務所

竹内雄一税理士事務所 京都市中京区にある税理士事務所

【税理士のちょっとした話 その7】~新規創業融資3~前回は、「創業計画書」について書きました。今回は、その続きです。創業時に金融機関からお金を借りるために「創業計画書」が大切であるということは前回述べたとおりです。その上で、どういった「創業...
01/09/2017

【税理士のちょっとした話 その7】
~新規創業融資3~

前回は、「創業計画書」について書きました。今回は、その続きです。

創業時に金融機関からお金を借りるために「創業計画書」が大切であるということは前回述べたとおりです。
その上で、どういった「創業計画書」が信頼されるのか、ということが大変、重要になってきます。

極端な例ですが、
「初年度から売上1億円です!利益がいっぱい出ます!ウハウハです!だから1千万円貸してください!」
という1行だけが書いてある計画書(計画書ですらありませんが)があったとして、信頼できますか?
たぶん、ほとんどの方は信頼しないでしょうし、もしこの1行だけで信頼するという方がいれば、詐欺に気をつけられた方がいいレベルかと思います。

「創業計画書」の肝は、その計画に書かれている数字の裏付けがどれだけされているか、という部分になります。
これは、何か1つだけということではなく、計画書全体でトータルで見てということになります。
例えば飲食店を経営するとしてその利益を計算するにあたっては、まずもって売上がいくら見込めるのかが重要です。
この売上も、単に1ヶ月1,000万円とか書くだけでなく、平日は平均何人で、土日は平均何人で、客単価が何円で、という形で詳細を書くことで信頼度はアップします。そして当然、その客単価や集客人数についても根拠となるべきことが書かれていればいるほど、信頼度はアップします。

初めてこうした計画書を作成される場合は、どう書けば信頼度がアップするかもわからないという方も多いと思います。
当事務所では、そうした部分からサポートさせていただいておりますので、ご相談も含めて、いつでもお気軽にご連絡ください。

【税理士のちょっとした話 その6】~新規創業融資2~前回から、新規創業融資についての話をし始めたところでした。確定申告などで忙殺されており、更新があいてしまいましたが、これからまた、再開していきたいと思います。今回は創業融資を受ける場合の「...
30/03/2017

【税理士のちょっとした話 その6】
~新規創業融資2~

前回から、新規創業融資についての話をし始めたところでした。
確定申告などで忙殺されており、更新があいてしまいましたが、
これからまた、再開していきたいと思います。
今回は創業融資を受ける場合の「創業計画書」についてです。

まず、融資をする側の立場に立って物事を考えてみます。
誰かにお金を貸す場合、どのような基準で貸すか否かを判断されますか?

例えば、親族であったり旧知の親友であったり、
お金をいっぱい持っていて必ず返してくれると思えたら、
そういう場合には貸すという方が多いのではないでしょうか?
逆に、どこの馬の骨ともわからない人から、例えば、
町中ですれ違いざまにお金を貸して欲しいと言われても、
なかなか貸す人はいないのではないでしょうか?

少し極端な例だったかも知れませんが、
誰かにお金を貸すということは、信用であったり、
返済の確実性であったりということが判断基準になるのは、
金融機関でも同じということをお伝えしたかったのです。

金融機関においても、貸したお金が返ってくるのか?
という点が、最重要と言っても過言ではありません。
そして、それはどのようにして判断するかというと、
これまでの付き合いであったり、過去の実績であったり、
そうしたものから総合的に判断を行います。

ところが、新規創業者の大半は、
それまで金融機関との付き合いもなく、過去の実績もありません。
そこで、金融機関は何を基準にお金を貸すかどうかの
判断をするかと言えば、それが「創業計画書」です。

少し言葉は悪いですが、
新規創業者は、金融機関からすれば
信用も過去の実績も何もありません。
そこで「創業計画書」というものの中身を見て、
その人やその事業の「将来性」という部分に対して、
お金を貸すかどうかの判断を行っているのです。

融資を受ける場合の「創業計画書」の重要性が
少しは伝わりましたでしょうか?

書類作成が苦手な方もいらっしゃると思いますが、
これほど重要な書類ですし、創業融資を受けられるかどうかは、
「創業計画書」の内容が大きな要素となります。

当事務所では、創業計画書の作成補助や、
金融機関との事前交渉も行っておりますので、
ご相談も含めて、いつでもお気軽にご連絡ください。

10/01/2017

【税理士のちょっとした話 その5】
~新規創業融資1~

前回までは「飲食業の税務調査」についてでしたが、
今回からは、新規創業融資について触れてみます。

新規開業を行うにあたり、自己資金だけでは不足する場合に、
その不足資金を補う方法の代表例としては、
金融機関から資金調達を行うことが挙げられます。
その際に、どこの金融機関から融資を受ければいいのか?
といったご質問をよくいただきます。

どこから融資を受けるべきかを考えるには、
まず、金融機関をおおまかに4つに区分します。
都銀、地銀、信金、政府系となります。
都銀とは、俗に言うメガバンクのことです。
地銀とは、京都銀行などです。
信金とは、京都信用金庫などです。
政府系とは、日本政策金融公庫などです。

各金融機関の方針により、一概には言えませんが
一般的に新規創業融資の受けやすさは、
政府系>信金>地銀>都銀となります。
そのため、基本的には私は、
日本政策金融公庫か信金をおすすめしています。
もちろん、上記以外だと融資を受けられないわけではありませんが、
融資を受けるには面談や書類作成などが多岐にわたり、
それなりの労力を必要としますので、
どうせなら融資を受けやすい金融機関を選択した方が、
時間的コストを最小限に抑えることが可能となるからです。

なお、金融機関の選択基準については、
上述の融資の受けやすさ以外にも、お付き合いの関係や、
事業規模、口座の有無なども関係してきますので、
その人ごとに、最適解が異なってくることになります。

これらも含めてご相談に応じますので、
もっと詳細が知りたいという方は、
いつでもお気軽にご連絡ください。

10/12/2016

【税理士のちょっとした話 その4】
~飲食業の税務調査~

前回は飲食業の売上管理について触れました。
今回は人件費の管理についてです。

人件費の管理と言っても、給与を支払うだけでは?と
お考えになるかも知れません。
実際そうなのですが、管理と支払は別物です。
そもそも従業員の給料はどのように計算されていますか?
月額固定給であったり、時給制であったりすると思います。

月額固定給でも時給制でも、その金額を支払うことを従業員と
取り決めた書類として、「労働契約書」や「雇用条件通知書」を
作成しておいた方が無難です。
また、管理という意味では、時間管理も重要です。
タイムカード等を利用して、誰が、いつ、何時から何時の
何時間働いたかを記録し、これを先ほどの契約書等に基づき、
1ヶ月の給与額を計算して、支払を行うこととなります。
税務調査において、このタイムカード等の計算根拠資料の
提示を求められることが多いので、計算が終わっても捨てずに、
しっかりと保管をしておくことが望ましいです。

また、給与を支払う場合には、源泉徴収が必要となることもあります。
この金額もしっかりと計算して徴収し、そして、
納付をしておく必要があります。
源泉徴収税額については、納税する義務は事業者にありますので、
例えば「従業員のことを思って源泉を引いていない」としても、
事業者が源泉所得税の納付漏れということになり、
金額によっては追徴税額も発生します。
そのため、引くべきものはきっちり引いて、
給与の支払額を計算することが重要です。
ちなみに、どれだけの金額を引けば良いかは、
税務署から送られてきている「源泉徴収税額表」に載っています。
もしその表がお手元になければ、下記のURLでも見ることができます。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf

税金については法律で定められているため、
「知らなかった」ということは通用しません。
細かいことでも、しっかりとやっていくことが大切で、
細かい部分がしっかり出来ていれば税務調査があった際も、
調査官に良い印象を持ってもらいやすくなります。

ちょうど今は年末調整の時期になっていますので、
こうしたことも含め、もっと詳細が知りたいという方は、
いつでもお気軽にご連絡ください。

22/11/2016

【税理士のちょっとした話 その3】
~飲食業の税務調査~

前回から飲食業の税務調査において、
「税務上は問題あり」と判断されてしまう例として
「賄い」について触れてみました。

今回は、当たり前のことですが、
見落としがちなポイントをご紹介します。

それは「売上」です。
飲食業の場合、売上の多くは現金により、
その場で即時に回収されます。
この場合、レジの中にお金が入っているのだから、
間違えようがないとお考えでしょうか?
でも、レジの中のお金=売上金でしょうか?
多くの場合、そうではないと思います。
営業開始時点で「釣り銭用」として、いくらかのお金を
レジに入れた状態でスタートするのが通常です。
なので、レジの中のお金=売上金ではないのです。

では、どうやって売上金額を証明するのか?
そのために、ジャーナルがあります。
レジによって機能は様々ですが、1日の売上金額の
集計を出せるものが多いです。
これによって売上を正確に把握することが必要です。

ここまでが一般的な考え方です。
ここから先が税務調査的考え方です。

税務調査では「売上を抜いていないか?」を見られます。
「抜いていない」と証明するためには、上述のように、
日毎の売上集計を出しておくだけでは少し弱いのです。
別の角度からも、その売上集計が正しいことを証明できるよう、
常々、準備しておくことが必要です。

その方法としては、現金の入出金管理をすることです。
ノートやExcelなど、方法は問いませんが、
レジへの入出金をきちんと管理することが重要です。

1日の流れの一例としては、下記のようになります。
①営業前:釣り銭として10万円を準備。
②営業中:お客様からいただいたお金と釣り銭のお渡し。
③営業後:売上集計とレジ金の集計。

これをノートやExcel等に日々、つけていきます。
例としては下記のようになります。
①釣り銭用としてレジへの入金 +100,000円
②1日の売上としての入金 +◯◯円
③次営業日の釣り銭用を除外 ー100,000円
④残額を翌日、銀行に預入れ ー◯◯円
⑤上記①~④の合計 0円

このように管理を行っていくと、
通帳で④の金額が銀行に入金されていることが確認でき、
売上集計に間違いがないことが、より証明できるようになります。

その他、営業の形態によって様々な管理方法があります。
どうすれば税務調査時に疑義を持たれないか?など、
ノウハウはたくさん持っていますので、
もっと詳細が知りたいという方は、
いつでもお気軽にご連絡ください。

26/10/2016

【税理士のちょっとした話 その2】
~飲食業の税務調査~

事業を行っていく上では、大半の方がいつかは、
税務調査を受けることとなります。
そもそも税務調査は「やましいことをしているから来る」
という誤解をされている方もいますが、そうではありません。
とても真面目にクリーンにやっていたとしても、
来るときは来ます。

そして、税法の規程は一般間隔とはズレがあります。
そのため、「問題ない」と思っていたことが、
「税務上は問題あり」と判断されてしまうことがあります。

そうした例の1つが従業員の方への賄いです。
従業員の方に、無料で提供したりしてませんか?
実はこれ、給与とされてしまうことがあります。
無料で食事を提供するということは、
言い換えれば、食事代相当額の給与を払った、
という風に税務上、解釈されるんです。

しかし、救済措置もちゃんとあります。
次の要件を満たせば、給与とならずに済みます。
その要件は2つ。
①食事を食べた人が、食事代の半分以上を負担していること。
②お店の負担額が1人あたり1ヶ月3,500円以下であること。

例えば、400円相当の賄い食があり、
従業員負担が250円で、1ヶ月に20回賄いを提供すると、
上記2つの条件に合致するため、従業員の給与にはなりません。

いろいろ計算がややこしいですが、
こうしたポイントを1つ1つ抑えておくことが、
将来訪れる税務調査対策になります。

もっと詳細が知りたいという方は、
いつでもお気軽にご連絡ください。

05/10/2016

【税理士のちょっとした話 その1】
HPでもブログを“時々”書いていますが、
こちらでは、HPとは一味違ったこぼれ話を、
これまた“時々”「税理士のちょっとした話」として
書いていきたいと思います。

誰もに必要な話ではないけれど、人によってはとても
有意義なコトという内容にできればと思っています。

ということで、次回から何回かに分けて、
「飲食業の税務調査」というテーマを書いていきます。
興味がある人は、ぜひ、ご一読ください。

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中京区釜座町22ストークビル三条烏丸 414
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6048241

電話番号

0752120580

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