さいたま幸せ相続相談センター

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非上場会社株の非上場会社株の算定ルール、国税庁が見直す方針【相続コラム】2026年8月15日 読売新聞オンラインの記事によると、国税庁は、相続・贈与の対象になる非上場会社株の株価算定ルールを見直す方針を固めたと書かれていました。株式の評価額...
17/08/2026

非上場会社株の非上場会社株の算定ルール、国税庁が見直す方針【相続コラム】

2026年8月15日 読売新聞オンラインの記事によると、国税庁は、相続・贈与の対象になる非上場会社株の株価算定ルールを見直す方針を固めたと書かれていました。株式の評価額を意図的に下げることによる極端な節税が行われているためで、1964年のルール制定以来、初めての抜本的見直しとなるとのことです。

以前から非上場企業の株式評価ルール見直しは見直しされると言われてきましたが、いよいよ確定となりそうですね。埼玉県にある多くの非上場の中小企業の相続や事業承継にも影響は大きく、さいたま幸せ相続相談センターでもグループで力を合わせて埼玉県の中小企業オーナー様やそのご家族のサポートを行うことが出来るように引き続きリサーチや税理士や弁護士との連携を強めていこうと思います。

埼玉県の相続や事業承継にて少しでもお困りごとがありましたらどうぞお気軽にさいたま幸せ相続相談センターまでお問い合わせ下さい。

#企業公式 #相続 #相続相談

2026年8月15日 読売新聞オンラインの記事によると、国税庁は、相続・贈与の対象になる非上場会社株の株価算定ルールを見直す方針を固めたと書かれていました。株式の評価額を意図的に下げることによる極端な節税が行.....

夏季休業のご案内(8月8日~8月16日)平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。弊社では、誠に勝手ながら以下日程を夏季休業とさせていただきます。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。【夏...
03/08/2026

夏季休業のご案内(8月8日~8月16日)

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊社では、誠に勝手ながら以下日程を夏季休業とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

【夏季休業期間】2026年8月8日(土)~2026年8月16日(日)

夏季休業期間中もメールの相続相談は受け付けております。
お問い合わせ頂きました件につきましては、8月17日(月)より順次ご対応いたします。
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平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。弊社では、誠に勝手ながら以下日程を夏季休業とさせていただきます。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。【夏...

相続無料相談会のご案内【令和8年8月19日水曜日】さいたま幸せ相続相談センターでは、定期的に相続相談会を開催しております。相続に関するちょっとした疑問から具体的な相続対策においてのお悩みなど、幅広く受付しております。相談会では、こちらからの...
23/07/2026

相続無料相談会のご案内【令和8年8月19日水曜日】
さいたま幸せ相続相談センターでは、定期的に相続相談会を開催しております。
相続に関するちょっとした疑問から具体的な相続対策においてのお悩みなど、幅広く受付しております。

相談会では、こちらからのご提案ではなく、まずお客様のお話を相続コンサルタントがしっかりとお伺いいたします。
ご家族構成だったり、お持ちの財産構成だったり、そして何よりもご家族のお気持ちだったり、全てがご家族ごとに異なるものです。
当センターではご家族に寄り添いながらサポートすることを最も大切にしております。

ぜひお気軽にご相談ください。
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老々介護6割超え 厚生労働省国民生活基礎調査【相続コラム】厚生労働省が2026年7月15日に公表した国民生活基礎調査によると、同居家族が介護をしている世帯のうち、介護をする人も介護を受ける人も65歳以上という「老老介護」の割合は61.9%と...
17/07/2026

老々介護6割超え 厚生労働省国民生活基礎調査【相続コラム】

厚生労働省が2026年7月15日に公表した国民生活基礎調査によると、同居家族が介護をしている世帯のうち、介護をする人も介護を受ける人も65歳以上という「老老介護」の割合は61.9%となりました。

また、介護をする人もされる人も75歳以上というケースは37.1%と、調査開始以来最も高い割合となっています。

高齢化が進む中、介護を担う方自身も高齢であるケースは今後さらに増えていくと考えられます。介護をする側が体調を崩してしまうなど、家族への負担が大きくなることも少なくありません。

認知症などで判断能力が低下すると、遺言書の作成や生前贈与などが難しくなる場合があります。そのため、元気なうちに財産の整理や遺言書の作成、家族での話し合いを進めておくことが安心につながります。
介護も相続も、「まだ先のこと」と思いがちですが、早めに備えることで将来の負担を軽減できます。この機会に、ご家族で今後について話し合ってみてはいかがでしょうか。

参考:厚生労働省 国民生活基礎調査
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厚生労働省が2026年7月15日に公表した国民生活基礎調査によると、同居家族が介護をしている世帯のうち、介護をする人も介護を受ける人も65歳以上という「老老介護」の割合は61.9%となりました。また、介護をする人もさ.....

相続手続きを進めたいのに兄が認知症になってしまった|最新法改正をふまえて成年後見制度を解説【相続コラム】皆さんこんにちは。相続スタッフの成田です。高齢化の進行により、相続人の中に認知症の方がいるケースは珍しくありません。相続手続きでは、原則...
16/07/2026

相続手続きを進めたいのに兄が認知症になってしまった|最新法改正をふまえて成年後見制度を解説【相続コラム】

皆さんこんにちは。
相続スタッフの成田です。

高齢化の進行により、相続人の中に認知症の方がいるケースは珍しくありません。

相続手続きでは、原則として相続人全員が遺産分割協議に参加する必要があります。しかし、「相続人の一人が認知症になっていて、相続手続きをどのように進めればよいのか分からない」と悩まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本日は、相続手続きを進めたいのにお兄様が認知症になってしまったという方の質問にお答えしながら、成年後見制度について詳しく解説していきたいと思います。

ご相談者様
「私は、兄と私の二人兄弟です。数年前に母が亡くなり、先日父も後を追うように亡くなりました。

兄は私と歳が離れております。数年前に認知症になってしまい、現在介護施設に入っています。父の相続手続きを進めたいのですが、認知症の兄がいる場合、遺産分割協議はできるのでしょうか。また、どのような手続きが必要になるのでしょうか」

目次
相続人が認知症だと遺産分割協議はどうなる?
認知症の相続人がいると何が止まる?
具体例|父が亡くなったが兄が認知症になっていた
成年後見制度とは?
成年後見人がいれば遺産分割協議はできる
成年後見制度を利用する際の注意点
一度選任されると原則として継続する
専門職が選任される場合は報酬が発生する
家族が後見人になれるとは限らない
成年後見制度は改正が予定されています
必要がなくなれば制度を終了できる可能性がある
必要な範囲だけ支援する制度へ
代理権はオーダーメイド型に(支援範囲の限定)
報酬の透明化も検討されている
ただし、現時点では現行制度を前提に考える必要がある
遺言書があれば成年後見制度が不要な場合も
相続手続きを放置するリスク
専門家に相談することでスムーズな解決へ
まとめ 認知症の相続人がいても相続手続きは進められる
相続人が認知症だと遺産分割協議はどうなる?
相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰がどの財産を相続するのか」を決めます。

しかし、遺産分割協議は法律上の契約行為です。そのため、相続人には内容を理解し、自分で判断する能力が求められます。

認知症と診断されたからといって、直ちに遺産分割協議ができなくなるわけではありません。しかし、認知症が進行し、遺産分割の内容を理解することが難しい状態である場合、その方が行った法律行為は無効になる可能性があります。

例えば、

・内容を理解できないまま遺産分割協議書に署名した
・家族に言われるまま実印を押した
・何の書類か分からないまま手続きをした

といった場合には、後から協議の有効性が争われるおそれがあります。

そのため、相続人の一人に十分な判断能力がない場合は、別の方法で手続きを進める必要があります。

関連コラムをお読みになりたい方はこちらのコラムもご一読ください。

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認知症の相続人がいると何が止まる?
認知症の相続人がいる場合に影響を受けるのは、遺産分割協議だけではありません。

具体的には、次のような手続きが進められなくなる可能性があります。

預貯金の解約や払戻し
金融機関では、相続人全員が手続き内容を理解し、同意していることが求められます。

認知症の相続人の意思確認ができない場合、預金の解約や払戻しができず、相続財産が事実上凍結された状態になることがあります。

不動産の名義変更
遺産分割協議が成立しなければ、不動産の名義変更(相続登記)を行うことができません。

また、不動産を売却したり賃貸に出したりすることも難しくなります。

相続税対策にも影響する
相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

遺産分割協議がまとまらないと、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などの特例を利用できない場合があります。

具体例|父が亡くなったが兄が認知症になっていた
では冒頭の質問について考えていきましょう。

ご相談者様
「私は、兄と私の二人兄弟です。数年前に母が亡くなり、先日父も後を追うように亡くなりました。

兄は私と歳が離れております。数年前に認知症になってしまい、現在介護施設に入っています。父の相続手続きを進めたいのですが、認知症の兄がいる場合、遺産分割協議はできるのでしょうか。また、どのような手続きが必要になるのでしょうか」

今回の質問のケースを詳しく見ていくと

ご質問者様のお父様が亡くなり、相続人は長男と次男の二人でした。

相続財産は自宅と預貯金です。

次男であるご相談者様は相続手続きを進めようとしましたが、お兄様は数年前から認知症を患っており、現在は介護施設で生活しています。

会話はできるものの、自分の財産や相続の内容について理解することが難しい状態です。

この場合、ご相談者様が勝手に相続手続きを進めることはできません。

また、お兄様に遺産分割協議書へ署名してもらったとしても、その有効性に問題が生じる可能性があります。

このようなケースでは、成年後見制度の利用を検討する必要があります。

成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を法律的に支援する制度です。

家庭裁判所が成年後見人を選任し、本人に代わって財産管理や法律行為を行います。

成年後見人には、

・親族
・司法書士
・弁護士
・社会福祉士

などが選任されます。

成年後見人は本人の財産を守ることが役割であり、本人に不利益な契約や手続きが行われないように管理します。

現行の成年後見制度について知りたい方はこちらのコラムをご一読ください。

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成年後見人とは?制度の仕組み・費用・申立て方法をわかりやすく解説【相続コラム】

成年後見人がいれば遺産分割協議はできる
成年後見人が選任されると、認知症の相続人本人に代わって遺産分割協議へ参加することができます。

例えば先ほどの事例では、お兄様に成年後見人が選任されれば、その成年後見人が遺産分割協議へ参加し、内容を確認した上で同意することになります。

これにより、相続人全員が参加した有効な遺産分割協議を行うことができます。

ただし、成年後見人は他の相続人の希望を実現するための存在ではありません。

あくまでも認知症の本人の利益を守る立場です。

そのため、

「兄には少しだけ相続してもらい、自分がほとんどの財産を取得したい」

といった内容には同意できない可能性があります。

成年後見制度を利用する際の注意点
成年後見制度は、認知症の相続人がいる場合に有効な制度です。

一方で、利用する前に知っておきたい注意点もあります。

一度選任されると原則として継続する
現在の成年後見制度は、成年後見人は、本人が亡くなるまで継続して財産管理を行うことになります。

そのため、「遺産分割協議が終わったから成年後見人も終了」というわけではありません。

この点が、現行制度について「使いづらい」といわれる大きな理由の一つであり、法改正の対象にもなっています。

専門職が選任される場合は報酬が発生する
弁護士や司法書士などの専門職が成年後見人に選任された場合、報酬が発生します。

報酬額は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。

家族が後見人になれるとは限らない
成年後見人を誰にするかは、家庭裁判所が判断します。

申立ての際に家族を候補者として挙げることはできますが、必ずしも希望どおりに選任されるとは限りません。

特に相続が関係する場面では、家族も相続人であることが多く、利益相反の問題が生じる場合があります。その場合、弁護士などの専門職が後見人に選任されたり、遺産分割協議のために特別代理人が必要になったりすることもあります。

成年後見制度は改正が予定されています
成年後見制度については、現在見直しが進められています。

施行時期は今後の審議等によりますが、2028年頃が見込まれています。

改正案の大きなポイントは、次のとおりです。

詳しくはこちらのコラムをご一読ください。

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【2026年最新】成年後見制度改正|途中終了が可能に?相続・不動産売却の注意点【相続コラム】

必要がなくなれば制度を終了できる可能性がある
現行制度では、一度成年後見制度を利用すると、本人が亡くなるまで続くことが原則です。

しかし、改正後は、家庭裁判所が「支援の必要がなくなった」と判断した場合に、制度の利用を終了できる仕組みが検討されています。

例えば、遺産分割協議や不動産売却のために成年後見制度を利用した場合、その目的が終わった後に終了を検討できるようになる可能性があります。

必要な範囲だけ支援する制度へ
現行制度では、「後見」「保佐」「補助」という3つの類型がありますが、改正案では、この類型を見直し、「補助に一本化」することになっています。

改正案では、これを「特定補助制度」として新設する予定になっています。

本人に必要な支援を個別に設計する方向で検討されています。

補助はもともと、支援内容を個別に設定できる柔軟な類型です。

これを制度の基本形にすることで、本人の判断能力の程度だけで機械的に区分するのではなく、生活実態に合った支援が可能になります。

代理権はオーダーメイド型に(支援範囲の限定)
改正案では、補助人に付与する権限を「個別の必要な行為に限定する」方向性も示されています。

例えば、

・遺産分割協議だけ代理してほしい

・不動産売却の契約だけ代理してほしい

・預金の解約だけ支援してほしい

といったケースに対し、必要な範囲で代理権を設定できる制度へと変わっていく見込みです。

従来のように「成年後見=全部任せる」という制度ではなく、本人の状況に応じて必要な支援内容を選び、必要な期間だけ利用できる「オーダーメイド方式」を導入する方針です。

報酬の透明化も検討されている
現行制度では、弁護士や司法書士といった専門職が後見人になると、月額2万円~6万円を本人の財産から支払わなくてはなりません。

新制度の改正案では、月額定額制ではなく、実際の作業内容や回数によって報酬が決められる報酬体系になる予定です。

費用の見通しが立てやすくなるよう、透明化が進められる見込みです。

ただし、現時点では現行制度を前提に考える必要がある
成年後見制度の改正は予定(2028年予定)されていますが、本コラム執筆時点では、まだ新制度が施行されているわけではありません。

そのため、今まさに相続手続きが止まっている場合は、「制度が変わるまで待つ」のではなく、現行制度を前提に対応を考える必要があります。

特に、相続税申告や不動産売却、預貯金の解約など急ぎの手続きがある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

遺言書があれば成年後見制度が不要な場合も
亡くなった方が有効な遺言書を残している場合には、遺産分割協議そのものが不要になるケースがあります。

今回に質問のケースでは、

「自宅は長男へ、預貯金は次男へ」

などといった、財産の承継先が明確に指定された遺言書をお父様が亡くなる前に、残していた場合、遺言書に基づいて相続手続きを進められる可能性があります。

将来の認知症リスクを考えると、元気なうちに遺言書を作成しておくことは有効な相続対策といえるでしょう。

また、成年後見制度の改正とあわせて、パソコンやスマートフォンから作成が可能になるデジタル遺言制度の創設も検討されています。遺言書を作成しやすくする制度が整えば、将来的には相続トラブルを予防する選択肢が広がる可能性があります。

もっとも、現時点では公正証書遺言や自筆証書遺言など、現在利用できる制度を活用して備えることが大切です。

相続手続きを放置するリスク
認知症の相続人がいるからといって相続手続きを放置すると、さまざまな問題が発生する可能性があります。

・不動産の名義変更ができない
・不動産を売却できない
・預貯金の解約が進まない
・相続人がさらに亡くなり権利関係が複雑になる
・相続人が増えて話し合いが困難になる

また、不動産を相続した場合には相続登記の義務化も始まっており、早めの対応をおすすめします。

専門家に相談することでスムーズな解決へ
認知症の相続人がいる相続では、

「成年後見制度を利用すべきか」
「遺言書で対応できるのか」
「家庭裁判所への申立てはどうすればいいのか」

など、専門的な判断が必要になることがあります。

司法書士や弁護士、相続コンサルティング会社へ相談することで、状況に応じた適切な手続きを進めることができます。

まとめ 認知症の相続人がいても相続手続きは進められる
相続人の一人が認知症になっている場合でも、適切な手続きを行えば相続を進めることは可能です。

ただし、判断能力が十分でない状態で遺産分割協議を行うと、後から無効と判断される可能性があります。

そのため、成年後見制度の利用や遺言書の有無を確認しながら、状況に応じた対応を行うことが大切です。

さいたま幸せ相続相談センターでは、成年後見手続きについてのご相談を受け付けております。お悩みの方はぜひ一度お問合せください。

【成年後見手続きサポート】

成年後見手続きに関するご不明な点があれば、どうぞお気軽にさいたま幸せ相続相談センターへご相談ください。
執筆:成田春奈
監修:司法書士NK法務事務所 中嶋英憲 司法書士

https://saitama-shiawasesouzoku.jp/news/17178/

#相続  #認知症  #成年後見制度

皆さんこんにちは。相続スタッフの成田です。高齢化の進行により、相続人の中に認知症の方がいるケースは珍しくありません。相続手続きでは、原則として相続人全員が遺産分割協議に参加する必要があります。しかし、...

安易な不動産の共有はご法度?不動産共有のリスクと4つの解消方法【相続コラム】相続が発生した際、「きょうだい3人、仲良く3分の1ずつ実家を相続しよう」と、とりあえず等分で登記してしまうケースが未だに後を絶ちません。その場は丸く収まったように見...
13/07/2026

安易な不動産の共有はご法度?不動産共有のリスクと4つの解消方法【相続コラム】

相続が発生した際、「きょうだい3人、仲良く3分の1ずつ実家を相続しよう」と、とりあえず等分で登記してしまうケースが未だに後を絶ちません。その場は丸く収まったように見えます。

しかし、不動産の共有は厳禁というのは、相続に詳しい専門家であればまず考えることです。

相続手続きに携わるプロからすると基本なのですが、残念ながらいまだにそのリスクを説明せずに単純に共有で手続きを進める士業も少なくはありません。

相続にあまり詳しくない司法書士や税理士の先生は、遺産分割協議が簡単にまとまりやすい安易な選択をしがちな傾向にあります。また、相続の場で相続人全員が平等になるようにしたいという希望から、将来どうなるか?をあまり深く考えずに手続きをしてしまうことも。

今回は、安易に不動産の共有を選択してしまったご家族が将来どのような問題に直面することになるのか。今まさに共有名義で困っている方がやるべきこと、そして実務で不可欠な「共有物分割契約」の注意点について解説します。

「仲良しきょうだい」が数年で音信不通に…共有名義が招いた悲劇
【相談事例:都内の一戸建てを兄・妹で1/2ずつ相続】
都内に実家のあるご兄弟に、お母様の相続が発生しました。相続当時は「実家は、思い出もあるし今はまだ処分する気持ちになれないが、落ち着いたら売却してお金に換えよう」と話し合った結果それぞれ2分の1ずつの共有名義で相続をしました。しかし数年後、兄が「高齢になったし、思い出の詰まった実家に自分が移り住みたい」と言い出しました。妹は当初の通り「売却して現金化したい」と主張をしており、意見は対立。

並行線のまま、兄は妹に断りもなく勝手に実家に移り住んでしまったのです。

妹は、当初の約束と違うと兄に意見をしますが、共有者は不動産全体を使う権利があるため、兄を強制退去させることは困難です。

結局、話し合いは決裂。仲の良かったきょうだいの関係は完全に冷え切ってしまいました。

また、都内の一戸建てということもあり売却すれば数千万円にもなる土地でした。当初の約束通り共有で売却をすれば、妹にも大きなお金が入るはずだったこともあり経済的な損失も大きいです。

結果、共有状態の解消のため、妹は弁護士に相談し法的な争いをする結果になってしまいました。

共有状態の土地に相続が発生して…自宅の売却を余儀なくされる事態に
【相談事例:先祖代々の土地が父と父の兄弟との共有だった】
先祖代々の土地でくらす相談者様の事例です。相談者様は、現在ご両親と一緒に2世帯住宅で暮らしていました。

2世帯住宅の土地は、父と父の弟との共有名義でした。建物は父の名義です。

土地については、祖父の相続の際に父と父の弟(叔父)と土地を2分の1ずつ相続し、その他の資産については調整したそうです。

祖父・祖母とずっと同居をしていた長男である父に対して、叔父は感謝の気持ちもあり、父がそのままその土地で暮らしていくことに対しては何ら異議はなく、逆に先祖代々の土地を守ってくれてありがとうということで仲良く関係性が続いていたそうです。

その叔父が亡くなり、叔父の相続の際にトラブルが発生しました。

叔父には子供がおり、叔父の持分を叔父の子供が相続することになったのです。

父と叔父の関係性や背景を知らない叔父の子は、相続した土地の持分があるので地代を払うか、持分を買い取ってほしいという話を持ち掛けてこられました。

このように、共有の土地は、世代交代の際に思わぬトラブルになってしまう可能性がある点でも注意が必要です。この方の場合は、おじい様の相続の際に安易に不動産を共有とせず、他の財産と調整し、お父様が単独で不動産を取得できるようにしておけばよかったのにと悔やんでおられました。また、叔父様がご健全なうちに、叔父様とお話し合いをしながら早めに共有状態の解消をしておけば、今のように余計なトラブルにもならずに解決していた可能性もあります。

不動産の共有状態は、修繕・賃貸・売却のすべてにおいて「名義人全員の同意」(または持分の過半数)が必要です。1人でも反対すれば、あるいは1人が「認知症」になって意思能力を失えば、その瞬間に資産は完全凍結されます。さらに、そのまま次の相続が発生すれば、名義人は「いとこ同士」など数十人に膨れ上がり、売却は事実上不可能になります。

このように不動産の共有が招くトラブルについて、ご理解いただけたかと思います。

共有状態を解消することはできるの?今からできる対策
「すでに親の土地が兄弟との共有になっていて困っている」という方、実はたくさんおられます。

実際に相続相談の現場でも、親の土地を相続したが、実は親の兄弟と土地が共有で相続をしたものの自由に売却したり管理をすることができず困っているという相談を多く受けます。

それでは、実際に共有状態を解消したい。と思った時に解消することはできるのでしょうか?

手続きについていくつかのパターンをご紹介します。

①単独名義への集約
不動産を1人の名義(例:兄)に集約するために、妹の持分を兄が購入するパターンです。

一人がその不動産を活用したり居住したい場合など現実的な選択と言えます。

一方で、購入金額をいくらとするのか・またその購入資金を工面することができるのかといった資金面でのハードルが発生します。

例えば、仲のよいご兄妹で、お兄さんに買ってもらうのだから売買金額は相場より低い価格でいいわ!と妹も兄も同意していた場合であっても、不動産の売買となると、適切な金額での売買をする必要があります。

本来の不動産相場よりも明らかに低い価格で売買をした場合は、妹から兄への「贈与」とみなされる可能性があり多額の贈与税を課税されてしまうリスクがあります。

また適正な価格での購入をした場合でも、不動産売買にかかる譲渡所得税や不動産取得税といった税金が必要経費としてかかる場合がありますので、税金の負担も考慮して選択をする必要があります。

② 換価分割(共有者全員で不動産を売却する)
全員で協力して不動産を市場で普通に売却し、経費を差し引いた手残り現金を、持分比率(1/2ずつなど)に応じて分け合う方法です。この方法が選択できるのであれば、実際に売れた金額を持分で分け合うので非常にシンプルです。

すでに空き家状態で、誰も建物を使っていない場合などであればこのような選択が可能と言えます。

一方で、共有者の誰かが実際に住んでいる場合などはなかなか共有者の同意を得ることが難しいのが実情かと思います。

➂現物分割(土地を分筆して単独名義にする)
1つの広い土地を文字通り2つに切り分け、それぞれを単独名義の土地にする方法です。

共有名義になっている土地を分筆し、それぞれの単独名義とすることができれば、

各々が自由に売却したり、活用することができるので自由度が高くなります。

一方で、土地の上に建物がある場合などは、その建物の利用実態なども考慮して分筆が必要となるため、持分通りに均等に分筆ができない可能性もあります。また一方の土地は整形地になるが、片方は非整形地になってしまうことでそれぞれの土地の価値に差がでてしまい不公平な分け方になってしまうということも。

実際に、分筆をしたことで片方の土地が道路に接していないいわゆる未接道土地になってしまったというパターンもあります。未接道土地では、その土地単独では将来建築ができない為、不公平な分け方になったと言えます。

地域によっては土地の分筆の「最低面積」が定められているエリアもありますので、注意が必要です。

このように、不動産市場や建築的な視点でのテクニックも必要です。

また、分筆をする場合にはその土地の境界を確定させる必要があるため、隣地の所有者の方に協力を得られるかもポイントとなります。隣地の方と連絡がつかない場合や、過去に境界で揉めたことがある場合などはそもそも難しい可能性があります。

④専門業者への「持分売却」
専門業者へ自身の「持分だけ」売却する方法です。

共有者との話合いで折り合いがつかない場合などの最終選択肢ともいえるかもしれません。

当事者間での解決を諦め、自分の持分(2分の1)だけを第三者に売却することが可能な場合があります。

法律上は、自身の持分だけなら共有者の同意なく、単独で自由に売却をすることが可能です。

前述の通り、共有状態の不動産は単独で自由に管理したり売却等の処分もできず、自由な活用ができないため普通は嫌がり共有持分を購入する方はあまりいません。

しかしそのような持分を購入することができるプロの不動産業者などもいますので、そのような第三者に売却する方法があります。

この場合、持分だけでは自由に不動産を活用できないため、買取り価格は市場の相場より大幅に安くなる可能性が高いです。

また、売却後は、持分を取得した不動産業者から兄へ様々な交渉が持ちかけられることになります。知らぬ間に不動産業者との共有状態になっていた兄の立場からすると、寝耳に水状態です。修復が困難な関係性になってしまうという点も考慮が必要な選択肢とも言えます。

あらゆる手を尽くしても解決できない場合で、手にする価格が下がってでも共有状態を解消したいという場合の選択肢と言えます。

このように、共有状態を解消するにはいくつかのパターンがあります。

どれもメリット・デメリットがあり、煩雑な手続きを要することは間違いありません。

共有状態である関係者との家族構成・関係性、不動産の状況、その他の財産のご状況によって、どの方法が最善となるかはケースバイケースと言えます。

不動産の正確な価値を把握することは当然のこと、税務面での注意点なども複数あり、専門の士業が連携して課題解決に努めていく必要があります。そのため、経験豊富なコンサルタントや士業に相談しながら手続きを進めていただくことをおすすめします。

さいたま幸せ相続相談センターは、さいたま市・埼玉県に特化した相続サポートを行っています。相続した不動産の処分・有効活用についてお悩みの方はぜひ一度お問い合わせください。

#相続 #相続相談 #企業公式

相続が発生した際、「きょうだい3人、仲良く3分の1ずつ実家を相続しよう」と、とりあえず等分で登記してしまうケースが未だに後を絶ちません。その場は丸く収まったように見えます。しかし、不動産の共有は厳禁という...

民事信託が活きる3つのシチュエーション【相続コラム】皆さんこんにちは。相続コンサルタントの久保田です。日々の相続相談や生前対策のご相談をお受けする中で、「親の認知症が進行してしまい、実家を売却して介護費用に充てたいが手続きができない」「アパ...
10/07/2026

民事信託が活きる3つのシチュエーション【相続コラム】

皆さんこんにちは。

相続コンサルタントの久保田です。

日々の相続相談や生前対策のご相談をお受けする中で、「親の認知症が進行してしまい、実家を売却して介護費用に充てたいが手続きができない」「アパートの賃貸経営をそろそろ子供に引き継ぎたい」といったお悩みを伺うことがあります。

平均寿命が延びる一方で、認知症等によって意思判断能力が低下してしまうと、預貯金の引き出しや不動産の売買・修繕などが凍結されてしまうリスクがあります。

そこで今回は、そうした将来のご不安を和らげ、ご家族で財産を守っていくための手段として注目されている「民事信託(=家族信託)」について説明したいと思います。

民事信託とは?
民事信託とは、ご自身の財産管理を信頼できるご家族(受託者)に任せるための制度です。
通常、信託契約書を公正証書で作成し、不動産は受託者へ名義変更を行い、預貯金は受託者名義の信託口座を作成して管理するため、金融機関等の第三者に対しても信頼感を持たせられる制度になっています。

あくまで受託者は財産を預かって管理する立場なので、自身の固有の財産とは明確に区別して管理を行う必要があります。
万が一受託者が破産してしまった場合でも、信託された財産は差し押さえの対象から外すことができるよう、法的な仕組みが整備されています。

成年後見制度との違いやメリット
財産管理というと「成年後見制度」をイメージされる方も多いかと思います。 成年後見制度は、意思判断能力が低下した方の財産管理を行う公的な制度ですが、家庭裁判所の監督下に入るため、ご本人の財産を守ることが最優先となり、積極的な不動産の売却やアパート建築などの相続税対策を行うことは難しくなります。

一方で民事信託は、自由な設計ができることが大きな魅力です。

アパート等をお持ちの方であれば、意思判断能力がはっきりしているお元気なうちからお子様等に賃貸経営を任せられるようになります。

また、親の口座を同居するお子様が管理しているケースなどで相続発生後に揉めやすい「使途不明金」の問題に対しても、民事信託で監督人を設定したり定期的な収支報告を義務付けたりすることで、他のご兄弟が疑念を持つことを抑制できる効果もあります。

さらに、ご自身の相続財産の分け方を指定する手段として遺言書がありますが、民事信託を組成することでも財産の承継先(次の受益者)を指定することが可能です。

成年後見制度は、2026年4月に改正案が閣議決定され、現在よりも利用しやすい制度に変わっていくことになりますが、まだ少し先の話なので、今現在認知症対策を講じたい方は、民事信託が合っているかと思います。

成年後見制度について、詳しく知りたい方は、こちらのコラムをご一読ください。

民事信託のデメリットや注意点
非常に便利な民事信託ですが、注意点もあります。
最大のネックは、ご家族の状況に合わせてすべてオーダーメイドで信託契約書を作成するため、初期費用が高額になりやすい点です。
ご資産状況によっては、民事信託ではなく「財産管理契約」などをお勧めすることもあります。

また、遺言書と同様に、財産の分け方を指定することで他の相続人の「遺留分(最低限保障された相続分)」を侵害する問題が発生してしまうこともあります。
一つの対策に対して様々な視点から分析し、実行した結果どうなるかを検討しておかないと、後々想定外の問題が発生してしまい、せっかく実行した対策が無駄になってしまうこともあります。

民事信託が活きるシチュエーション①:賃貸物件を所有しているケース
認知症になってしまうと、賃貸借契約の締結・更新契約・大規模な修繕工事・入居者様と紛争になった場合の対応…といったように、賃貸経営を行う上で必須となることをご自身で行えなくなってしまいます。

せっかく収益不動産を所有していても、認知症を発症してしまい賃貸借契約を締結できないとなると、賃料収入が得られず、借入がある場合は返済が困難になることもあります。

もちろん、認知症になってしまうと不動産の売却もできませんので、認知症発症後に空室が多くなった収益不動産を売却しようとすると、成年後見人の申立を行った後、家庭裁判所の監督下に入るため、柔軟な売却などの判断が難しくなります。

そこで、民事信託契約でお子様を受託者とすることで、正式にお子様が賃貸経営を行うことができます。
民事信託契約で、受託者ができることを記載しておけば、上記のような賃貸経営に必要な業務を受託者が行えるようになりますし、同様に信託財産に組み入れた不動産の売却や修繕のための借入も受託者が対応できることになりますので、認知症を発症しても賃貸経営を継続できることになります。

注意点としては、賃貸経営を代わりに行うことで受託者の負担が増えてしまう点や、信託契約書に受託者ができることに漏れがあると、想定していた民事信託の目的を達成できなくなってしまう点があります。

大規模修繕では、金融機関から借入を行うこともあり、信託契約書に抵当権設定が記載されていなかったために、民事信託を利用した借入・大規模修繕を行えなかったとのご相談を受けたことがあります。

民事信託はオーダーメイドで自由な契約ができる一方で、しっかりとした内容の契約書を作成する必要がありますので、民事信託契約に長けた司法書士や弁護士へ相談して契約書を作成することをお勧めします。

民事信託が活きるシチュエーション②:資産の承継先を指定したいケース
民事信託では、相続が起こった際の承継先を複数代指定することができます。

例えば、お子様2人の4人家族の場合で、お父様が自益信託(ご自身が委託者兼受益者になる信託契約)を組成する際に、第2受益者をお母様、第3受益者をお子様の一人、第4受益者は第3受益者のお子様といったように、信託契約で受益者を指定することができます。

相続の際にご自身の財産の承継者を指定できる制度として遺言書がありますが、遺言書の場合は次の承継者までしか指定できないので、次々世代以降も承継者を指定したい場合は、民事信託を組成する必要があります。

このケースの注意点としては、あまりに先の承継者まで指定すると、将来の状況の変化に対応しにくくなる点や、委託者=受託者=受益者となった状況が1年間継続すると、信託終了事由に当たる場合がある点があります。

一般的に、民事信託の受益者が変更するタイミングは相続が多いと思いますので、信託契約組成から数年後~十数年後に第2受益者や第3受益者に変更するタイミングが訪れることもあります。

信託時間経過によって、当初希望していた将来の受益者との関係性が変わり、別の受益者に変更したいと考えるかもしれません。

そのため、よほどの事情がなければ、民事信託組成時に方針を定めすぎず、将来の状況変化にも対応できるよう、信託契約書の内容を十分に検討しておくことをお勧めします。

民事信託が活きるシチュエーション③:ご両親のご自宅を売却したいケース

民事信託のご相談をお受けする際に、民事信託をご検討している理由を伺うのですが、将来ご両親の自宅を売却することを目的とする場合は、やや注意が必要とお話しています。

ご両親が施設に入ることになり、施設の費用を捻出するために将来自宅を売却する趣旨で、民事信託を検討する理由としてはとてもよく理解できます。

ご両親が認知症を発症していなくても、不動産のご売却はご対応いただくことが多くご負担になってしまいます。民事信託では受託者がご両親に代わって、正式に不動産を売却できることになります。

ここでご注意いただきたい点として、ご両親の自宅を信託財産に組み入れると、相続発生後に売却した場合の「空き家の3,000万円特別控除」を適用できなくなる可能性が高い点があります。

詳しい説明は割愛しますが、空き家の3,000万円特別控除の要件の中で、「(1)売った人が、相続または遺贈(死因贈与を含みます。以下同じです。)により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得した相続人(包括受遺者を含みます。以下同じです。)であること。」があり、信託財産に組み入れた自宅は、売主が相続または遺贈で取得したものに該当しないと判断されてしまいます。

参照:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 

そもそも空き家の3,000万円特別控除の要件を満たしていない場合は別ですが、ご両親の自宅を信託財産に組み入れる場合は、相続発生前に確実に売却するようなスケジュールを組んだうえで民事信託を組成していただきたいと思います。

まとめ

今回は民事信託の組成をお勧めしたいシチュエーションを3つ大まかに説明してみました。
ご自身の財産管理や賃貸経営をご家族に託すことができ、相続後の複数世代の承継者までカバーできる非常に有効な方法ですが、ご自身の目的やご家族の状況に応じてどの対策がベストなのかをしっかりと分析・検討する必要があります。

対策を検討・実行するには早すぎるということはありません。
ご自身の生前対策が気になった方や、アパートの承継でお悩みの方はお気軽に当センターまでお問い合わせください。

#企業公式 #相続 #相続相談

皆さんこんにちは。相続コンサルタントの久保田です。日々の相続相談や生前対策のご相談をお受けする中で、「親の認知症が進行してしまい、実家を売却して介護費用に充てたいが手続きができない」「アパートの賃貸経...

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08/07/2026

相続セミナー開催のお知らせ「相続対策 踏み出すための基礎知識」【令和8年8月4日 火曜日】

さいたま幸せ相続相談センターでは、相続に関するあらゆるご相談に対応しております。
その中で、お客様が不安に思われやすい内容等をテーマとし、セミナーを定期的に開催しております。

「相続対策 踏み出すための基礎知識」
相続対策を考え始めた方に、ぜひこれだけは知っておいた方が良いという基礎知識をこれまでの事例を元に解説致します。
まず何から始めるべきか、財産の種類ごとにやっておくべき対策等をご紹介いたします。
相続対策は、ご家族構成・ご家族のお気持ち・財産の組み合わせなどが複雑に重なり合っていくものです。
それらをどのように整理すべきかも解説致します。

さいたま幸せ相続相談センターでは、主に埼玉県・さいたま市の相続について実績が多く、地域ならではの特徴なども把握しております。
ぜひお気軽にご参加頂き、ご自身の相続対策に繋げて頂ければ幸いです。
開催日時 令和8年8月4日(火)14時~
プログラム ♦時間 50分(セミナー後 無料相続相談できます)
♦講師  小川直孝(司法書士)
♦費用 無料
♦定員 5名
♦申し込み方法 電話orメール(事前予約制)

電話番号048-782-8922 事務スタッフまでお問い合わせ下さい
※HPからのメールお問い合わせからも24時間、受付致します
参加費用 無料
開催場所 さいたま幸せ相続相談センター 会議室
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-7-8 第11松ビル4F
大宮駅西口徒歩5分、埼玉新都市交通ニューシャトル大宮駅徒歩2分(JACK大宮道向かい)
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03/07/2026

2026年埼玉県の路線価が5年連続上昇|相続税への影響と今後の対策を解説【相続コラム】

2026年7月1日、国税庁から令和8年分(2026年分)の路線価が公表されました。

埼玉県では平均変動率が前年比2.3%上昇となり、5年連続の上昇となりました。さらに、現在の計算方法となった過去10年間で最も高い上昇率となっています。

昨年に引き続き、埼玉県の路線価は上昇という結果になりました。

路線価とは?
路線価とは、道路に面した土地1平方メートルあたりの評価額のことです。

相続税や贈与税を計算する際の基準となる価格であり、公示地価のおおむね8割程度を目安に設定されています。

土地を所有している方にとっては、相続税額に大きく関わる重要な指標です。

埼玉県の路線価は5年連続で上昇
2026年の埼玉県の平均変動率は2.3%増となりました。

県内約15,600地点を調査した結果、

5年連続で上昇
過去10年間で最大の上昇率
埼玉県内15税務署別の最高路線価は、大宮、浦和など9か所で上昇
熊谷、行田などの6カ所は横ばいだったが、下落した地点はゼロ
という結果になりました。

東京都へのアクセスが良い地域を中心に住宅需要が底堅く、埼玉県全体として土地需要の堅調さがうかがえます。

特に上昇が目立ったエリア
埼玉県で最も高い路線価は、大宮駅西口駅前ロータリーで1㎡あたり666万円となりました。

前年比12.5%上昇となり、県内で最も高い上昇率です。再開発への期待や物件供給不足が価格上昇の背景とされています。

また、浦和駅西口駅前ロータリーも1㎡あたり287万円(前年比12.1%増)となりました。

大型タワーマンションや複合施設の整備が進み、今後も住宅需要は堅調に推移するとみられています。文教地区として人気の高い浦和エリアは、引き続き高い評価を維持していることが分かります。

相続への影響は?
路線価が上昇すると、土地の相続税評価額も上がる可能性があります。

特に大宮・浦和・川口など、ここ数年地価が大きく伸びている地域では、「以前試算したときは相続税がかからなかった」という方でも、現在の評価額では結果が変わるケースも考えられます。

一方で、県内すべての地域で同じように地価が上昇しているわけではありません。地域によっては価格の伸びが緩やかであったり、不動産市場では価格の見直しが行われていたりするエリアもあります。

そのため、「埼玉県だから一律に地価が上がっている」と考えるのではなく、ご自身の不動産がある地域の動向を確認することが大切です。

今後の埼玉県の地価はどうなる?
現在のところ、大宮・浦和・川口・所沢・越谷など交通利便性の高いエリアでは、引き続き底堅い需要が見込まれています。

一方で、人口動向や金利、不動産市場の変化によっては、地域ごとに価格の動きがさらに二極化していく可能性もあります。

土地の評価は、相続税を試算する際の基準となります。さいたま幸せ相続相談センターでも、毎年公表される路線価を確認しながら、不動産鑑定士など専門家とも連携し、地域ごとの動向を注視しています。

土地をお持ちの方は、「以前計算したから大丈夫」と考えず、一度最新の路線価をもとに相続税の試算を行ってみることをおすすめします。

#企業公式 #相続 #相続相談

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02/07/2026

相続セミナー開催のお知らせ「相続に向けて何もしなくて大丈夫?不安解消のための第一歩」【令和8年7月7日 火曜日】

さいたま幸せ相続相談センターでは、相続に関するあらゆるご相談に対応しております。
その中で、お客様が不安に思われやすい内容等をテーマとし、セミナーを定期的に開催しております。

「相続に向けて何もしなくて大丈夫?不安解消のための第一歩」
昨今、終活や相続対策を耳にするけれど、何もしていないと不安を感じていらっしゃる方に向け、相続対策を始めるにあたって何から考えれば良いかを解説するセミナーとなっております。
ご自身の家族構成や状況に合わせた相続対策が何なのかについて、パターンをいくつか紹介させて頂く中で知って頂ける内容となっております。

さいたま幸せ相続相談センターでは、主に埼玉県・さいたま市の相続について実績が多く、地域ならではの特徴なども把握しております。
ぜひお気軽にご参加頂き、ご自身の相続対策に繋げて頂ければ幸いです。
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