Mba・帆足和之税理士事務所

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【2026年4月の税務】帆足会計事務所🔴4月10日期限○3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付🔴4月15日期限○給与支払報告に係る給与所得者異動届出🔴4月30日期限○公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告○2月決算法人の確定...
31/03/2026

【2026年4月の税務】帆足会計事務所
🔴4月10日期限
○3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
🔴4月15日期限
○給与支払報告に係る給与所得者異動届出
🔴4月30日期限
○公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
○2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
○2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
○法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
○8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
○消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
○消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)
#帆足和之
#帆足会計事務所

住所

浦和区仲町4-3/10
Saitama-shi, Saitama
330-0062

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

電話番号

048-861-2345

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