税理士法人SBCパートナーズ

税理士法人SBCパートナーズ 経営・税務のヒント、税に関する最新情報、社内行事の様子など、積極的に情報発信しています。

SBCグループはお陰様で20年以上、増収増益を続けてきました。ひとえに皆様方のご支援の賜物と心より御礼申し上げます。

30歳の夏に突然独立を決意し、 お客様に成功してもらいたいという思いで、 走りに走ってまいりました。

この間は、良いことばかりではなく困難もありました。業を成すということは、困難あってこそです。

しかし、「日々是好日」というように、 どんな苦しい境界に置かれても、これ好日、結構なことだと とらえて、進んでまいりました。

今では、おかげさまで関西・関東・東海地域を中心に約2000件のお客様のサポートをさせていただき、 スタッフ100名体制を目指して、日々元氣に精進し励んでおります。この場をお借りしまして、お客様と関係者の皆様には、 厚く御礼申し上げます。

SBCグループは、次の10年、20年後も、より高みを目指し、 より充実したサービスをご提供できるよう邁進してまいります。

スタッフ共々、ご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

「新橋支店開設のご挨拶]謹啓 風鈴の音が涼を運ぶ季節、益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り有難く厚く御礼申し上げます。 さて、弊グループでは関東地域のサービス拡充を図るために東京新橋に新支店を開設し、8月2日より...
02/08/2021

「新橋支店開設のご挨拶]

謹啓 風鈴の音が涼を運ぶ季節、益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り有難く厚く御礼申し上げます。
 さて、弊グループでは関東地域のサービス拡充を図るために東京新橋に新支店を開設し、8月2日より営業を開始する運びとなりました。これもひとえに皆様方のご愛顧の賜物と深く感謝している次第でございます。
 弊グループは、これまで税理士、司法書士、行政書士等が関東、東海、関西、四国、九州に拠点を構え、皆様からご愛顧をいただいておりましたが、この度の新橋支店開設を機に、これまで以上に関東地域の皆様方にとってより身近な存在としてお役に立てるよう精進し、お客様の永続的な発展を目指してお客様と共に歩んで参る所存です。今後とも変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
 まずは略儀ながら書中をもちましてお知らせかたがたご挨拶申し上げます。
謹白

令和3年7月吉日
SBCグループ
総代表 柴田 昇


SBCグループ 新橋支店
▪SBCパートナーズ税理士法人
▪株式会社 柴田ビジネス・コンサルティング

〒105-0004
東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館3F
https://g.page/r/CW70BqHK6iIpEAE

営業開始日 令和3年8月2日(月)

「福岡支店開設のご挨拶」謹啓 初夏の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、弊グループでは九州地域のサービス拡充を図るために福岡市天神に新支店を開設し、5月25日(火)より営業を...
04/06/2021

「福岡支店開設のご挨拶」

謹啓 初夏の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、弊グループでは九州地域のサービス拡充を図るために福岡市天神に新支店を開設し、5月25日(火)より営業を開始する運びとなりました。これもひとえに皆様方のご愛顧の賜物と深く感謝している次第でございます。
 弊グループは、これまで税理士、司法書士、行政書士等が関東、東海、関西、四国で拠点を構え、皆様からご愛顧をいただいておりましたが、この度の福岡支店開設により、九州地域の皆様方にとってより身近な存在として地域に密着し、お客様の永続的な発展を目指してお客様と共に歩んで参る所存です。今後とも変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
 まずは略儀ながら書中をもちましてお知らせかたがたご挨拶申し上げます。

謹白
 
 
令和3年6月吉日
SBCグループ
総代表 柴田昇
 
 
SBCグループ 福岡支店
・SBCパートナーズ税理士法人
 〒810-0001
 福岡県福岡市中央区天神2-8-41
 福岡朝日会館605
 
 営業開始日 令和3年5月25日(火)

税理士をお探しなら、会社設立・起業・相続・税務の実績豊富なSBCパートナーズへお任せ下さい。

25/02/2020

お元氣様です。税理士法人SBCパートナーズ代表社員小原健嗣でございます。

『相続税の調査状況』

国税庁は平成30年度の相続税の調査状況を公表しました。

それによると、実地調査の件数は1万2463件(前年1万2576件)、このうち申告漏れなどがあった件数は1万684件(同1万521件)で、その割合は85.7%(同83.7%)でした。

申告漏れ相続財産の金額の内訳は、
・現金・預貯金等35.8%(同33.4%)
・土地11.9%(同11.5%)、
・有価証券10.9%(同14.8%)
と現金・預貯金等の割合がもっとも多くなっています。

実地調査のほか、簡易な接触(文書や電話による連絡または来署依頼による面接により申告漏れ、計算誤りなどがある申告を是正するなどの接触)では簡易な接触の件数は1万332件(同1万1198件)、このうち申告漏れなどの回答があった件数は5878件(同6995件)で、その割合は56.9%(同62.5%)でした。

海外資産関連事案に対する実地調査は1202件(同1129件)、このうち申告漏れなどがあった件数は144件(同134件)でした。

現金・預貯金等については親族名義の口座が名義預金と認定されたり、亡くなる直前に引き出しておいた預貯金をうっかり申告しなかったケース等が考えられます。

相続税申告の際は過去の通帳の履歴を確認して、親族名義の口座への振り込みや現金での引き出し状況を確認する必要があります。

弊社では会社の税務顧問以外にも、事業承継や組織再編、相続税対策にも力を入れております。随時無料相談を行っておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

税理士 小原健嗣

21/01/2020

お元氣様です。税理士法人SBCパートナーズ代表社員小原健嗣でございます。

『先端設備導入計画の認定状況を公表』

昨年6月に施行された「生産性向上特別措置法」では「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業に対し、自治体の判断により固定資産税の特例をゼロとする制度が盛り込まれました。
これを受けて中小企業庁は、2019年9月末時点(2018年6月~2020年9月の累計)における「先端設備等導入計画」の認定状況を公表しました。

全国総計では
 ①認定件数・・・・・1636自治体で3万6784件
 ②設備等の数量・・・11万5929台
 ③設備投資額・・・・約1兆311億円

都道府県別では
 ①愛知県・・認定件数2975件、設備等の数量5824台、設備投資額784億5500万円
 ②大阪府・・認定件数2629件、設備等の数量5280台、設備投資額707億1300万円
 ③東京都・・認定件数1995件、設備等の数量5412台、設備投資額373億8700万円
 ④静岡県・・認定件数1973件、設備等の数量5730台、設備投資額552億9600万円
 ⑤兵庫県・・認定件数1657件、設備等の数量5767台、設備投資額552億3200万円

が上位となっています。

固定資産税の軽減措置を受けることができる先端設備導入計画と法人税の即時償却のできる経営力向上計画はそれぞれに認定申請をする必要があります。
特に先端設備導入計画は設備取得前に認定を受ける必要がありますので注意が必要です。

弊社では会社の税務顧問以外にも、事業承継や組織再編、相続税対策にも力を入れております。随時無料相談を行っておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

税理士 小原健嗣

25/11/2019

お元氣様です。税理士法人SBCパートナーズ代表社員小原健嗣でございます。

『消費税転嫁拒否行為、累計で5,388件を指導』

10月1日消費税率が8%から10%に引き上げられました。経済産業省は、2014年4月の消費税率8%引上げ時から2019年9月末までの主な転嫁対策の取組状況を取りまとめ公表しました。
勧告及び指導件数は累計で5,388件発生しており、分析結果は下記の通りです。同省では引き続き消費税の転嫁拒否等に関する大規模な調査を実施しています。

勧告及び指導件数を「行為類型別」にみると、

 ① 買いたたき・・・4,959件(うち勧告51件)で全体の86%

 ② 減額・・・410件(同6件)

 ③ 本体価格での交渉の拒否・・・281件

 ④ 役務利用・利益提供の要請・・・92件

例えば、中日新聞社は、原稿作成業務を委託している事業者の一部に対し、消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払ったなどの「買いたたき」を行ったとして、今年9月20日に勧告されています。

勧告及び指導件数を「業種別」にみると、

 ① 製造業・・・1,160件(うち勧告1件)で全体の約21%

 ② その他(事業サービス業や娯楽業等)・・・962件(同13件)

 ③ 建設業・・・797件(同5件)

 ④ 情報通信業・・・673件(同8件)

 ⑤ 小売業・・・464件(同11件)

 ⑥ 卸売業・・・361件(同1件)

 ⑦ 技術サービス業(広告・建築設計業等)・・・351件(同1件)

 ⑧ 運輸業(道路貨物運送業等)・・・298件(同1件)

となっています。

なお、消費税の転嫁状況については、事業者間取引では86.6%、消費者向け取引では76.8%の事業者が「全て転嫁できている」と回答。
また「全く転嫁できていない」と答えた事業者は、事業者間取引では2.5%、消費者向け取引では4.0%でした。

消費税の転嫁は出来ているが、本体価格での値引きを余儀なくされている状況が見て取れます。

弊社では会社の税務顧問以外にも、事業承継や組織再編、相続税対策にも力を入れております。随時無料相談を行っておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

税理士 小原健嗣

30/10/2019

お元氣様です。税理士法人SBCパートナーズ代表社員小原健嗣でございます。

『手軽に利用できる「コンビニ納付」端末のメンテナンスにご注意を』

税務署や銀行に行かなくても近くのコンビニで簡単に納税ができる「コンビニ納付」が人気ですが、この端末のメンテナンスにぶつかると納付が出来ないので注意が必要です。

「コンビニ納付」は国税庁ホームページで作成・出力したQRコードを指定のコンビニエンスストアに持っていき、「Famiポート」や「Loppi」などのいわゆるキオスク端末に読み取らせてバーコード付きの納付書を出力。それをレジに持っていき納付するという流れです。

しかし、ファミリーマートの「Famiポート」は2019年9月30日(月)午後11時20分~10月1日(火)午前0時まで、ローソン等の「Loppi」は同9月30日(月)午後11時00分から10月1日(火)午前0時までそれぞれメンテナンスが行われました。
このメンテナンス時間中は「コンビニ納付」が出来ません。

納付期限が9月30日となっている場合、納付が10月1日にずれ込んでしまえば期限後納付となり加算税や延滞税の対象となる場合があります。
手軽さ故の思わぬ落とし穴に気を付けましょう。

弊社では会社の税務顧問以外にも、事業承継や組織再編、相続税対策にも力を入れております。随時無料相談を行っておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

税理士 小原健嗣

25/09/2019

お元氣様です。税理士法人SBCパートナーズ代表社員小原健嗣でございます。

『教育資金、結婚・子育て資金贈与特例でQ&Aを公表』

去る8月15日、国税庁は「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」と「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」を公表しました。

教育資金贈与の特例とは・・・
両親や祖父母から30歳未満の子や孫に金融機関を通じて1,500万円まで贈与(信託)し、その資金が教育費として使われた場合に贈与税が非課税とされる制度です。
 
2019年度税制改正では
 ①2021年3月31日まで2年延長
 ②受贈者の所得制限(1,000万円)
 ③教育資金の範囲制限
 ④死亡前3年以内の信託等にかかる管理残額の相続財産への持戻し
 ⑤学校等に在学している場合等の信託終了日の延長
などの見直しが行われました。

結婚子育て資金贈与の特例とは・・・
両親や祖父母から20歳以上50歳未満の子や孫に金融機関を通じて1,000万円まで贈与し、その資金が結婚資金や子育て資金として受贈者が50歳になるまでに使われた場合に贈与税が非課税とされる制度です。
 
2019年度税制改正では
 ①令和3年3月31日まで2年延長
 ②受贈者の所得制限(1,000万円)
などの見直しが行われました。

公表されたQ&Aは、資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合や、資金管理契約終了の取扱いなどが含まれており、教育資金贈与の特例では全23問、結婚子育て資金贈与の特例では全28問が盛り込まれています。

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/02.pdf

「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/04.pdf
(国税庁HP)

正しい知識で正しい申告をするためにも、やはり税の専門家に依頼する方が安心・安全です。

弊社では会社の税務顧問以外にも、事業承継や組織再編、相続税対策にも力を入れております。随時無料相談を行っておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

税理士 小原健嗣

お元氣様です。税理士法人SBCパートナーズ代表社員小原健嗣でございます。8月といえば、夏祭りの季節ですね。各地でさまざまなお祭りが開催されますが、楽しみにされている方も多いのではないでしょうか。『IT導入補助金「サービス等生産性向上IT導入...
08/08/2019

お元氣様です。税理士法人SBCパートナーズ代表社員小原健嗣でございます。
8月といえば、夏祭りの季節ですね。各地でさまざまなお祭りが開催されますが、楽しみにされている方も多いのではないでしょうか。

『IT導入補助金「サービス等生産性向上IT導入支援事業」の第二次公募がスタートしました』

●申請類型比較(画像参照)

対象となるITツールのソフトウエアには勤怠管理や在庫管理、会計財務、給与労務、顧客情報管理等いろんなシステムがありますがA類型はそのうち2つ以上のシステムをまとめて導入するもの、B類型は5つ以上のシステムをまとめて導入する必要があります。

すべての情報を網羅してその中からベストな判断をすることは難しいです。やはり事前に専門家に相談する事が一番の近道です。

弊社では会社の税務顧問以外にも、事業承継や組織再編、相続税対策にも力を入れております。随時無料相談を行っておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

税理士 小原健嗣

08/07/2019

お元氣様です。税理士法人SBCパートナーズ代表社員小原健嗣でございます。
7月の祝日といえば「海の日」です。内閣府によると、海の恩恵に感謝するとともに海洋国日本の繁栄を願う日なのだそうです。ご存じでしたか?

『節税保険の課税強化への反発を受け国税庁ががん保険の実態調査』

中小企業経営者向けの「節税保険」課税ルールの見直しを巡り、国税庁はこのほど法人契約のがん保険について契約の実態を調査することになりました。

国税庁は去る4月に示した課税見直し案で、経営者の死亡に備えた保険だけでなくがん保険なども一律に課税を強化する方針を打ち出しました。

課税強化案では、解約時に戻ってくる保険料の割合を示す返戻率が50%以下なら保険料の全額損金算入を認めるが、50%を超えて節税効果が大きい場合には損金に算入できる割合を制限するという内容で、過熱した節税保険ブームに歯止めをかけようとしました。

しかし、国税庁は2012年の法人税通達で福利厚生などの目的で企業が契約して保険料を支払い経営者や従業員が被保険者になる商品について返戻金がなければ保険料の全額損金算入を認めており、今回の課税見直し案で生保各社から批判が殺到した結果、再検討に追い込まれた格好です。
 
国税庁と生保各社の「いたちごっこ」はまだまだ続きそうです。
 
弊社では会社の税務顧問以外にも、事業承継や組織再編、相続税対策にも力を入れております。随時無料相談を行っておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

税理士 小原健嗣

お元氣様です。税理士法人SBCパートナーズ代表社員小原健嗣でございます。6月といえば梅雨。雨が多いのはなんとなく気が滅入りますが、この時期に雨が少ないと夏の水不足が心配になります。どうせなら、日本の風物詩として楽しみたいですね。『IT導入補...
12/06/2019

お元氣様です。税理士法人SBCパートナーズ代表社員小原健嗣でございます。
6月といえば梅雨。雨が多いのはなんとなく気が滅入りますが、この時期に雨が少ないと夏の水不足が心配になります。どうせなら、日本の風物詩として楽しみたいですね。

『IT導入補助金2019の公募がスタートしました』

IT導入補助金「サービス等生産性向上IT導入支援事業」は、大企業と比べIT化が遅れている中小企業・小規模事業者等に対して、ITツール(ソフトウエアやサービス等)を導入する経費の一部を補助することで業務効率化や売上アップをサポートすることを目的としています。
 
●申請類型比較(画像参照)

対象となるITツールのソフトウエアには勤怠管理や在庫管理、会計財務、給与労務、顧客情報管理等いろんなシステムがありますがA類型はそのうち2つ以上のシステムをまとめて導入するもの、B類型は5つ以上のシステムをまとめて導入する必要があります。

すべての情報を網羅してその中からベストな判断をすることは難しいです。やはり事前に専門家に相談する事が一番の近道です。
 
弊社では会社の税務顧問以外にも、事業承継や組織再編、相続税対策にも力を入れております。随時無料相談を行っておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

税理士 小原健嗣

18/05/2019
14/05/2019

お元氣様です。税理士法人SBCパートナーズ代表社員小原健嗣でございます。
旧暦では5月が夏の始まりです。クールビズも5月がスタートになったように、暑い日が増えてきますので、ご自愛ください。 

『医療費控除にマイナンバーを利用して申請手続きを自動化』

医療費控除は、1年間の家族の医療費から保険で補てんされた額を引いた金額が10万円を超える場合に適用され、領収書を集計し確定申告書に記載します。

政府はこの医療費控除について、すべての申請手続きを自動化する検討を進めています。
このマイナンバーカードを活用した新しいシステムでは、政府と国税庁、保険診療のデータを管理する社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険中央会のシステムをつなぎ、1年間支払った医療費を自動で計算し税務署に通知するという流れになります。

政府は2021年3月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにする方針ですが、マイナンバーカードの交付実績は2019年4月時点で1666万枚と、人口の1割強にとどまっています。
マイナンバーカードを活用した医療費控除の仕組みも普及に向けた一手と言えそうです。
 
弊社では会社の税務顧問以外にも、事業承継や組織再編、相続税対策にも力を入れております。随時無料相談を行っておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

税理士 小原健嗣

住所

北区太融寺町3-24 日本生命梅田第二ビル2階
Osaka, Osaka
530-0051

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00

電話番号

+81663151839

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