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【10月19日の判決。債務整理の受任通知と支払い停止】最高裁判所第2小法廷平成24年10月19日判決債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たると...
20/10/2014

【10月19日の判決。債務整理の受任通知と支払い停止】
最高裁判所第2小法廷平成24年10月19日判決



債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるとされた事例



事案の概要

債務整理を受任した弁護士が債権者一般に宛てて送付した受任通知に,「当職らは,この度,後記債務者から依頼を受け,同人の債務整理の任に当たることになりました。...


続きはこちらから


http://www.hiroo110.com/%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%99%E6%97%A5%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%B1%BA%E3%80%82%E5%82%B5%E5%8B%99%E6%95%B4%E7%90%86%E3%81%AE%E5%8F%97%E4%BB%BB%E9%80%9A

最高裁判所第2小法廷平成24年10月19日判決



債務者の代理人である弁護士が債権者一般

【新手の悪徳金融】調停委員で簡裁に赴いたときに,控え室に張り出されていた「選択」の最新記事「選択」は3万人のための情報誌で,久しぶりに目にした。そこには税金徴収に食らいつく『悪徳金融』のタイトルが。新手の悪徳金融登場かと思い,記事を読んだが...
22/09/2014

【新手の悪徳金融】
調停委員で簡裁に赴いたときに,控え室に張り出されていた「選択」の最新記事

「選択」は3万人のための情報誌で,久しぶりに目にした。

そこには

税金徴収に食らいつく『悪徳金融』

のタイトルが。

新手の悪徳金融登場かと思い,記事を読んだが,

その内容は,サービサーが時効にかかった債権を取り立てているというもの。

内容はこうである。

金融機関などからの借入は一銭も支払わず時効期間を経過すれば,その後に取立の手紙が来ても,時効援用の内容証明郵便を送ることで債権は消滅し,その後は,一切支払わなくて済むのだが,サービサーはこの通知を無視して裁判を起こしてくるらしい。

サービサーは時効にかかった債権をタダ同然で手に入れ,素知らぬ顔で催促し,一円でも入金があれば時効が消滅するから,これに味を占めているようである。

そして,裁判にかけても,裁判所から手紙を受け取った方は,とっくに時効にかかっているということで,これを無視。そのまま欠席判決ということになって,判決が確定し差押え。差押えになって初めてことの重大性に気づくということになる。

さらに始末が悪いことに,このサービサー,地方公共団体も利用していること。

保証協会,公営住宅の滞納家賃,未収医療費,奨学金,母子家庭への貸付金等,公共団体が行う回収業務に関してもサービサーが登場するようになっているが,地方公共団体が時効にかかった債権の回収業務をサービサーに委託していたのであれば,それこそ目も当てられない。

これに関する監督もザルのようだし,政府は民間活力を利用して民間市場の形成を目標に掲げているから,サービサーに委託する流れに歯止めはかからない。

ということで,遠い昔に借りた記憶のある債権の回収の手紙が届いたら,自分一人で何とかしようとするのではなく,お近くの専門家にご相談に行かれるのが,よろしいかと思います。

http://www.sentaku.co.jp/category/economies/post-3159.php

弁護士 桐生貴央

9月13日の判決 親亀こけたら子亀もこける。ところが。。。 最高裁判所第2小法廷平成25年9月13日判決   考察 親の借金の保証人となった子供は親が借金を完済しないで亡くなった場合は親の財産を相続するので債務者の地位と保証人の地位を併有す...
12/09/2014

9月13日の判決 親亀こけたら子亀もこける。ところが。。。

 
最高裁判所第2小法廷平成25年9月13日判決
 
 
 
考察
 
親の借金の保証人となった子供は親が借金を完済しないで亡くなった場合は親の財産を相続するので債務者の地位と保証人の地位を併有するので保証債務の支払いをすると主債務の消滅時効の主張が出来なくなる。
 
 
 
事案の概要
 
Aは銀行。
Bは借主。
上告人は保証会社。
被上告人は上告人との関係で連帯保証人。
 
Bが焦げ付き、保証会社が代物弁済。

B死亡。
 
被上告人が単独でBを相続。
被上告人は,上告人に対し,被上告人が単独でBを相続する旨を告げた。
 
被上告人は,上告人に対し,連帯保証契約に基づく債務の履行として一部を支払った。
 

 
 
問題の所在
 
上告人は被上告人に対し,連帯保証債務の履行請求権に基づき,求償金残元金の支払を求めて提訴した。
 
これに対し,
 
被上告人は,主債務について上告人が代位弁済をした日から5年が経過したので連帯保証人として求償金債務の時効消滅を援用。
 
また,連帯保証債務についても,弁済以降
連帯保証人としての弁済もしていないので時効消滅を援用した。
 
 
 
最高裁の判断
 
原審は,被上告人による本件各連帯保証債務の弁済は,主債務の消滅時効を中断するものではないとして求償金債務の時効消滅を認めた(親亀こけたら子亀もこけた)。
 
しかしながら,原審の判断は是認することができない。
 
その理由は,次のとおりである。
 
(1) 主債務を相続した保証人は,保証人としての地位に併せて,包括的に承継した主債務者としての地位をも兼ねるから,相続した主債務について債務者としてその承認をし得る立場にある。
 
そして,保証債務の附従性に照らすと,保証債務の弁済は,通常,主たる債務が消滅せずに存在していることを当然の前提とするものである。 
しかも,債務の弁済が,債務の承認を表示するものにほかならないことからすれば,主債務者兼保証人の地位にある者が主債務を相続したことを知りながらした弁済は,これが保証債務の弁済であっても,債権者に対し,併せて負担している主債務の承認を表示することを包含するものといえる。
 
これは,主債務者兼保証人の地位にある個人が,主債務者としての地位と保証人としての地位により異なる行動をすることは,想定し難いからである。
 
したがって,保証人が主債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主債務者による承認として当該主債務の消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である。
 
(2) これを本件についてみると,被上告人は,単独でBの本件各求償金債務を相続したことを知りながら,連帯保証債務の弁済を継続したものということができ,この弁済が求償金債務の承認としての効力を有しないと解すべき特段の事情はうかがわれない。
 
そうすると,上記弁済は,主債務者による承認として求償金債務の消滅時効を中断する効力を有するというべきであり,上記の中断は,被上告人が連帯保証人として援用する求償金債務及び連帯保証債務の消滅時効に対しても,その効力を生ずるといえる(民法457条1項)。
 
したがって,上告人が本件各連帯保証債務の履行を求める裁判は申し立ての時点では,いずれの債務の消滅時効もまだ完成していなかったことになる。
 
以上によれば,上告人の再抗弁を排斥した原審の上記判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

http://www.hiroo110.com/%ef%bc%99%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%93%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%88%a4%e6%b1%ba%e3%80%80%e8%a6%aa%e4%ba%80%e3%81%93%e3%81%91%e3%81%9f%e3%82%89%e5%ad%90%e4%ba%80%e3%82%82%e3%81%93/

25/06/2014

別れた旦那が亡くなって。

離婚したご主人が亡くなり、一年が過ぎた頃、住宅ローンの回収会社から子供あてに手紙が。。。

債務の支払いについて相談したいとのこと。

子供はまだ小学生なので、親権者である母親が対応するわけだが、それにしても小学生あいてに債務の支払いについて相談したいなんて。。。

もちろん、こちらは相続放棄の手続きをとるが、手続きを取らなかったら、稼げるようになった時に差し押さえでもするつもりなのだろうか?

無粋な人たちじゃ。

中小企業が金融機関から融資を受ける場合、一般に保証協会の保証を受けます。この時の保証割合は、かつて100%保証だったものが、80%になり、残り20%は金融機関のプロパーとなっておりました。ところが、2008年秋のリーマンショックを境に特例と...
20/05/2014

中小企業が金融機関から融資を受ける場合、一般に保証協会の保証を受けます。

この時の保証割合は、かつて100%保証だったものが、80%になり、残り20%は金融機関のプロパーとなっておりました。

ところが、2008年秋のリーマンショックを境に特例として保証割合をかつてのように100%に引き上げ、融資をおりやすくし、中小企業の資金繰りを支えておりました。

それが、今回、約100の業種で保証率を元の80%に戻すという議論がなされるようです。

保証協会は、融資の際に保証をとって、それを元手に焦げ付いた場合の返済を肩代わりするわけですが、この肩代わりした額が保証料を上回っており、2012年度は3500億円の赤字だったそうです。

この赤字分は国の財政支援によって賄われますので、税金が投入されます。従って、赤字縮小のためには保証料の引き下げが必須となってきます。

他方、保証料が引き下げられるということは、保証が及ばない部分は、融資が焦げ付いた場合、金融機関が負担することになります。

従って、金融機関が負担を軽減するためには、初めから融資をしないというのが選択肢の一つになってきます。

ということは、融資をする際の審査の眼が前にも増して厳しくなってくるということです。

経営者保証を取らないようにするためのガイドラインもでき、情実融資をなくし、事業そのものの収益性から融資を判断する流れになっておりますので、改めてご自身の会社の収益性を見直す必要が出てきます。

金融円滑化法の期限切れから始まって、中小企業を支えるセキュリティネットが少しずつ外されてきておりますので、今後、ますます中小企業を取り巻く環境は厳しくなってきましたが、政府はこれに先立ち、専門家によるアドバイスを受けやすくできるよう認定支援機関制度も設けております。

ご自身の経営を見直す時に認定支援機関のアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。

ちなみに、当事務所も認定支援機関となっております。

借金問題について何年も借金の返済に追われてきた方が,債権者から電話がかかってこなくなっただけでホッとしております。その結果,借金が減ったり,払いすぎた金利が取り戻せたら,その後の生活はどんなに楽になるでしょう!このような実例が何例もあります...
24/01/2014

借金問題について

何年も借金の返済に追われてきた方が,債権者から電話がかかってこなくなっただけでホッとしております。

その結果,借金が減ったり,払いすぎた金利が取り戻せたら,その後の生活はどんなに楽になるでしょう!

このような実例が何例もあります。

但し,貸出金利と借入期間によって事情が異なりますので,お気軽にご相談ください。

なお,自己破産や民事再生をお勧めする場合もあります。


弁護士 桐生貴央

新手の悪徳金融調停委員で簡裁に赴いたときに,控え室に張り出されていた「選択」の最新記事「選択」は3万人のための情報誌で,久しぶりに目にした。そこには税金徴収に食らいつく『悪徳金融』のタイトルが。新手の悪徳金融登場かと思い,記事を読んだが,そ...
24/01/2014

新手の悪徳金融

調停委員で簡裁に赴いたときに,控え室に張り出されていた「選択」の最新記事


「選択」は3万人のための情報誌で,久しぶりに目にした。


そこには


税金徴収に食らいつく『悪徳金融』


のタイトルが。


新手の悪徳金融登場かと思い,記事を読んだが,


その内容は,サービサーが時効にかかった債権を取り立てているというもの。


内容はこうである。


金融機関などからの借入は一銭も支払わず時効期間を経過すれば,その後に取立の手紙が来ても,時効援用の内容証明郵便を送ることで債権は消滅し,その後は,一切支払わなくて済むのだが,サービサーはこの通知を無視して裁判を起こしてくるらしい。


サービサーは時効にかかった債権をタダ同然で手に入れ,素知らぬ顔で催促し,一円でも入金があれば時効が消滅するから,これに味を占めているようである。


そして,裁判にかけても,裁判所から手紙を受け取った方は,とっくに時効にかかっているということで,これを無視。そのまま欠席判決ということになって,判決が確定し差押え。差押えになって初めてことの重大性に気づくということになる。


さらに始末が悪いことに,このサービサー,地方公共団体も利用していること。


保証協会,公営住宅の滞納家賃,未収医療費,奨学金,母子家庭への貸付金等,公共団体が行う回収業務に関してもサービサーが登場するようになっているが,地方公共団体が時効にかかった債権の回収業務をサービサーに委託していたのであれば,それこそ目も当てられない。


これに関する監督もザルのようだし,政府は民間活力を利用して民間市場の形成を目標に掲げているから,サービサーに委託する流れに歯止めはかからない。


ということで,遠い昔に借りた記憶のある債権の回収の手紙が届いたら,自分一人で何とかしようとするのではなく,お近くの専門家にご相談に行かれるのが,よろしいかと思います。


http://www.sentaku.co.jp/category/economies/post-3159.php


弁護士 桐生貴央

住所

南麻布5-15-25/301
Sagamihara-shi, Kanagawa
106-0047

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