給与業務アウトソーシング「S-PAYCIAL」

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人気社労士の溝口知実先生のコラムが公開されました。「年金受給資格期間の短縮による外国人従業員への影響について」興味がある方はご覧ください。 # # #こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。外国人の入社や退社に伴い、外国人に適用する日...
29/06/2017

人気社労士の溝口知実先生のコラムが公開されました。

「年金受給資格期間の短縮による外国人従業員への影響について」

興味がある方はご覧ください。

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こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。外国人の入社や退社に伴い、外国人に適用する日本の年金制度について、人事担当者様からしばしばお問い合わせをいただきます。
お問い合わせ内容としては、帰国する外国人従業員が厚生年金の資格喪失後に一時金で受け取る「脱退一時金」の請求方法等が主なものです。
しかし、年金機能強化法の改正により、今年8月1日より年金の受給資格が原則25年から10年に緩和されることで、短期在留の外国人でも日本の年金を受け取れる対象者が広がります。
今回は、外国人従業員の年金加入及び8月の法改正による影響について述べたいと思います。

(この続きは以下をご覧ください)
https://s-paycial.shinwart.co.jp/hr/column/mizoguchi26/

給与BPOサービスの「S-PAYCIAL」。高い信頼性を誇る高品質な受託サービス、人事上昇と組み合わせた情報を活用した実績をもつアウトソーシングサービスをご提供します。

人気社労士の川島孝一先生によるコラムが公開されました。第39回 1か月60時間超の残業の割増率と代替休暇 # # #労働基準法では、1日の労働時間が8時間、1週間の労働時間が40時間を超えた場合は、25%以上の率で計算をした割増賃金を支払う...
25/06/2017

人気社労士の川島孝一先生によるコラムが公開されました。

第39回 1か月60時間超の残業の割増率と代替休暇

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労働基準法では、1日の労働時間が8時間、1週間の労働時間が40時間を超えた場合は、25%以上の率で計算をした割増賃金を支払うルールになっているのは、すでにみなさんご存じかと思います。

この他にも平成22年の法改正によって、1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。

ただし、現在のところ、以下の規模に該当する中小企業はこの割増率の適用を猶予されています。

(この続きは以下をご覧ください)
https://jinjibu.jp/spcl/sp0005755/cl/detl/2131/

労働基準法では、1日の労働時間が8時間、1週間の労働時間が40時間を超えた場合は、25%以上の率で計算をした割増賃金を支払うルールになっているのは、すでにみなさんご存じかと思います。

人気社労士 川島孝一先生のコラム「第37回 雇用保険料率の改定と変更のタイミング」が日本の人事部で公開されました。 # # #年度替わりの時期がやってきました。今年は、雇用保険料率引き下げの法案が国会に提出されています。順調に法案が可決され...
17/04/2017

人気社労士 川島孝一先生のコラム「第37回 雇用保険料率の改定と変更のタイミング」が日本の人事部で公開されました。

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年度替わりの時期がやってきました。今年は、雇用保険料率引き下げの法案が国会に提出されています。順調に法案が可決されれば、平成29年4月1日から労働者負担分・事業主負担分がともに引き下げられる予定です。このコラムを目にするときには、すでに可決されているかもしれません。

給与計算を行う上で、雇用保険料率の変更時期は間違いの起きやすい事項です。

今回は、雇用保険の新料率と徴収のタイミングについて確認をしていきたいと思います。

◆【平成29年度の雇用保険料率】

平成29年4月1日以降の雇用保険料率を「労働者負担分・事業主負担分ともに1/1000ずつ引き下げる」ための法案が国会に提出されています。

雇用保険二事業の保険料率については、引き続き3/1000の予定です。雇用保険二事業分の保険料は事業主のみが負担しますので、給与計算とは直接関係はありません。

このまま、修正されずに法案が国会で成立した場合は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率は下表のとおりとなります。

この原稿を作成している段階では、まだ保険料率の引き下げが決まっておりません。料率変更の決定に関しては、厚生労働省のホームページ等に掲載されますので、実際に給与計算を行う前に確認してください。

(この続きは以下をご覧ください)
https://jinjibu.jp/spcl/sp0005755/cl/detl/2000/
※閲覧には会員登録が必要です。

年度替わりの時期がやってきました。今年は、雇用保険料率引き下げの法案が国会に提出されています。順調に法案が可決されれば、平成29年4月1日から労働者負担分・事業主負担分がともに引き下げられる予定です。このコラムを目にするときには、すでに可決されているかもしれません。

S-PAYCIALだより第二十七号「ITトレンド2年連続3冠「S-PAYCIAL with 電子給与明細」NECと「S-PAYCIAL with 電子給与明細」の販売パートナー契約を締結」鈴与シンワートはS-PAYCIALだより第二十七号「...
12/02/2017

S-PAYCIALだより第二十七号「ITトレンド2年連続3冠「S-PAYCIAL with 電子給与明細」NECと「S-PAYCIAL with 電子給与明細」の販売パートナー契約を締結」

鈴与シンワートはS-PAYCIALだより第二十七号「ITトレンド2年連続3冠「S-PAYCIAL with 電子給与明細」NECと「S-PAYCIAL with 電子給与明細」の販売パートナー契約を締結」のバックナンバーを公開しました。
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いつもお世話になっております。
鈴与シンワートでビジネス・プロセス・サービス事業部で営業を担当している飯嶋と申します。

S-PAYCIAL with 電子給与明細がITトレンド年間ランキング2016 給与明細電子化部門において全カテゴリで1位、2年連続総合一位になりました!!

ご支持いただいた皆様、ありがとうございました。

「S-PAYCIAL with 電子給与明細」は、給与明細や賞与明細を、パソコン、スマートフォン、フィーチャーフォン(携帯電話)、タブレット端末からいつでもどこでも閲覧できるサービスです。紙の明細を発行する場合に比べ、業務時間とコストを大幅に削減できるほか、すべての従業員へ同時に明細を発行できる、人事異動などの個人情報も安心・安全に一元管理できるなどのメリットがあります。

お蔭さまで、お客様も右肩上がりで順調に増えております。
電子給与明細を検討されている方は是非以下のページもご覧ください。

S-PAYCIAL with 電子給与明細については以下をご覧ください。
http://s-paycial.shinwart.co.jp/hr/service/webps/

□■ お知らせ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□S-PAYCIALだより□■

鈴与シンワートとNEC
「S-PAYCIAL with 電子給与明細」の販売パートナー契約を締結
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記事本文⇒ http://s-paycial.shinwart.co.jp/hr/topics/press161220/

【解説】2016年12月に本提携を実現いたしました。「S-PAYCIAL with 電子給与明細」の販売パートナーにNECが加わったことにより今まで以上に本製品が普及していくのではないかと考えています。

記事の詳細は以下をご覧ください。
http://s-paycial.shinwart.co.jp/hr/topics/press161220/

□■ その他更新情報 ■■■■■■■■■■■■■■■■□S-PAYCIALだより□■

【人気コラム】

★川島孝一先生 「ますます重要になる人事・労務のコンプライアンス」

育児・介護休業法改正と会社の対応 
~その5 子の看護休暇等の改正ポイント~
⇒ http://s-paycial.shinwart.co.jp/hr/column/kawashima44/

★川島孝一先生 日本の人事部連載コラム
第34回 65歳以上の従業員に対する雇用保険の法改正
https://jinjibu.jp/spcl/sp0005755/cl/detl/1830/

編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先月、日産スタジアム駅伝大会に出場しました飯嶋 大樹です。
高校卒業以来の長距離を走る私にとって『走っている時の清々しさ!ゴールした時の感動や達成感!!』、全く味わう事が出来ず苦痛でたまりませんでした。2017年は運動します!

ITトレンド年間ランキング2016 給与明細電子化部門において2年連続総合一位になりました。引き続きサービス向上につとめてまいりますのでよろしくお願い致します。
(飯嶋 大樹)

こんにちは。大人の塗り絵を持っている小田 明子です。子どもが寝た後に10分程でできる趣味として買いましたが、作業が進まないのにストレスを感じて、眠らしております。本屋では「アートセラピー」として売り出されていました。

「S-PAYCIAL with 電子給与明細」、高評価を頂いております。ご興味がある方は是非、お問合せ頂ければと思います。(小田 明子)

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鈴与シンワート・メールマガジン「鈴与シンワートだより」
発行人:鈴与シンワート株式会社
    ビジネス・プロセス・サービス事業部 営業部 部長 後藤 文孝
編集人:鈴与シンワート株式会社
    ビジネス・プロセス・サービス事業部 営業部 飯嶋 大樹/小田 明子
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05/02/2017

人気社労士の川島孝一先生のコラムが日本の人事部で公開されました。

第35回 毎月の給与からの源泉所得税の徴収

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平成29年1月より「源泉徴収税額表」が変更になりました。そのため、1月以降に支払う給与や賞与は12月までの所得税と異なる方が出てきます。

給与計算にソフトを使用していると自動的に所得税の計算がされることがあります。そのため、源泉所得税の金額が変更になっていることに、担当者が気がついていない場合もあるようです。従業員から「今月の所得税がおかしいのでは?」「どのような仕組みで所得税が計算されているのか?」といった問い合わせを受けるケースもあります。

今回は、源泉所得税の基本的な仕組みについてみていきたいと思います。

(この続きは以下をご覧ください)
https://jinjibu.jp/spcl/sp0005755/cl/detl/1848/

15/01/2017

人気社労士の川島孝一先生のコラム第34回 「65歳以上の従業員に対する雇用保険の法改正」が公開されました。

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雇用保険法の改正によって、平成29年1月1日より65歳以上の方も「高年齢被保険者」として、雇用保険の対象になります。

雇用保険の適用要件に該当している方が65歳以上であったとしても、これからは雇用保険の取得手続きをしなければなりません。

今回は、65歳以上の対象者に対する制度の説明と、経過措置も含めた対応について解説をしていきたいと思います。

(コラム本文は以下をご覧ください)
https://jinjibu.jp/spcl/sp0005755/cl/detl/1830/

~謹賀新年~昨年は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心より...
01/01/2017

~謹賀新年~
昨年は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

平成29年 元旦
鈴与シンワート株式会社

昨日発表したニュースがYahoo!ニュースに掲載されました!鈴与シンワート、電子給与明細サービスでNECと代理店契約記事本文は以下をご覧ください。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161220-0000...
21/12/2016

昨日発表したニュースがYahoo!ニュースに掲載されました!

鈴与シンワート、電子給与明細サービスでNECと代理店契約

記事本文は以下をご覧ください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161220-00000010-bcn-prod

鈴与シンワート(池田裕一社長)は12月20日、「S-PAYCIAL with 電子給与明細」サービ - Yahoo!ニュース(BCN)

人気社労士の川島孝一先生のコラムの最新号が公開されています。第33回 今年の年末調整の留意点 # # # いよいよ平成28年分の年末調整を行う時期が近づいてきました。今回は、今年の年末調整における留意点を、あらためて確認してみましょう。すで...
11/12/2016

人気社労士の川島孝一先生のコラムの最新号が公開されています。

第33回 今年の年末調整の留意点

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いよいよ平成28年分の年末調整を行う時期が近づいてきました。今回は、今年の年末調整における留意点を、あらためて確認してみましょう。

すでに解説している項目に関しては、当コラムの掲載回を表示していますので、必要に応じて確認してください。

<通勤手当の非課税限度額について>

平成28年1月1日以降に支払われた「通勤手当の非課税限度額」が、「10万円」から「15万円」に引き上げられました。

さかのぼって法改正が適用された影響で、平成28年4月の改正前に支払われた通勤手当については、改正前の非課税限度額(上限10万円)により源泉徴収が行われているはずです。そのため、法改正により後から非課税になった部分について、源泉徴収された所得税が過納になっています。この差額を、本年の年末調整の際に精算する必要があります。

【改正後の一カ月当たりの非課税限度額】

①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当

1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 10万円)⇒15万円

②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当

改正無し

③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券

1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 10万円)⇒15万円

④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券

1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額(最高限度 10万円)⇒15万円

(この続きは以下をご覧ください)
https://jinjibu.jp/spcl/sp0005755/cl/detl/1800/

※閲覧にはログインが必要です。

いよいよ平成28年分の年末調整を行う時期が近づいてきました。今回は、今年の年末調整における留意点を、あらためて確認してみましょう。

22/11/2016

人気社労士 川島孝一先生のコラム最新号が公開されました!

第32回 年末調整における海外居住の扶養家族

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前回に引き続き、今回も年末調整の変更点をみていきます。

今年の年末調整から変更になった点は、海外に居住している扶養家族の認定が厳格になった点です。

日本国内で就業している外国人(居住者)が、海外に在住している家族や親族(国外居住親族)を扶養にしているケースがあります。昨年の年末調整までは、提出された扶養控除等(異動)申告書をもとに「口頭での確認」により扶養家族としてカウントし、従業員本人の所得税の年税額を計算していました。

今回の改正により、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を、会社に提出・提示しなければならないことになりました。

したがって、これらの書類の提出・提示がないときは、その国外居住親族は扶養家族としてカウントできません。

この改正は、平成 28 年1月1日以後に支払を受けるべき給与について適用され、実務的には、遅くとも今回の年末調整までに必要書類を提出・提示させる必要があります。

(この続きは以下をご覧ください)
https://jinjibu.jp/spcl/sp0005755/cl/detl/1780/

今年の年末調整から変更になった点は、海外に居住している扶養家族の認定が厳格になった点です。

人気社労士 溝口知実先生のコラム最新号が公開されました!今回は売り上げ好調の著書のご紹介コラムです。興味がある方は是非お読みください。「夫に先立たれた9年間を幸せに生きる妻の本」人事担当者の方向け 活用のポイント # # #こんにちは。特定...
20/11/2016

人気社労士 溝口知実先生のコラム最新号が公開されました!

今回は売り上げ好調の著書のご紹介コラムです。興味がある方は是非お読みください。

「夫に先立たれた9年間を幸せに生きる妻の本」人事担当者の方向け 活用のポイント

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こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。
9月2日に、私が著・監修をいたしました「夫に先立たれた9年間を幸せに生きる妻の本」が自由国民社より出版されました。
https://www.amazon.co.jp/dp/4426121574/
「S-PAYCIAL」のWebサイトリニューアル記念として数名の方にプレゼントさせていただくことを大変うれしく思っています。

この本は、年金や相続、介護、医療、老後の住まい等の基礎知識がわかりやすく書かれています。タイトルからして女性向けの本ではありますが、女性だけに限らず、将来漠然とした不安を抱えているすべての方に読んでいただきたいと思っています。
このサイトをご覧いただいている方は、企業の人事担当者が多数かと思いますが、人事担当者の方にも大変参考になるかと思います。その主な理由は3つあります。

(この続きは以下をご覧ください)
http://s-paycial.shinwart.co.jp/hr/column/mizoguchi21/

夫に先立たれた9年間を幸せに生きる妻の本

弊社ビジネス・プロセス・サービス事業部長の長谷川信光が日本情報産業新聞「この人を訪ねて」(2016/10/17)に掲載されました。当事業部の運営や長谷川の経歴が記載されています。
18/10/2016

弊社ビジネス・プロセス・サービス事業部長の長谷川信光が日本情報産業新聞「この人を訪ねて」(2016/10/17)に掲載されました。
当事業部の運営や長谷川の経歴が記載されています。

住所

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104-0018

電話番号

050-5830-4500

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