~相続×不動産のスペシャリスト集団~  株式会社コア・リサーチ

~相続×不動産のスペシャリスト集団~  株式会社コア・リサーチ 株式会社コア・リサーチは、相続不動産の高値売却を数多く実現すると共?

株式会社コア・リサーチは、不動産資産の調査・売却のプロフェッショナル集団です。起業メンバーの特徴は、全員が最初から不動産業界にいたわけではないということです。故に、現行の不動産の売買における慣習(=売り手に優しくない)に違和感を持ち、「私が売る側ならそういった売却方法は採用しない」だとか、「売却が決まるまでの過程が不透明でわかりづらい」などの疑問をもちました。そして、それらの問題を解決するために、独自に「不動産資産の高値売却における独自の手法」を追求してまいりました。それから約3年(弊社メンバーが前職の上場企業在籍時)、関東・関西を中心に100億円を越える相続不動産の高値売却を実現することができました。そして2009年12月に、前職から我々にご相談を下さる税理士の先生をはじめとする士業ネットワークのご支援の下に、株式会社コア・リサーチを起業するにいたりました。

誰も買わない「負動産(山林・原野・限界分譲地)」を処分する方法 ―― 相続した土地を“放置しない”ために知っておきたい選択肢相続した土地を調べてみたら、山林や原野、別荘地などの「ほとんど利用していない土地」だった――。しかも、不動産会社に相...
01/09/2026

誰も買わない「負動産(山林・原野・限界分譲地)」を処分する方法 ―― 相続した土地を“放置しない”ために知っておきたい選択肢

相続した土地を調べてみたら、山林や原野、別荘地などの「ほとんど利用していない土地」だった――。しかも、不動産会社に相談しても買い手が見つからない。このような土地は、近年「負動産」と呼ばれることがあります。

負動産には法律上の明確な定義があるわけではありませんが、資産としての利用価値が低い一方で、所有している限り管理や固定資産税などの負担が生じる土地を指して使われることが多い言葉です。

では、こうした土地はどのように処分すればよいのでしょうか。

まず検討したいのが、通常の売却です。

「誰も買わない土地」と思っていても、隣接地の所有者にとっては、土地を広げたり、接道や利用上の問題を解消したりする目的で価値がある場合があります。また、周辺の事業者や土地利用を検討している人が購入を希望する可能性もあります。

そのため、最初から「売れない」と決めつけず、土地の位置や接道状況、面積、地目、利用規制などを調査したうえで、地域の事情に詳しい不動産会社へ相談することが重要です。

次に、相続した土地であれば、**「相続土地国庫帰属制度」**を検討できる場合があります。この制度は、相続または遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たした場合に、法務大臣の承認を受けて国庫に帰属させる制度です。令和5年4月27日から開始されています。

ただし、「不要な土地なら国が何でも引き取ってくれる」という制度ではありません。

例えば、建物が存在する土地、境界が明らかでない土地、土壌汚染がある土地などは申請できない場合があります。また、管理や処分に過分な費用・労力が必要となる土地などは、審査の結果、不承認となる可能性があります。

さらに、承認された場合でも無料で手放せるわけではありません。一定の審査手数料に加え、土地の種類などに応じた負担金を納付する必要があります。森林については面積に応じて負担金が算定され、原野などは原則として一定額となる仕組みです。

また、自治体によっては、空き家・土地の相談窓口や、地域の土地利用を促進する制度を設けている場合があります。土地の状態によっては、隣地所有者や地域の事業者への譲渡など、一般市場とは異なる処分方法が見つかる可能性もあります。

一方で、**「とにかく早く手放したい」という理由だけで、無償譲渡や高額な処分費を伴う業者へ急いで依頼するのは注意が必要です。**土地の権利関係や境界、管理状態などを確認したうえで、複数の選択肢を比較することが大切です。

特に相続した山林・原野の場合、相続登記をせずに放置すると、将来的に相続人が増えて権利関係が複雑になる可能性があります。相続登記は令和6年4月1日から義務化されています。

「売れないから放っておく」のではなく、①売却できる可能性を調査する、②隣接地所有者などへの譲渡を検討する、③自治体などの制度を確認する、④相続土地国庫帰属制度の対象になるか確認するという順番で整理していくことが重要です。

負動産は、時間が経てば自然に問題が解決するとは限りません。相続した時点で土地の価値と処分方法を調査し、必要に応じて不動産会社、司法書士、土地家屋調査士、税理士などの専門家へ相談することが、将来の相続人に負担を残さないための第一歩となります。

「実家に住みたい人」と「現金化したい人」がいる場合の解決策 ―― 代償分割で“住み続けたい”と“公平に分けたい”を両立する方法相続した実家をめぐって、「長男は実家に住み続けたい」「次男は自分の相続分を現金で受け取りたい」というように、相続人...
31/08/2026

「実家に住みたい人」と「現金化したい人」がいる場合の解決策 ―― 代償分割で“住み続けたい”と“公平に分けたい”を両立する方法

相続した実家をめぐって、「長男は実家に住み続けたい」「次男は自分の相続分を現金で受け取りたい」というように、相続人の希望が食い違うケースは珍しくありません。

このような場合、単純に「売る・売らない」の二択で考えると、話し合いがまとまらないことがあります。そこで選択肢の一つとなるのが、**「代償分割」**です。

代償分割とは、相続人の一人が不動産などの財産を取得する代わりに、その相続人が他の相続人に対して代償金を支払う遺産分割の方法です。国税庁も、共同相続人の一人が相続財産を現物で取得し、その代わりに他の相続人へ債務を負担する方法として代償分割を取り扱っています。

例えば、相続人が兄弟2人で、実家の評価額が2,000万円、その他の相続財産がないとします。兄が実家を取得して住み続ける一方、弟には兄から1,000万円の代償金を支払う、という方法が考えられます。

この方法なら、実家そのものを売却せずに、兄は住み続けることができ、弟も自身の相続分に相当する財産を現金で受け取ることができます。

ただし、代償分割で最も注意したいのが「代償金をどう用意するか」です。

実家を取得する相続人に十分な預貯金がなければ、代償金を支払うことができません。金融機関から借り入れる方法なども考えられますが、返済能力や担保などを含めて検討する必要があります。

また、実家をいくらと評価するのかも重要です。

相続税の計算では、代償分割について、現物の財産を取得した人はその財産の価額から支払った代償財産の価額を控除し、代償金を受け取った人は取得した現物財産の価額と代償財産の価額を合計して課税価格を計算する取り扱いがあります。

そのため、「実家を2,000万円と評価するのか」「市場で売ればいくらになるのか」「相続税評価額はいくらなのか」を整理したうえで、相続人全員が納得できる金額を話し合うことが重要です。

一方、代償分割が難しい場合には、実家を売却して売却代金を相続人で分ける換価分割という方法もあります。国税庁も、換価分割を「相続財産を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法」としています。

つまり、「住みたい人がいるから売れない」「現金化したい人がいるから売るしかない」と最初から決めつける必要はありません。

代償分割、換価分割など複数の方法を並べ、それぞれのメリット・負担を比較することが大切です。

特に代償分割では、代償金の資金調達や不動産評価、相続税への影響などを事前に確認する必要があります。遺産分割では相続人全員で協議し、合意した内容を遺産分割協議書にまとめることが基本です。

相続不動産の分け方は、「誰が得をするか」だけで決めるのではなく、「住み続けたい」という気持ちと、「公平に財産を受け取りたい」という気持ちの両方をどう実現するかという視点で考えることが、家族間のトラブルを防ぐポイントなのです。

相続税を払った人は売却時に有利になる? ――「取得費加算の特例」の活用法と期限相続した土地や建物を売却するとき、忘れずに確認したい制度の一つが**「相続税額の取得費加算の特例」**です。これは、相続や遺贈によって取得した土地・建物などを一定...
30/08/2026

相続税を払った人は売却時に有利になる? ――「取得費加算の特例」の活用法と期限

相続した土地や建物を売却するとき、忘れずに確認したい制度の一つが**「相続税額の取得費加算の特例」**です。これは、相続や遺贈によって取得した土地・建物などを一定期間内に売却した場合、支払った相続税のうち一定額を、その不動産の「取得費」に加算できる制度です。取得費が増えることで、譲渡所得が小さくなり、結果として譲渡所得税の負担を軽減できる可能性があります。

そもそも土地や建物を売却した場合の譲渡所得は、原則として「売却価格-取得費-譲渡費用」などを基に計算します。相続した不動産については、原則として被相続人が購入したときの取得費や取得時期を引き継ぎます。そのため、親が何十年も前に購入した土地では、購入価格が現在の売却価格に比べて非常に低く、譲渡所得が大きくなることがあります。

そこで活用を検討したいのが取得費加算です。主な要件は、①相続または遺贈によって財産を取得したこと、②その財産を取得した人に相続税が課税されていること、③相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日までに、その財産を譲渡することです。つまり、相続税を実際に負担していない相続人が、単純に「相続した土地を売ったから」という理由だけで利用できる制度ではありません。

特に注意したいのが売却の期限です。相続税の申告期限は原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。そして、その申告期限の翌日から3年以内に売却することが、取得費加算の重要な条件になります。したがって、相続開始から考えると、一般的にはおおむね3年10か月以内が一つの目安になります。売却を急ぐ必要がないと思って放置していると、この特例を利用できる期限を過ぎてしまう可能性があります。

ただし、「取得費に加算できる相続税=支払った相続税全額」というわけではありません。加算できる金額は、相続した財産全体の中で売却した資産がどの程度を占めるかなどを踏まえて計算されます。また、加算できる額には、特例を適用する前の譲渡所得金額が上限となる仕組みもあります。

さらに、取得費加算を利用するには確定申告が必要です。国税庁では、計算明細書や譲渡所得の内訳書など、必要な書類を案内しています。

相続不動産の売却では、「いくらで売れるか」だけでなく、「いつ売るか」によって税負担が変わる場合があります。特に相続税を納めた方は、売却を検討する段階で取得費加算の適用可否と期限を確認しておくことが重要です。

**「とりあえず保有して、売りたいときに売ればいい」ではなく、相続税の申告期限から逆算して売却時期を考える。**これが取得費加算の特例を活用するうえでの大切なポイントです。

※税務上の適用可否や加算額は個々の相続・売却内容によって異なります。実際に売却を進める際は、税理士または税務署に確認することをおすすめします。

いらない土地を国に返す「相続土地国庫帰属制度」の要件と費用――売却できない土地を手放すための最後の選択肢相続した土地の中には、「遠方にあって管理できない」「利用する予定がない」「売ろうとしても買い手が見つからない」といった不動産があります。...
29/08/2026

いらない土地を国に返す「相続土地国庫帰属制度」の要件と費用――売却できない土地を手放すための最後の選択肢

相続した土地の中には、「遠方にあって管理できない」「利用する予定がない」「売ろうとしても買い手が見つからない」といった不動産があります。特に山林や農地、利用価値の低い土地では、固定資産税や草刈りなどの管理負担だけが残ってしまうこともあります。

こうした相続土地を手放すための制度として、令和5年4月からスタートしたのが「相続土地国庫帰属制度」です。一定の要件を満たせば、相続や遺贈によって取得した土地を国に引き渡し、所有権を国庫に帰属させることができます。

ただし、「いらない土地なら何でも国が引き取ってくれる」という制度ではありません。

例えば、建物が建っている土地、担保権などが設定されている土地、境界について争いがある土地、土壌汚染や一定の埋設物がある土地などは、原則として対象外となります。また、崖や樹木、工作物などがあり、通常の管理・処分に過分な費用や労力を要する土地も、不承認となる可能性があります。

さらに重要なのが「費用」です。

申請時には、土地一筆につき1万4,000円の審査手数料が必要です。そして、承認された場合には、国が管理するための10年分の費用に相当する「負担金」を納める必要があります。

負担金は土地の種類によって異なり、原則20万円の土地がある一方、市街地の宅地や農地、森林などでは面積に応じて算定されます。例えば一部の市街地の宅地では、100㎡で約55万円、200㎡で約80万円という例が法務省から示されています。

つまり、「国に返せる=無料で手放せる」という制度ではありません。

そこで大切なのが、国庫帰属を申請する前に、「本当に売却できない土地なのか」を一度確認することです。

一見すると価値が低そうな土地でも、隣接地所有者にとっては利用価値があったり、建売業者や開発業者、投資家など特定の買主には魅力的だったりするケースがあります。複数の専門業者に意見を聞いた結果、思わぬ価格で売却できる可能性もあります。

特に相続不動産では、「売れないから国に返す」と決める前に、土地の法規制や接道状況、境界、周辺の開発状況などを調査し、売却・活用・国庫帰属を比較することが重要です。

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を手放すための非常に有力な選択肢です。しかし、それは必ずしも「最初に検討する方法」ではありません。

売る、活用する、隣地に譲る、そして国庫に帰属させる。

それぞれの可能性を比較したうえで、自分にとって最も負担の少ない出口を選ぶことが、相続不動産を整理するうえで大切なのです。

「壊してから売る」が正解とは限らない ――「古家付き土地」と「更地」、売却前に判断したいポイント相続した実家を売却するとき、「古い家だから、解体して更地にした方が高く売れるのでは?」と考える方は少なくありません。しかし、実際には古家付き土地...
28/08/2026

「壊してから売る」が正解とは限らない ――「古家付き土地」と「更地」、売却前に判断したいポイント

相続した実家を売却するとき、「古い家だから、解体して更地にした方が高く売れるのでは?」と考える方は少なくありません。しかし、実際には古家付き土地のまま売る方が有利なケースもあり、最初から解体するのが正解とは限りません。

まず、「古家付き土地」とは、建物が残った状態で土地として売却する方法です。売主が事前に解体費用を負担する必要がないため、初期費用を抑えられるのが大きなメリットです。また、買主が建物をリフォームして利用したい場合にも選択肢になります。

一方、更地にすれば土地の形状や大きさが分かりやすくなり、住宅を新築したい買主にとって検討しやすくなります。古い建物があることで「解体費用がかかる」と敬遠される可能性がある土地では、更地にすることで買主層が広がることもあります。

ただし、解体には当然費用がかかります。さらに重要なのが、更地にした後の土地の保有コストです。住宅用地には、一定の要件のもとで固定資産税の課税標準を軽減する特例があり、200㎡以下の部分については固定資産税の課税標準が価格の6分の1となります。

そのため、解体してから売却する場合、売却までの期間によっては住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税などの負担が増える可能性があります。ただし、空き家の状態や自治体からの勧告などによっては、建物が残っていても住宅用地特例が適用されない場合があります。単純に「家を壊さなければ税金が安い」と考えるのも危険です。

また、相続した空き家の場合には、「空き家の3,000万円特別控除」などの税制上の特例にも注意が必要です。一定の要件を満たす場合、家屋を取り壊して土地を売却する方法だけでなく、2024年以降の譲渡については、一定の要件のもと、売却後に買主側が翌年2月15日までに家屋を取り壊す場合なども特例の対象となり得ます。

したがって、判断するときは「更地の方が高く売れそう」という一点だけで決めるのではなく、①古家付きで売れる価格、②更地にした場合の売却価格、③解体費用、④売却までの期間、⑤固定資産税等の保有コスト、⑥利用できる税制をまとめて比較することが重要です。

特に相続不動産では、建物がかなり古くても、土地の立地や形状によっては「古家付き土地」として十分に需要がある場合があります。反対に、建物が老朽化しているうえ、買主が新築を希望する地域では、更地の方が売却しやすいこともあります。

結局のところ、「解体してから売る」のではなく、「解体した場合に手元に残る金額」と「古家付きのまま売った場合に残る金額」を比較することが大切です。

相続した実家の売却では、解体業者に見積もりを依頼するだけでなく、不動産会社から「古家付き」と「更地」の両方について売却価格や売却期間の見通しを聞いてみるとよいでしょう。数字を比較してから判断することが、余計な出費を防ぎ、納得できる売却につながります。

空き家の庭木が原因で起こるトラブル――「伸びただけ」では済まない、所有者が知っておきたい管理責任相続した実家などを空き家のまま所有していると、建物そのものに目が向きがちです。しかし、意外とトラブルの原因になりやすいのが「庭木」です。長期間管...
27/08/2026

空き家の庭木が原因で起こるトラブル――「伸びただけ」では済まない、所有者が知っておきたい管理責任

相続した実家などを空き家のまま所有していると、建物そのものに目が向きがちです。しかし、意外とトラブルの原因になりやすいのが「庭木」です。

長期間管理されていない庭では、樹木や竹が想像以上のスピードで成長します。枝が隣地へ越境したり、道路にはみ出したり、落ち葉が近隣の側溝を詰まらせたりすることもあります。

特に注意したいのが、隣地への越境です。

庭木の枝が隣家の敷地に入り込むと、「枝を切ってほしい」という要望を受けることがあります。さらに、樹木が大きくなって建物の外壁や屋根に接触すれば、建物を傷めたり、害虫の発生や日当たり・通風の悪化につながったりする可能性もあります。

また、道路側へ枝が伸びている場合には、歩行者や自転車、車両の通行に支障をきたすことがあります。強風や台風によって枝が折れれば、道路や近隣住宅に落下する危険もあります。

庭木の問題は、単に「見た目が悪い」という話ではありません。管理を怠った結果、第三者に損害を与えれば、所有者として責任を問われる可能性があります。

さらに、空き家の場合は「誰も住んでいないから問題に気づけない」ということが大きなリスクになります。居住していればすぐに気づく枝の伸びや倒木の危険も、数か月、数年放置されることで深刻な状態になってしまいます。

では、どのように管理すればよいのでしょうか。

まずは定期的な現地確認です。遠方に住んでいる場合でも、専門業者などに依頼して、庭木の状態を写真で報告してもらう方法があります。特に梅雨や台風シーズンの前後には、枝の越境や倒木の危険がないか確認しておくと安心です。

一方で、すでに売却を検討している空き家であれば、「剪定してから売るべきか」という問題もあります。

ここでは、むやみに費用をかけるのではなく、売却後の利用方法まで考えることが重要です。例えば、建物を利用する買主であれば庭木の手入れが評価に影響することがありますが、土地として購入する建売業者や開発業者であれば、最終的に伐採・造成することを前提に価格を判断する場合があります。

つまり、「庭木が伸びている=売却前に必ずきれいにしなければならない」とは限りません。

不動産の状態と買主の属性を見極めたうえで、どこまで手を入れるのが合理的なのかを判断することが大切です。

空き家の庭木は、放置すると近隣トラブルや損害の原因になり得る一方、売却時には余計な費用をかけずに済む可能性もあります。

大切なのは、庭木だけを切ることではありません。その不動産を「保有するのか」「活用するのか」「売却するのか」という今後の方向性を踏まえて、必要な管理を判断することです。

空き家の管理では、建物だけでなく、庭・塀・樹木など敷地全体を見る視点が欠かせません。小さな枝の越境が大きなトラブルになる前に、早めに現状を確認しておくことが、所有者にとっても近隣にとっても安心につながるのです。

昔の家によくある「境界確定」ができていない土地の売却手順 ―― 売却前に確認したい境界問題とスムーズな進め方相続した実家や古くから所有している土地を売却しようとした際、「境界がはっきりしていない」と言われることがあります。特に昭和の時代から...
27/08/2026

昔の家によくある「境界確定」ができていない土地の売却手順 ―― 売却前に確認したい境界問題とスムーズな進め方

相続した実家や古くから所有している土地を売却しようとした際、「境界がはっきりしていない」と言われることがあります。特に昭和の時代から所有している土地では、現在のように境界確認が十分に行われておらず、境界杭が見つからなかったり、隣地との境界について正式な確認書が残っていなかったりするケースがあります。

こうした土地でも売却することは可能ですが、買主が安心して購入できる状態にするためには、事前に境界について確認しておくことが重要です。

まず最初に行いたいのが、登記簿や公図、地積測量図などの資料を確認することです。法務局で取得できる資料を調べることで、過去に測量が行われているか、境界に関する情報が残っているかを確認できます。

次に、現地を確認します。境界杭やプレートが残っていないか、ブロック塀やフェンスなどがどの位置に設置されているかを確認します。ただし、塀の位置がそのまま法的な境界を示しているとは限りません。

資料と現地の状況を確認した結果、境界が明確でない場合には、土地家屋調査士への相談を検討します。

土地家屋調査士は、法務局の資料や測量データ、現地の状況などを調査したうえで、土地の境界を確認するための測量を行う専門家です。

必要に応じて隣接する土地の所有者に立ち会ってもらい、境界について確認します。双方が境界位置について合意できれば、境界確認書などの書類を作成することがあります。

ここで注意したいのが、「測量したこと」と「隣地所有者との境界が確定したこと」は同じではないという点です。

測量によって土地の形や面積を把握することはできますが、隣地所有者との合意がなければ、境界問題が完全に解決したとは限りません。隣地との認識が食い違っている場合には、時間をかけて話し合いを行う必要があります。

また、隣地所有者がすでに亡くなっていたり、所有者が遠方に住んでいたり、相続登記がされていなかったりすると、境界確認そのものに時間がかかることがあります。

そのため、売却を決めてから境界調査を始めるのではなく、できるだけ早い段階で確認を始めることが大切です。

境界が明確になれば、正確な土地面積を把握できるだけでなく、売却後の境界トラブルを防ぎやすくなります。また、買主が住宅ローンを利用する場合などにも、土地の権利関係や面積が明確になっていることは安心材料になります。

一方で、すべての土地で必ず境界確定測量が必要とは限りません。土地の所在地や売却方法、買主の条件などによって必要な調査は異なります。

だからこそ、古い土地を売却する場合には、まず不動産会社に相談し、現在の資料や現地状況を確認したうえで、必要に応じて土地家屋調査士につなげてもらうことが有効です。

境界問題は、売却直前になって発覚すると、契約までのスケジュールに大きな影響を与えることがあります。

「昔からこの塀が境界だから大丈夫」と思い込まず、**売却前に登記資料と現地を確認し、必要なら測量・境界確認を行う。**この一手間が、古い土地をスムーズかつ安心して売却するための重要なポイントなのです。

買主から価格交渉された時の考え方 ―― 「値下げする・しない」だけで判断しない不動産売却のポイント不動産を売却していると、購入希望者から「もう少し安くなりませんか?」と価格交渉を受けることがあります。特に相続した実家や土地の場合、「できるだ...
26/08/2026

買主から価格交渉された時の考え方 ―― 「値下げする・しない」だけで判断しない不動産売却のポイント

不動産を売却していると、購入希望者から「もう少し安くなりませんか?」と価格交渉を受けることがあります。特に相続した実家や土地の場合、「できるだけ高く売りたい」という気持ちがある一方で、「せっかくの買主を逃したくない」という迷いも生じます。

価格交渉を受けたときに重要なのは、単純に「値下げするか、断るか」で判断しないことです。値下げした場合の利益と、交渉を断って売却期間が長引くリスクを比較することが大切です。

例えば、3,000万円で売り出している物件に対して、買主から2,800万円の提示があったとします。この200万円の差だけを見ると、「そんなに下げたくない」と感じるでしょう。

しかし、売却活動が長期化すれば、その間にも固定資産税や管理費、空き家の維持費などが発生します。遠方にある実家なら、草刈りや清掃、管理のための交通費なども負担になります。

さらに、長期間売れない状態が続くと、購入希望者から「何か問題のある物件なのではないか」と見られてしまう可能性もあります。

一方で、買主の提示額をそのまま受け入れる必要もありません。

まず確認したいのは、その価格が市場の状況から見て妥当なのかということです。周辺の成約事例や現在の販売物件、問い合わせ状況などを確認し、売主側の希望価格との間にどの程度の差があるのかを判断します。

また、価格だけではなく、契約条件も重要です。

例えば、

・契約から決済までの期間
・住宅ローン利用の有無
・引き渡し条件
・残置物の処分
・契約不適合責任の範囲

などによって、売主が負担するリスクや費用は変わります。

「価格は少し下がるけれど、条件の良い買主」というケースもあれば、「価格は高いものの、契約条件に不安がある」というケースもあります。

特に相続不動産では、売却価格だけでなく、最終的な手取り額で判断することが重要です。

例えば、買主の希望に合わせて売却価格を下げる代わりに、売主側で負担する解体費や残置物処分費を減らせるのであれば、実質的な負担はそれほど変わらない可能性があります。

また、最初から値下げ交渉を想定して価格を設定する方法もあります。ただし、相場から大きく離れた価格設定をすると、問い合わせ自体が減ってしまうため注意が必要です。

そして何より重要なのが、不動産会社から「なぜこの金額までなら下げるべきなのか」という根拠を説明してもらうことです。

単に「この金額なら買主が決まりそうです」と言われるだけではなく、周辺の成約事例、問い合わせ状況、競合物件、販売期間などを踏まえて判断することが大切です。

価格交渉は、売主にとって「損をする場面」ではありません。むしろ、購入希望者が現れたということは、その物件に価値を感じている人がいるということです。

だからこそ、感情的に「値下げしたくない」と考えるのではなく、「今売るメリット」と「もう少し待つメリット」を比較することが重要です。

相続不動産では、思い入れや感情だけで判断せず、税金や維持費、売却までの期間なども含めて総合的に考えることで、納得できる価格交渉につなげることができるでしょう。

兄弟で意見が割れた!相続不動産の売却方針をまとめる話し合いのコツ ――「売る・残す」で揉めないために知っておきたいこと相続不動産の売却で、思いのほか難しいのが「相続人全員の意見をまとめること」です。例えば、兄は「空き家にしておくと維持費もか...
26/08/2026

兄弟で意見が割れた!相続不動産の売却方針をまとめる話し合いのコツ ――「売る・残す」で揉めないために知っておきたいこと

相続不動産の売却で、思いのほか難しいのが「相続人全員の意見をまとめること」です。

例えば、兄は「空き家にしておくと維持費もかかるから売りたい」、弟は「思い出のある実家だから残したい」と考えている。あるいは、「できるだけ高く売れるまで待ちたい」という人と、「多少安くても早く現金化したい」という人に分かれることもあります。

こうした状況で、いきなり「売るか、残すか」という結論だけを話し合うと、感情的な対立になりがちです。まず重要なのは、それぞれがなぜその意見を持っているのかを確認することです。

「売りたい」という意見の背景には、固定資産税や管理費を負担したくない、遠方に住んでいて管理できない、といった事情があるかもしれません。一方、「残したい」という意見にも、単なる思い出だけではなく、「将来自分が住みたい」「子どもに残したい」といった理由があるかもしれません。

次に有効なのが、感情と数字を分けて考えることです。

売却する場合は、査定価格だけでなく、仲介手数料、測量費、解体費、残置物処分費、税金などを差し引いた「最終的な手取り額」を確認します。

一方、保有する場合は、固定資産税、建物の修繕費、庭木の管理費、火災保険など、年間にどれだけの費用がかかるのかを計算します。さらに5年、10年と保有した場合の負担まで数字にすると、冷静に比較しやすくなります。

また、第三者の意見を取り入れることも有効です。

不動産会社に現在の市場価格や購入需要を確認したり、税理士に売却した場合の税負担を相談したりすることで、家族だけでは見えなかった判断材料が得られます。

さらに、「売る・残す」の二択にしないことも大切です。

例えば、「一定期間だけ保有してから売却する」「賃貸として活用してみる」「売却した代金を相続人で分ける」など、複数の選択肢を並べて比較することで、意見の対立を和らげられることがあります。

そして、話し合いで決まった内容は、できれば書面やメールなどに残しておきましょう。「誰が何をするのか」「売却する場合の条件は何か」「費用をどのように負担するのか」などを明確にしておけば、後になって「そんな話は聞いていない」というトラブルを防ぎやすくなります。

相続不動産の問題では、土地や建物そのものよりも、相続人同士の意見の違いが売却を長期化させることがあります。

大切なのは、誰か一人の意見を押し通すことではありません。

家族それぞれの気持ちを尊重しながら、現実的な費用や不動産の市場価値、将来の負担を「見える化」すること。そして、「売る・残す」という結論を急ぐのではなく、全員が納得できる着地点を探すことです。

相続不動産は、家族にとって大切な思い出である一方、税金や管理費が発生する資産でもあります。**感情だけでも、損得だけでも判断しないこと。**事実と数字をもとに冷静に話し合うことが、家族関係を守りながら、後悔のない不動産処分につながるのです。

差押え登記が付いた不動産を相続したら ―― 売却を急ぐ前に確認したい「差押え」の意味相続した実家を売却しようとして登記簿を確認したところ、「差押え」という文字が記載されていた――。このようなケースでは、「差押えが付いているなら、もう売却でき...
25/08/2026

差押え登記が付いた不動産を相続したら ―― 売却を急ぐ前に確認したい「差押え」の意味

相続した実家を売却しようとして登記簿を確認したところ、「差押え」という文字が記載されていた――。このようなケースでは、「差押えが付いているなら、もう売却できないのでは?」と不安になる方も多いでしょう。

しかし、差押え登記があるからといって、必ずしも「売却できない不動産」というわけではありません。重要なのは、なぜ差押えられているのか、誰が差押えをしているのか、現在どのような手続きが進んでいるのかを確認することです。

差押えとは、税金や借入金などの債務が支払われない場合に、債権者などが財産を処分して債務者が逃げることを防ぎ、債権を回収するために行う手続きです。

相続不動産では、亡くなった親に固定資産税などの滞納があり、市区町村から差押えを受けていたというケースがあります。また、金融機関などの債権者によって差押えが設定されている場合もあります。

ここで注意したいのが、相続登記をして名義を相続人へ変更しただけでは、既に設定されている差押えが当然に消えるわけではないという点です。

そのため、売却を検討する場合には、まず登記簿を確認し、差押えの権利者や原因、受付年月日などを把握します。そのうえで、税務署や自治体、債権者など関係先に連絡し、未納となっている税金や債務の金額、差押え解除に必要な条件を確認することになります。

ケースによっては、不動産を売却した代金から滞納分などを清算し、差押えを解除したうえで買主へ所有権を移転する方法を検討できることもあります。ただし、具体的な手続きは差押えの種類や進行状況によって異なるため、自己判断で進めるのは危険です。

また、相続人が複数いる場合には、誰が債務を負担するのか、遺産分割をどのように行うのかといった問題も関係してきます。状況によっては司法書士や弁護士、税理士など、それぞれの専門家に相談する必要があります。

特に避けたいのは、差押えの問題を整理しないまま売却活動を始めることです。買主が決まってから問題が発覚すると、契約条件の変更や決済の延期につながり、場合によっては売却計画そのものが白紙になる可能性もあります。

一方で、差押えがあるからといって、最初から「売れない」と諦める必要もありません。

**差押えの原因を確認し、解除までの道筋を整理すること。**それが、相続不動産を売却するための第一歩です。

相続した不動産は、土地や建物の状態だけでなく、登記簿に残された権利関係まで確認して初めて、その不動産をどう処分できるのかが見えてきます。

差押え登記を見つけたら、慌てて売却を進めるのではなく、まず専門家とともに原因と解決方法を確認すること。早い段階で問題を把握することが、売却の可能性を残し、スムーズな解決につながるのです。

住所

Shibuya-ku, Tokyo
151-0061

営業時間

月曜日 10:00 - 18:00
火曜日 10:00 - 18:00
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