柏税理士事務所

柏税理士事務所 税理士事務所 関与先の皆様のかかりつけ医を目指しております。

令和8年度税制改正に関する《資料リンク集》
20/12/2025

令和8年度税制改正に関する《資料リンク集》

このページでは「令和8年度税制改正」に関し各府省庁・主な団体等から公表された情報ページへのリンク先をまとめています。 |お知らせ, その他お知らせ |PROnet

https://kashiwa.net/official/
02/12/2025

https://kashiwa.net/official/

Table of Contents Toggle 令和7年12月の税務事務所案内事務所概要 令和7年12月の税務 【12月10日】●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 【翌年1月5日】●10月決算法人の確定申告●4月決算法人の中間申告<法人税・消費...

26/10/2023

(小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置〈2割特例〉)
問14
 インボイス制度の開始後一定期間は、適格請求書発行事業者の登録により課税事業者となった免税事業者については、消費税の申告について簡易に計算できる経過措置(2割特例)があるそうですが、その内容について教えてください。
【答】
 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)が適格請求書発行事業者となる場合(注)には、納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額(以下「特別控除税額」といいます。)とすることができる経過措置(以下「2割特例」といいます。)が設けられています。
(注) 課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合であっても、当該適格請求書発行事業者となった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合には、原則として、2割特例の適用を受けることができます。
 また、2割特例は、簡易課税制度のように事前の届出や継続して適用しなければならないという制限はなく、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受けることができます。
 なお、2割特例の適用を受けることができない課税期間については、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aの問112・113」をご参照ください。

「お問合せの多いご質問(令和5年9月15日掲載)」より

26/09/2022

(令和4年9月)インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート
が国税庁ホームぺージで公開されました。

01/06/2021

問9-5.《企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い》
〔令和 3 年5月 31 日追加〕
当社では、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として、従業員が負担した次のような費用を従業員に支給する予定ですが、このような費用の支給については、従業員に対する給与として課税対象となりますか。
また、このような費用の支給は法人税の損金の額に算入できますか。
① マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費
② 従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費
③ 感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など
④ PCR 検査費用、室内消毒の外部への委託費用など

令和2年4月7日 閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」のうち、事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援策として、特に厳しい状況にある幅広い業種・事業形態の中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対し...
08/04/2020

令和2年4月7日 閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」のうち、事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援策として、特に厳しい状況にある幅広い業種・事業形態の中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、万全のセーフティネットを構築すべく、事業の継続を支え、事業全般に広く使える、再起の糧とするための新たな給付金制度を創設する。具体的には、「持続化給付金(仮称)」として、事業収入が前年同月比 50%以上減少した事業者について、中堅・中小企業は上限 200 万円、個人事業主は上限 100 万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額を給付されます。

改正消費税法施行の初日、新税率10% 軽減税率8% キャッシュレス還元 と盛りだくさんのレシートです。振替伝票の書き方や、会計ソフトへの入力。複雑になります。
01/10/2019

改正消費税法施行の初日、新税率10% 軽減税率8% キャッシュレス還元 と盛りだくさんのレシートです。
振替伝票の書き方や、会計ソフトへの入力。複雑になります。

顧問先が出資していて外国子会社が清算となりました。残余財産の分配については、資本金の譲渡による所得に対応する部分を除いて、みなし配当所得として外国子会社配当益金不算入の計算を行いました。剰余金の資本組入れに対応する金額も、資本金の払戻しでは...
08/05/2019

顧問先が出資していて外国子会社が清算となりました。
残余財産の分配については、資本金の譲渡による所得に対応する部分を除いて、みなし配当所得として外国子会社配当益金不算入の計算を行いました。
剰余金の資本組入れに対応する金額も、資本金の払戻しではなく、みなし配当部分として同様に適用できます。

ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成28年1月〜3月分 >>(平成28年3月25日裁決)

14/12/2018

年末調整のためのメモ
昭和24年1月1日以前生まれ 老人扶養親族
昭和23年1月2日以後平成8年1月1日以前生まれ 扶養親族
平成8年1月2日以後平成12年1月1日以前生まれ 特定扶養親族
平成12年1月2日以後平成15年1月1日以前生まれ 扶養親族
平成15年1月2日以後生まれ 年少扶養親族

「行政手続コスト削減のための基本計画の改定について」が4月8日に公表されております。身近なところでは、この2点でしょうか。e-Tax 受付時間の更なる拡大【2019 年1月実施予定】e-Tax の受付時間の更なる拡大策として、2019 年1...
14/05/2018

「行政手続コスト削減のための基本計画の改定について」が4月8日に公表されております。

身近なところでは、この2点でしょうか。

e-Tax 受付時間の更なる拡大【2019 年1月実施予定】
e-Tax の受付時間の更なる拡大策として、2019 年1月から、
・ 平日については 24 時間、
・ 土日については、確定申告期間は 24 時間、その他の期間は、毎月の最終土日の 8:30 から 24:00 まで

勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化【2019 年4月実施予定】<新規>
法人税の申告書に添付する勘定科目内訳明細書について、記載省略の範囲拡充
(個別記載の上限を 100 件とする)及び記載単位の柔軟化(取引先単位で記載する科目について、記載件数が 100 件を超える場合には、支店等毎の記載を可能とする)を行うほか、記載項目の一部を削除することにより、記載内容の簡素化を図る(書面申告の場合も含めて措置)。

行政手続コスト削減のための基本計画の改定について

住所

大阪市中央区内平野町1丁目2番6号 ダイアパレス大手前601号
Osaka, Osaka
540-0037

電話番号

+81669438080

ウェブサイト

アラート

柏税理士事務所がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

事業に問い合わせをする

柏税理士事務所にメッセージを送信:

共有する

カテゴリー