21/08/2017
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO20121200Y7A810C1PPE000/
19日(土)日経朝刊からの紹介です。
小規模宅地等の特例という最も相続税節税効果の高い対策の利用を勧めているものです。
近い将来相続人となる予定の人が、自分の子供(被相続人父の孫にあたる)に、自分の自宅の家屋のみを贈与することにより、自分が3年以上にわたり家なき子になって、被相続人父の自宅の土地建物を相続する際、土地が8割減になる制度の適用を受けようというものです。
個人的な感想です。ちょっと無理があるかもしれません。
相続人自身が亡くなった際の相続税はどうするのか、自分の子供が複数いる場合、長男以外の子供にはどのように相続させるのか、など多岐にわたる検討が必要になると思います。
一つの論点、短期的な視点で考えると、長い目でみて損となる場合があります。
よく考えて、慎重に進めることを提案します。
相続税の計算では、亡くなった人の自宅の土地を同居していた家族が相続すると、その評価額を8割も減らせる特例がある。残された家族の生活拠点を脅かさないためだ。もっとも、別居家族であっても持ち家に住んでい