福岡労務経営事務所

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外国人労働者就労環境整備助成コース、9月中の計画申請が必要です。
25/08/2026

外国人労働者就労環境整備助成コース、
9月中の計画申請が必要です。

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令和8年度最低賃金引上げ状況です。各府県の労働局長への答申内容です。
24/08/2026

令和8年度最低賃金引上げ状況です。
各府県の労働局長への答申内容です。

24/08/2026

外国人労働者就労環境整備助成コース
皆さん、こんにちは。福岡労務経営事務所代表の福岡英一でございます。よろしくお願いいたします。
今日は、今注目されている助成金の一つ、「外国人労働者就労環境整備助成コース」についてご説明いたします。
外国人労働者の定着が企業の未来をつくる
なぜ外国人労働者は職場に定着しにくいのでしょうか。
その背景には、日本の労働法制や雇用慣行に関する知識の不足、そして言語の違いによるコミュニケーションの壁があります。
こうしたことが原因となり、労働条件や解雇などをめぐるトラブルが生じやすくなっています。
そのため、外国人特有の事情に配慮した就労環境を整備することが、職場定着への第一歩となります。
このような職場環境の整備を国が支援する制度が、「外国人労働者就労環境整備助成コース」です。
一定の措置を実施することにより、1つの措置につき20万円、複数の措置を組み合わせることで、最大80万円の助成を受けることができます。
外国人労働者の職場定着に取り組む事業主の皆様に、ぜひ知っていただきたい助成金です。
対象となる事業主
助成金の対象となるためには、主に次の条件を満たす必要があります。
まず、雇用保険被保険者となる外国人労働者を雇用していることです。
ただし、対象とならない在留資格がありますので注意が必要です。特別永住者や、在留資格が「外交」「公用」の外国人労働者などは対象外となります。
また、労働施策総合推進法に基づく「外国人雇用状況の届出」を適正に行っていることも必要です。
これらの要件を満たす中小企業の事業主が、申請の対象となります。
助成金を受け取るためのアクションメニュー
この助成金には、「必須メニュー」と「選択メニュー」があります。
まず、2つの必須メニューを実施すると、それぞれ20万円、合計40万円となります。
さらに、選択メニューを実施することで、1つの措置につき20万円が加算され、最大80万円まで受給することができます。
必須メニュー① 雇用労務責任者の選任
まず、「雇用労務責任者」を事業所ごとに選任し、そのことを外国人労働者へ周知する必要があります。
さらに、雇用労務責任者が対象となる外国人労働者と1回以上面談を実施することが要件となります。
必須メニュー② 就業規則等の多言語化
次に、就業規則等の多言語化です。
就業規則、労働協約、労働条件通知書、雇用契約書など、対象となる文書を多言語化します。
そして、計画期間中に外国人労働者へ周知することが必要です。
支給対象となる経費について
資料には、通訳費、翻訳機器導入費、翻訳料、弁護士や社会保険労務士などへの外部委託料、多言語の標識類の設置・改修費などが記載されています。
こうした経費を支出した場合には、領収書等の提出が必要になります。
ただし、実際にかかった経費がそのまま助成されるという仕組みではありません。
あくまでも、対象となる措置を実施することによって、1つの措置につき20万円が支給される仕組みとなっています。
選択メニュー
続いて選択メニューです。職場の課題に合わせて、次のメニューから1つ以上を選択して実施します。
① 苦情・相談体制の整備
外国人労働者からの苦情や相談に対応する体制を新たに整備します。
外国人労働者の母国語、または本人が使用できる言語で、苦情や相談に応じられる仕組みを作ることが必要です。
② 一時帰国のための休暇制度
外国人労働者が一時帰国を希望した場合に取得できる有給休暇制度を新設します。
1年間に1回以上、連続した5労働日の有給休暇を取得できる制度とする必要があります。
③ 社内マニュアル・標識類等の多言語化
業務マニュアルや安全標識などを新たに多言語化し、計画期間中に外国人労働者へ周知します。
なお、①の「苦情・相談体制の整備」と②の「一時帰国のための休暇制度」を実施する場合には、労働協約または就業規則に明文化する必要があります。
大きなポイントとなる「離職率」の要件
この助成金で大きなポイントとなるのが、外国人労働者の離職率です。
原則として、措置実施後6か月間の外国人労働者の離職率が15%以下であることが求められます。
また、外国人労働者数が2人以上10人以下の場合には、6か月間の離職者数を1人以下に抑える必要があります。
ただし、ここでぜひ知っていただきたい制度があります。それが「外国人雇用労務責任者講習」です。
この講習を受講し、所定の要件を満たした場合には、離職率に関する要件が不要となります。
そのため、支給申請までの期間を短縮できるという大きなメリットがあります。
ただし、外国人労働者の解雇等がないことなど、別途満たすべき要件がありますので注意が必要です。
外国人雇用労務責任者講習は、約3時間半の講習を受講し、所定の課程を修了すると修了証が交付されます。
無料で受講できますので、この助成金を活用される企業には、責任者の方が受講されることをお勧めします。
計画から支給までの流れ
ステップ1 就労環境整備計画の策定・提出
まず、管轄の労働局へ「就労環境整備計画」を提出します。
計画期間は3か月以上1年以内です。必ずしも1年間かける必要はなく、3か月程度の計画期間を設定して取り組むことも可能です。
ステップ2 措置の導入
計画期間中に、就業規則の改定や多言語化など、計画した措置を実施します。
ステップ3 定着状況の確認
原則として、措置実施日の翌日から6か月間、外国人労働者の定着状況を確認します。
先ほどご説明した「外国人雇用労務責任者講習」を受講し、所定の要件を満たした場合には、この6か月間の定着状況に関する要件の取扱いが変わります。
そのため、通常よりも早く支給申請を行うことが可能となります。
通常は、6か月の定着期間が経過した日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局へ支給申請書類を提出します。
講習を受講した場合には申請時期の取扱いが異なりますので、申請前に必ず確認しておきましょう。
まとめ
外国人労働者に安心して長く働いてもらうためには、単に採用するだけではなく、言葉や雇用慣行の違いに配慮した職場環境づくりが重要です。
この助成金は、そうした外国人労働者の職場定着に向けた企業の取組を、国が支援してくれる制度です。
外国人労働者を雇用している、あるいは今後雇用を検討されている企業の皆様は、ぜひ活用をご検討ください。
以上で説明を終わります。
ご不明な点やご相談等がございましたら、お気軽に福岡労務経営事務所までご相談ください。

31/07/2026

給与計算、本当に大丈夫ですか?

毎月当たり前のように支給している給与。

しかし、その給与計算が本当に正しく行われている会社は、意外なほど多くありません。

当事務所がご相談を受ける中でも、次のようなケースを数多く目にします。

勤怠管理が十分に行われておらず、残業時間が曖昧なまま給与計算をしている。
給与明細に労働時間や残業時間の記載がなく、従業員が勤務実績を確認できない。
固定残業代を支給しているものの、「何時間分の残業代なのか」が明確になっていない。
実際の残業代が固定残業代を上回っているにもかかわらず、差額が支払われていない。
法定時間外・深夜・休日労働の割増率が誤って計算されている。
雇用保険料や健康保険料・厚生年金保険料などの保険料率が誤って徴収されている。

このようなミスは、決して珍しいことではありません。

しかし、給与は従業員にとって最も重要な労働条件の一つです。

給与計算の誤りは、従業員の会社に対する信頼を損ねるだけでなく、未払賃金の請求、労働基準監督署の調査、労使トラブルなど、大きな問題へ発展する可能性があります。

「今まで問題になっていないから大丈夫」

そう思っていても、退職時や労働基準監督署の調査をきっかけに、何年分もの未払残業代が発覚するケースも少なくありません。

給与計算は会社を守る経営の基盤です

給与計算には、労働基準法、最低賃金法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、所得税法など、多くの法律が関係しています。

正確な給与計算は、従業員を守るだけでなく、会社自身を守ることにもつながります。

福岡労務経営事務所では、

正確な勤怠集計
適正な残業代計算
固定残業代制度のチェック
社会保険料・雇用保険料の確認
法改正への対応

まで含め、「正確・迅速」をモットーに給与計算業務をサポートしております。

「うちは本当に大丈夫だろうか?」

少しでも不安を感じられたら、お気軽に福岡労務経営事務所までご相談ください。

給与計算の正確さは、従業員から信頼される会社づくりの第一歩です。

30/07/2026

鎌倉美智子のセミナーです。
定員30名ということなので、
ご関心のある方は早めにお申し込みください。

「採用できたのに、すぐ辞めてしまう」――その悩みは、採用と人事制度を“両輪”で整えてこそ解決できます。前半は自社に合う人を採る「採用ペルソナ・採用ブランディング・求人票の書き方」、後半はAIエージェント....

27/07/2026

令和8年度業務改善助成金は9月1日スタート(受付開始)です。
9月早々には混雑が予想されます。
早めの対応を図ってゆきましょう。
令和8年度「業務改善助成金」が大きく変わりました。
中小企業に人気の高い「業務改善助成金」について、令和8年度の主な改正ポイントをわかりやすくご紹介します。
「最低賃金の引上げ」と「設備投資」をセットで支援する助成金ですが、今年度は制度内容がかなり見直されています。
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■ 業務改善助成金とは?
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事業場内(会社ごとでなく事業所ごとに対象となります!!)最低賃金を一定額以上引き上げ、さらに生産性向上につながる設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。
例えば…
POSレジ導入、 勤怠管理システム、業務用機械、DX化 コンサル導入、教育訓練
などが対象になります。
最大600万円の助成を受けられる可能性があります。
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■ 令和8年度の主な改正ポイント
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【① 30円コース等の廃止】
これまであった「30円」「45円」「60円」「90円」のコースが見直され、
今年度からは
✅ 50円コース
✅ 70円コース
✅ 90円コース
の3コースへ再編されます。
つまり、“最低でも50円以上の賃上げ”が必要となります。
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【② 対象事業場が拡大】
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これまでは、
「地域別最低賃金+50円以内」などの条件がありましたが、令和8年度は対象範囲が広がります。
改正後は、
✅ 事業場内最低賃金が「令和8年度地域別最低賃金未満」
であれば対象となる予定です。
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【③ 助成率区分の変更】
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助成率の判定基準となる
事業場内最低賃金額が、これまでの「1,000円」から令和8年度は「1,050円」
へ引き上げられます。
具体的な助成率は、
✅1,050円未満:4/5
✅1,050円以上3/4
となります。
もっとも、現在の最低賃金が1,050円未満となると地域がかなり限定されているのが現状です。
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【④ 自動車が原則対象外に】
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これまで特例対象となっていた業務用自動車については、令和8年度から対象外となりました。
※特殊用途自動車を除く
※特例対象とは:物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について、「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」になりました。
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【⑤ 対象労働者が明確化】
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賃上げ対象となる労働者は、
✅ 雇用保険被保険者が対象とされました。
今まで、雇用保険に加入していない労働者も対象となっていただけに、短時間のアルバイトを使っていた事業所は注意が必要です。
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【⑥ 申請時期が短縮】
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令和8年度は、
📅 9月1日受付開始
となっています。
例年より“事前準備の重要性”が高まっています。
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■ 今後のポイント
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「今年設備投資を考えている」「最低賃金引上げ対応が必要」という企業様は、早めの検討をおすすめします。 表示を縮小

住所

奈良市右京4丁目4-19
Nara-shi, Nara
6310805

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

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