税理士法人エムエムアイ

税理士法人エムエムアイ 品川で50年の税理士法人です。若く行動力のある税理士スタッフがたくさんいます。会社の税務会計から経営に関するご相談お気軽にお待ちしています。
毎週、当社のセミナールームで各種経営者向け、経理担当者向けセミナーを開催いたしております。

今夜は、品川区のスタートアップエコシステムのイベント。10数社の企業経営者層のピッチを聞いてとても刺激になりました。共通認識としてこれからこスタートアップ企業の認識として「AI等によりビジネスモデルとしての差別化は今後難しい」よって「スピー...
04/11/2025

今夜は、品川区のスタートアップエコシステムのイベント。
10数社の企業経営者層のピッチを聞いてとても刺激になりました。
共通認識としてこれからこスタートアップ企業の認識として「AI等によりビジネスモデルとしての差別化は今後難しい」よって「スピードとトライ&エラー」「人材と組織力(官、同業他社、支援企業等)」が重要だと。

税理士法人になり皆様方のおかげさまで10年を迎えることが出来ました。これからもよろしくお願いいたします。
05/10/2017

税理士法人になり皆様方のおかげさまで10年を迎えることが出来ました。これからもよろしくお願いいたします。

06/04/2012

[所得税の確定申告誤りを発見したとき!]
確定申告も終わりホッと一息です。終了した申告の関連資料を整理している過程で誤り(税金を過少又は過大)を発見することもままあります。
修正申告のケース
 例えば、生命保険の満期保険金の受取(掛金を上回る金額+50万円)をうっかり失念していたり、また、医療費控除の適用を受ける際に、入院給付金や高額医療費などの補てん金があるにもかかわらずその控除をしていなかったり、結果、税額を過少に申告していることがあります。
 こういった場合には、正しい所得金額を再計算し、正しい税額を求め、当初申告との増差額を納める必要があります。この手続のことを修正申告と言います。
 修正申告によって新たに納付する税額については、原則、法定申告期限(3月15日)の翌日から年4.3%の延滞税がかかります。また、修正申告書提出日の翌日から2ヶ月経過してもなお納付がない場合、2ヶ月経過した以後の期間は年14.6%と高い税率となっています。
 なお、この修正申告ですが、原則、増加税額の10%、増加税額が当初申告税額または50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分には15%相当額の過少申告加算税がかかりますが、自主的に修正申告すればこの過少申告加算税はかかりません。
更正の請求のケース
 逆に、障害者控除や扶養控除、さらには寡婦(夫)控除の適用を失念していた場合や各種所得金額の計算において必要経費を漏らしてしまった場合などは、税金が過大納付となっています。この税金の過大納付を是正し、還付してもらう手続きが更正の請求です。
 更正の請求ですが、平成23年度の税制改正で、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものについては、更正の請求できる期間が法定申告期限から5年(改正前:1年)に延長されました。これにより、平成23年分の確定申告における更正の請求は、平成29年3月15日まですることができることになりました。
 なお、この更正の請求の期間延長にともなって、修正申告や修正申告に応じない場合の税金の増額更正(税務署長の職権による税金の是正)も5年(改正前:3年)に延長されました。

14/01/2012

[執行役と執行役員]
執行役とは
 執行役は、会社の業務を執行する者であり、委員会設置会社ではその設置を義務付けられています。
委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会、報酬委員会(以下「委員会」という)を置く株式会社で、会社法でその内容が定められています。
 執行役は、取締役会の決議によって選任されますが、取締役を兼ねることもできます。それ故、執行役の身分は、会社との関係では委任に関する規定に従うことになっています。
 それでは、委員会設置会社の取締役の権限は何かということになりますが、取締役は、会社の業務を執行できず、もっぱら、取締役会の構成員として基本方針の決定や監督に専念することになっています。あくまでも、会社の業務執行は、執行役の専権事項です。
執行役員とは
 一方、執行役員は、取締役会の活性化と意思決定の迅速化という経営の効率化、あるいは監督機能の強化の観点から取締役会の改革の一環として導入されたもので、その存在に会社法の根拠があるわけではありません。
 執行役員は、経営における業務執行を担うという点では取締役と同じですが、法的に根拠のない任意の制度であるため、その身分は会社によっても異なり、その身分の違いを一律に論ずることもできません。一応、会社との法律関係は、「雇用関係」と「委任関係」の混合のような関係ですが、前者の方が濃厚のように思われます。
執行役員就任の伴う退職金
 使用人から執行役員への就任の伴い退職金が支給されるケースがままありますが、問題は、執行役員は雇用関係としての身分も併せ持っているため、この退職金が退職により一時に受ける給与等に該当するかどうかです。
 この疑義に関して、課税庁は通達を発遣し、次のような要件を満たすものについては、原則、退職金として取り扱うこととしています。
①執行役員との契約は委任契約又はこれに準ずるもの、②使用人としての再雇用が保障されていないこと、③取締役に準じた報酬等であること、④使用者に生じた損害について賠償責任を負う等です。

03/10/2011

寄附金控除の今年の税制改正
(1)国、地方公共団体、日本赤十字社及び中央共同募金会等への義援金については、総所得金額等の80%を限度に寄附金控除(所得控除)ができます。
(2)被災者支援活動を行う認定NPO法人等が募集する特定震災指定寄附金については、もし寄附の全額がその特定震災指定寄附金だったら、総所得金額等の80%を限度に寄附額の40%を寄附金控除(税額控除で所得税の25%を限度)とすることができます。
(3)日本赤十字社や中央共同募金会、国などに義援金として寄付する場合にも「ふるさと納税」扱いとなり、住民税の寄附金控除の額が手厚くなります。
 以上の寄附金控除には国税で2000円、住民税で5000円の足切りがあります。
(4)6月30日施行の平成23年度税制改正で特定寄附信託制度が創設されました。
非営利団体への計画的寄附を目的に金銭を信託した場合の寄附金控除と利子非課税の特例措置が設けられています。
寄附金控除に寄附促進効果があるのか
寄附金控除の制度創設や拡充が日本の寄附文化の醸成に貢献しているか、についての関西社会経済研究所調査報告があります。
●震災から約3ヵ月間の1人当たりの寄附支出額は9443円でした。寄附金を階級別にみると、最も割合で高いのは「2000円以上5000円未満」の19.0%で、「1万円以上2万円未満」は12.9%、10万円以上は1.3%でした。世帯所得が1千万円以上になると、1人当たり寄附支出額が急増し、また、寄附は件数でみると1万円未満の小口が71.1%と圧倒的ですが、寄附総額への貢献は大口が85%を占めています。
●寄附者のうち「寄附金控除」を震災寄附の誘因とした人は19.1%。つまり、80%以上の寄附者が、寄附金控除の有無に拘わらず寄付しています。
手厳しいまとめ
上記調査の「まとめ」によると、寄附金控除の拡充が寄附行動に及ぼした効果は小さく、不必要な政策であり、寄附金控除は高所得者層に対する寄付促進効果を持つものの、税収を減少させるマイナス面があるので、詳細に検証する必要がある、と手厳しい結論になっています。
しかし、もっと長い眼でみる必要もあるように思われます

21/09/2011

今年度税制改正の目玉
平成23年度税制改正は大ナタを振るわれて、肝心なものが国会の店晒しの憂き目を見ていますが、そんな中で成案となったものの目玉とされているのが雇用促進税制です。
雇用の維持・促進を図るのが目的で、雇用者数の増加に応じて税額控除でき、事業規模拡大を検討している企業にとっては意味のある制度と言えます。
使い勝手が悪そう
制度の適用には、事業年度開始時および終了時の年2回、ハローワークに雇用促進計画の書類を提出する手続を踏まなければなりません。
「雇用促進計画」を作成し、同計画の達成状況を確認した書類の写しを確定申告書に添付する必要があるからです。
制度適用を検討している法人としては事前の準備が必要です。
優遇内容と要件
法人税額の10%、中小企業者等であれば20%を限度に「雇用増加数×20万円」の税額控除ができるというものです。
雇用者とは、法人の役員とその親族等と、使用人兼務役員以外の一般被保険者に該当する者で、要件としては以下の5つです。
① 前年度と当年度で雇用主の都合による離職者がいない
② 前年度末の雇用者数よりも5人以上(中小企業者等は2人以上)増加している
③ 基準雇用者割合(=(当年度末雇用者数-前年度末雇用者数)/前年度末雇用者数)が10%以上
④ 当年度の給与等支給額が比較給与等支給額(=前年度給与等支給額+前年度給与等支給額×基準雇用者割合×30%)以上
⑤ 風俗営業等を行っていない
適用対象の期間と臨時の措置
雇用促進税制は、開始事業年度が、23年4月1日から26年3月31日である青色申告の法人と個人に適用されます。
新法の施行が6月30日でしたから、4月1日開始事業年度の法人にも遡及適用させているわけです。これに対応して、厚生労働省も、23年4月1日から8月31日までの開始事業年度について23年10月31日まで受け付けるとしています。

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