01/07/2026
財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。
永年にわたる公認会計士・税理士・行政書士・中小企業診断士・司法書士・社会保険労務士等による総合サービスセンターです。お気軽にご相談ください。
浦和区仲町4-3/10
Saitama-shi, Saitama
330-0062
| 月曜日 | 09:00 - 17:00 |
| 火曜日 | 09:00 - 17:00 |
| 水曜日 | 09:00 - 17:00 |
| 木曜日 | 09:00 - 17:00 |
| 金曜日 | 09:00 - 17:00 |
Mba・帆足和之税理士事務所がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。