岡本悦男税理士事務所

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16/06/2021

京阪支部 6月例会案内です!

日時 2021/6/25(金)
受付 18:00
開始 18:30
会場 ルミエールホール(古川橋駅すぐ)+ZOOM

報告者 中塚工務所 中塚雅也氏
報告内容 三代目の覚悟

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#例会案内 #京阪支部 #中小企業家同友会

コロナにめげず意気揚々の同友会仲間達の熱い話にぜひ耳を傾けて下さい!ZOOM開催、感染リスクなし。
13/03/2021

コロナにめげず意気揚々の同友会仲間達の熱い話にぜひ耳を傾けて下さい!ZOOM開催、感染リスクなし。

税務ちょぴックス vol.24-「仮想通貨」の法令上の呼び方が「暗号資産」に-■ビットコインに代表される「仮想通貨」の法令上の呼び方が、「暗号資産」に変更されるようです。■国際的な見地から法令上の呼称を変えるだけのことなので、実務には影響は...
10/04/2019

税務ちょぴックス vol.24
-「仮想通貨」の法令上の呼び方が「暗号資産」に-
■ビットコインに代表される「仮想通貨」の法令上の呼び方が、「暗号資産」に変更されるようです。
■国際的な見地から法令上の呼称を変えるだけのことなので、実務には影響はなく今まで通り仮想通貨と呼んでも特に問題はありません。
■個人の場合、仮想通貨の取引で利益が出たら「雑所得」として確定申告する必要があります。従来は取引の計算を自分でしなければいけませんでしたが、現在は「年間取引報告書」を業者に求めることができるのでそれを基に計算できます。
赤字の場合、税額は発生しません。残念なのは、今のところ繰越損失を使えないので税務上の特典はありません。
■法人の場合、その取扱いはケースにより異なるので簡単に説明できませんが、「活発な市場が存在する」場合は、期末時点で時価評価する必要があるので注意が必要です。

税務ちょぴックス vol.22-個人のマイナンバーを企業が管理する責任が新たに発生します-■住民票のある個人一人一人と企業一社一社に「マイナンバー」が付与され、今年の10月5日以降通知されることになりました。■そしていよいよ来年から、企業に...
02/05/2015

税務ちょぴックス vol.22
-個人のマイナンバーを企業が管理する責任が新たに発生します-

■住民票のある個人一人一人と企業一社一社に「マイナンバー」が付与され、今年の10月5日以降通知されることになりました。
■そしていよいよ来年から、企業に勤務する個人の「マイナンバー」は、企業がおこなう税金や社会保険の手続きの際に必ず必要になります。ということは、企業側が雇用する各個人のマイナンバーを本人から聞いて管理する責任が同時に発生する、ということなんです。
■個人のマイナンバーは、いわゆる個人情報なので、その取扱いには十分注意しなければいけません。
■そこで、企業側には「安全管理措置」を講じる義務が法的に要請されます。組織体制や取扱規定の策定などを整備していかなくてはいけません。
但し、従業員100人以下の中小企業(個人情報取扱事業者は除く)については、特例措置で、かなりゆるい範囲にとどめられています。
■マイナンバーの利用開始は28年からですが、今年の10月から通知が始まるため、企業側が来年に備えて事前にその情報を取得することは可能です。ただしその場合、安全管理措置を講じておくことが必要とされるのでご注意ください。
■一方、企業にも一社に一つ「マイナンバー」が付与されます。この取扱は個人とは違って、公開情報として誰もが自由に閲覧・利用することができます。誰でも会社の登記簿謄本をとることができるのと同じ扱いと考えればいいでしょう。
■経営者の皆さん、そろそろどんなものなのか?情報を耳に入れていって下さいね。
https://www.city.iida.lg.jp/uploaded/life/30354_59457_misc.pdf

税務ちょぴックス vol.11-扶養親族の判定は12月31日現在の状況で判定するのですが!?- いよいよ確定申告の時期になってきました。個人の所得計算において扶養控除の判定について少し詳しくみてみましょう。もしも、年末調整で控除がうまく使え...
03/03/2013

税務ちょぴックス vol.11

-扶養親族の判定は12月31日現在の状況で判定するのですが!?-

 いよいよ確定申告の時期になってきました。個人の所得計算において扶養控除の判定について少し詳しくみてみましょう。もしも、年末調整で控除がうまく使えていなかった場合でも、確定申告をして税金の還付を受けることができます。
■扶養している子が結婚したら?
一般的には生計を別にすると思われますが、①その子の年間合計所得が38万円以下で②生計をひとつにしている場合には扶養親族として差し支えありません。
■「生計をひとつにしている」という判断は?
住民票や住居が別でも、生活費や療養費の生計を支援している実態があるということです。証明書類を提出する法的義務はありませんが、説明を求められた際には示すことができるようにしておくことは必要と思われます。
■12月31日に子供が産まれたら?
扶養親族になります。双子ならもちろん二人分!
■12月31日に結婚したら?
配偶者の年間合計所得が38万円以下なら配偶者控除が使えます。一方、その配偶者は、扶養していた方の所得計算の扶養親族からはずれることになります。
■内縁の妻は控除の対象?
配偶者控除は使えません。税法では婚姻が成立していることが前提です。
ということは、12月30日に離婚した場合も配偶者控除は使えない、ですね。
ちなみに社会保険の場合の扶養の判定は税法とは異なりますので、別途確認することをお勧めします。
■扶養親族が年の途中で亡くなったら?
扶養親族の判定は、死亡した場合のみ例外規定があります。12月31日ではなく、死亡した日の現況で判定します。よって1月1日に亡くなられた場合でも、その時に扶養親族の要件を満たしていれば扶養親族としてかまいません。
■年の途中で亡くなった方の扶養親族を引き取って違う人が扶養した場合は?
所得税の計算上、扶養親族は誰か一人の扶養親族にしかなれない、という原則があります。但し、この場合も扶養者(申告者)が死亡した場合は例外です。その扶養親族の方は亡くなった方の扶養親族であり、かつ12月31日時点で扶養してもらっている方の扶養親族にもなりえます。
死亡の場合はその時点で一旦確定し、リセットされる、と考えるとわかりやすいかもしれません。
■2人の扶養者(申告者)がいる場合、共通の扶養親族を差替えしてもよいか?
例えば、夫婦に子供1人の家族で、夫婦共に所得があって申告する場合、子供を、昨年は夫の扶養親族、今年は妻の扶養親族、としてもかまいません。
また、年末調整で夫の扶養親族としていたものを、確定申告で妻の扶養親族にするという差替えもできます。但しこの場合、夫も確定申告する必要があります。
■年齢の判定日は、12月31日ではなく1月1日とするのはなぜ?
年齢計算に関する法律と民法の規定に基づいているからです。誕生日から1年後の前日に+1歳として判定するという方法です。
1.平成24年12月31日現在で「16歳以上」の人の生年月日=平成8年以前の生まれ→平成8年12月31日より前?ではなく平成9年1月1日も含みます。平成9年1月1日生まれの人も平成24年12月31日にすでに16歳になったとみなすからです。
2.平成24年12月31日現在で「23歳未満」の人の生年月日=平成2年以降の生まれ→平成2年1月1日より後?ではなく平成2年1月2日より後で、平成2年1月1日は含みません。平成2年1月1日生まれの人は平成24年12月31日にすでに23歳になったとみなすからです。
何ともなじみにくくて、個人的には法改正してほしいくらいですが、今のところ、1月1日生まれの方は注意して下さい!というしかありません。税金の計算上は1日早く歳をとることになりますが、それが有利になるか不利になるかは、法律の改正内容によって様々なのであまり気にしなくていいでしょう。
(文責:岡本悦男税理士事務所 岡本悦男)

税務ちょぴックス vol.6-「マイナンバー制度」が導入されると何が変わる?- 社会保障と税の一体改革の中でも大きな改革案の一つが「マイナンバー制度」古くは国民総背番号制ともいわれていましたので、こちらの方が想像しやすいかもしれません。社会...
13/09/2012

税務ちょぴックス vol.6

-「マイナンバー制度」が導入されると何が変わる?-

 社会保障と税の一体改革の中でも大きな改革案の一つが「マイナンバー制度」古くは国民総背番号制ともいわれていましたので、こちらの方が想像しやすいかもしれません。社会保障と税に共通の番号を、国民一人一人に割り振る制度です。月9の某TV番組でIT会社の社長が政府に売り込んでいたシステムがそれです。
■いつから始まる?
政局の見通しがたちづらい様相ですが、早ければ秋の臨時国会で法案が成立される可能性があります。平成27年1月からの開始を見込んでいるようです。
■どんな情報が共通化される?
まだ具体的に決まっているわけではありませんが、氏名、本籍、住所、性別、生年月日、親族情報、各種免許、納税状況、社会保障状況、病歴・通院歴、犯罪歴、金融口座などが検討されています。
■メリットとデメリット
税金、年金、医療、福祉、介護保険、労働保険にかかわる分野での利用が検討されています。メリットとしては、各分野での事務効率のアップ、公平な税の負担と社会保障の給付を促進、行政サービスのミスや不正受給の防止を減らす、など。一方デメリットとして、プライバシーの侵害、個人情報が漏えいした場合のリスク、1兆円規模の導入コスト、などが考えられます。
■何が変わる?
先に述べたメリットが活かされれば、行政や医療のサービスをうける時に、時間が短縮できたり手間が省けたりと利便性の向上になります。ミスによるトラブルも少なくなれば助かりますね。一方、プライバシーが漏えいされた時に受ける被害ははかりしれないという不安もあります。
身近な税金と社会保険料の実務面で考えると、所得税、住民税、社会保険料、国や自治体からの補助金や給付金といったお金に関係してきます。税制と社会保険制度は各人の「所得」と「家族構成(扶養関係)」がベースになっています。それを管轄する税務署、市役所、社会保険事務所、労働基準局といったお役所に対して、同じ情報を提出している場合は特に大きな問題はありませんが、もしそうでない場合は、当然ながら役所の方から訂正を求められることになるでしょう。特に小企業、零細企業、個人事業においては社員の情報を正確に把握しずらいという現状がありますので、今後は代表者も社員もその対応をしっかりと求められる、ということになります。整備できていない企業や事業者は備えをしておいた方がいいでしょう。

税務ちょぴックス vol.5-税務上で、ペットの取り扱いは「ヒト」と同等になったか?- 会社や個人事業主が、販売目的ではないペットを飼育している場合、そのペットが事業を営む上で必要と認められた場合は、その購入や飼育に要した費用は経費として認...
12/08/2012

税務ちょぴックス vol.5

-税務上で、ペットの取り扱いは「ヒト」と同等になったか?-

 会社や個人事業主が、販売目的ではないペットを飼育している場合、そのペットが事業を営む上で必要と認められた場合は、その購入や飼育に要した費用は経費として認められます。例えば観賞用としての魚類や鳥類、警備用としての犬、広告宣伝用としての猫、といった例が考えられます。
 近年のペットに対する接し方や考え方は従来とは大きく変わってきているのが現状ですが、税務上は今のところ「モノ」として取り扱われます。
■購入費が10万円以上なら「資産」として計上します。
資産として計上する場合は、購入時に一括経費扱いするのではなく、「減価償却費」を毎年の経費として計上します。耐用年数は、魚類が2年、鳥類は4年、その他すなわち犬や猫などは8年と定められています。生き物なのに資産?償却?と大いに違和感を感じますが、現行の法律ではあくまでも「モノ」の延長線上にあるという考え方です。(10万円以上でも一括経費扱いできたり、耐用年数より短い期間で償却できる場合がありますが詳細はここでは割愛します。)
10万円未満の場合は「消耗品」「雑費」等で一括経費扱いできます。
■飼育に要するえさ代等の費用は、一般的には「消耗品」「雑費」等で経費扱いします。「ヒト」ではないので福利厚生費には該当しないでしょう。
また、治療に要する費用も同様です。ペットが資産に該当するから「修繕費」だと主張しても間違いだと決めつけられることはないと思います。
■敷地内に建てたペットの「お墓」について
会社の敷地内にお墓を建てた費用や供養に要した費用を経費にできるかどうかは判断の分かれるところだと思います。その費用が事業を「営む」上で本当に必要かどうかの判断が分かれるからです。
■ちなみに、ペットのお墓が建っている敷地を相続する場合
相続税法上は、ヒトのお墓は非課税財産に該当し税金計算の対象外にできますが、ペットのお墓については非課税財産としては取り扱えません。民法上で、ヒトのお墓は墳墓に該当し、ペットのお墓は墳墓には該当しないからで、ペットは民法上でも「モノ」の取り扱いとされているからです。

♪法律は時代と共に変遷していくものなので、いつかペットが「モノ」でない日が来るかもしれませんね。

税務ちょぴックス vol.4-会社が支給できる社員の昼食代と残業代はいくら?- 福利厚生の一環として社員に昼食代や残業代を支給することがありますが、税法上課税される限度額があるので注意しましょう。●昼食代は1ヶ月3,500円までなら福利厚生...
15/07/2012

税務ちょぴックス vol.4

-会社が支給できる社員の昼食代と残業代はいくら?-

 福利厚生の一環として社員に昼食代や残業代を支給することがありますが、税法上課税される限度額があるので注意しましょう。

●昼食代は1ヶ月3,500円までなら福利厚生費として経費が認められます。
 ただし、昼食代の総額の50%以上を社員が負担するという条件付きです。
昼食代の総額6,000円で社員負担が25,000円の場合はNG、昼食代の総額10,000円で社員負担が7,000円の場合はOK、ということです。
また、昼食代を会社が自ら調理して支給する場合は、その総額を合理的に原価計算して算出するということになっています。

もしも会社の経費として認められる金額を超えて支給している場合は、社員に対する現物支給として源泉所得税が社員側に課税されることになります。実務的には源泉徴収する必要がありますので注意しましょう。

●残業代は全額経費として認められます。
残業という勤務に伴う実費弁償的な意味合いがあるので経費として認めるというものです。就業規則上で明確に残業であることが証明できる、支給する食事代は一般的にみて高価すぎる内容のものではない、ということに注意は必要です。

税務ちょぴックス vol.3-お隣中国の税金事情 第2弾-中国の税制について日本との比較で興味深い点をみてみます●給与源泉所得税の徴収手数料を企業に還元! 中国でも、日本同様に給与にかかる所得税があります。毎月の給与から企業が源泉徴収して国...
15/06/2012

税務ちょぴックス vol.3
-お隣中国の税金事情 第2弾-

中国の税制について日本との比較で興味深い点をみてみます

●給与源泉所得税の徴収手数料を企業に還元!
 中国でも、日本同様に給与にかかる所得税があります。毎月の給与から企業が源泉徴収して国に納付する仕組みも同じです。ただ違う点は、
 ①年末調整がない
 ②源泉徴収して納付した企業に、地方行政から税額の2%が還元される。
徴収手続きの支払手数料として意味をもつといわれています。日本企業にとっては羨ましいシステムですが中国民にとっては当たり前のことなのかもしれません。

●増値税(日本の消費税)の仕組みに「当たりくじ」がある!
①消費税の計算は「インボイス方式」を採用しており、日本 の「請求書等保存方式」とは少し違います。
 インボイス方式では、売上を受け取った課税事業者は領収 書と一緒に「税額交付票」の発行が義務付けられていま  す。そこには消費税額が明記されているので、事業者は発 行した(売り上げた)交付票の税額から受け取った(支払 った)交付票の税額を差し引いて最終的に国に納める消費 税額を計算します。
 日本ではまさに消費税増税の議論まっただ中ですが、一律 5%から8%→10%という案に対して、生活必需品等には 低い消費税率を適用する、という案もでています。消費税 率が混在する場合には、この「インボイス方式」の方が優 れているともいわれているので、このあたりも注目してお きましょう。
②中国の「税額交付票」にはスクラッチ式の当りクジが!
 インボイス方式で消費税を計算する場合、事業者はこんな 悪いことを考えるかもしれません。「売上の交付票が少な ければ支払う消費税額も少なくてすむ。相手が事業者なら 必ず交付票を請求するが、個人なら請求しない者もあるだ ろう(ニヤリ)」
 そういったことを回避するため、交付票にスクラッチくじ をつけて、個人消費者の受取を推進している、というわけ です。
 税制にクジを採用するとは、何とも興味深いシステムで  す。

税務ちょぴックス vol.2-お隣中国の税金事情-中国の税金ってどうなっているのでしょう?ざっくりみてみますと■ 税金の種類はおおまかに①企業所得税  税率25%   =日本の法人税30%②個人所得税        (給与)税率3~45% ...
17/05/2012

税務ちょぴックス vol.2
-お隣中国の税金事情-

中国の税金ってどうなっているのでしょう?
ざっくりみてみますと

■ 税金の種類はおおまかに

①企業所得税  税率25%   =日本の法人税30%

②個人所得税
(給与)税率3~45% =日本の源泉税5-45%
  (事業)税率5~35% =日本の申告税5-40%

③増値税    税率17%   =日本の消費税5%
 ※製造業、流通業対象

④営業税    税率5-20%  =日本の消費税に近い
 ※運輸、建築、通信、金融、サービス、娯楽業対象

⑤消費税    税率1-45%  =日本のたばこ税、酒税、                自動車税等
 ※タバコ、酒類、ゴルフ、乗用車等の豪華品・奢侈品対象

その他、資産税、関税、印紙税等々あります。

■2011年の税収は

①全体で8兆9720億元(1元=12.6円として113兆472億円)
 日本の予算は国税・地方税合計で77兆1394億円。

②全体に占める直接税、間接税の割合は
 企業所得税18.7%、個人所得税6.7%、増値税+営業税+ 消費
税49.9%
 日本は法人税18.4%、所得税32.6%、消費課税31.6%

やはりお隣の中国でも間接税の割合が高くなっています。

何といっても税収が対前年22.6%と大きく伸びているのは凄いですね。

がんばろう!日本。

30/04/2012

税務ちょぴックス Vol.1 2012.4.30

-増税は消費税だけじゃない-

 3月30日に国会に提出された「消費税関連法案」。消費税増税ばかりが騒がれ
ていますが、実は「関連」という名の下、所得税も相続税も増税される内容である
点にも注目したいところです。
1.相続税の基礎控除の縮小
●定額控除を5000万円から3000万円に引き下げ、かつ
法定相続人1人あたりの控除を1000万円から600万円に引き下げ。
 リーマンショックや大震災の影響で流れた案が今回ついに提出されました。
これにより、相続税の課税対象となる相続人が従来の4%から7%になると言わ
れていますが、この4%という数字は乳児も含めた全死亡者数に対する割合なの
で、今後はかなりの確率で相続税の課税対象者になり得ると考えるべきでしょう。
●相続税の最高税率は50%から55%に引き上げ
これは課税資産が6億円超の場合に適用されますが、単純に6億円の5%として
も3000万円の増税になります。
2.所得税の最高税率の引き上げ
 ●最高税率を40%から45%に引き上げ。
課税所得が5000万円(給与収入なら5536万円)を超えた場合に適用され
ますが、住民税と合わせた税率は55%となり、ついに所得の半分以上を税金で納
めなくてはいけない方がでてくるということになります。
 上記はいずれも、その理由が洒落ていて、高所得者や富裕層への課税を強化し、
消費税増税で低所得者層の負担が強まる「逆進性」に配慮したというものだそうです。つまるところ、低所得者層・高所得者層の双方に増税ということでは?
 さらに注目すべきは、消費税増税の逆進性に配慮して低所得者層に対してバラマ
キ給付を行うということですが、そのためには「国民総背番号制(マイナンバー)の導入」が必要とされていることです。プライバシー保護の問題もあり長年議論されながらなかなか成立に到らなかった重要法案も、今回あまり話題にされていない感があります。
 テレビや新聞の見出しだけに踊らされないよう、しっかり注目していきましょう。

住所

鶴見区茨田大宮1-18-14
Osaka, Osaka
538-0031

電話番号

+81669157770

ウェブサイト

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