交通事故サポートセンター

交通事故サポートセンター 交通事故被害者へのサポート、相談対応など。特に後遺障害(後遺症)に? 交通事故被害者の支援を専門にしている行政書士・橋本敏浩が運営するページです。後遺障害等級の申請を中心として、特にむち打ちや高次脳機能障害など、他人が分かってくれない症状をお持ちの方のお力になれることを願っております。

【自賠責保険はお得だよ、という話】自賠責保険は、任意保険の支払い基準や一般的な損害賠償と比べて、いくつか被害者に対する救済措置が取られています。よく知られている「重過失減額」の制度もそうですが、似たような制度で「因果関係不明の減額」というも...
19/09/2017

【自賠責保険はお得だよ、という話】

自賠責保険は、任意保険の支払い基準や一般的な損害賠償と比べて、いくつか被害者に対する救済措置が取られています。
よく知られている「重過失減額」の制度もそうですが、似たような制度で「因果関係不明の減額」というものもあります。

この「因果関係不明の減額」とは、「事故後の後遺障害や死亡に対して、少しでも事故と因果関係があれば素因減額しませんよ。どうしても因果関係を立証できない場合でも、50%だけ減額しますよ」という制度です。

素因減額とは、元から病気を患っていた人が事故に遭って、事故後に後遺障害が残ったり死亡したりした場合、その後遺障害や死亡の原因の何パーセントかは元の病気(既往症)が原因なのだから、損害額からその分差し引きますよ、というものです。

ところが自賠責保険は被害者救済を目的としておりますので、素因減額はしないことになっています。
「死亡、あるいは後遺障害の原因の何パーセントかは既往症が原因だと思うけど、全額支払いますよ」ということです。

ただ事故後の後遺障害や死亡が、事故が原因なのか元々の病気が原因なのか分からない、というように、事故との因果関係が立証できない場合、下手をすると裁判や示談交渉では「因果関係不明のため支払額ゼロ」などとなりかねません。
ですがそのように事故との因果関係が立証できずに不明な場合でも、50%だけ減額してあとは支払います、というのが「因果関係不明の減額」という制度です。

交通事故に限らず、通常の損害賠償では損害は立証しなければならないのですが、それを立証しきれなくても自賠責保険に関しては救済措置がある、ということです。

ですから、例えば医師などに「事故との因果関係は分からない」などと言われても、すぐにあきらめる必要はありません。
もしかしたら因果関係不明でも自賠責からは半分受け取れる可能性もありますし、やり方によっては因果関係が立証できるかもしれませんので、希望を持ちましょう。

http://www016.upp.so-net.ne.jp/solicitor-toshi/jiko-2-1jibaisekishikumi.htm

【自転車事故の講演会をしました】少し前のことになりますが、2016年2月28日に練馬区立南田中図書館で、一般の区民のみなさま向けに「暮らしの講座・自転車事故に備えて」というテーマで講演をさせていただきました。参加された方は、みなさん大変熱心...
23/03/2016

【自転車事故の講演会をしました】
少し前のことになりますが、2016年2月28日に練馬区立南田中図書館で、一般の区民のみなさま向けに「暮らしの講座・自転車事故に備えて」というテーマで講演をさせていただきました。
参加された方は、みなさん大変熱心にメモを取りながら聞いて下さり、活発に質問もされていました。

【6月から自転車に厳しく!? 改正道交法施行】平成27年6月1日から改正道路交通法が施行されますが、特徴は「自転車に乗るときはもっと真剣に!」ということのようです。新しい決まりは、具体的には以下のとおりです。①(14歳以上の)自転車運転者が...
29/05/2015

【6月から自転車に厳しく!? 改正道交法施行】

平成27年6月1日から改正道路交通法が施行されますが、特徴は「自転車に乗るときはもっと真剣に!」ということのようです。
新しい決まりは、具体的には以下のとおりです。

①(14歳以上の)自転車運転者が危険行為を繰り返した場合(3年以内に2回以上)、都道府県公安委員会から自転車運転者に「講習を受けるよう命令」がなされます。
②命令に違反し講習を受けない場合には罰金に処されます。

講習は3時間で手数料5,700円、違反した場合の罰金は5万円以下です。
そして自転車運転者講習の対象となる危険行為とは、以下の14の行為です。
(道交法108条3の4)

 ・信号無視
 ・遮断踏切立入り
 ・指定場所一時不停止等
 ・歩道通行時の通行方法違反
 ・ブレーキ不良自転車運転
 ・酒酔い運転
 ・通行禁止違反
 ・歩道通行時の徐行違反
 ・通行区分違反
 ・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
 ・交差点安全侵攻義務違反等
 ・交差点有線者妨害等
 ・環状交差点安全進行義務違反等
 ・安全運転義務違反

自転車の交通ルール違反や自転車事故の深刻化が問題になっていますから、これはやむを得ない流れなんでしょうね。

http://www.sankei.com/west/photos/150527/wst1505270094-p1.html

産経デジタルが運営する産経新聞のニュースサイト「産経WEST」、写真の一覧ページです。

【時効になっていてもあきらめるのは早い!】損害賠償請求権(被害者が加害者に損害賠償請求できる権利)の時効は3年となっておりますが、多くの方は時効の時期がくれば、自動的に請求権が無くなる、あるいは加害者であれば賠償責任が無くなると思っておられ...
23/06/2014

【時効になっていてもあきらめるのは早い!】

損害賠償請求権(被害者が加害者に損害賠償請求できる権利)の時効は3年となっておりますが、多くの方は時効の時期がくれば、自動的に請求権が無くなる、あるいは加害者であれば賠償責任が無くなると思っておられるようです。

ところが事故から(あるいは症状固定から)3年が経過しても、加害者の賠償責任が自動的に消滅するわけではないのです。

実は消滅時効は、時効の期限を過ぎた後に加害者自身が「時効が成立した」と主張する必要があります。このように時効を主張することを「時効を援用する」といいます。
時効は援用して初めて成立するのです。
通常は被害者に内容証明郵便などを送って主張します。

ところで時効の時計が進行し始めるのは、「事故で怪我をしてから」「症状固定となってから」「加害者が債務を承認してから(賠償責任を認めてから)」のうち、一番最後のときから3年です。

債務の承認とは、自分に賠償責任があると認めることで、具体的には被害者に「これだけ払いますよ」と意思表示したり、賠償金の一部を支払ったりすることです。

ですから被害者の立場で考えると、仮に「事故で怪我をしてから」「症状固定となってから」「加害者が債務を承認してから(賠償責任を認めてから)」のうち、一番最後のときから3年経過していて時効の期限を過ぎていても、まだ加害者が消滅時効の援用を行っていない段階なら、加害者に賠償金の一部を払ってもらうなど賠償責任を承認させて、再び「消滅時効の時計の始まり」とさせる方法があり得ます。

一旦賠償責任を承認すると、その時からまた3年経たないと時効になりません。
ですからこのことが、時効を阻止する方法ということになります(黙っているとまた3年後に時効になりますが)。

うっかりして3年過ぎてしまった場合などは、とりあえず上記の方法で時効を中断させ、改めて落ち着いて損害賠償請求をする、という方法も、覚えておくとよいでしょう。

http://www016.upp.so-net.ne.jp/solicitor-toshi/jiko-5-10.htm

交通事故の慰謝料請求にも3年の時効があります。被害者は時効に気を付ける必要がありますが、重要なのはいつから3年なのか、を理解することです。

【警察に通報しないでくれと事故相手に言われたら】今年のGW、私は常磐自動車道で渋滞にはまっていました。ただでさえ混んでいるのに、走っていると路肩に車が2台、縦に止まっていました。その横をゆっくり通過しているときに見えたのは、なんと!後の車の...
14/05/2014

【警察に通報しないでくれと事故相手に言われたら】

今年のGW、私は常磐自動車道で渋滞にはまっていました。

ただでさえ混んでいるのに、走っていると路肩に車が2台、縦に止まっていました。その横をゆっくり通過しているときに見えたのは、なんと!

後の車の運転手と思われる男の人が前に止まっている車の人にお金を渡しているところでした!

おそらく追突してしまったのだと思われますが、同時に車の様子を見ると、横を通り過ぎる時にみた限りではへこみもないし、多分少し傷ついたぐらいだったのでしょう。

事故の相手が「損害は弁償するので警察には届けないで下さい」と言ってくることが、たまにあります。大抵の場合は過去の違反や事故が多くて、免許の違反点数がぎりぎりだということのようなので、通常私は「軽い接触事故でどう考えても車を少し修理すればいいだけだと確信できる状況でもない限り、拒否してください」とお話ししています。

警察に届けないと交通事故証明書が発行されず、保険金の支払いも困難になってしまうからです。

とはいえ、渋滞の真っただ中、明らかに誰も怪我をしておらず車の修理さえ不要のように見えるこのような事故であれば、「まあ、そうだよね…」という感じでしょうか。

http://www016.upp.so-net.ne.jp/solicitor-toshi/jiko-1-3sh*tehadame.htm

事故現場でしてはならないこと〜交通事故サポートセンター

交通事故を減らすトリックアートだそうです。特に最後のカナダのがすごい。http://drive-love.jp/drivpedia/2013/05/post-7.html
29/04/2014

交通事故を減らすトリックアートだそうです。
特に最後のカナダのがすごい。

http://drive-love.jp/drivpedia/2013/05/post-7.html

運転しているとついついスピードを出しすぎてしまうことがありますが、これが事故の原因になるケースが少なくありません。狭い道路やガードレールの無い道路になると特に危険です。 ここ数年、このスピードの出し過ぎを抑制するために「トリックアート」が使われているようです。ドライバーに「錯覚」を起こさせて減速させるという狙いです。

【任意保険が示談代行してくれない事故】万一の事故に備えて自動車保険に入っているのに、保険会社が示談代行してくれないことがあります。それは被害者の過失がゼロの場合です。被害者が自動車に乗っている時に受けた事故でも、です。示談代行を行う任意保険...
07/04/2014

【任意保険が示談代行してくれない事故】

万一の事故に備えて自動車保険に入っているのに、保険会社が示談代行してくれないことがあります。それは

被害者の過失がゼロの場合

です。被害者が自動車に乗っている時に受けた事故でも、です。

示談代行を行う任意保険会社は、相手に対して賠償責任のある保険契約者に代わって相手にお金を払うので、保険契約者を代理して示談交渉をしています。

ですが保険契約者に過失がなければ、相手に支払う賠償金は発生しません。ですから「保険契約者が被害者であって、こちらの過失がゼロならば保険会社は示談交渉できない」のです。

どのような場合かというと、主に以下のような事故のときです。
・ 赤信号や渋滞で停車中に、相手に後ろから追突された。
・ 駐車場に駐車中に、相手にぶつけられた。
・ 相手が完全に赤信号・自分が青信号の交差点でお互いが進入して衝突した。
・ 対向車線の相手が、センターラインを大きくオーバーしてきたために衝突した。

こちらに全く過失が無いために保険会社が示談代行してくれない!?

そういうことです。初めての事故で全く知識が無い被害者としては、そのようなときには自分の車が加入している「人身傷害保険」を使って自分の保険会社にお世話になったり、「弁護士費用等担保特約」を使って専門家に相談するなどして、自分に不利な交渉、結果にならないように努めましょう。

http://www016.upp.so-net.ne.jp/solicitor-toshi/jiko-6-2jidantoha.htm

示談金と慰謝料の違いは「慰謝料は示談金の一部である」ということになります。

10/03/2014

【謝ってはいけない?】

「事故の加害者になったとしても、不利になるから謝ってはいけない」という意見がありますが、実際にはどうなのでしょうか。

事故の状況によっては微妙な場合もあると思いますが、私は明らかに自分の方が悪いという状況であれば、謝るべきだと思います。

すみませんと一言いっていれば済んだことが、それが無かったために被害者から見ると「全く反省のない加害者」となり、裁判まで発展することもあります。

警察に届け、きちんと現場を確認して証拠保全をしておけば、謝ったことが後々不利になるようなことはほとんどありません。
それよりもスムーズに解決するかどうかは気持ちの問題の方が大きい場合が多いのです。

人として、他人に迷惑をかけたことについては謝りましょう。

ただ、当然のことですがその場でお金のことを決めたり念書を書いたりといったことはしないでください。

【この費用、請求できる?】 交通事故サポートセンターの行政書士、橋本敏浩です。 交通事故の被害者が加害者に請求できる費用のうち、「事故が遭ったために費やした費用」が積極損害です。治療費や通院交通費などがこれに当たりますが、「事故が遭ったため...
17/02/2014

【この費用、請求できる?】

交通事故サポートセンターの行政書士、橋本敏浩です。

交通事故の被害者が加害者に請求できる費用のうち、「事故が遭ったために費やした費用」が積極損害です。

治療費や通院交通費などがこれに当たりますが、「事故が遭ったために費やした費用だけど、本当に必要だったの?」として、相手から支払われるのかどうか微妙なものがあります。

以下のような費用は支払われるのでしょうか。
「私が事故に遭った際に両親が駆けつけてきた飛行機代」
「母親である私がむち打ちになり、子供を託児所に預けた費用」
「警察に事情を説明に行った際の交通費」
などなど・・・
こちら↓

http://www016.upp.so-net.ne.jp/solicitor-toshi/jiko-5-2sekkyoku.htm

この費用、認められる?

住所

下石神井1-8-27/305
Nerima-ku, Tokyo
177-0042

電話番号

+81353935133

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