行政書士事務所アドソル法務サービス

行政書士事務所アドソル法務サービス 東京都内でも数少ない医療法人および個人クリニックの起業コンサルティ? 代表者は東京都福祉保健局専務的指導員として設立認可22件、定款変更173件、その他各種届出5050件という国内最高峰の処理実績を誇り、『医療法人設立の手引』の平成23年度改訂、『医療法人運営の手引』平成25年度改訂にも携わった行政書士。

01/12/2023

【お知らせ】現在、弊所ウェブサイト中の「お問い合わせフォーム」及びお名刺等でご案内しているメールアドレスでのメール受信が出来ない状況となっております。
大変お手数をおかけしますが、弊所へのご連絡は直接お電話にてお願いできればと存じます。
何卒よろしくお願い致します。

01/05/2023

【開業15周年の御礼】
弊所《行政書士事務所アドソル法務サービス》は
令和5年5月1日をもちまして開業15周年を迎えました
これもひとえに皆様のご支援とご厚誼の賜物と深く感謝しお礼申し上げます

前身の《行政書士福原法務事務所》を東京都・日野市の片隅で旗揚げした頃には
なかなかご依頼もいただけず誠に心もとない日々を過ごしたものでしたが
15年を経て今では北海道から沖縄まで国内の幅広い地域
そして韓国や中国などのお客様からもご相談いただける医療法務の専門事務所となりました
特に
「非医師の理事長選任認可」「病院開設法人の法務レギュレーション」「M&A(法人格買収)」
の3分野においては
理論と実務を調和させた独自の方式を確立したものと聊かながら自負している次第です

これからも皆様に信頼していただけるよう益々研鑽を重ねて参ります
今後とも 倍旧のご愛顧お引立てを賜りますよう伏してお願い申し上げます

行政書士事務所アドソル法務サービス
行政書士 福原健太

12/12/2020

【改めましてご案内】
弊所、行政書士事務所アドソル法務サービスは、本年下記の新住所に移転致しました。

【新住所】
〒144-0034
東京都大田区西糀谷3-28-12
クレストオクト3A号室 福原健太 行
※電話番号、メールアドレス等は従来と変わりありません。

年賀状その他のご郵送・ご発送はこちらの新住所の方にお願い申し上げますと共に、今後とも倍旧のご支援ご鞭撻を賜わりますようお願い申し上げます。

行政書士事務所アドソル法務サービス
代表行政書士 福原健太

16/09/2020

《事務所移転のお知らせ》

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて この度 弊所アドソル法務サービスは業務の拡大に伴いまして事務所を移転することとなりました。
これを機により一層の精進に努め皆様のご期待にお応えして参りたいと存じますので今後とも倍旧のご支援ご鞭撻を賜わりますようお願い申し上げます。

令和2年9月
 行政書士事務所アドソル法務サービス
 行政書士 福原 健太

【新住所】
〒144-0034
東京都大田区西糀谷3-28-12
クレストオクト3A号室 福原健太 行

※電話番号、メールアドレス等は従来と変わりありません。
※9月17日~23日は移転期間となりご連絡がつきにくい場合がございますので何卒ご容赦ください。

10/02/2020

【よくある質問】
①医療法人の社員総会について、いわゆる「テレビ会議」の形式で遠隔地にいる社員の出席が可能か?
②その根拠は?

【回答】
①可能です。
②医療法施行規則・第三十一条の三の二第3項第1号が根拠規定となります。

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(医療法施行規則抜粋)
第三十一条の三の二 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 (略)
3 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
・・・(以下略)
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この規定に基づき、社員や役員が遠方にいらっしゃる場合も、すぐに欠席扱い、あるいは何となく出席したことにせず、きちんと会議に参加していただき、議事録に遠隔地からの出席であることを明記することをお勧めします。

具体的には、会議の「開催場所」の記載欄に
「(一部出席者については画像付きオンライン通話機器を使用)」の文言を加えつつ、冒頭部分を以下のように記述していただければ、後は通常どおりの記載で構いません。

「定刻となり、通話機器による相互の意思疎通に支障の無いことを一同確認したのち、本社団定款第〇条の規定により議長の選任が行われ、満場一致で〇〇〇〇が議長となった。議長は、定款第〇条第〇項の規定する必要な定足数に達したことを確認し、開会を宣し議事に入った。」

社員総会議事録は債権者の要求に応じて開示される文書ですので、虚偽の記載とならないよう注意しましょう。

15/04/2019

【監事の辞任に注意!】

1つ前の投稿で、監事の選任に関する注意点を説明しましたが、監事がその任期の途中で辞任する場合においては、やはり準用される一般社団法人法の以下の規定に注意が必要です。

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第74条  監事は、社員総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
2  監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される社員総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
3  理事は、前項の者に対し、同項の社員総会を招集する旨及び第38条第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。
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現実には、監事の辞任は円満に行われることが多く、辞任後、わざわざ意見陳述のために社員総会に出席することはないでしょうが、病院を構えるなど大きな法人組織(派閥争いも多いです・・)の場合はかなり慎重に取り扱われるべきですし、大規模なM&Aに伴う役員変更の場合は、後日のトラブルを回避するために、意見陳述の機会や辞任後の招集に関しても当事者間で合意し、契約書に盛り込んでおくことが必要です。

15/04/2019

【監事の選任に注意!】

平成最後の4月も半ばに差し掛かりました。

3月に期末を迎え、5月に役員改選決議を控える医療法人様も多いかと思われますが、その際の注意点として、平成28年医療法改正以後、監事の選任決議については、いわゆる一般社団法が準用され、監事による事前の同意が必要となったことが挙げられます。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
第72条 理事は、監事がある場合において、監事の選任に関する議案を社員総会に提出するには、監事(監事が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。

このときの「同意」の事実をどのような形式で保存すべきかは、特に規定されていませんが、一般的には理事会議事録又は招集通知書への記載などの方式を取ります。

19/03/2019

【臨時休業のお知らせ】

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
誠に勝手ながら、弊所アドソル法務サービスは、下記日程にて臨時休業とさせていただきます。
お客様及びお取引先様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

《平成31年4月3日(水)~平成31年4月10日(水)》

平成31年4月11日(木)より通常営業と致します。

何卒よろしくお願い致します。

 少し前のお話ですが、今年も当事務所クライアント様に東京都知事から「理事長選任特例認可」が下りました。  医療法人の理事長に医師(歯科医師)以外の者が就任することにつきましては、医療法第46条の6第1項を根拠に制限(事実上の禁止)されていま...
18/04/2018

 少し前のお話ですが、今年も当事務所クライアント様に東京都知事から「理事長選任特例認可」が下りました。
 
 医療法人の理事長に医師(歯科医師)以外の者が就任することにつきましては、医療法第46条の6第1項を根拠に制限(事実上の禁止)されていますが、一方で、同条文但し書きに、都道府県知事の認可を受けた場合には、医師(歯科医師)でない者も就任できる旨の規定があります。
 
 大変厳しい審査が行われることで有名で、東京都の場合はわざわざ「特例」という、いま世間で騒がれている問題を連想させる名称が付されています。そのため、まるで特殊なコネや政治家の関与が無い限り認可されないかのように、一部誤解されてもいますが、適正かつ安定的な運営がなされていれば、どの医療法人にもチャンスのある手続きでもあります。

(ただし、東京都以外の道府県の中には、鉄壁の岩盤規制で、認可申請を受け付けない自治体もあります)

 慢性的な医師不足の日本社会において、医業承継の大きな解決策となり得る認可ですので、ぜひチャレンジされることをお勧めします。

なお、
・理事長が死亡して、医大に在学中の子息が後を継ぐまでの間、理事長の配偶者が一時的に次期理事長に就任するというケース以外は認可されない
・親族経営のMS法人があると認可されない

などという説は「都市伝説」に過ぎません。

28/03/2018

【臨時休業のお知らせ】

 平素はひとかたならぬ御愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 誠に勝手ながら、当事務所は今月29日(木)より4月2日(月)までの期間、休業させていただきます。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご容赦頂きますようお願い申し上げます。

 平成30年3月28日
 行政書士事務所アドソル法務サービス
 福原 健太

住所

西糀谷3-28-12 クレストオクト3A号
Ota-ku, Tokyo
144-0034

電話番号

03-6423-6870

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