05/09/2026
「知り合いの社長が、自宅の家賃を会社で払っているらしい。うちもできますか」
決算の打ち合わせで、こう聞かれることがあります。いわゆる「役員社宅」です。役員報酬を増やさずに社長の手元に残るお金を増やせる方法として、実際に多くの中小企業で使われています。
ただ、誤解も多いテーマです。今回のnote記事では、次の3点を整理しました。
①役員社宅は「家賃がタダになる制度」ではない
役員から"賃貸料相当額"以上の家賃を受け取っていれば給与課税されない、というルールです。不足すると、その差額が役員への給与として扱われます。
②「家賃の半分」は、実は一部のケースの話
賃貸料相当額は住宅の広さで3つに分かれます。小規模な住宅(木造132㎡以下/RC 99㎡以下)は固定資産税の課税標準額をもとに計算するため、半分より有利になることもあります。
③崩れやすいのは、計算より運用のほう
契約名義が個人のまま、家賃を実際に受け取っていない、社宅規程がない——このあたりが指摘を受けやすいポイントです。
▶https://note.com/bizpla_keiei/n/na61182b15fc7
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