09/05/2016
「不倫相手以外の男性の子を妊娠中絶」
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。
相談されたのは30歳代前半の女性です。
3年間不倫交際をしていた彼が倒れ、その際に奥さんが彼の携帯電話を見てしまいました。
それで相談者との不倫が発覚したのです。
内容証明郵便で500万円を請求されているとのこと。
その書面のなかで、相談者は彼と不倫交際中に、妊娠中絶したことが書かれていました。
相談者は彼の子供だと言って悩ませながら、実際には他の男性とも肉体関係を持った際の子供であったとのこと。
奥さんは、そのことも書面の中で触れていましたが、事実はやはり他の男性の子だったようです。
このことが慰謝料に影響を及ぼすとは限りませんが、彼が悩んでいる際に家庭でも落ち込んでおり、奥さんも影響を受けたとの主張でした。
500万円というのはかなり高額の部類ですが、慰謝料の支払い義務はありますので、金額については今後3者で協議されることになるでしょう。
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