株式会社クロスリンク・アドバイザリー

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国税庁が主催する「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」において評価方法見直しの議論が進んでいますが、このたび経産省・中小企業庁が意見書を提出しました。▼内容の一部抜粋です。「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第6回)の国税...
18/09/2026

国税庁が主催する「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」において評価方法見直しの議論が進んでいますが、このたび
経産省・中小企業庁が意見書を提出しました。

▼内容の一部抜粋です。
「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第6回)の国税庁資料における評価水準の分析は、企業の規模別の中央値の指標を示しているのみのごく限定的なものであり、企業への影響の程度はこれだけでは全く不十分である。」と強めのトーンで書かれてます。

この改正は日本の中小企業の未来、ひいては日本の未来を左右するような大きな問題です。

令和9年度の税制改正になんとか間に合わせるというのではなく、慎重に時間をかけて議論する必要があると考えています。

#事業承継
#取引相場のない株式の評価に関する有識者会議

https://chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2026/260916.pdf

令和8年4月より「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」が開催されております。令和8年9月には有識者会議が6回目を迎え、活発な議論が交わされています。過去の資料を遡って確認するのが大変になってきましたのでリンク集を作成しました。ご活用...
17/09/2026

令和8年4月より「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」が開催されております。
令和8年9月には有識者会議が6回目を迎え、活発な議論が交わされています。

過去の資料を遡って確認するのが大変になってきましたのでリンク集を作成しました。

ご活用ください。

https://crosslink-adv.com/column/mlinks1/

2026年6月、「成年後見制度」「遺言制度」の見直しを内容とする『民法等の一部を改正する法律』が成立し、公布されました。【ポイント】▶成年後見は「本人の必要な範囲だけ支援する制度」への変更▶遺言は「デジタルでも作成・保管できる制度」への変更...
11/09/2026

2026年6月、「成年後見制度」「遺言制度」の見直しを内容とする『民法等の一部を改正する法律』が成立し、公布されました。

【ポイント】
▶成年後見は「本人の必要な範囲だけ支援する制度」への変更

▶遺言は「デジタルでも作成・保管できる制度」への変更

https://www.moj.go.jp/content/001465481.pdf

最近、新聞に事業承継に関する税制の記事が掲載されることが多くなりました。しかし、断片的な解説だと理解しにくいので、2026/9/4現在で判明しているものを整理しました。約60年ぶりに株価算定方法の大幅な改正が実施される見通しで、事業承継税制...
09/09/2026

最近、新聞に事業承継に関する税制の記事が掲載されることが多くなりました。

しかし、断片的な解説だと理解しにくいので、2026/9/4現在で判明しているものを整理しました。

約60年ぶりに株価算定方法の大幅な改正が実施される見通しで、事業承継税制に関しても猶予から免除への変更が期待されるなど、今後の動向は注視が必要です。

https://crosslink-adv.com/column/amendment1/

中小企業庁が主催する「中小企業の親族内承継に関する検討会」の会議資料第1回~第6回のリンク集を作成しました。事業承継税制(納税猶予制度)の見直しの議論もなされ、「猶予・免除」から「免除」に制度を変更すべきという意見が見られます。中小企業庁の...
01/09/2026

中小企業庁が主催する「中小企業の親族内承継に関する検討会」の会議資料第1回~第6回のリンク集を作成しました。

事業承継税制(納税猶予制度)の見直しの議論もなされ、「猶予・免除」から「免除」に制度を変更すべきという意見が見られます。

中小企業庁のウェブサイトで6回分を6ページにまたがって見ると、索引が難しいので、一つのページにしました。

尚、これは、Claudeにやってもらいました😊

https://note.com/crosslink/n/n4b2b6c17bd6a?from=notice

♦中小の事業承継、成長投資・賃上げなら贈与・相続税免除 経産省要望へ現行の「自社株にかかる贈与税・相続税の納税猶予・免除制度」について」は、成長投資・賃上げ等一定の要件を満たした場合、最初から「免除」とするように経産省が要望を出されたとのこ...
25/08/2026

♦中小の事業承継、成長投資・賃上げなら贈与・相続税免除 経産省要望へ

現行の「自社株にかかる贈与税・相続税の納税猶予・免除制度」について」は、成長投資・賃上げ等一定の要件を満たした場合、最初から「免除」とするように経産省が要望を出されたとのことです。

私は以前から納税猶予ではなく免除にするべきではないかと考えていました。

この経産省要望が実現されれば、企業は設備投資や新規事業投資が可能になり、これは日本の経済発展のために大きな力になります。

制度が悪用される懸念が示されていますが、税制の抜け道を狙う人がいたとしても、それは後で塞げば良いので早期の実現をお願いしたいと思います。

また、事業承継の専門家は、今後、節税スキーム等の提案は控えて頂きたいものです。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA217360R20C26A8000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1787389282

経営者の皆様へお盆にはお子さんと団らんする機会も増えると思いますが、その際に、ご自身の現預金、自社株、不動産等の財産を誰に渡すのかをじっくりとお考え下さい。大切なのは「誰に・何を渡すのか」を検討する事であり、税金がいくらかかるかではありませ...
12/08/2026

経営者の皆様へ
お盆にはお子さんと団らんする機会も増えると思いますが、その際に、ご自身の現預金、自社株、不動産等の財産を誰に渡すのかをじっくりとお考え下さい。

大切なのは「誰に・何を渡すのか」を検討する事であり、税金がいくらかかるかではありません。

奥様や子供たちの幸せを願って考えて下さい

そして、お考えがまとまったら、文書にまとめてみてください。
公正証書遺言のような正式なものでなく、まずレポート用紙に書く事をお勧めします。

なぜなら、今後、社長のお考えが変われば後継者候補が変更になる可能性もあり、その場合には自社株の配分など遺言を書き直す必要もあるからです。

日頃、お忙しい経営者の方には、この時間をぜひ有効活用していただきたいです。

最近、銀行から顧問先への持株会社スキーム提案を、よく見かけます。銀行は自社株対策ではなく、事業承継における「経営承継」対策の最良のアドバイザーであると私は考えています。事業承継対策は事業計画の一部です。日頃、顧客の事業計画を理解し、融資判断...
06/08/2026

最近、銀行から顧問先への持株会社スキーム提案を、よく見かけます。

銀行は自社株対策ではなく、事業承継における「経営承継」対策の最良のアドバイザーであると私は考えています。

事業承継対策は事業計画の一部です。
日頃、顧客の事業計画を理解し、融資判断をしている銀行員は、会社が継続的に発展するためのアドバイスが可能であり、事業承継対策でも、その力を発揮することができます。

顧客の発展は、長期的には銀行の利益でもあります。
持株会社スキームのような短期的な利益追求ではなく、中小企業の為に頑張って頂きたいものです。

https://www.crosslink-adv.com/column/bbadvisors/

♦事業承継関連コラム 【取引相場のない株式の評価に関する有識者会議】を受け、銀行などの金融機関から顧客向けに、株価上昇を前提とした提案が見られるようになりました。 しかし、その提案は、状況によっては顧客の利益につながらない場合もあります。内...
27/07/2026

♦事業承継関連コラム

【取引相場のない株式の評価に関する有識者会議】を受け、銀行などの金融機関から顧客向けに、株価上昇を前提とした提案が見られるようになりました。

しかし、その提案は、状況によっては顧客の利益につながらない場合もあります。

内容について 今回のコラムで詳しく解説しています。

https://www.crosslink-adv.com/column/stockvaluationrev2/

♦経営承継円滑化法 申請マニュアル【相続税、贈与税の納税猶予制度の特例】令和8年6⽉改訂版です。令和8年度税制改正で、法人版事業承継税制の特例措置は、特例承継計画の提出期限が2027年9月30日に延長されていますが、制度の適用期限は、202...
15/07/2026

♦経営承継円滑化法 申請マニュアル
【相続税、贈与税の納税猶予制度の特例】令和8年6⽉改訂版です。

令和8年度税制改正で、法人版事業承継税制の特例措置は、特例承継計画の提出期限が2027年9月30日に延長されていますが、制度の適用期限は、2027年12月31日です。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku/manual_1.pdf

住所

新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3階
Shinjuku-ku, Tokyo
160-0022

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