~相続×不動産のスペシャリスト集団~  株式会社コア・リサーチ

~相続×不動産のスペシャリスト集団~  株式会社コア・リサーチ 株式会社コア・リサーチは、相続不動産の高値売却を数多く実現すると共?

株式会社コア・リサーチは、不動産資産の調査・売却のプロフェッショナル集団です。起業メンバーの特徴は、全員が最初から不動産業界にいたわけではないということです。故に、現行の不動産の売買における慣習(=売り手に優しくない)に違和感を持ち、「私が売る側ならそういった売却方法は採用しない」だとか、「売却が決まるまでの過程が不透明でわかりづらい」などの疑問をもちました。そして、それらの問題を解決するために、独自に「不動産資産の高値売却における独自の手法」を追求してまいりました。それから約3年(弊社メンバーが前職の上場企業在籍時)、関東・関西を中心に100億円を越える相続不動産の高値売却を実現することができました。そして2009年12月に、前職から我々にご相談を下さる税理士の先生をはじめとする士業ネットワークのご支援の下に、株式会社コア・リサーチを起業するにいたりました。

「譲渡所得税が高くなるパターン ―― 不動産売却で“想定外の税負担”が発生する典型例」不動産を売却した際、「思ったより税金が高かった」と驚く方は少なくありません。売却価格ばかりに目が向きがちですが、実際には“いくらで売れたか”よりも、“税務...
31/05/2026

「譲渡所得税が高くなるパターン ―― 不動産売却で“想定外の税負担”が発生する典型例」

不動産を売却した際、「思ったより税金が高かった」と驚く方は少なくありません。売却価格ばかりに目が向きがちですが、実際には“いくらで売れたか”よりも、“税務上どれだけ利益が出たと判断されるか”が重要です。譲渡所得税は、売却によって得た利益(譲渡所得)に対して課税されるため、条件次第では想像以上に手取りが減ることがあります。

まず代表的なのが、「取得費が不明な場合」です。取得費とは、その不動産を購入した際の価格や購入経費のことですが、相続不動産や古い不動産では売買契約書が見当たらないことも多くあります。この場合、概算取得費(売却価格の5%)で計算されるケースがあり、本来よりも利益が大きく見なされやすくなります。例えば、本当は数千万円で取得していた不動産でも、証明資料がなければ税務上は極端に低い取得費となり、課税額が大幅に増える可能性があります。

次に注意したいのが、「所有期間5年以下」と判定されるケースです。不動産の譲渡所得税率は、所有期間によって大きく異なり、5年以下の短期譲渡所得は長期譲渡所得より高い税率が適用されます。ここで重要なのは、実際の保有年数ではなく、その年の1月1日時点で判断される点です。「もう5年近いから大丈夫」と思って売却すると、想定外に高い税率が適用されることがあります。

また、「特例を使い忘れる」ことも税負担増の典型例です。例えば、自宅売却時の3,000万円特別控除や、相続不動産における取得費加算の特例など、本来使える制度を知らずに申告すると、本来不要だった税金を支払うことにもなりかねません。制度は自動適用ではなく、要件確認と適切な申告が必要です。

さらに、売却前の判断ミスも影響します。例えば、更地にしてから売ることで適用できた控除が使えなくなる、共有名義の整理不足で手続きが複雑化するなど、税務は売り方によって結果が変わります。

つまり、譲渡所得税が高くなる原因は、「高く売れたから」だけではありません。取得費の証明不足、売却時期のズレ、制度の未活用、進め方の選択ミスなど、“準備不足”こそが最大のリスクです。

不動産売却は、価格交渉だけでなく税務戦略まで含めて初めて成功と言えます。売却後に「こんなに税金がかかるとは思わなかった」と後悔しないためには、売る前に譲渡所得税が高くなるパターンを把握し、専門家と共に最適な出口戦略を設計することが何より重要です。

介護した人が多くもらえる? ――寄与分が主張された場合の相続不動産への影響相続の場面では、「親の介護を長年続けてきた」「家業を無償で支えてきた」「財産維持に特別な貢献をした」といった事情から、一部の相続人が「寄与分」を主張することがあります...
30/05/2026

介護した人が多くもらえる? ――寄与分が主張された場合の相続不動産への影響

相続の場面では、「親の介護を長年続けてきた」「家業を無償で支えてきた」「財産維持に特別な貢献をした」といった事情から、一部の相続人が「寄与分」を主張することがあります。寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人に対し、その貢献度を相続分に反映させる制度です。一見すると公平な仕組みに思えますが、不動産が主要財産である場合、遺産分割は一気に複雑化することがあります。

典型的なのは、親と同居して介護を担っていた子が「自分の貢献がなければ施設費用がかかり、財産はもっと減っていた」と主張するケースです。あるいは、家業を長年低賃金で支え、資産形成に貢献した場合も対象になり得ます。しかし、ここで重要なのは、単なる家族としての扶養や通常の手伝いでは足りず、「特別の寄与」と評価される必要がある点です。つまり、寄与分は感情論だけで認められるものではなく、具体的な貢献内容や経済的効果が問われます。

問題は、その評価をめぐって相続人同士の認識が大きくズレやすいことです。寄与した側は「当然評価されるべき」と考える一方、他の相続人は「家族なら当然」「そこまで特別ではない」と受け止めることも少なくありません。結果として、遺産分割協議が長期化し、不動産売却や名義変更が進まなくなることがあります。

さらに、不動産は現金のように柔軟に分けにくいため、寄与分が認められることで「誰が不動産を取得し、代償金をどう支払うか」という新たな課題が生じます。たとえば、寄与分を主張する相続人が不動産取得を希望しても、他の相続人への代償金負担が重く、実現が難しいケースもあります。逆に、売却して現金化することで公平性を図ろうとしても、感情的対立が深まることもあります。

こうしたトラブルを防ぐには、生前から介護や家業への貢献について家族内で認識を共有し、必要に応じて遺言書や家族信託などで反映させることが有効です。また、介護記録や支出記録など、客観的資料を残しておくことも重要です。

寄与分は、「頑張った人が報われる制度」である一方、その主張が相続全体のバランスを大きく変える可能性があります。特に不動産相続では、感情と資産価値が絡みやすいからこそ、公平性と納得感の両立を意識した準備が欠かせないのです。

「売らない」という戦略の考え方――“手放さない選択”が資産価値を最大化することもある不動産の相談現場では、「売るべきか、それとも持ち続けるべきか」という問いが頻繁に上がります。相続、空き家、老朽化、維持費負担――こうした問題を前にすると、「...
29/05/2026

「売らない」という戦略の考え方――“手放さない選択”が資産価値を最大化することもある

不動産の相談現場では、「売るべきか、それとも持ち続けるべきか」という問いが頻繁に上がります。相続、空き家、老朽化、維持費負担――こうした問題を前にすると、「とりあえず売却」が最も分かりやすい解決策に見えるかもしれません。しかし、不動産は“売って終わり”の資産ではなく、持ち方や活かし方次第で価値を生み続ける資産でもあります。だからこそ、時には「売らない」という判断そのものが、極めて合理的な戦略になり得るのです。

まず重要なのは、その不動産が“今売るべき資産”なのか、“持つことで価値が高まる資産”なのかを見極めることです。例えば、再開発予定エリアや人口流入が見込まれる地域では、現時点で売却するよりも、数年保有したほうが価格上昇の恩恵を受けられる可能性があります。また、賃貸需要のある立地であれば、売却益よりも長期的な家賃収入のほうが安定した資産形成につながるケースもあります。

さらに、相続不動産では「今は整っていないが、整理すれば価値が上がる」ことも少なくありません。境界確定、測量、残置物撤去、再建築条件の確認などを行うことで、売却条件が改善し、将来的により有利な出口を選べる場合があります。つまり、“今は売らない”という選択が、将来の売却価値を高める準備期間になるのです。

また、「家族資産」としての視点も見逃せません。親世代が住まなくなった家でも、子世代の居住、賃貸、事業利用など、将来的な選択肢が残されている場合があります。短期的な現金化だけでなく、家族全体のライフプランの中で考えることで、売却しないほうが有利なこともあります。

もちろん、「売らない」は放置とは違います。固定資産税、修繕費、管理コスト、空き家リスクを無視すれば、資産ではなく負債になりかねません。だからこそ重要なのは、“持つならどう活かすか”という設計です。賃貸、駐車場、借地、法人活用など、出口を複数想定したうえで保有することが、戦略としての「売らない」を成立させます。

不動産は、売却だけが正解ではありません。大切なのは、「今売ること」が最善かどうかを冷静に見極めること。時には“売らない”という選択こそが、資産価値と家族の未来を守る、最も賢い一手になるのです。

「地盤」で不動産価値はここまで変わる ―― 見えない“足元”が価格を左右する理由不動産の価格は、立地や広さ、築年数だけで決まる――そう考える方は少なくありません。しかし実際の売買現場では、それらと同じくらい、あるいはそれ以上に重要視されるこ...
28/05/2026

「地盤」で不動産価値はここまで変わる ―― 見えない“足元”が価格を左右する理由
不動産の価格は、立地や広さ、築年数だけで決まる――そう考える方は少なくありません。しかし実際の売買現場では、それらと同じくらい、あるいはそれ以上に重要視されることがあるのが「地盤」です。建物の見た目がどれほど魅力的でも、その土地の足元が弱ければ、買主の不安は一気に高まり、価格や売却スピードに大きな影響を及ぼします。
地盤とは、建物を支える土地の強さや安定性のことです。地盤が弱い土地では、不同沈下(建物が傾く現象)や液状化リスクが懸念されるため、購入希望者や金融機関は慎重になります。特に、埋立地や旧河川、盛土造成地などは、エリアによって地盤への警戒感が強く、同じ地域内でも価格差が生じることがあります。
例えば、住宅購入者は「地震に強い家」を求める一方で、その家を支える地盤までは見落としがちです。しかし近年は、ハザードマップや地盤サポートマップの普及により、買主側も“土地そのものの安全性”を確認するケースが増えています。その結果、地盤調査結果や改良履歴の有無が、価格交渉材料になることも珍しくありません。
また、地盤が弱い場合、建築時に地盤改良工事が必要になることがあります。表面改良、柱状改良、鋼管杭など、工法によっては数十万円から数百万円規模の追加費用が発生するため、買主はその分を購入価格に反映させようとします。つまり、「土地価格そのもの」だけでなく、「安全に使うための追加コスト」が市場評価を左右するのです。
一方で、地盤が強いことは大きなアピールポイントになります。過去の地盤調査データや改良不要の結果があれば、買主に安心感を与えやすく、価格維持や売却期間短縮につながることがあります。特に注文住宅用地や投資用地では、“見えない安心材料”として有利に働くケースもあります。
注意すべきなのは、地盤に不安があることを隠そうとする姿勢です。地歴や災害履歴は調査で把握されることも多く、曖昧な説明は信頼低下や契約トラブルにつながりかねません。むしろ、必要に応じて調査結果を整理し、改良提案も含めて説明する方が、結果として前向きな評価につながることがあります。
不動産は“建物”だけを見る時代から、“土地の質”まで見られる時代へと変わっています。地盤は普段見えない要素ですが、その強さは資産価値の土台そのものです。だからこそ、価格を考える際には「どこにあるか」だけでなく、「その足元は本当に強いのか」という視点が、これまで以上に重要になっていると言えるでしょう。

「不動産売却で手取りが減る意外な理由 ――『高く売れたのに、なぜお金が残らないのか?』」不動産を売却する際、多くの方は「いくらで売れるか」に意識が集中します。もちろん売却価格は重要ですが、本当に注目すべきなのは“売却価格”そのものではなく、...
27/05/2026

「不動産売却で手取りが減る意外な理由 ――『高く売れたのに、なぜお金が残らないのか?』」

不動産を売却する際、多くの方は「いくらで売れるか」に意識が集中します。もちろん売却価格は重要ですが、本当に注目すべきなのは“売却価格”そのものではなく、“最終的にいくら手元に残るか”です。実際には、「思ったより高く売れたのに、手取りが少ない」と感じる方は少なくありません。その背景には、見落とされがちな複数のコストが存在します。

まず代表的なのが「税金」です。不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得税や住民税が課される可能性があります。特に相続不動産では、取得費(購入時の価格)が不明確なことも多く、結果として利益が大きく見なされ、税負担が想定以上になるケースがあります。取得費加算の特例や3,000万円控除など、使える制度を知らないだけで数十万〜数百万円単位の差が出ることもあります。

次に見落としやすいのが「測量費用」や「境界確定費用」です。古い土地や相続不動産では、売却前に確定測量を求められることがあり、隣地立会いや境界標復元などで数十万円以上かかる場合があります。さらに、建物が古ければ解体費、アスベスト調査費、残置物撤去費なども発生し、「売る前の整備コスト」が想像以上に膨らむことがあります。

また、「仲介手数料」も忘れてはなりません。法律上の上限はあるものの、売却価格が高いほど手数料額も大きくなります。加えて、抵当権抹消費用や司法書士報酬、契約不適合責任への備えとして修繕や条件調整が必要になることもあります。

さらに注意したいのが、「高値売却=手取り最大」とは限らない点です。例えば、高い査定額で媒介契約を結んだものの、長期間売れ残り、最終的に値下げを重ねるケースでは、固定資産税や管理費、時間的損失まで含めると、結果として手取りが減ることがあります。売却価格だけでなく、“売却までにかかる総コストと時間”を含めた戦略が重要なのです。

つまり、不動産売却は「売値」ではなく、「差し引き後の手取り」で判断すべきものです。高く売れたように見えても、税金・整備費・手数料・時間コストを差し引けば、想定より大きく目減りすることは珍しくありません。

不動産売却で本当に大切なのは、「いくらで売るか」だけではなく、「どう売って、いくら残すか」です。価格査定を見る前に、必要経費や税務まで含めた全体設計を行うことこそが、“損しない売却”への第一歩と言えるでしょう。

「売らない」という戦略の考え方――手放すことだけが正解ではない不動産活用不動産の相談を受けると、「売るべきか、持ち続けるべきか」という悩みは非常に多く聞かれます。相続や空き家問題、維持費負担などを背景に、「とりあえず売却」を考える方も少なく...
26/05/2026

「売らない」という戦略の考え方――手放すことだけが正解ではない不動産活用

不動産の相談を受けると、「売るべきか、持ち続けるべきか」という悩みは非常に多く聞かれます。相続や空き家問題、維持費負担などを背景に、「とりあえず売却」を考える方も少なくありません。しかし実際には、不動産は必ずしも“売ること”だけが正解ではなく、「売らない」という判断そのものが有効な戦略になるケースもあります。

まず重要なのは、その不動産が“今すぐ売るべき資産”なのか、それとも“持つことで価値を生む資産”なのかを見極めることです。例えば、立地条件が良く将来的な再開発が見込まれる土地や、賃貸需要があるエリアの物件であれば、急いで売却するよりも、賃貸活用や将来の値上がりを待つほうが合理的な場合があります。

また、相続不動産の場合、「今売ると安いが、少し整理すれば価値が上がる」というケースもあります。境界確定、測量、残置物撤去、権利関係の整理などを先に行うことで、資産価値が改善することも少なくありません。つまり、“今は売らない”という判断が、将来的な高値売却につながることもあるのです。

さらに、「家族のために残す」という視点もあります。親世代が住み替えた後でも、将来的に子ども世代が活用する可能性がある、あるいは家族共有の資産として保有する価値がある場合、短期的な現金化だけで判断するのは早計かもしれません。

一方で、「売らない」と決める以上、維持管理の責任は発生します。固定資産税、修繕費、管理コスト、空き家リスクなどを放置すれば、戦略ではなく単なる先送りになってしまいます。だからこそ、売らない場合は「どう維持するか」「どう活かすか」まで設計する必要があります。賃貸、駐車場、定期借地、法人活用など、選択肢は意外と多いものです。

不動産は、売却して終わりではなく、“どう使うか”で価値が変わる資産です。大切なのは、「売るか・売らないか」を感情だけで決めるのではなく、目的と将来設計に基づいて判断すること。時には“売らない”という選択こそが、資産を最大化し、家族にとって最善となる場合もあるのです。

生前贈与が“公平”を崩すこともある ――特別受益がある場合の不動産分割の難しさ相続において、不動産は「分けにくい資産」の代表格ですが、そこに「特別受益」が絡むと、遺産分割はさらに複雑になります。特別受益とは、被相続人から特定の相続人が生前に...
25/05/2026

生前贈与が“公平”を崩すこともある ――特別受益がある場合の不動産分割の難しさ

相続において、不動産は「分けにくい資産」の代表格ですが、そこに「特別受益」が絡むと、遺産分割はさらに複雑になります。特別受益とは、被相続人から特定の相続人が生前に受けた贈与や利益のうち、結婚資金、住宅取得資金、事業資金援助など、相続分の前渡しと評価されるものを指します。一見すると親の善意による援助でも、相続時には「すでに多く受け取っている」とみなされ、他の相続人との公平性が問題になるのです。

典型的なのは、「長男だけが住宅購入資金として多額の援助を受けていた」「特定の子だけが親名義の土地を無償利用していた」といったケースです。この場合、他の相続人から「すでに利益を受けているのだから、遺産はその分を考慮して分けるべきだ」という主張が出やすくなります。民法上も、一定の特別受益は持戻し計算の対象となり、相続財産に加算して各自の取り分を再計算する考え方が基本です。

しかし、実務ではここが簡単ではありません。まず、「それが本当に特別受益に当たるのか」という認定自体が争点になります。単なる生活支援なのか、相続の前渡しなのか、明確な線引きは難しく、当時の事情や親の意思、金額の規模など総合的な判断が必要です。また、不動産そのものをどう評価するかも問題です。過去に贈与された土地や建物を当時の価格で見るのか、現在価値で考えるのかによって、実質的な公平性は大きく変わります。

さらに、不動産は現金のように単純に分割できないため、「評価額は公平でも、現物分割では不満が残る」というケースも少なくありません。結果として、代償金の支払い、共有化、売却分配など、複数の選択肢を検討する必要が生じます。

こうした争いを防ぐには、生前贈与の段階で贈与契約書や意図を明確にし、家族間で情報共有しておくことが重要です。また、遺言書で持戻し免除の意思表示を行うなど、法的整理も有効です。

特別受益は、「公平にしてあげたい」という親心が、かえって相続時の不公平感を生むことがあります。不動産という分けにくい資産だからこそ、感情論に発展する前に、法的視点と家族間の納得感の両面から備えておくことが、円満な相続への近道となるのです。

「取得費加算の特例を知らないと損する話 ―― 相続不動産売却で“手取り額”が大きく変わる税務ポイント」相続した不動産を売却する際、多くの方が気にするのは「いくらで売れるか」です。しかし、実際に手元に残る金額を左右するのは、売却価格だけではあ...
24/05/2026

「取得費加算の特例を知らないと損する話 ―― 相続不動産売却で“手取り額”が大きく変わる税務ポイント」

相続した不動産を売却する際、多くの方が気にするのは「いくらで売れるか」です。しかし、実際に手元に残る金額を左右するのは、売却価格だけではありません。見落とされがちなのが「税金」、特に譲渡所得税です。そして、この税負担を大きく左右する制度が「取得費加算の特例」です。

不動産を売却した際の税金は、「売却価格そのもの」ではなく、取得費や譲渡費用を差し引いた“利益(譲渡所得)”に対して課税されます。ところが、相続した不動産は取得時期が古く、購入時の資料が残っていないことも多いため、取得費を十分に証明できず、結果として利益が大きく見なされ、税負担が重くなるケースがあります。

そこで重要になるのが、相続税を支払った方が一定条件のもとで使える「取得費加算の特例」です。これは、支払った相続税の一部を不動産の取得費に上乗せできる制度で、課税対象となる譲渡所得を圧縮し、結果として譲渡所得税を軽減できる可能性があります。

例えば、相続税を納めた不動産を売却した場合、本来なら大きな利益として課税される場面でも、この特例を使うことで課税額が大幅に下がることがあります。つまり、「売却価格は同じでも、制度を知っているかどうかで手取り額が変わる」ということです。

ただし、この特例には重要な期限があります。原則として、相続開始(被相続人の死亡)から3年10か月以内に売却することが条件です。この期限を過ぎると適用できなくなるため、「とりあえず保留」にしている間に、大きな節税機会を逃してしまうことがあります。

また、すべての相続人・すべての不動産に自動適用されるわけではなく、相続税を実際に納付していることや、対象資産との関係など、細かな要件確認も必要です。そのため、売却前に税理士など専門家へ相談し、自身が適用対象になるかを確認することが非常に重要です。

相続不動産の売却は、「高く売る」だけでなく、「税引後にいくら残るか」で判断すべき時代です。取得費加算の特例は、その差を大きく左右する代表的な制度と言えるでしょう。

知らなかっただけで、数十万円、場合によっては数百万円単位の差が出ることもあります。相続不動産を売却するなら、価格査定だけでなく、“税務戦略”まで含めて考えることが、本当の意味で損をしない売却につながります。

相続人がいても安心できない ――相続財産管理人が必要になるケースとは相続が発生した際、多くの方は「相続人同士で話し合えば手続きは進む」と考えがちです。しかし、実際には相続人が存在しない場合だけでなく、相続人がいても通常の遺産分割が進められず...
23/05/2026

相続人がいても安心できない ――相続財産管理人が必要になるケースとは

相続が発生した際、多くの方は「相続人同士で話し合えば手続きは進む」と考えがちです。しかし、実際には相続人が存在しない場合だけでなく、相続人がいても通常の遺産分割が進められず、「相続財産管理人(現在の制度上は相続財産清算人)」の選任が必要になるケースがあります。これは、不動産売却や債務整理を進める上で見落とされやすい重要な制度です。

典型的なのは、「相続人が不存在」のケースです。被相続人に配偶者や子ども、兄弟姉妹など法定相続人がいない場合、そのままでは不動産や預貯金の名義変更も処分もできません。このような場合、家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産清算人を選任してもらうことで、財産の管理・債権者への弁済・最終的な残余財産の国庫帰属までの手続きを進めることになります。

一方、相続人がいても問題が起こることがあります。たとえば、相続人全員が相続放棄をした場合です。被相続人に借金や管理困難な空き家がある場合、放棄すれば完全に無関係になると思われがちですが、一定の場合には次の管理者が決まるまで管理責任が残ることがあります。そのため、老朽化した建物や土地の管理・売却のために、相続財産清算人の選任が必要になることがあります。

また、相続人の所在が不明な場合や、遺産分割協議が実質的に不可能な状況でも、手続きが停滞することがあります。特に地方の空き家や共有不動産では、長年放置された結果、権利関係が複雑化し、売却や解体が進められないケースも少なくありません。

注意したいのは、相続財産管理人の選任には申立費用や予納金が必要であり、時間もかかる点です。つまり、「問題が起きてから対応する」のではなく、相続人調査や財産整理を早めに進めておくことが、結果としてコストも手間も抑える近道になります。

相続財産管理人は、特殊なケースだけの制度ではありません。相続放棄、相続人不存在、所在不明、空き家問題――こうした現代的な相続課題の中で、実務上ますます重要性を増しています。相続が「誰が相続するか」だけでなく、「誰も動けない場合にどうするか」まで考えることが、円滑な資産整理には欠かせないのです。

法人に売るべきケース――“高く売る”より“確実に進める”が正解になる場面とは不動産売却では、「少しでも高く売りたい」と考えるのが自然です。しかし、物件の内容によっては、個人向け市場で時間をかけるよりも、法人に売却したほうが合理的かつ結果的に...
22/05/2026

法人に売るべきケース――“高く売る”より“確実に進める”が正解になる場面とは

不動産売却では、「少しでも高く売りたい」と考えるのが自然です。しかし、物件の内容によっては、個人向け市場で時間をかけるよりも、法人に売却したほうが合理的かつ結果的に有利になるケースがあります。重要なのは、「誰に売るとその不動産の価値が最も発揮されるか」という視点です。

代表的なのは、再建築不可物件や老朽化した空き家、境界未確定地、残置物が多い物件など、一般個人が扱いにくい不動産です。こうした物件は住宅ローン審査や修繕負担の問題から個人には敬遠されがちですが、不動産会社や投資法人であれば、再販・再生・収益化を前提に事業として判断するため、スムーズな売却につながる可能性があります。

さらに見落とされがちなのが、中規模から大規模の土地です。例えば、一定以上の面積があり、複数区画への宅地分譲や開発余地がある土地は、個人が購入するには規模が大きすぎる一方で、法人にとっては“商品化できる土地”として評価されやすくなります。宅地割り、建売分譲、アパート開発など、出口戦略を持つ法人だからこそ、一般相場以上の価値を見出すケースもあるのです。

また、相続税の納税期限が迫っている場合や、遠方相続で早期処分を優先したい場合も、法人売却は有効です。長期間の内覧対応や個人交渉を待つより、条件を整理したうえで法人へ売却することで、スピードと確実性を確保しやすくなります。

そして、法人売却で特に重要なのが「売り方」です。法人こそ、1社との相対交渉よりも、オークション形式や入札方式による競争原理が価格を押し上げやすい傾向があります。複数の買取業者や開発会社に情報を開示し、それぞれの事業計画に基づいて価格提示を競わせることで、“その法人にとって最も高い価値”が売却価格に反映されやすくなるからです。特に開発素地や分譲向き土地では、この手法が大きな差を生むことがあります。

もちろん、法人売却では価格だけでなく、契約不適合責任の免責や引渡条件なども重要です。だからこそ、価格・条件・スピードを総合的に比較し、最適な出口を選ぶ必要があります。

不動産売却は、単に「個人か法人か」ではなく、「その不動産を最も活かせる買主は誰か」を見極めることが本質です。特に規模や条件に特徴がある物件ほど、法人市場と売却手法の工夫が、相場以上の結果を生む可能性を秘めています。

住所

Shibuya-ku, Tokyo
151-0061

営業時間

月曜日 10:00 - 18:00
火曜日 10:00 - 18:00
水曜日 10:00 - 18:00
木曜日 10:00 - 18:00
金曜日 10:00 - 18:00

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