本機構は、中小の企業および個人の皆様のビジネスの役に立つことを前提としたビジネスサポート集団であり、各人が相互に協力して情報収集を図り、他の企業とのビジネスマッチング、並びにBPS独自の切り口・考え方で、楽しく遣り甲斐のあるビジネス活動ができることを目的として設立した「ビジネス推進機構」です。
本機構は会員制とし、既に経験と実績のある皆様、ならびに、現在、起業を考えている人を含めた会員の、知恵と企画力、そして少しの勇気を最大限に活用して、情報交換を密にし、販売・営業の為の大きなネットワークを構築して、近い将来の発展に結び付けていきます。
本会員は、年齢、性別、職業などに関係なく、既に事業をしており更なる発展を目指している人、および今後、起業を目指して人脈を広げることに関心を持っている人、また、相互支援の場を求めている人を対象としています。ただし、マルチビジネス、ネットワークビジネス等はお断りとさせていただきます。
特に、女性の社会参加の促進、女性の起業推進、女性の地位向上およびビジネスへの参画のための支援を積極的に活動しております。
本機構の主たる業務は、次のとおりです。
●情報収集および情報交換の場の提供
●販売・営業力強化のためのサポート・支援
●新規事業の発掘、開発、創造および発展に寄与します
●女性の地位向上、女性の社会参加の促進およびビジネスへの参画を支援します
活動内容
1. 情報収集および情報交換の場の提供(月例会等の開催)
2. 販売ネットワークの紹介および構築
3. 女性の社会参加の促進、女性の起業推進、女性の地位向上およびビジネスへの参画のための支援
4. 経営・運営に関するアドバイス・コンサルティング
5. 出店等、不動産情報の告知その他アドバイス・コンサルティング
6. 税務・会計アドバイス・コンサルティング
7. 資金(ファイナンス)に関する相談・コンサルティング
8. 人材に関する相談・コンサルティング
9. 各種セミナーの開催
10. 定例会の開催
11. 前各号に附帯する業務、その他の相談を承ります
会員の資格
•事業の更なる発展を目指す人(或いは会社)
•起業家を志す人
•その他、本会の趣旨に賛同し、諸規定を承認した人
•本会の意向に合致しない時は、入会を断る場合があります
•マルチビジネス、ネットワークビジネス等はお断りします
会員規程
(目 的)
第1条 この規程 は、ビジネス推進機構(以下、本機構という)の会員が、本機構の
会員として業務を遂行するにあたり必要な事項を定めたものです。
(会員資格)
第2条 本機構に入会する基準は、次のとおりとします。
事業の更なる発展を目指す人、または会社
起業家を目指す人
その他、本機構の趣旨に賛同し、規程 等を守れる人
本機構の意向に合致しない時は、入会をお断りする場合があります。
マルチビジネス、ネットワークビジネス等はお断りします。
(活動内容)
第3条 会員相互の為に活動する主な内容は、次のとおりです。
(1) 情報収集および情報交換の場の提供(月例会等の開催)
(2) 販売・営業力強化のためのサポート・支援
(3) 新規事業の発掘、開発、創造および発展に寄与します。
(4) 女性の地位向上、女性の社会参加の促進およびビジネスへの参画を支援します
特に、女性の社会参加の促進、女性の起業推進、女性の地位向上およびビジネスへの参画のための支援を積極的に活動します。
(5) 販売ネットワークの紹介および構築
(6) 経営・運営に関するアドバイス・コンサルティング
(7) 出店等不動産情報の告知、その他アドバイス・コンサルティング
(8) 税務・会計のアドバイス・コンサルティング
(9) 資金(ファイナンス)に関する相談・コンサルティング
(10) 人材に関する相談・コンサルティング
(11) 各種セミナーの開催
(12) 定例会の開催
(会員の期間)
第4条 会員の有効期間は、1年間としますが、相互に解約の意思表示がない場合は、 同様の条件で更に1年間継続するものとし、以後も同様とします。
(入会金および年会費等)
第5条 会員は、本機構が別に定める入会金および年会費を支払うものとします。
(定例会の開催)
第6条 月例会は、原則として、毎月第二水曜日に開催します。開催場所は事前にご案内いたします。
また、分科会は、必要に応じて適宜開催いたします。
2 前項に係る費用は別に定めるとおりとします。
(手数料等)
第7条 会員は、本機構の会員相互の取引および本機構から第三者の紹介を受けて成約 した場合は、協議のうえ手数料を本機構へ支払うものとします。
(退 会)
第8条 会員は、何時でも本機構から退会することができます。
ただし、既に納付済みの入会金は返還しないものとします。また、年会費は退会した日を含む月分までは受領し、それ以降は月割りにより、返還するものとします。
2 本機構は、会員として不適当と判断した会員を、退会させることができるものと します。この場合も、前項同様、既納の入会金および年会費は返還しないものとします。
(自己責任)
第9条 会員は、取引の相手方との金銭的なトラブルおよびその他のトラブル等に関して、自己の責任と負担において処理解決するものとし、本機構に対し一切の迷惑損害を掛けないものとします。
(信義則)
第11条 本規程に定めのない事項および本規程の各条項に疑義を生じた場合は、会員、本機構ともに誠意をもって協議のうえ処理解決するものとします。
附記
2006年 5月23日施行
有限責任事業組合 ビジネス推進機構
会費および入会金
入会金 1口(1名)10,000円(消費税込み)
年会費 1口(1名)24,000円(消費税込み)
※入会申し込みは、下記のホームページからお申込みください。
http://www.llp-bps.net/join/index.html