南森町佐野法律特許事務所

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07/10/2021

令和3年9月7日,対東芝株主集団訴訟福岡事件,結審。
判決は,令和4年1月10日午後1時15分。

29/12/2020

年末年始のお休みは次のとおりです。
令和2年12月26日(土)~令和3年1月4日(月)
新年は,令和3年1月5日(火)から始業です。

17/03/2020

本日,午前11時から予定されていた東京地裁での東芝事件の口頭弁論は,諸般の事情(皆さんもおわかりのとおり)により,中止となりました。

08/08/2017

南森町佐野法律特許事務所の夏期休暇のお知らせです。
平成29年8月10日(木)~16日(水) お休みです。悪しからず御了承下さい。

18/05/2017

平成29年5月16日(火)午前10時30分からの東京地裁,東芝株主集団訴訟の口頭弁論に出席しました。
原告弁護団は,私を含めて弁護士五名が出廷しました。
被告らは,弁護士22名が出廷しました。
主な内容は,
当方が提出した書面の陳述。
今後の進行は,被告らが,次回までに反論するという流れです。
被告らは,損害額の確定のために,顧客総勘定元帳の提出を強く求めていますが,原告弁護団は,同元帳には,原告の資産の内容が分かってしまうので,プライバシーを侵害することになると主張して,これを拒んでいます。
次回期日は,平成29年7月11日(火)午前11時
次々回期日は,同年9月19日(火)午前11時
次々々回期日は,同年11月14日(火)午後1時30分
法廷は,いずれの期日も806号法廷
の予定です。

18/02/2017

東芝!大丈夫か。早めに法的整理したほうが,良いのではないか。銀行の意見は無視しても,東芝の技術を守れ。

平成28年10月28日(金)午前11時~,大阪地方裁判所新館5階531号法廷で,東芝株主集団訴訟の大阪訴訟の口頭弁論がありました。傍聴者9名。今回から参加して頂いた名古屋の山本弁護士も出廷して頂きました。被告らから「重要な虚偽」についての解...
31/10/2016

平成28年10月28日(金)午前11時~,大阪地方裁判所新館5階531号法廷で,東芝株主集団訴訟の大阪訴訟の口頭弁論がありました。
傍聴者9名。
今回から参加して頂いた名古屋の山本弁護士も出廷して頂きました。
被告らから「重要な虚偽」についての解釈論が展開されました。原告代理人は,これに対して,反論しておきました。
次回は,平成29年1月18日(水)午後1時15分から,大阪地方裁判所新館5階531号法廷の予定です。
南森町作法律特許事務所は,医療過誤,交通事故,証券訴訟,相続を主に取り扱う事務所です。
ご相談を希望される方は,まず,お電話下さい。
電話 06-6136-1020
ホームページ http://www.minami-morimachi.com/

08/08/2016

南森町佐野法律特許事務所

8月8日 · .

南森町佐野法律特許事務所では,交通事故被害者の案件で,弁護士特約の使用をお勧めして参りましたが。
今般,次の損害保険会社については,弁護士特約を用いての受任を差し控えさせていただくこととなりましたので,お知らせいたします。
▲ 三井住友海上火災保険
▲ 損保ジャパン日本興亜
▲ SBI損保
これ以外の損害保険会社の弁護士特約を使用しての受任は,レコまで通,お受けしますので,念のため申し添えます。

21/06/2016

南森町佐野法律特許事務所では,交通事故被害者の案件で,弁護士特約の使用をお勧めして参りましたが。
今般,次の損害保険会社については,弁護士特約を用いての受任を差し控えさせていただくこととなりましたので,お知らせいたします。
▲ 三井住友海上火災保険
▲ 損保ジャパン日本興亜

これ以外の損害保険会社の弁護士特約を使用しての受任は,レコまで通,お受けしますので,念のため申し添えます。

東芝株主弁護団の新子パンフレットが出来ました。
21/06/2016

東芝株主弁護団の新子パンフレットが出来ました。

大阪 第2回提訴 サマリー                                                        平成28年3月28日                                文責 東芝事件株主...
29/03/2016

大阪 第2回提訴 サマリー
平成28年3月28日
文責 東芝事件株主弁護団 弁護士 佐野隆久

第2 大阪 第2回提訴の概要
1 原告について
Ø 原告数104名。いずれも近畿,中部地区(大阪,兵庫,京都,奈良,和歌山,滋賀,三重,愛知,岐阜,静岡,富山,石川)在住の方。
Ø 男性と女性が両方います。
Ø 現在も株主の方,売却済みで元株主の方,両方います。
Ø 損害金額は最小が約16万円,多い方は3千万を超える方もいます。
Ø 請求総額4億2037万5634円
2 全国一斉提訴について
平成28年3月28日に,東京,大阪,高松,福岡,で全国一斉提訴をおこないました。
全国合計では,
原告数  286名
請求金額 8億9263万9692円
となります。

原告数,請求金額は,以下のとおりです。

東京第二次訴訟
東京地裁
原告数  147名
請求金額 3億4947万4380円

大阪第二次訴訟
大阪地裁
原告数  104名
請求金額 4億2037万5634円

福岡第二次訴訟
福岡地裁
原告数  10名
請求金額 3725万5224円

中国四国第一次訴訟
高松地裁
原告数  25名
請求金額 8556万4454円

全国合計
原告数  286名
請求金額 8億9266万9692円

3 被告について
Ø 合計6名。株式会社東芝のほか、元役員である、被告西田厚聰,被告佐々木則夫,被告田中久雄,被告村岡富美雄,被告久保誠(以下「元役員ら」という。)。
Ø 被告の責任の根拠
Ø 株式会社東芝→民法709条、金融商品取引法第21条の2第1項など。
Ø 元役員ら→民法709条、金融商品取引法第24条第1項など。

4 損害の計算方法
Ø 「損害」の考え方は、「取得自体損害説」→虚偽記載の事実を知っていれば絶対に東芝株を買わなかったのであるから、東芝株を買った代金全部が損害だ、という見解。売却金額または保有中の場合には口頭弁論終結時の時価は控除する。西武鉄道事件の最高裁判決の立場。
Ø 売却済み株式の場合 「東芝株の購入価格」から「東芝株の売却価格」を差し引いた差額
Ø 保有中株式の場合  「東芝株の購入価格」から「一株あたり180円」を差し引いた差額  ※東芝株の購入価格から差し引く金額は,東芝株の現在の時価ではない。保有中の株式の評価額は裁判の口頭弁論終結時の金額とされるため、弁護団において裁判の口頭弁論終結時までに最大限下がる可能性のある金額として180円を設定した。

第2 本件訴訟の意味 →3つの意味がある。
1 史上最大の一般投資家被害の救済という意味である。
推定被害者は30数万人。被害総額は考え方により、6千億円から2千億円。
2 投資家の日本の証券市場に対する信頼回復という意味である。
違法行為による被害が現実に回復できなければ金融商品取引法の存在意味がない。
3 粉飾決算の「小出し」公表を許さない最高裁判所判例をつくる意味
「小出し」にすることで粉飾決算による賠償額が軽減されることになれば,「犯罪が割に合う」社会になってしまう。

第3 今後の弁護団の活動予定
1 第3次提訴の予定
東京,大阪,福岡,高松地方裁判所に平成28年6月から7月ころ予定。

2 被害者説明会
被害者に対する説明会を下記の日程で開催しています。
くわしい場所などは弁護団ウェブサイトを参考にしてください。
http://hunsyoku.com

大阪での次回の説明会は,
平成28年5月14日午後1時開始
大阪弁護士会館1110号

以上

住所

天神橋二丁目5番18号
Osaka, Osaka
530-0041

営業時間

月曜日 09:30 - 17:30
火曜日 09:30 - 17:30
水曜日 09:30 - 17:30
木曜日 09:30 - 17:30
金曜日 09:30 - 17:30

電話番号

06-6136-1020

ウェブサイト

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