公認会計士・税理士 久次米会計事務所

公認会計士・税理士 久次米会計事務所 公認会計士、税理士、シニア・プライベートバンカー(日本証券アナリス? 経済産業大臣認定経営革新等支援機関
公認会計士、税理士、M&Aシニアエキスパート、1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFPⓇ、ライフコンサルタント、ジャパンメンサ会員、MENSA INTERNATIONAL MEMBER

01/04/2025

令和7年04月

公認会計士・税理士・M&Aシニアエキスパート
 久次米会計事務所 事務所だより
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
シニア・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定)

お世話になっております。
事務所通信をお送りします。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆ 2025年4月の税務
◆ 資本的支出と修繕費の区分
◆ 補助金最大50億円 ~大規模成長投資補助金~
◆ 減資による外形標準課税逃れへの対応

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◆ 2025年4月の税務
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4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出

4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

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◆ 資本的支出と修繕費の区分
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 適正な税務申告には、固定資産の修繕や改良に要する費用の区分が重要です。
実務では、「資本的支出」と「修繕費」の明確な区分が難しいケースが多く、特に機能回復を目的としつつ高機能化や耐久性向上が伴う場合は、判断が困難となります。

◆資本的支出と修繕費の定義と区分基準
 「資本的支出」は固定資産の機能のアップグレードや耐久性を増加させる支出で、取得価額に加算し減価償却を通じて費用化されます。
 「修繕費」は固定資産の維持管理や原状回復のための費用で、発生した事業年度の損金算入が可能です。

◆判断が難しい事例:蛍光灯のLED化
 LED化による節電効果や耐久性向上から、一見「資本的支出」と考えられるかもしれません。しかし、実務では「照明設備」の消耗品の交換とみなし、全体の価値向上とはせず、「修繕費」として処理することが適切です。

◆修繕費として認められる特例
 以下の条件を満たす支出は、修繕費として処理することが認められています。

(1)定期的な修理: おおむね3年以内の周期で行われる修理や改良
(2)少額の支出: 一回の修理や改良の金額が20万円未満の場合
(3)判断が困難な場合: 資本的支出か修繕費か明確でない場合で、その金額が60万円未満、または資産の前年度末取得価額の約10%以下の場合

◆判例にみる資本的支出と修繕費の判断
 賃貸マンションの台所・浴室設備全面取替工事が争点となった国税不服審判所の平成26年4月21日の裁決(平成21、22年分の所得税)では、納税者は居住機能回復の修繕と主張するも、既存設備撤去と新設備設置は修繕を超え、資産価値を高め耐久性を増す資本的支出と判断されました。
 この裁決は、工事目的が機能回復でも、内容が実質的に資産価値向上なら資本的支出となることを示しています。

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◆ 補助金最大50億円 ~大規模成長投資補助金~
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◆企業成長を後押しする補助金制度
 中小企業の経営者の皆様、事業の成長や生産性向上を目指しながら、従業員の賃上げも進めたいとお考えではありませんか? そんな皆様を力強くサポートするのが、経済産業省が提供する「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」です。この制度を活用すれば、設備投資や事業拡大にかか
る負担を軽減しながら、持続的な賃上げの両方を実現することが可能です。

◆補助金の目的とメリット
 この補助金の目的は、地域の雇用を支える中堅・中小企業が直面する人手不足などの課題に対応し、成長を促すための大規模な投資を支援することにあります。具体的には、最新設備の導入による生産性向上、拠点の新設・増設による事業拡大、従業員の賃上げによるモチベーション向上など、多岐にわたる取り組みに
活用できます。補助金を活用することで、企業の競争力強化と持続的な成長を実現できる点が大きなメリットです。

◆補助金の概要と支援内容
 本補助金の上限額は50億円、補助率は1/3以内となっており、投資額が10億円以上のプロジェクトが対象です。また、補助事業終了後3年間で、対象事業に関わる従業員1人当たりの給与支給総額の年平均上昇率が、事業実施場所の都道府県における直近5年間の最低賃金の年平均上昇率以上であることが求められます。

◆申請手続きと注意点
 申請は全て電子申請で行われ、「GビズIDプライムアカウント」が必要となります。このアカウントの発行には時間がかかる場合があるため、補助金の申請を検討される方は早めに取得を進めることをおすすめします。また、申請に際しては、事業計画の詳細を明確にし、成長戦略と賃上げ計画を具体的に示すことが重要です。

◆企業の未来への投資を
 事業の拡大や生産性向上を目指す中堅中小企業にとってこの補助金は大きなチャンスです。最新設備の導入や拠点の拡大、従業員の賃上げを通じて、企業の更なる成長を実現しませんか。この制度を活用し、企業の未来に向けた一歩を踏み出しましょう。

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◆ 減資による外形標準課税逃れへの対応
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 外形標準課税から逃れるため、資本金を1億円以下に減資し、あるいは組織再編時に子法人の資本金を1億円以下に設定する法人への対応として、令和6年度税制改正では外形標準課税の適用対象法人を見直す措置が取られています。

◆資本金と資本剰余金の合計額が判定基準に
 令和7年4月1日以後に開始する事業年度において、事業年度末の資本金1億円超の法人を外形標準課税の対象法人とする従来の判定基準は維持しつつ、「当分の間」、資本金1億円以下であっても、前事業年度が外形標準課税の対象法人であり、払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が10億円を超える法人についても外形標準課税の対象とされることとなりました。
 また、駆け込みで減資を行う法人への対応措置として最初事業年度(令和7年4月1日以後、最初に開始する事業年度)には経過措置が適用されます。公布日(令和6年3月30日)の前事業年度から最初事業年度の前事業年度までのいずれかで外形標準課税の対象法人であったものは、課税される事業年度の「前事業年度」
に外形標準課税の対象でなかったとしても、最初事業年度に資本金1億円以下で払込資本の額が10億円を超えるものは外形標準課税の対象とされます。たとえば3月決算法人が公布日後の令和7年3月期に駆け込みで資本金を1億円以下に減資した場合、令和7年3月期は外形標準課税の対象外ですが、最初事業年度の令和8年3月期に払込資本の額が10億円を超えるものは外形標準課税の対象法人とされます。
 ただし、公布日前に行われた減資については、「駆け込み減資」として扱わず、一定の場合、経過措置の適用はありません。

◆100%子会社にも課税逃れ措置を実施
 令和8年4月1日以後に開始する事業年度において払込資本の額が50億円を超える法人(またはグループ内の複数の法人)に株式を100%保有される子法人で払込資本の額(公布日以後に配当等により減少した額を加算した後の金額)が2億円を超えるものも外形標準課税の対象となります。
 なお、経過措置として令和8年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業年度は、外形標準課税の対象外であるとみなした場合の事業税額を超える部分の3分の2が軽減され、令和9年4月1日から令和10年3月31日までに開始する事業年度は、3分の1が軽減されます。
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出典引用 株式会社エッサムゆりかご倶楽部

令和7年01月 公認会計士・税理士・M&Aシニアエキスパート 久次米会計事務所 事務所だより━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━シニア・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定)お世話になっております。事務所通...
30/01/2025

令和7年01月

公認会計士・税理士・M&Aシニアエキスパート
 久次米会計事務所 事務所だより
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=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆2025年2月の税務
◆相続放棄の手続きの実際とその流れ
◆相続不動産登記改正一覧

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◆2025年2月の税務
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2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月28日
●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○前年分贈与税の申告(申告期間:2月3日から3月17日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月17日から3月17日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日)

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◆相続放棄の手続きの実際とその流れ
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◆相続における3つの選択
 相続が発生すると相続人となる者は、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)、もしくは限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ)、または相続放棄(遺産の相続を放棄しプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない)のいずれかを選ぶことになります。
 相続放棄を選択するのは、一般的に借金が多い場合と考えられますが、借金がなくとも相続にかかわりたくない、財産分与ゼロでハンコを押すのはしゃくだなど、他の理由であっても自分の意思で選べます。

◆相続放棄の手順
(1)家庭裁判所へ相続放棄を申述する
 相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知った
ときから3か月以内に家庭裁判所にしなければならないと定められています。申述書に申述内容を記入し、被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する人)の戸籍謄本など(=申述人の被相続人との関係性により必要書類は変わってくる)を添付して家庭裁判所に書類を送ります。
(2)家庭裁判所から「照会書」が届く
 申述後、家庭裁判所から「照会書」が届き、①誰かに強要されたり、②他人が勝手に手続きしたり、③相続放棄の意味がわからず手続きしていないかなど、その申述が本人の真意によるものかの確認がなされます。
 書類をよく読んで、真意である旨を「回答書」に自筆で記載し期限内に返送します。
(3)「相続放棄申述受理通知書」で完了
 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(相続放棄が無事に認められた旨の通知)が届いて手続き完了となります。
 なお、他の相続人が相続手続きをする際に「相続放棄申述受理証明書」の原本が必要となります。通常は、受理通知書が届いた後に受理証明書の交付申請を行いますが、事前に受理証明書の交付申請を行えば受理通知書に同封されて受理証明書も届きます。

◆相続放棄のデメリット
 相続放棄が完了すると後から撤回できないため、相続放棄完了後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできません。また、他にも個々の事情で発生するデメリットもあり得ます。放棄に際しては、司法書士などの専門家に相談しながら手続きすることをお勧めします。

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◆相続不動産登記改正一覧
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◆相続登記の申請の義務化(2024.4.1施行)
 相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。また、遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。これらの登記懈怠には10万円以下の過料が課せられます。
 なお、遺産未分割で、相続登記不可の場合は、自分が相続人であることを法務局の登記官に申し出れば、相続登記の申請義務履行とみなされます。

◆10年経過遺産の相続分(2023.4.1施行)
 被相続人の死亡から10年を経過した後の遺産分割は、原則として法定相続分によって画一的に行うこととされます。

◆住所変更登記義務化(2026.4.1施行)
 登記簿上の不動産の所有者は、所有者の氏名や住所を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請を行う必要があります。登記懈怠には5万円以下の過料が課せられます。
 なお、公的機関間情報による登記官職権登記も始まるので、この職権登記があると、住所等の変更登記の申請義務は履行済みとなります。ただし、自然人の場合には、本人の了解が前提です。

◆DV被害者保護登記(2024.4.1施行)
 DV被害者等を保護するため登記事項証明書等に現住所に代わる事項を記載する特例があります。

◆所有不動産記録証明制度(2026.2.2施行)
 不動産登記名義人の住所と氏名を全国的に一括して調査し、所有不動産記録証明書というリストで証明する制度が始まります。被相続人名義の不動産だけでなく、存命の名義人や法人名義の不動産も調査できます。請求人は本人、相続人、法定代理人等に限定です。

◆相続土地国庫帰属制度(2023.4.27施行)
 国庫帰属申請をするには、1筆の土地当たり1.4万円の審査手数料が必要であり、審査を経て承認されると、10年分の土地管理費相当額の負担金が必要です。負担金額は原則20万円です。

◆共有制度の見直し(2023.4.1施行)
 共有物に軽微な変更では、全員の同意は不要、過半数持分で決定、所在等不明共有者については、地方裁判所決定を経て、所在等不明共有者の所有権無視で、持分取得や第三者への譲渡も可能となりました。

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出典引用 株式会社エッサムゆりかご倶楽部

http://kujime.com https://www.facebook.com/kujimecpa.office/

令和6年11月公認会計士・税理士・M&Aシニアエキスパート 久次米会計事務所 事務所だより━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━シニア・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定)お世話になっております。事務所通信...
28/11/2024

令和6年11月

公認会計士・税理士・M&Aシニアエキスパート
 久次米会計事務所 事務所だより
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シニア・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定)

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事務所通信をお送りします。

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◆ 2024年12月の税務
◆ 結局どうなった?電子取引データの保存方法
◆ 申告書に収受印を押してくれなくなる

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◆ 2024年12月の税務
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12月10日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付

翌年1月6日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)

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◆ 結局どうなった?電子取引データの保存方法
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◆大騒ぎした電子帳簿保存法
 電子帳簿保存法の電子取引データの保存は、令和6年1月からは保存要件に従って行うことが義務付けられました。ただし、令和5年までに措置された「宥恕措置」に代わり令和6年からも「猶予措置」が用意されており、なし崩し的に緩やかなルールに落ち着いたという感想です。
 実際に個人事業者・法人が「最低限何をやらなければならないのか」を見てみましょう。

◆最低限の前に、求められていること
 電子取引データのデータ保存には大きく2つのことを求められています。「可視性の確保」と「真実性の確保」です。
 可視性の確保とは、モニタや操作説明書の備付けと検索要件の充足で、真実性の確保とは、不当な訂正削除の防止に関する事務処理規定の制定と遵守です。要
するに取引データをPCで検索できるようにしておくのと、データの訂正や削除をする際の規定を作っておきなさい、ということです。
 ただし、検索要件については、2課税年度前の売上高が5,000万円以下か、電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理してあり、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば不要です。

◆最低限必要なのは「できない理由」?
 電子取引データの保存の要件を満たせない場合でも「猶予措置」が設けられていて、その要件は「ルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所属税務署長が相当の理由があると認める場合」と「税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求めか、電子取引データを印刷した
ものの提示や提出の求めに応じることができるようにしている場合」を満たしていることです。ちなみに「相当の理由」について事前申請等は不要です。
 つまり、「人手不足」「資金不足」「システム整備が間に合わない」等のできない理由の準備と、電子取引データを消さないように保存しておけば、現状最低限、電子取引データの保存については大丈夫ということになります。
 ただ、経理のICT化・DX化は生産性UPにも繋がります。電子帳簿保存についても、自社のタイミングでルール策定やシステム改修をご検討ください。

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◆ 申告書に収受印を押してくれなくなる
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◆令和7年1月以後は
 国税庁は今年1月4日、令和7年1月以後は申告書等(国税に関する申告、申請、請求、届出等税務署に提出される全ての文書)の控えへの収受日付印(税務署名や年月日等)の押捺の実務慣習を廃止する、と公表しました。
 申告書等の持参又は郵送に対する措置です。e-Taxによる申告では、“受信通知”がメッセージボックスに格納されます。税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取組の推進が目的です。
 また、令和7年1月から、申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するように、と公示しています。

◆申告書等提出事実を証明する方法
 それでは、申告書等を紙で提出する場合、今後はどのように申告等したことを証明すればよいのでしょうか。
(1)Q&Aをネット公開し、令和7年1月以後の当分の間の対応として、窓口で交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で、希望者に配付する、この配布文書は提出事実の証明機能を持つ、と回答しています。
(2)所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、申告済みの申告書等を閲覧することができます。そこには収受印が押されています。閲覧に手数料はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、コヒーの提供は受けられません。ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで写真撮影が可能となります。
(3)納税証明書の交付請求を行い、納税額と滞納の有無の表示を介して、提出済み申告書の内容を間接的に証明します。
(4)個人だけのケースとしては、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)、保有個人情報の開示請求(写しの交付請求は1か月程度)などがあります。

◆銀行等は対応を変えないと
 これまで、銀行への融資申請や、住宅・自動車等のローン審査、奨学金の申請、自治体への補助金・助成金の申請、小規模企業共済、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)等々で、確定申告書の提出控えを求められていました。今後、提出形態、提出書類は変わっていくことになるでしょう。
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出典引用 株式会社エッサムゆりかご倶楽部

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令和6年11月公認会計士・税理士・M&Aシニアエキスパート 久次米会計事務所 事務所だより━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━シニア・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定)お世話になっております。事務所通信...
02/11/2024

令和6年11月

公認会計士・税理士・M&Aシニアエキスパート
 久次米会計事務所 事務所だより
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆ 2024年11月の税務
◆ クラウドサービス利用の注意点
◆ M&A対価の損金算入が7割から10割に

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◆ 2024年11月の税務
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11月11日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請

12月2日
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)

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◆ クラウドサービス利用の注意点
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◆クラウドサービス利用と個人情報保護法
 ネットビジネスの進歩によって、クラウドサービスを利用する企業が多くなりました。同時に、クラウドサービスを利用する際には、個人情報保護法との関連で注意すべき点もあります。多くの民間事業者は、基本的に個人情報保護法における、個人情報取扱事業者となり、入手した個人データを、第三者に提供する場合には、原則として、本人の同意を必要とするなど、様々な義務が課されています。(個人情報保護法第27条など)

◆クラウド例外とは
 いわゆる「クラウド例外」とは、一定の要件を満たす場合には、クラウドサービスを利用する企業に対して、個人情報保護法上の義務を課さないとするものです。なお、この「クラウド例外」は、個人情報保護法に規定が設けられているものではなく、個人情報保護委員会の「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」での取り扱いに過ぎませんが、実務では広く利用されています。具体的には、Q&A7-53において、「当該クラウドサービス提供事業者が、当該個人データを取り扱わないこととなっている場合には、当該個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供したことにはならない」とされています。
 簡単に言えば、クラウドサービス提供事業者が個人データを預かっているだけの貸倉庫業のような場合が、これに該当します。ここでの「当該個人データを取り扱わないこととなっている場合」とは、契約の内容に、「当該外部事業者が、サーバに保存された個人データを取り扱わない旨が定められており、適切にアク
セス制御を行っている場合等が考えられる」とされています。

◆クラウドサービス利用者の対応
 これを逆に言えば、「クラウド例外」に該当しない場合には、「クラウドサービスを利用する企業は、個人情報保護法上、原則通りの義務が課される可能性がある」ということになります。従って、既にクラウドサービスを利用している場合、または、新たにクラウドサービスを利用しようとする場合にかかわらず、当
該サービスが「クラウド例外」に該当するかどうか、契約内容をきちんと把握することが大切になります。

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◆ M&A対価の損金算入が7割から10割に
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◆M&A損失準備金7割損金算入部分
 令和6年度税制改正で、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業(資本金額1億円以下の法人又は従業員数1000人以下の個人企業、但し大規模法人関連法人等は除外)に適用される、M&A10億円以下株式取得価額の70%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立額の損金算入の制度は、3年
間の期間延長とされています。

◆併存枠の創設とその対象と要件
 これと併存する形で、産業競争力強化法の特別事業再編計画の認定を受けた中小企業・中堅企業(従業者数2000人以下企業)が、M&A株式取得価額(1億円以上100億円以下)の90%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立をすると、その額を損金算入出来るとの制度が創設されました。
 さらに同じ認定を受けた次の別のM&Aにより株式取得(1億円以上100億円以下)をする場合、その取得価額の100%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立をすると、その全額の損金算入が認容されます。

◆取崩しに係る従前枠と併存新枠の相違
 なお、従前制度の積立額は5年経過後の事業年度から5年間で均等取崩し益金算入ですが、新制度の積立額は10年経過後の事業年度から5年間での均等取崩し益金算入です。

◆併存新枠適用に必要なM&A過去実績
 新創設の併存新枠適用には、過去5年以内にM&Aの実績があることとの条件が改正産業競争力強化法に規定されているので、その要件充足も必要です。それは既存の7割損金算入のM&Aの適用実績に限定されるものではなく、実際のM&Aの経験実績でよく、法律文は「他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得
を行っていること」となっています。

◆新たな追加要件も改正項目
 それから、M&A損害保険契約を締結している場合は、損金算入制度適用除外であり、事後に当該保険契約を締結した場合は、過去計上の中小企業事業再編投資損失準備金を含め、即座に取崩し、全額益金算入しなければならないことになりました。
 過去契約の保険はこの項目の対象外です。
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出典引用 株式会社エッサムゆりかご倶楽部

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令和6年09月公認会計士・税理士・M&Aシニアエキスパート 久次米会計事務所 事務所だより━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━シニア・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定)お世話になっております。事務所通信...
28/09/2024

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◆ 2024年10月の税務
◆ 従業員の介護離職を防ぐには
◆ 交際費から除外される接待飲食費の金額基準

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◆ 2024年10月の税務
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10月10日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10月15日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10月31日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村の条例で定める日)

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◆ 従業員の介護離職を防ぐには
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◆介護離職にまつわる動向
 今後予定される育児介護休業法の改正の中で、仕事と介護の両立のさらなる実現に向けて、事業主の義務が強化されることが見込まれています。強化の背景には、介護離職が社会問題となっている一方で、法制度上の両立支援制度が十分に利用されていない実情があります。東京商工リサーチの調査によれば、介護離職者の54.5%が、「両立支援制度を利用していない」と回答しています。人手不足が深刻な問題である中小企業こそ、中心メンバーである従業員を介護離職で失うことは、大きな経営リスクになりかねません。改めてこの問題を考えてみましょう。

◆両立支援制度を利用しない理由
 なぜ、介護離職者の半数以上が、両立支援制度を利用していないのでしょうか。令和3年度の厚生労働省の委託調査によれば、最も多い原因は「勤務先の問題」で、その中でも、「両立支援制度が整備されていなかった」の回答が約6割となっています。そもそも介護休業制度が整備されていないなどの根本的な問題であれ、早急に整備する必要がありますが、より深刻なのは、自社に制度が整備さているにもかかわらず、介護離職が起きてしまうことです。
 これには、「従業員の制度に対する誤解」や「プライベートな問題でもあり企業が実態を把握するのが難しい」などの原因が考えられます。

◆自社に必要なことを考える
 育児介護休業法における、介護休業の日数は93日です。誤解が多いのですが、この期間は、従業員自身が介護をすることを目的に、設けられたものではありません。あくまでも必要な介護に関して、行政機関や民間サービス会社などに相談したり、介護に必要な申請をしたりするための期間として設けられたものです。

 これらを踏まえて、企業としては従業員がまずは職場内で相談できるような環境を整備すること、また、その前段階として、プライベートな側面が大きい問題であっても、相談しやすいように日頃から従業員との円滑なコミュニケーションを図るなど、自社にできることを考えてみてください。もはや介護の問題は、従業員個人の問題だけではありません。企業の介護支援は、福利厚生を超えた重要な人事戦略となっています。

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◆ 交際費から除外される接待飲食費の金額基準
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◆令和6年度の交際費に係る改正
 令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される接待飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下(改正前5000円以下)に引き上げられました。物価高や経済活動の活性化の観点からの改正とのことから、従来のように事業年度単位での適用関係ではなく、税制改正法施行日の令和6年4月1日から即適用とさ
れています。例えば、12月決算法人であっても、次期の期首日以降の適用ではなく、今期の期中中途である令和6年4月1日以後に支出する接待飲食費から、1万円基準で判定して適用することになっています。

◆交際費課税は決済日での判定ではない
 クレジットカード等での支払いの場合で、令和6年4月1日以後の支払いであったとしても、接待飲食等の行為があった時が同年3月以前である時は、1万円基準での判定とすることにはならず、従前の5000円基準で判定して、交際費の額を算定することになります。つまり、接待飲食等の実行日ベースで適用することになります。

◆法人規模別の交際費課税の内容
 因みに、交際費についての措置法の規定は、資本金百億円超の法人では全額損金不算入、資本金1億円超の法人では交際費のうちの接待飲食費の50%が損金算入、資本金1億円以下の法人では交際費のうちの接待飲食費の50%か、年800万円の定額控除限度額かが損金算入、とされています。

◆交際費での接待飲食費
 接待飲食費とは、得意先等を接待して行う飲食その他これに類する行為のために要する費用で、飲食代のほか、業務遂行や行事の際に差し入れる弁当代、飲食等のために飲食店等に直接支払うテーブルチャージ料やサービス料なども含まれます。
 交際費除外計算新基準の1万円は、1人当たりの接待飲食費の金額が1万円以下の場合での適用であり、1万円を超える場合は、1万円までが交際費除外対象となるのではなく、その全額が交際費等に該当するものとされます。

◆交際費除外計算のための適用要件
 接待飲食費の交際費除外の適用要件として次の事項を記載した書類の保存が要求されています。
一 飲食年月日
二 飲食参加者名と関係
三 飲食参加者数
四 飲食額、店名、所在地
五 飲食事実の明示事項
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出典引用 株式会社エッサムゆりかご倶楽部

http://kujime.com https://www.facebook.com/kujimecpa.office/

25/08/2024

令和6年08月

公認会計士・税理士・M&Aシニアエキスパート
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◆ 2024年9月の税務
◆ 従業員の育休取得時の対応
◆ 宅地と隣接する駐車場の評価単位

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◆ 2024年9月の税務
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9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月30日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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◆ 従業員の育休取得時の対応
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◆問題の背景
 育児・介護休業法については、令和4年の4月と10月に改正が行われたのに続き、今後も性別を問わず、育児休業を取得しやすくするための改正が予定されています。
 一方で、多くの企業で人材不足の悩みは深刻で、従業員が育児休業を取得した場合の業務の代替をどうするかなど問題が残されています。とは言え、育児休業の取得は労働者の権利であり、企業は原則として拒むことはできません。従業員が育児休業を取得している間の業務の代替に関しては、早急に検討する必要があ
ると考えられます。

◆体制整備について
 従業員が育児休業を取得する際の体制整備については、大きく2つのポイントが考えられます。(1)取得のパターンごとに留意すべき点があること。(2)どのパターンで取得しても困らない体制づくりを目指すこと。令和4年4月及び10月の改正によって、育児休業を取得するパターンが多様化しています。それぞれのパターンでの取得に応じた体制整備が必要になります。いくつか例を挙げてみます。

(ア) 連続した日数を長期間取得する場合
 子供が出生後1歳に達するまで育児休業を取得するケースなどがあたります。
休業が長期間となる場合には、1年間の業務を見据えた対応が必要になり、早い段階での業務の引き継ぎや、業務を代替する要員が長時間労働になり不満やストレスが溜まらないよう、可能な限り複数人数で分担することなどが望ましい対応と考えられます。
(イ) 短期間や分割で取得する場合
 令和4年4月及び10月の改正では、「出生時育児休業制度の創設」など、男性が育児休業を取得しやすくするための改正が、数多く行われました。このことにより、男性が2週間程度の育児休業を取得したり、休業を数回に分けて取得したりするケースが増えています。このケースでの注意点は、出生時育児休業を取得しようとする従業員は、原則として2週間前までに職場に申し出ればよいことになっているため、業務の引き継ぎが必要な場合には、引き継ぎを短期間で行わなければなりません。このような事態を避けるため、事前に制度についての個別周知を行い、早めに本人の意向を確認する必要があります。

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◆ 宅地と隣接する駐車場の評価単位
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 相続で土地を評価する場合、土地をどこで区切るかを決めなければなりません。
 評価のために区切られる土地の1つ1つを評価単位と言います。評価単位を決める基本ルールは、次のものとなります。

◆土地は地目ごとに区分される
 土地は用途によって、「宅地」「田」「畑」「山林」「雑種地」などの地目に区分されます。「宅地」は、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地とされます。「雑種地」は、どの地目にも属さない土地とされ、駐車場の敷地は「雑種地」となります。
 土地は地目別に評価するのが原則ですが、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合、そのうち主たる地目からなるものとして評価します。

◆宅地や雑種地は利用の単位ごとに評価する
 宅地は利用の単位となる1区画の宅地(1画地の宅地といいます)ごとに評価します。
 同じ土地に居宅と隣接する自家用の駐車スペースがある場合、駐車スペースは自宅の維持・効用を果たすために必要なものとして、敷地全体を「宅地」として自用地評価します。
 マンションとマンションの住人だけが利用する隣接の駐車場の場合も同様に、敷地全体を「宅地」として自用地評価します。
 商業施設に併設する駐車場の敷地は、商業施設と一体利用されるので「宅地」として自用地評価します。

◆土地の評価に他人の権利が及ぶ場合
 土地を他人に使用させる場合は、土地の評価には他人の権利が及びます。
 賃貸アパートや賃貸マンションの敷地は、住人の権利が及ぶため、貸家建付地として評価します。
 賃貸アパートや賃貸マンションに隣接する駐車場は、アパートやマンションの住人だけが使用する場合、建物と駐車場の土地は一体利用されているので一画地の宅地となり、全体を貸家建付地として評価します。

◆月極駐車場を経営する場合は自用地評価
 土地所有者が自身で月極駐車場を運営する場合は、車の保管を目的とする行為とされ、賃貸借契約とは本質的に異なる契約関係となります。この場合、土地評価に利用者の権利は及ばず、自用地評価となります。
 なお、コインパーキングなど駐車場事業者に土地を賃貸する場合は、その事業者の権利が土地に及びますので減価されます。
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出典引用 株式会社エッサムゆりかご倶楽部

29/07/2024

令和6年07月

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◆ 2024年8月の税務
◆ サイバー保険とサイバーセキュリティ対策
◆ 代表取締役等住所非表示措置の創設-10月から非公開可能に!

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◆ 2024年8月の税務
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8月13日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月2日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の
条例で定める日)

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◆ サイバー保険とサイバーセキュリティ対策
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◆税務署・国税庁を騙るメール
 e-Taxの普及に伴い、国税庁や税務署を騙る偽メールも増えています。e-Taxを装ったメールでリンク先もe-Taxの画面を模している場合もあり、うっかりアクセスしてパスワード等を入力してしまうと、犯罪に利用される恐れもあります。

(1)国税庁からのメール本文には、支払い催促や延滞税の金額等は記載されない
(2)メール本文のリンクは一見正常に見えるが、リンク先が偽装されている可能性も視野に入れ、e-Taxへのアクセスはメールから行わないなど、見分ける方法や対策を知っておきましょう。また、一部の保険会社は被害に遭った時に心強いサイバーリスクに特化した保険を出しています。どんな内容なのか見てみましょう。

◆サイバー保険の補償内容
 サイバー保険の補償対象事故は主に「情報漏洩」「ネットワーク所有・使用・管理に起因する業務阻害」「サイバー攻撃に起因する身体障害・財物損壊」です。契約プランによって取扱いは異なりますが、被保険者の損害賠償金・訴訟費用の補填、サイバー事故に起因して一定期間内に生じた事故原因調査・コールセンター設置・記者会見・見舞金の支払・法律相談・再発防止策の策定といった各種費用の補填、ネットワークを構成するIT機器等の停止による利益損害や営業継続費用の補填など、多岐にわたる補償プランがあるようです。
 また、平時における事故防止対策等のサポートを受けられるものや、ルールの策定・従業員に対する研修や教育支援・リスク診断・セキュリティソフトの導入支援等を行ってくれるものもあります。

◆サイバーセキュリティ対策してますか?
 サイバーセキュリティ対策は保険だけではありません。独立行政法人情報処理推進機構では、中小企業の情報セキュリティ対策ガイドラインを公開していますから、まずはそちらで理解を深めるのも良いでしょう。また、対策に取り組むことを自己宣言する「SECURITY ACTION」は、各種補助金申請の要件となっている場合があります。
 中小企業のサイバーセキュリティ対策に不可欠な各種サービスをワンパッケージで提供するサービス「サイバーセキュリティお助け隊」は、2024年のIT導入補助金でも活用が可能なので、この機会に一度検討してみてはいかがでしょうか。

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◆ 代表取締役等住所非表示措置の創設-10月から非公開可能に!
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◆登記の社長住所を非公開にできる制度創設
 令和6年4月16日の商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、代表取締役等住所非表示措置が令和6年10月1日から施行されることとなりました。この措置は、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(以下「登記事項証明書等」といいます)に表示しないこととする措置です。
 平たくいうと、これまで登記簿謄本で表示されていた社長の自宅住所を、一定の要件の下、表示しないようにする制度です。ただし、最小行政区画=市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)は記載されます。

◆代表取締役等住所非表示措置の要件
 代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要があります。この申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。そ
のため、住所の非表示だけを求めての申し出はできません。なお、申し出に際しては、株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等の添付が必要となります。

◆非表示のデメリットも事前考慮が必要です
 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定され
ます。
 そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な検討が必要です。
 顧問の税理士や司法書士などと今後の事業展開とその際の非表示の影響をよく話し合っての検討をお勧めします。

出典引用 株式会社エッサムゆりかご倶楽部

03/07/2024

令和6年07月

公認会計士・税理士・M&Aシニアエキスパート
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◆ 2024年7月の税務
◆ リスキリングとリカレント教育
◆ 令和6年5月送付分から納付書の送付対象見直し

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◆ 2024年7月の税務
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7月10日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)

7月31日
●所得税の予定納税額の減額申請
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)

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◆ リスキリングとリカレント教育
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◆DX時代に必要なリスキリング
 一般的にリスキリングやリカレント教育はともに「学び直し」と定義されることが多い言葉ですが背景や目的は違っています。
 経済産業省はリスキリングを「新しい職業に就くため、あるいは今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために必要なスキルを獲得する/させること」と定義しています。必ずしも「リスキリング=DX教育」ではありませんが、「企業が戦力的に新しいビジネスに対応するために不可欠なスキル・知識の
獲得を促す」という企業視点です。実践に重きを置き、DX化のための新たなスキルの習得をすることを言います。リスキリングは社会の要請により学びを提供する視点が強い言葉ですが、学ぶ本人の主体性なしに成功はありません。

◆リカレント教育とは
 リスキリングと並行して語られることが多いのが「リカレント教育」です。「循環する、繰り返す」という意味を持ち、業務と並行しながら学ぶリスキリングと違い、学校教育から離れた後も必要なタイミングで仕事と教育を繰り返し、個人の学びに主体が置かれている点が違います。
 リカレント教育は人生100年時代におけるQOL向上でしょう。働く期間が延びればスキルや知識のアップデートも必要になるということです。学ぶことで専門性や希少性が高まります。日本では今まで年功序列制や終身雇用が一般的でOJTなどの育成をしてきましたが、これからのジョブ型雇用に変化する時代にはリカレ
ント教育の関心が高くなるでしょう。

◆企業のリスキリングが注目されている理由
 2020年のダボス会議で「リスキリング革命」が主要な議題となり、それは「第4次産業革命の技術変化に対応するため2030年までに全世界で10億人により良い教育、スキル、仕事を提供する」というものです。2022年に岸田首相がリスキリングのための支援制度を政策の中に盛り込むことを表明し、人への投資が重要であるとの考えを示しました。企業がリスキリングを推進するメリットは、1.ワークエンゲージメント(仕事に対してのポジティブで充実した心理状態)の向上、2.自立型人材の育成、3.社内業務に精通した人材に取り組んでもらえる、などのメリットがあります。

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◆ 令和6年5月送付分から納付書の送付対象見直し
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◆税務署が納付書を送ってこない
 国税庁は、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。具体的な目標も掲げており、令和7年までに国税のキャッシュレス納付の割合を40%とするよう、キャッシュレス納付の利用推奨や利便性の向上のため、様々な施策を行っています。
 その中で行政コスト抑制の観点を加えた理由に基づき、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などに、納付書の事前送付を取りやめるとしています。

◆事前送付が行われない方
〇e-Taxにより申告書の提出をしている法人の方
〇e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方(資本金が1億円超や通算法人等の特定の法人)
〇e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
〇「納付書」を使用しない以下の手段により納付されている法人・個人の方・ダイレクト納付・振替納税・インターネットバンキング等による納付・クレジットカード納付・スマホアプリ納付・コンビニ納付(2次元コード)
 以上の方には、納付書の事前送付が行われません。また、源泉所得税の徴収高
計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については引き続き送付する予定と前書きしておきつつも、「電子申告及びキャッシュレス納付を是非ご利用ください」と利用を推奨しています。

◆申告は電子で納付は紙の場合
 申告はe-Taxで行うものの、納付書を利用して納税しているという法人の方がいらっしゃると思いますが、この5月から「納付書が送られてこない!」と慌てないように気をつけましょう。
 事前送付は行わないものの、納付書自体は所轄税務署に連絡すれば郵送してもらえますし、直接所轄税務署や金融機関(在庫があれば)に出向けば入手できます。
 ただ、事前送付があった頃と比較してみると、手間もかかることですし、そろそろキャッシュレス納付を考えてもよい頃合いかもしれませんね。
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出典引用 株式会社エッサムゆりかご倶楽部

31/05/2024

令和6年05月

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◆ 定額減税が開始されます
◆ 経営者保証ガイドライン~早期廃業と再チャレンジ~

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◆ 定額減税が開始されます
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 令和6年6月から始まる定額減税について、国税庁「定額減税特設サイト」では、制度紹介、Q&A、様式集が公開されています。合計所得金額1,805万円以下の居住者は、令和6年分所得税額から本人3万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円が控除され、令和6年分個人住民税所得割額から本人1万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき1万円が控除されます。

◆給与に係る定額減税
 給与支払者は、令和6年6月1日現在の在職者(基準日在職者)から扶養控除等申告書の提出を受けた場合(甲欄適用者)、6月1日以後、最初に支払う給与・賞与等の源泉徴収税額から月次減税額を順次控除します(月次減税事務)。年の中途で同一生計配偶者や扶養親族の異動などが生じた場合は、年末調整にて精算します(年調減税事務)。減税額は各人別控除事績簿を備えて管理し、源泉徴収票の摘要欄には、定額減税控除済額を記載します。扶養控除等申告書に記載していない合計所得金額900万円超の基準日在職者の同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族には、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」等の提出を受けます。

◆公的年金等に係る定額減税
 公的年金等の支払いを受ける者は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出することにより、6月1日以後、最初に支払う年金の源泉徴収税額から定額減税額を順次控除します。年の中途で同一生計配偶者や扶養親族の異動などが生じた場合は、年末調整にて精算します。

◆事業所得・不動産所得・退職所得の場合
 事業所得・不動産所得のある納税者は、予定納税額から定額減税の本人分が控除されます。さらに、予定納税額の減額申請の手続により、同一生計配偶者分、扶養親族分の減税額相当額を控除できます。予定納税のない納税者は、確定申告にて定額減税額の控除を受けます。退職所得のある納税者は、源泉徴収時に定額
減税額の控除は行われず、確定申告にて控除を受けます。

◆住民税額からの控除方法
 住民税所得割額からの控除は、給与所得で特別徴収の場合、令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均等額を控除。普通徴収の場合、第1期分(令和6年6月分)から順次控除。公的年金等は、令和6年10月分の特別徴収税額から順次控除。控除しきれない額は、調整給付金で支給されます。

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◆ 経営者保証ガイドライン~早期廃業と再チャレンジ~
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◆「会社の破産」=「経営者の破産」?
 会社の経営が厳しく、廃業を考えているとしましょう。経営者の個人保証がある場合、会社が破産すると、経営者も破産するしかないのでしょうか。いいえ、違います。
 法人が破産しても、「経営者保証に関するガイドライン」を活用し、保証債務を整理することで、個人破産を回避し、再出発できる可能性があります。ガイドラインに基づき保証債務を整理した場合、経営者に一定の資産を残すことを認めています。

◆経営者保証に関するガイドライン適用要件
 ガイドラインに基づく保証債務整理を申し出る場合は、以下のような要件を充足している必要があります。
●法人(主債務者)が法的整理(破産、民事再生等)や私的整理及びこれに準じる手続(準則型私的整理手続)を開始申立て済みである。
●対象債権者に経済合理性が期待できる。
●法人及び保証人が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、財産状況等について適時適切に開示している。

◆早期決断のメリット
 廃業等を早期決断することによって、事業が毀損する前に債務整理をすることで、売掛債権回収の極大化が図られるほか、早期売却価格ではなく市場価格で不動産等を売却できます。また、金融機関に経済合理性が生まれ、インセンティブ資産を手元に残せる可能性があります。

◆インセンティブ資産とは
 現時点で清算することにより、将来に清算した場合よりも、回収見込み額が増加する額がインセンティブ資産の上限となります。
(1)一定期間の生計費に相当する額の資産
(2)華美でない自宅
(3)その他の資産(個別事情を考慮して判断)

◆どこに相談すればいいの?
 まずは、取引金融機関や中小企業活性化協議会、REVIC(地域経済活性化支援機構)、支援専門家(弁護士、税理士等)等へご相談ください。早めの相談がガイドラインに基づく保証債務整理や、廃業だけでなく、事業再生や事業承継など、取り得る選択肢を広げることが期待されます。
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出典引用 株式会社エッサムゆりかご倶楽部

令和6年05月公認会計士・税理士・M&Aシニアエキスパート 久次米会計事務所 事務所だより━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━シニア・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定)お世話になっております。事務所通信...
01/05/2024

令和6年05月

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◆ 2024年5月の税務
◆ 労働基準監督署の調査で是正勧告される場合とは
◆ 国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに

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◆ 2024年5月の税務
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5月10日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5月15日
●特別農業所得者の承認申請

5月31日
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

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◆ 労働基準監督署の調査で是正勧告される場合とは
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 労働基準監督署は事業所にとって、労働保険料の申告か時間外労働の協定書提出くらいしか利用しないという企業も多いかもしれません。労働基準監督署は各都道府県労働局の直轄組織であり厚労省の出先機関です。労働基準法や労働契約法、安全衛生法、労働災害補償法等労働に関する法令について企業が遵守しているかを調査、取り締まりや各種手続きを行う機関です。時に事業所調査が入りますが何をするのでしょうか。

◆労働基準監督署の調査とは何を見る
 労働基準監督署の調査は何をするのか?
1.定期監督 年度の計画を定めて行われる監査です
2.申告監督 定期的あるいは労働者からの申告などをもとに立ち入り調査をする
3.司法警察事務 度重なる指導にもかかわらず是正しない場合、重大、悪質な事案等は強制調査を行い検察庁に送検します
 労働基準監督署の調査の目的は労働基準法に違反していないか、不備がないか調べます。特定の業種に集中して行われる場合もあります。調査の結果法令違反があれば是正勧告書、法違反というほどではないが改善すべきところは指導票で指摘されます。期日までに是正内容を是正報告書に記載、労基署に提出します。

 労基署調査が行われた事業所のうち約15%が「申告監督」(内部告発的な相談)です。従業員や退職した社員の残業代の未払いや不当解雇、パワハラによるメンタル不全などの通報を受け内容や真偽の確認、裏付け事実などを調査します。申告者保護のため、申告があったことはふせられます。

◆調査される主な項目は
・事実内容や経営内容、組織図
・従業員数や派遣労働者の有無、外国人労働者の有無
・労働条件、労働条件通知書、労働者名簿
・労働時間 労働時間管理・記録の方法
・就業規則、残業時間等協定書
・賃金に関すること、最低賃金も含む
・年次有給休暇の管理簿
・安全衛生に関する事項
・定期健康診断等健康管理 等
 いずれにしろ日頃から法令遵守と健全な経営、社内のコミュニケーションを図っておけば調査に入られても慌てることはありません。

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◆ 国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに
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◆申告書等の控えに収受日付印を押さない
 国税庁は令和6年1月4日に、令和7年1月以降は申告書等の控えに収受日付印の押捺を行わないこととする、と発表しました。対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類の他、国税庁・国税局・税務署に提出される全ての文書とのことです。
 令和7年1月からの書面申告等における申告書等の送付時には、申告書等の正本(提出用)のみを提出してください、とWeb上でお願いしています。また、必要に応じて自身で控えを作成、提出年月日の記録・管理をするようにも呼びかけています。

◆申告書等の提出事実を証明する方法
 例えば個人が融資を受ける、奨学金の申請を行う、保育園の手続きする、等の際に確定申告書の控えを要求されることがあります。ただ、この控えについては「収受印があること」が控えたりうる要件であり、収受印がない控えについては、個人の収入等が証明できないため、各種手続きに利用できない可能性が大です。
 オンラインサービスを利用せず、紙媒体で効力のある収入証明を手に入れる場合には、税務署に対して「保有個人情報の開示請求」を行うか、「納税証明書の交付請求」を行う必要があります。個人情報の開示請求は手数料300円、納税証明書は税目ごと1年度1枚につき400円です。

◆オンラインなら無料
 e-Taxを利用した申告であれば、申告等データの送信が完了した後に、税務署からの受信通知がメッセージボックスに格納されます。ここから申告書等のPDFファイルを無料でダウンロードすることができ、こちらには受付日時等が記載されますから、旧来の控えの役割を果たすものが欲しい人はe-Taxを活用しなさいね、という風に聞こえます。
 国税庁は税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進めているとしていて、その一環の措置とのことなのですが、便利な機能が増えて利便性が向上する方が多い一方、インターネット等のサービスを上手く使えない方にとっては不便になることは確かです。また、不便ならまだしも「手続き等ができない人」が出てきてしまわないか、少し心配になります。
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出典引用 株式会社エッサムゆりかご倶楽部

http://kujime.com https://www.facebook.com/kujimecpa.office/

住所

東心斎橋1-15-21/703
Osaka, Osaka
5420083

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