29/05/2026
こんにちは!新法務事務所です
いつもInstagramをご覧いただき、ありがとうございます。
留学生の就職では、
「内定=許可」
ではありません。
実際には、
仕事内容・学歴・勤務内容など、
様々な点が審査されます。
最近は特に、
接客・通訳・顧客対応など、
“主に言語能力を用いる仕事”
の審査が厳格化されています。
JLPT N2等の語学証明や、
仕事内容の説明資料が
求められるケースもあります。
申請前の確認が、
スムーズな許可につながります。
留学生の就職・在留資格変更は、行政書士法人新法務事務所にご相談ください!
--------------------------------------------------
新法務事務所では飲食店営業許可申請、医療法人設立のご相談にも対応中!
何かお困りごとがありましたら、電話・DMで!
Tel:06-6245-8590(代表)
↓新法務事務所からのちょっと深い話はこちら↓
--------------------------------------------------
#大阪 #中央区 #本町 #行政書士 #行政書士法人 #新法務事務所 #行政書士事務所 #新行政書士事務所
#しんじむ #外国人採用 #行政書士に相談 #人手不足対策
#留学生 #外国人就職 #在留資格変更 #技人国 #就労ビザ #外国人採用 #日本語能力試験 #留学生就職 #外国人雇用 #入管手続き #行政書士 #ビザ申請