16/01/2024
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【法人保険相談 あるあるNo.28】
『生命保険料控除』
(令和7年度税制改正で拡充?)
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毎年の恒例行事として、生命保険料の控除証明書の確認があります。
変更がなければ、昨年と同じで良いのですが、更新などで内容が変わる場合は気を付けましょう。
しかし、毎年、「ややこしなぁ」というご意見をいただきます(^^;
①「新制度」と「旧制度」があります。
2012(平成24)年1月1日以後に結んだ契約を対象とする制度(以下、新制度)と、
2011(平成23)年12月31日以前に結んだ契約を対象とする制度(以下、旧制度)があります。
②保険の種類ごとに計算します。
一般生命保険料・介護医療保険料(新制度のみ)・個人年金保険料
③それぞれの控除額を計算します。
図の通り
④新旧対象契約がある場合は?
「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」については、旧制度と新制度でそれぞれ計算して合計することができますが、合計した場合の各控除の適用限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。
旧制度の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円ですから、旧制度のみで所得税の控除額が40,000円超の場合は、引き続き旧制度で控除を受けることになります。
各控除の金額を計算したら最後に合計しますが、新・旧あわせて制度全体の適用限度額は所得税で120,000円、住民税で70,000円です。
⑤令和7年度税制改正において、「子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充について、検討し、結論を得る。」らしいです。
ま、ややこしいですよね。
専門家に任せましょう。
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