07/12/2021
来年(2022年)4月から、パワハラ防止法が、中小企業にも適用されます。
どの企業も、
① パワハラ防止のための雇用管理上の措置(相談体制の整備等)を実施しなければなりません。(義務)
② パワハラに対する関心と理解を深めるための研修を、実施するよう努めなければなりません。(努力義務)
そこで、幣事務所では、中小企業を対象に、「パワハラ予防研修」を提案しております。
幣事務所で提供する「パワハラ予防研修」は、通り一遍の「理屈ばかり」「一方通行」の研修とは一線を画します。
「パワハラ予防カード」というツールを使って、グループワークを中心とした「参加型」の研修を実施します。
この研修の効果は、ワークを通じて参加者各自が気付きを得て、明日からの行動変革へと繋げることができ、社内のコミュニケーションが良好になります。
幣事務所には、さっそく来年の年明け1月から、この研修のオファーを数件いただいており、忙しくなる予感がしています。
関心のある企業様は、ぜひお気軽に幣事務所(モリ事務所:048-477-9166)まで、お問合せください。