創業支援の中村太郎税理士事務所

創業支援の中村太郎税理士事務所 西新宿で税理士事務所を開業している中村太郎税理士事務所のFBページ?

中小企業を中心とした法人・個人への税務・財務指導を
22年間で400社超経験。 税理士として中小企業の
節税コンサルティングを得意とし、中小企業の起業相談や税務・財務・経理・融資・補助金についての堅実なサポートに定評がある。特にものづくり補助金の申請、採択実績は都内でも5本の指に入る。
代表の初著作『中小企業の節税はじめに読む本』はAmazon売れ筋ランキングで節税対策部門と税務会計部門の2部門でランキング1位を達成。

【監修本発刊のお知らせ】チャンネル登録者数11万人超の元国税調査官YouTuberの根本和彦氏と、FPの山中伸枝氏、そして税理士である中村の3人で共同監修させて頂きました、個人の方の手取りを増やし、マネーリテラシー向上を目的とした書籍「手取...
17/11/2025

【監修本発刊のお知らせ】

チャンネル登録者数11万人超の元国税調査官YouTuberの根本和彦氏と、FPの山中伸枝氏、そして税理士である中村の3人で共同監修させて頂きました、個人の方の手取りを増やし、マネーリテラシー向上を目的とした書籍「手取りが増える!お金大全」が令和7年11月27日に発売となります。

先週からAmazonにて予約販売が開始されましたので、宜しければAmazonでのご注文か、全国の書店にてご購入下さい。

宜しくお願いします!

※AmazonのURLはコメント欄に記載させて頂きます。

#税理士  #行政書士 #手取りが増える  #手取りが増えるお金大全

創業支援、融資支援、SEO支援事業等を専門とされる株式会社Solabo様から、弊社代表の中村がインタービューを受けた際の記事が掲載されました。中村が税理士を目指した転機なども書いていますので、良かったらご一読下さい。よろしくお願いします。 ...
12/09/2025

創業支援、融資支援、SEO支援事業等を専門とされる株式会社Solabo様から、弊社代表の中村がインタービューを受けた際の記事が掲載されました。中村が税理士を目指した転機なども書いていますので、良かったらご一読下さい。よろしくお願いします。  #税理士  #行政書士

フリー株式会社が主催する士業に関わるすべての人たちが集まる、年に一度の日本最大級イベント「freee Advisor Day 2025(略して、fAD2025)」の特別プロモーション連動企画として、ふらっとがコラボさせていただくことになり....

令和7年5月25日発売の月刊雑誌「企業実務」(2025年6月号)にて中村執筆の記事が掲載されました。今回は実務でも混同しやすい、「消耗品と備品の会計処理」について書かせて頂いております。定期購読されている会社様や、書店で見かけた際には是非ご...
22/05/2025

令和7年5月25日発売の月刊雑誌「企業実務」(2025年6月号)にて中村執筆の記事が掲載されました。

今回は実務でも混同しやすい、「消耗品と備品の会計処理」について書かせて頂いております。

定期購読されている会社様や、書店で見かけた際には是非ご一読下さい。

#税理士  #行政書士  #企業実務

07/01/2025

【業務連絡】弊社のメールとHPが先ほど復旧しました。お客様、提携先様、関係者の皆様ご迷惑をお掛けしました。引き続き中村太郎税理士事務所を宜しくお願いします。 #税理士 #行政書士

05/01/2025

【業務連絡 2025年1月5日時点】
現在、弊社のメールとHP(恐らくドメイン)が停止している状況です。

メールの送受信が出来ない状態ですので、お客様におかれましては急ぎの案件は、担当者への携帯電話へお電話か、gmailへのメールか、チャットかスラックかLINEなどにて連絡をお願いします。

上記、現在復旧作業をしていますが、年末年始休みでドメイン業者やHP業者もお休み中のため、まだ復旧がしていない状態です。

ご迷惑をおかけしますが、ご協力を宜しくお願いします。

27/11/2024

税理士の中村と社労士の先生で監修した【50代からの戻るお金・もらえるお金】が本日、令和6年11月27日に販売となりました!

これから両親やご自身の相続について考えたい方、
ご自身の遺言作成を考えている方、
医療費高額で少しでも税金などでお金を取り戻したい方、
NISAやidecoなどについての知識と株の節税を知りたいしたい方、
これからもらえる年金について勉強しておきたい方、
などにお勧めの1冊です。

コンビニ、書店等で見かけた際には是非ご購読下さい。

Amazonでも購入出来ます。
※購入URLはコメント欄にアップさせて頂きます。

#税理士  #行政書士  #相続  #遺言

本日、freeeの5つ星アドバイザーに認定されました!弊社スタッフが上級エキスパート資格を取得するなど頑張って頂き、本日より4つ星事務所から昇格させて頂きました。freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計も得意とする中村太郎税理士事務所...
27/06/2024

本日、freeeの5つ星アドバイザーに認定されました!

弊社スタッフが上級エキスパート資格を取得するなど頑張って頂き、本日より4つ星事務所から昇格させて頂きました。

freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計も得意とする中村太郎税理士事務所をこれからもどうぞ宜しくお願いします。

#税理士 #行政書士

【新刊発売】中村の2冊目の全面監修本【インボイスの困ったをまとめて解決できる本】が本日発売となりました!◆創業された方で自分がインボイスを取った方が良いの?◆飲食業を経営しているけどインボイスを取らないとお客様から敬遠される?◆インストラク...
22/03/2024

【新刊発売】
中村の2冊目の全面監修本【インボイスの困ったをまとめて解決できる本】が本日発売となりました!

◆創業された方で自分がインボイスを取った方が良いの?
◆飲食業を経営しているけどインボイスを取らないとお客様から敬遠される?
◆インストラクターで個人の方しかお客様にいないけどインボイスって必要?
◆フリーランスをしているけど、得意先にインボイスを取ってほしいと言われたけど取らないといけないの?
◆インボイスを取った後の消費税ってどうやって計算するの?
◆割り勘時にはインボイスってどうなるの?
などのインボイスに関する様々な基本的に抑えておかないといけない事、インボイスに関するお困り事などの解決が出来る本です。

約100頁中、半分ぐらいが漫画とイラストの構成になっていますので、創業間もない方、確定申告初心者の方、これからインボイスを取る予定の方、消費税の計算をしたことが無い方などにお勧めの一冊です。

書店やAmazonにて購入可能ですので、是非ご一読下さい。

宜しくお願いします!

※Amazonの購入用URLはコメント欄に掲載しておきます。
#税理士  #行政書士 #インボイス #消費税

【雑損控除の前倒し】能登半島地震により被害に合われた方に、心よりお祈り申し上げます。政府は、能登半島地震の被災者を税制面で支援するため、通常令和6年度の確定申告(令和7年3月申告)で適用される雑損控除を、地震発生前の令和5年度分の所得に適用...
19/01/2024

【雑損控除の前倒し】
能登半島地震により被害に合われた方に、心よりお祈り申し上げます。

政府は、能登半島地震の被災者を税制面で支援するため、通常令和6年度の確定申告(令和7年3月申告)で適用される雑損控除を、地震発生前の令和5年度分の所得に適用出来るように特別立法の検討に入りました。

【雑損控除】とは災害・盗難等によって該当する資産に損害を受けた場合に、一定額を所得から控除出来る制度です。

雑損控除は、次の①と②のうちいずれか多い方の金額です。

①(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%

②(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

例えば、損害金額が1,000万円、災害等関連支出の金額が600万円、保険金額が500万円、総所得金額が400万円だった場合、
①(1,000万円+600万円-500万円)-400万円×10%=1,060万円
②(600万円-500万円)-5万円=95万円

①>② のため①の1,060万円を総所得金額400万円から控除することが出来るため、所得金額が0円となり、所得から天引きされていた源泉所得税が還付されます。天引きされていた源泉所得税が無かった場合には、本来確定申告で納税すべき所得税がゼロ円となります。

能登半島地震により震災の被害に合われた方は、是非令和5年度分の確定申告(令和6年3月15日申告期限)で雑損控除を前倒し適用して、源泉所得税の還付または源泉所得税をゼロにする手続きを行いましょう。

もしお知り合いの方に震災で被害に合われた方がいらっしゃいましたら、こちらの雑損控除の前倒し制度を教えてあげて下さい。

https://news.yahoo.co.jp/articles/8964c6f23f924c37d1339693fa7bacac61586d04

#税理士  #行政書士 #能登半島地震 #確定申告 #所得税 #源泉所得税 #雑損控除

 政府・与党は、能登半島地震の被災者を税制面で支援する特別立法の検討に入った。自宅や家財の損害に応じて所得税や住民税を減額する「雑損控除」を、地震発生前の2023年分の所得で適用できるようにする。2

17/01/2024

【震災の場合の固定資産税の評価】
昨日(令和6年1月16日)、総務省より能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋の固定資産の評価について通知がありました。

これにより、令和6年1月1日の震災により、全壊や半壊などによって被害を受けた固定資産は1月1日に生じた事情を考慮されます。

万が一、震災で被害に合われたにも関わらず、固定資産税が前年度並みに請求が来られた方には、下記URLを参考に管轄の市区町村に固定資産税の再評価を依頼しましょう。

#税理士 #行政書士 #能登半島地震 #固定資産 #固定資産税

26/12/2023

【年末の今でもまだ出来る個人の所得税の節税10選】

1.ふるさと納税(12月31日支払い分まで有効)

2.医療費の一括払い(インプラントや子供の矯正等)

3.未払医療費の支払い(年を跨ぐと来年の医療費控除となるので、年内払いが早めに医療費控除を受けられるので有利)

4.短期前払費用の特例適用(地代家賃やサブスクの年払切替えなど。ただし、等質・等量の役務提供であることが必要。弁護士報酬などの月により役務提供内容が変動するものには適用出来ません。)

5.必要な10万円未満の備品や消耗品等の購入(ノートパソコンやコピー用紙などの購入。ただし、12月31日までに届いて使用出来る状況にしておく必要があります。)

6.不良在庫や使っていない備品・機械・ソフトウェア等の廃棄(12月31日までに処分しましょう。有姿除却出来るものを除く)

7.国民年金保険料の前納(口座振替だと出来ないが、納付書払:普通徴収になっていれば現金払いのため、12月31日までに一括払いが可能)

8.国民健康保険料の前納(同上)

9.介護保険料の前納(同上)

10.株式売買を行っている人や株式配当を受け取っている人で年間通算での譲渡益・配当益が出ていれば、損が出ている株式の売却による株式譲渡損と譲渡益(配当益)の相殺。(ただし非課税のNISA口座等は除く)

#税理士 #行政書士 #節税  #税金  #確定申告  #所得税

21/12/2023

【楽天ペイで納税】
本日12月21日より楽天PAYで国税納付が出来るようになりました。

クレジットカード納税ですと、手数料が発生しますので、少額の納税でしたら、こちらのスマホアプリ納税の方が良さそうですね。

楽天ポイントも0.5%ポイント付与されるそうです。

なお、納税出来る金額は【30万円が上限】ですので、高額な納税の場合にはクレカ納税またはダイレクト納付(口座振替)が引き続き必要になります。

#税理士 #行政書士 #税金  #楽天 #クレカ納税 #楽天ペイ

住所

西新宿7丁目4番7号 イマス浜田ビル3階
Shinjuku-ku, Tokyo
160-0023

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00

ウェブサイト

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