19/01/2024
【雑損控除の前倒し】
能登半島地震により被害に合われた方に、心よりお祈り申し上げます。
政府は、能登半島地震の被災者を税制面で支援するため、通常令和6年度の確定申告(令和7年3月申告)で適用される雑損控除を、地震発生前の令和5年度分の所得に適用出来るように特別立法の検討に入りました。
【雑損控除】とは災害・盗難等によって該当する資産に損害を受けた場合に、一定額を所得から控除出来る制度です。
雑損控除は、次の①と②のうちいずれか多い方の金額です。
①(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
②(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
例えば、損害金額が1,000万円、災害等関連支出の金額が600万円、保険金額が500万円、総所得金額が400万円だった場合、
①(1,000万円+600万円-500万円)-400万円×10%=1,060万円
②(600万円-500万円)-5万円=95万円
①>② のため①の1,060万円を総所得金額400万円から控除することが出来るため、所得金額が0円となり、所得から天引きされていた源泉所得税が還付されます。天引きされていた源泉所得税が無かった場合には、本来確定申告で納税すべき所得税がゼロ円となります。
能登半島地震により震災の被害に合われた方は、是非令和5年度分の確定申告(令和6年3月15日申告期限)で雑損控除を前倒し適用して、源泉所得税の還付または源泉所得税をゼロにする手続きを行いましょう。
もしお知り合いの方に震災で被害に合われた方がいらっしゃいましたら、こちらの雑損控除の前倒し制度を教えてあげて下さい。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8964c6f23f924c37d1339693fa7bacac61586d04
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政府・与党は、能登半島地震の被災者を税制面で支援する特別立法の検討に入った。自宅や家財の損害に応じて所得税や住民税を減額する「雑損控除」を、地震発生前の2023年分の所得で適用できるようにする。2