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久ぶりの投稿!TikTokをスタートしました。まだ、生まれたてなので・・フォロワーも少ないんですが・・もしよければ、こちらもフォローしていただけると嬉しいです(^^♪https://www.tiktok.com/...
10/08/2024

久ぶりの投稿!
TikTokをスタートしました。
まだ、生まれたてなので・・フォロワーも少ないんですが・・
もしよければ、こちらもフォローしていただけると嬉しいです(^^♪

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2か所以上勤務する場合の労働保険(労災保険・雇用保険)加入義務カテゴリー:法務/人事労務最近は、副業や兼業、フリーランスなど・・1つの会社に縛られない働き方が増えています。今回は、2か所以上で勤務する場合の、労働保険(労災保険・雇用保険)に...
01/06/2021

2か所以上勤務する場合の労働保険(労災保険・雇用保険)加入義務
カテゴリー:法務/人事労務

最近は、副業や兼業、フリーランスなど・・1つの会社に縛られない働き方が増えています。
今回は、2か所以上で勤務する場合の、労働保険(労災保険・雇用保険)についてお伝えします。
「労災保険」と「雇用保険」それぞれで取り扱いが異なります。

【メニュー】
1. 労働保険の種類・加入義務
2. 雇用保険
3. 労災保険
4. 参照URL

【本文】
1. 労働保険の種類・加入義務
(1) 労働保険の種類
労働保険は①労災保険と②雇用保険の2種類から構成されています。
①労災保険は事業主全額負担、②雇用保険は雇用主・従業員それぞれで負担します。


2. 雇用保険
(1) 雇用保険の被保険者
雇用保険については、下記要件を満たす場合のみ「被保険者」となります。
なお、改正により、現在は65歳以上の方も雇用保険の適用対象となっています(高年齢被保険者)。
①週の所定労働時間20時間以上
②31日以上の雇用見込み

続きは、具体例や図を交えて、以下のURLから無料でご覧いただけます。
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https://www.creabiz.co.jp/naibu/0016.html/

節税に関するご相談は、
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上場準備チームの具体的な役割・作業内容・求められるスキルカテゴリー:IPO上場準備の期間は最低でも「3年程度」かかります。作業範囲は多岐にわたり、部門横断的な作業も多くなるため、通常は「上場プロジェクトチーム」を発足し、当該チームを中心に上...
28/02/2021

上場準備チームの具体的な役割・作業内容・求められるスキル
カテゴリー:IPO

上場準備の期間は最低でも「3年程度」かかります。
作業範囲は多岐にわたり、部門横断的な作業も多くなるため、
通常は「上場プロジェクトチーム」を発足し、
当該チームを中心に上場準備の作業を進めていきます。

今回は、「上場準備チーム」の作業内容や、具体的役割・求められるスキルをまとめます。

【メニュー】
1. 上場準備作業一覧
2. 上場準備チームのメンバー
3. 各メンバーに求められるスキル

【本文】
1. 上場準備作業一覧
上場準備にかかる作業を一覧すると、おおむね以下となります。
「上場準備チーム」は、これらを統括し、各部門への指示・調整機能を果たすことになります。

証券会社・監査法人の対応窓口
各部門への指示、調整および進捗管理
中期経営計画の策定・予算制度の整備
資本政策案の策定
社内管理体制の整備・主要業務フロー見直し・フローチャート作成
社内規程・社内重要書類の整備
会計制度・上場会社の会計基準への移行
関係会社の整備・関連当事者等との取引の見直し、整備
上場申請書類の作成(Ⅰの部・Ⅱの部・有価証券届出書等)
証券会社・取引所審査の際の「質問回答書」の作成


2. 上場準備チームのメンバー
申請直前事業年度末の3期前ないし2期前までにチームを発足することが多いです・・・

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第三者割当増資(有利発行)の際は、株主間の贈与税に注意!カテゴリー:譲渡所得/自己株式会社法上、時価より低い価格での「第三者割当増資」(有利発行増資)は、株主総会決議を要件に、法律上は有効に成立します(会社法199条3項)。しかし、別の論点...
31/01/2021

第三者割当増資(有利発行)の際は、株主間の贈与税に注意!
カテゴリー:譲渡所得/自己株式

会社法上、時価より低い価格での「第三者割当増資」(有利発行増資)は、株主総会決議を要件に、法律上は有効に成立します(会社法199条3項)。
しかし、別の論点として、「有利発行増資」を実行した場合、税務上、株主に「贈与税」が課税される場合がありますので、留意が必要です。

第三者割当増資とは・・第三者に引き受けてもらう株式発行形態。
既存株主に対する増資の場合も、(株式保有割合と関係なく)特定の株主に対して発行する場合は「第三者割当増資」に含まれます。

【メニュー】
1.みなし贈与の規定
2.第三者割当増資でなぜ「贈与税」が発生するのか?
3.具体例
4.著しく低い価額の目安
5.ご参考

【本文】
1. みなし贈与の規定
贈与税は、個人間の取引で、贈与を受けた個人に課税される税金です。
「贈与」の法律行為は、基本的に「両者合意」を要件に成立しますが(民法第549条)、相続税法上は、「両者合意」がない場合でも、「贈与行為と同等の経済事象」があることに着目し、「贈与とみなす」規定があります。
下記の「相続税法第7条」となります・・・

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月末退職の社会保険天引きの取扱いカテゴリー:法務/人事労務会社を退職する際、退職時の給与から「社会保険が2か月分天引き」されるケースがあります。「社会保険給料天引き」ルール等や、退職時の社会保険の取扱いをまとめます。なお、今回の「社会保険料...
31/12/2020

月末退職の社会保険天引きの取扱い
カテゴリー:法務/人事労務

会社を退職する際、退職時の給与から「社会保険が2か月分天引き」されるケースがあります。
「社会保険給料天引き」ルール等や、退職時の社会保険の取扱いをまとめます。
なお、今回の「社会保険料」は、健康保険料(含む介護保険料)と厚生年金保険の総称を前提に解説します。

【メニュー】
1. 社会保険天引き等のルール
2. 退職時に社会保険料が2ヶ月分「控除される」ケース
3. ご参考~社会保険の資格喪失日は~

【本文】
1. 社会保険天引き等のルール
(1) 従業員からは翌月徴収が原則(健保法167条、厚年法84条)
従業員給料から社会保険を「天引き」するタイミングは、法律上、原則として当月分を翌月徴収と定められています。
「給料締め日」や「支給日」は会社によって異なりますが、イメージは、その月の社会保険料は、「翌月給料支払分」から天引きする理解でよいと思います。
例えば、10月分社会保険であれば、「給料締め日」や「支給日」に関係なく、11月に支払う給料から天引きします。
(実務上、当月分を「当月徴収」している会社もありますが、厳密には「法令違反」となります。)

(2) 年金事務所への支払時期
一方、毎月発生する社会保険を「年金事務所へ支払う期日」は決まっています。
当月分の社会保険料の年金事務所への支払は、翌月末となります。
例えば10月分社会保険料は、年金事務所に11月末に支払います。

(3) 社会保険は月単位で発生
社会保険料は、月単位で発生し、「日割計算」の概念がありません。
毎月、月末に在職している方に対してのみ1ヶ月分が発生します。
したがって、月途中での「退職」や「入社」の場合も日割計算は行われません。
例えば、「月途中退職」で、月末に在籍していない方は、退職月の社会保険料は発生しませんので、会社負担分のみならず、従業員からも徴収する必要はありません。

続きは、具体例や図を交えて、以下のURLから無料でご覧いただけます。
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【エンジェル税制】をわかりやすく解説カテゴリー:起業/IPO令和2年の税制改正で、エンジェル税制の要件が緩和されました。①対象企業の拡大②認定株式投資型クラウドファンディング事業者を通じた確認申請書類の省略措置大きく上記の2点が講じられ、ベ...
30/11/2020

【エンジェル税制】をわかりやすく解説
カテゴリー:起業/IPO

令和2年の税制改正で、エンジェル税制の要件が緩和されました。

①対象企業の拡大
②認定株式投資型クラウドファンディング事業者を通じた確認申請書類の省略措置

大きく上記の2点が講じられ、ベンチャー株式への投資にかかる税制上の恩典が利用しやすくなっています。

今回は、改正後のエンジェル税制について、
優遇措置の内容、
確定申告の要件、
対象企業をまとめます。

【メニュー】
1. エンジェル税制とは
2. 優遇措置の内容
3. 具体例
4. 優遇措置を受けるための確定申告
5. クラウドファンディングを通じた投資の要件緩和
6. まとめ
7. (ご参考)投資を受けるベンチャー企業の適用要件

【本文】
1. エンジェル税制とは
エンジェル税制とは、未上場ベンチャー企業への株式投資を行った個人投資家に認められる「税務上の優遇制度」です。
ベンチャー企業への投資促進や産業活性化を目的とした制度で、「投資時点と売却時点」の両時点で優遇措置が認められる点が特徴的です。
エンジェル税制の対象は個人のみです。


2. 優遇措置の内容
(1) 投資時点の優遇措置(2種類)
投資時点の優遇措置は以下の2種類となり、いずれかを選択できます。
以下の表の通り、優遇措置AとBで適用条件が異なっています・・

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【IPOを考える方必見】IPOを目指す際に最初に実行すべき「5つの行動」カテゴリー:起業/IPOIPO(株式上場)の準備期間は、「準備着手」から「最終上場」に至るまで、一般的には少なくとも「3年程度」はかかります。過去の自分の経験では、IP...
31/10/2020

【IPOを考える方必見】IPOを目指す際に最初に実行すべき「5つの行動」
カテゴリー:起業/IPO

IPO(株式上場)の準備期間は、「準備着手」から「最終上場」に至るまで、一般的には少なくとも「3年程度」はかかります。
過去の自分の経験では、IPOを希望される会社のうち、実際に上場までたどり着いた会社は、全体の2~3%くらいではないでしょうか。

IPOは簡単にできるものではない・・というのが正直な感想です。上場するためには、多くの「基準」をクリアする必要があるため、相応の「時間」や「業務量」が必要になります。
最近は「新型コロナウィルス」の影響により、証券会社や取引所から、「上場申請取り下げ依頼」も来ているようです。

今回は、IPOを目指す際、最初に実行すべき行動を「5つ」に絞って解説します。

【メニュー】
1. 公認会計士によるショートレビュー(予備調査)
2. 市場の決定・外部利害関係者の承諾
3. 公認会計士・監査法人の選定
4. 上場準備チームの組成
5. 主幹事証券会社の選定
6. YouTube

【本文】
1. 公認会計士によるショートレビュー(予備調査)
IPOに興味を持った場合、まず最初の行動として、ご自身の会社の財務数値を第三者に評価してもらう作業となります。
具体的には、公認会計士に「ショートレビュー」を依頼し、会社の「決算数値」の内容を確認してもらいます。

「ショートレビュー」とは、第三者が会社の「決算数値」を調査し、会社の現状把握、上場に向けて解決すべき課題、上場会社の会計基準(あるべき数値)との乖離を調査する作業です。
財務調査とも呼ばれ「調査した結果」については、一般的に「レポート」が提出されます。

このレポートをもとに、実際に株式上場をめざすかどうか?の意思決定を行います。現実的には、この「ショートレビュー」で、想定外の論点が発見される会社がほとんどで・・この時点で、IPOをあきらめてしまう会社も多いです。
例えば、会計基準変更に伴う数値修正(退職給付債務や税効果会計など)や、内部統制の整備不備など・・従来の税務をベースとした経理処理では「想像すらしていなかった論点」を指摘され、大幅な損失の計上を余儀なくされる場合がほとんどです。


2. 市場の決定・外部利害関係者の承諾
ショートレビューが無事終わり、IPOを目指そう!と決定したら、まずはどの市場をめざすか?を決定します。
企業規模や業務内容、会社の成長性などによって、ゴールとなる「株式市場」は異なってきます。

また、株式上場を目指すことは、良くも悪くも、会社を取り巻く「利害関係者」に非常に大きな影響を与えます。
例えば、既存株主の立場では、上場を見据えた「資本政策」により、持株比率の調整が行われるとともに、上場時に株式を「市場に売出し」することで、保有株式数が大幅に減少する可能性があります。

また、メインバンクの立場では、上場準備コストによる財務数値インパクトは、「自己査定」や「融資審査」に影響がありますし、会社から「新たな資金調達への協力」なども要請される可能性があります。
したがって、これらの「利害関係者」に対して、あらかじめ「上場準備を進める旨」につき、事前に了承を得ておく必要があります。


3. 公認会計士・監査法人の選定
IPO(株式上場)するためには、上場を申請する「直前2期間」の決算書につき、公認会計士による監査証明書が必要となります。
監査証明書とは、「会社の決算書が適正である、という第三社のお墨付きの意見」のことです。
監査証明書をもらうには、上場会社で要求されている「一般に公正妥当と認められた会計基準」での会計処理に準拠する必要があります。
ここのハードルは・・かなり高いです。

なお、上場申請直前2期間には、2期前の期首も含まれますので、実質的には上場申請直前2期以前に公認会計士に依頼しておかないといけません。
監査証明書がなければ、物理的に上場できませんので、株式上場の意思がある程度固まったら、できるだけ早い時期に、監査法人や公認会計士に「声がけ」しておくことをお勧めします。


4. 上場準備チームの組成
上場準備作業は、会社の経理・管理部門だけで完結できるものではありません。
実現可能性の高い「事業計画」の策定が求められますので、営業部署による精度の高い「売上予算」や、生産部署による「工数・原価予算」の情報も必要になります。
また、コンプライアンス・人事制度構築の面では、法務・人事部なども関連します。

つまり・・IPO準備作業は、経理・管理部門にとどまらず「全社に横断するプロジェクト」となります。
上場準備作業を開始する際には、全部署を取りまとめる「上場プロジェクトチーム」を発足し、当該チームが主体となってIPO準備を進めていくことになります。
一般的に、当該プロジェクトチームの責任者は、「社長」や「管理担当取締役」が就任する場合が多いです。


5. 主幹事証券会社の選定
主幹事証券会社は、上場にあたっての手続サポート全般を担います。
特に、事業計画の策定(ビジネスプラン策定も含む)は、上場申請自体の可能性や、上場時の株価に直接影響する項目ですので、証券会社のサポートは非常に重要になります。
証券会社の役割は、事業計画策定支援にとどまらず、上場スケジュール・資本政策の策定、社内管理体制の整備等に関するアドバイスなど、多岐にわたります。
上場直前期には、証券取引所の上場審査のプレチェック的な位置づけで、主幹事証券会社の「審査部」は、事前審査を行います。
通常は、証券会社とコンサルティング契約を締結し、1年~2年程度、上場に向けた準備作業が行われます。

詳しくは、以下のURLから無料でご覧いただけます。
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「のれん」の税務処理と消費税上の取扱いカテゴリー:グループ税制「のれん」とは、事業等の買収額と受入時価純資産の差額のことです。合併や事業譲渡、会社分割などで発生します。「のれん」の実質的な内容は、受入事業等に関連する「見えない付加価値」です...
30/09/2020

「のれん」の税務処理と消費税上の取扱い
カテゴリー:グループ税制

「のれん」とは、事業等の買収額と受入時価純資産の差額のことです。
合併や事業譲渡、会社分割などで発生します。
「のれん」の実質的な内容は、受入事業等に関連する「見えない付加価値」です。
ノウハウ、既存顧客、ブランドイメージなど内容はさまざまです。
今回は、税務上の「のれん」(資産調整勘定・差額負債調整勘定)の処理を解説します。

【メニュー】
1. 「のれん」とは?
2. 税法上の取扱い
3. 具体例
4. 負ののれん(差額負債調整勘定)とは?
5. 参照URL
6. YouTube

【本文】
2. 税法上の取扱い

(1) 法人税上の取扱い
税務上の「のれん」(資産調整勘定)は、「買収額(支払額)-税務上の時価純資産」で算定します。
5年間での均等償却が強制されます。
月割ではなく、均等償却であり、強制償却である点に注意です。

例えば、期中の事業譲渡の場合でも、償却額は月割ではなく12か月分となります(事業年度12か月の場合)。
また、償却は、損金経理関係なく強制されますので、任意の額を償却できるわけではありません。
詳しくは、「のれんが発生するケース」をご参照ください。


(2) 消費税上の取扱い
【事業譲渡の場合】
通常の売買同様、課税取引となりますので、「のれん」の取得は「消費税課税取引」となります。

【合併・会社分割等の場合】
組織法上の行為になりますので、消費税課税対象外となります。

なお、「業事譲渡」の場合、譲渡による売却金額すべてに課税されるわけではなく、譲渡財産のうち、課税資産についてのみ消費税が課税されます。


【課税資産】
棚卸資産(販売を目的に所有している在庫)
有形固定資産(建物や車、備品など)
無形固定資産(のれん、特許権、商標権など)

【非課税資産】
土地
有価証券(株式や債券)
債権(売掛金など)


3. 具体例
クレア社はビズ社に、A事業を事業譲渡した。
A事業に関して譲渡する財産は、土地120・備品80・借入金50。
事業譲渡の対価は200。現金で支払う。

コチラを具体的な仕訳を交えて、以下のURLから無料でご覧いただけます。
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https://www.creabiz.co.jp/group/0013.html/

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残業・休日出勤単価の算定方法カテゴリー:法務/人事労務「所定労働時間」を超えて勤務した場合、「残業手当」が支給されます。また、休日出勤した場合には「休日出勤手当」が支給されることもありますね。これらの「手当」の存在は知っていても、時給単価の...
31/08/2020

残業・休日出勤単価の算定方法
カテゴリー:法務/人事労務

「所定労働時間」を超えて勤務した場合、「残業手当」が支給されます。
また、休日出勤した場合には「休日出勤手当」が支給されることもありますね。
これらの「手当」の存在は知っていても、時給単価の算定方法は、意外と知らない方が多いかもしれません。
今回は、残業・休日出勤単価の算定方法を解説します。

【メニュー】
1. 残業の種類
2. 休日出勤の種類
3. 割増賃金の計算方法
4. 深夜残業の割増単価は?
5. 「1時間あたりの賃金」算定方法
6. 具体例
7. ご参考~法定休日に出勤、かつ代休を取得した場合~
8. 参照URL

【本文】
1. 残業の種類

(1) 法定内残業と法定外残業
残業には「2種類」あります。
「法定内残業」と「法定外残業」です。
労働基準法では、原則「1日8時間、1週間で40時間」を法定労働時間としています。
したがって、「法定内残業」「法定外残業」の定義は、以下の通りとなります。

法定内残業 1日8H、週40Hを超えない範囲で行われる残業
法定外残業 1日8H、週40Hを超えて行われる残業
(※)法定外残業を行う場合には、労働基準監督署に届出が必要です。

「法定内残業」というのは、会社との雇用契約書に明記されている「所定労働時間」を超えた残業のことです。
「所定労働時間」は8Hとは限りません。
例えば、週5、9時~17時(1時間休憩)の方の「週所定労働時間」は、7H×5日=35Hとなります。
仮に、この方が残業しても、1日8時間、週40時間を超えなければ「法定内残業」ということになります。

(2) 実務上の留意事項
法定内残業については、「割増賃金」を支払う必要はありません。
意外とこのルールを知らずに、「割増賃金」を支払っている会社もあるかもしれません。
ただし、就業規則上、「法定内残業も割増賃金を支払う」と記載している場合は、就業規則で定めている以上、割増賃金を支払わないといけません。
法律では求められていないのに、「就業規則」で定めていることが原因で、余分に支払わないといけない、という場合がありますのでご留意下さい。


2. 休日出勤の種類

(1) 法定休日出勤と法定外休日出勤
休日出勤も、残業同様2種類あります。
「法定休日出勤」と「法定外休日出勤」です。
労働基準法では、「週1日 or 4週間で4日」に合致する休日のことを「法定休日」としています(労働基準法35条)。
したがって、「法定休日出勤」と「法定外休日出勤」の定義は、以下の通りとなります。

法定休日出勤 週1日 or 4週間で4日を超えて行われる休日出勤
法定外休日出勤 週1日 or 4週間で4日を超えない範囲で行われる休日出勤

例えば、「月~金勤務、土日休み」の会社で、土曜日出勤したとしても、労働基準法に定められている「法定休日出勤」にはなりません。
この場合、土曜日出勤は「法定外休日出勤」、日曜日の出勤は「法定休日出勤」となります。

(2) 実務上の留意事項
「法定外休日」に出勤した場合、残業代は支給されますが、原則として割増分の支給はありません。
ただし、この場合でも、労働時間が週40時間を超えた部分については、「法定外残業」となりますので、割増分が支払われます。
少しややこしいですね。

つまり、「法定外休日出勤」の割増支給の有無は、あくまで、上記1.でお伝えした「法定内残業」「法定外残業」の判定に基づいて決定される、ということになります。
土曜日も休日だから「割増残業を支払わないといけない」という、単純な判断ではない点にご留意ください。

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「法人変更登記」の具体的手続と必要書類カテゴリー:法務/人事労務法人の場合、「商号」や「住所」など、必ず登記しないといけない項目が定められており、これらに変更が生じた場合は、遅滞なく変更手続が必要になります。今回は、実務上よく出てくる「法人...
22/08/2020

「法人変更登記」の具体的手続と必要書類
カテゴリー:法務/人事労務

法人の場合、「商号」や「住所」など、必ず登記しないといけない項目が定められており、これらに変更が生じた場合は、遅滞なく変更手続が必要になります。
今回は、実務上よく出てくる「法人変更登記」につき、項目ごとに法律上の手続と必要書類をまとめます。

【メニュー】
1. 本店の住所変更登記
2. 会社の代表取締役の自宅住所変更登記
3. 役員変更登記
4. 法人の目的変更・商号の変更登記
5. 増資の場合
6. ご参考~登記期限となる「2週間」の起算点

【本文】
1. 本店の住所変更登記
(1) 法的手続
① 必要な社内決議
定款の変更を伴う場合は、株主総会特別決議。
定款の変更を伴わない場合(※) は、取締役会決議(or 取締役過半の一致)
(※)定款に市町村のみを記載しており、かつ当該市町村内の移転の場合、定款の変更は不要。

② 登記の変更
2週間以内に、登記変更手続が必要。

(2) 登記に必要な書類及び手数料
① 必要書類
変更登記申請書
株主総会議事録 or 取締役会議事録
委任状(代理人申請を行う場合)

② 手数料(登録免許税)
新本店所在地が同一法務局管轄 30,000円
新本店所在地が別の法務局管轄 60,000円

(3) ご参考~支店移転登記の場合~
支店登記変更の場合は、取締役会決議(or 取締役過半の一致)が必要。
上記の登記手続は、本店、新支店、旧支店それぞれで必要。

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クレアビズコンサルティングのHPを新しくしました!独立開業から3年たった今、強く思うことは、経営者の悩みは深いっ!そして、会計士に期待する経営者もすごく多いってこと。税務はもちろん、原価計算、管理会計、組織再編、IPO、事業承継等々、専門知...
15/10/2015

クレアビズコンサルティングのHPを新しくしました!
独立開業から3年たった今、強く思うことは、経営者の悩みは深いっ!そして、会計士に期待する経営者もすごく多いってこと。税務はもちろん、原価計算、管理会計、組織再編、IPO、事業承継等々、専門知識を活かしたコンサルティングがお客さまに喜ばれていることをすごく感じます。そしてそれが楽しい!

このHPでは、税務に限らず、会計、IPO、ファンド、マーケティングも含めた、経営者に有用となるさまざまな情報を随時アップしていきます。そして、このHPが、いつかは大きなメディアになる日を目指して‼ 日々精進します。

クレアビズコンサルティング(株)代表取締役 濱田隆祐

http://www.creabiz.co.jp/

Creabiz|公認会計士が運営する経営サポートメディアの説明

住所

Osaka, Osaka
541-0042

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