社会保険労務士・行政書士 三枝史隆

社会保険労務士・行政書士 三枝史隆 1992年に勤務者として業界デビュー、1996年独立開業しました。かれこれ四?

06/11/2020

私、これまで30年近く社会保険労務士と行政書士の仕事をしていますが、将来を見据えて事務所を改革し、私の後継者候補を育成しようと考えています。

複数の顧問先を担当して頂き、社会保険や労働保険の手続、給与計算などをして頂きます。暫くの間は私が一緒に付いて色々教えながら、顧客とのコミュニケーションの取り方などを勉強して頂きます。

報酬は給与ではなく完全に出来高制の請負となります。経験やスキルにより顧問報酬や手続報酬の30%~50%が報酬となりますので、個人で確定申告して頂きます。

条件として、社会保険労務士または社会保険労務士と行政書士両方の資格を持つ方(実務経験の有無は問いません)で独立開業を考えている方、普通自動車免許のある方(AT限定可)でペーパードライバーは不可、男女問わず40歳までの方とします。

おおむね来年1月以降からの採用を考えています。お心当たりのある方を知っている、我こそはという方があればリプライまたはメッセージを頂けると幸甚です。

08/08/2020

義務と権利をはき違えるバカがいた

パートやアルバイトと言っても、ほぼフルタイムで働いて月に手取20万円以上働く人は少なくない。要は事業主と労働者との間で結ばれる労働契約の内容がすべてなのだが、社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険に加入しているケースは会社によりまちまちだ。むしろ事業主のみならず労働者も「バイトだから社会保険に入る必要はない」と考えている実情が多い。

しかし社会保険の場合、ある一定以上の勤務実態となる場合、バイトだから社会保険に入れないという理論は通用しない。

仮にその会社の正社員が週40時間の勤務だった場合、正社員の勤務の2/3以上の勤務時間となる場合、例えアルバイトであっても社会保険の加入は強制となる。具体的には、週30時間以上及び月の勤務日数が17日以上の場合が対象となる。

3年前の話になるが、社会保険に未加入だったある顧問先の社会保険の新規適用手続をした。その時、正社員並みの勤務時間があり、普通に手取18,9万円の給与を受けているパートタイマー女性がいた。

新規適用にあたり、先述の基準に相当する労働者は全員社会保険に加入させたのだが、あるパート女性だけはかたくなに加入を拒否した。曰く「健康保険や厚生年金を引かれると給与の手取額が減って生活できない」という我儘極まりない理由だ。

結局その女性については給与所得者ではなく、会社から外注委託を受けて自分で確定申告をする所謂フリーランスとすることで解決した。

今年7月にそのパート女性が突然社会保険に入りたいと会社に申し出てきた。社長の話では「将来のこと(特に年金)が気になってやはり社会保険に入るべきだと考えた」とのことだ。

そのためには給与の額を算定する必要があるが、彼女の勤務シフト等を勘案し、1か月の給与を当職が概算で計算し、社会保険と雇用保険の取得手続をした。これで彼女も晴れて正社員である。

ところが何を思ったか、わずか1か月も経たない8月に入ってから「社会保険料が高くて生活が出来なくなるので、やっぱり社会保険は取り消して欲しい」と訴えてきた。

もう呆れて言葉が出ない。一度はフリーランスになって社会保険に入らなかったのに気が変わって社会保険に入ったものの、高いんでやっぱりやーめた、とはいい大人がまるで小学生並みの理論である。全て自分の都合でしか動かない、利己主義極まりない外道である。

そればかりではない、既に健康保険証を使って病院を受診しているのである。義務と権利をはき違えたバカとはまさにこのことで、よく社長はこんな人をクビにしないものだと感心した程だった。

住所

千葉県松戸市新松戸4-24ジュネパレス新松戸7- 703
Matsudo-shi, Chiba
2700034

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