一般社団法人 西日本環境対策推進協会

一般社団法人 西日本環境対策推進協会 アスベスト(石綿)に関するご質問からご相談をうけ賜ります。

来月 令和5年10月1日の施行が迫ってきておりますが、各業者様におかれては準備がお済みでしょうか? 先月より沢山のご相談を頂く中で、施行令の混在が多く感じる所もありますが、環境省よりの資料を再度ご確認ください。また、自社による調査実施の方も...
21/09/2023

来月 令和5年10月1日の施行が迫ってきておりますが、各業者様におかれては準備がお済みでしょうか? 

先月より沢山のご相談を頂く中で、施行令の混在が多く感じる所もありますが、環境省よりの資料を再度ご確認ください。

また、自社による調査実施の方も増加傾向ではありますが現地確認の実施や分析などについても、お気軽にご相談を頂ければと思っております。

西日本環境対策推進協会です。今日は以前からお伝えしてた本年4月1日から施行の「事前調査の結果報告」義務化についてです。結論からですが、これは事前調査の実施内容と建材に含まれ無い根拠を届け出すもので、石綿無しとした判断根拠も含まれてます。そも...
20/01/2022

西日本環境対策推進協会です。

今日は以前からお伝えしてた本年4月1日から施行の「事前調査の結果報告」義務化についてです。

結論からですが、これは事前調査の実施内容と建材に含まれ無い根拠を届け出すもので、石綿無しとした判断根拠も含まれてます。

そもそも、調査は建物内すべて各所各部屋の 床、巾木、壁、天井、天井裏、そして付帯する工作物や配管、隠蔽部等に対象建材の存在を確認の上その記録を残し、更に物理的な根拠により証明を行う事が調査ですから、ある年代以前以外、原則として目視や書面調査のみでは石綿無しにはできません。

その調査の実施内容が今後は、全て届出しや掲示に反映されますし、一部のサンプリング的な分析持ち込みのみで調査実施だ!とは厳しいかもしれませんね。

一度お心当たりのある方は法令や届出し内容を再度確認されてみてはいかがでしょうか。勿論ご質問やご相談などお気軽にお問合せください。

最後に重要なことがあります。新法施行は4月1日からですが届出しについては1日着工分からの適用ですので 今一度経過措置など確認しておくことは重要と考えます。

今日のまとめ

「適切な調査は適正な工事への大切な入口です」

本日もお付き合い頂き有難うございました。

新年明けましておめでとうございます。旧年は調査等のご依頼も含め多くのご相談を頂きまして誠に有難うございました。本年も皆様のお役に立てます様、役員一同更なる進化に向けて精進してまいります。どうぞ引き続き変わらぬご愛顧を賜ります様宜しくお願いい...
01/01/2022

新年明けましておめでとうございます。

旧年は調査等のご依頼も含め多くのご相談を頂きまして誠に有難うございました。
本年も皆様のお役に立てます様、役員一同更なる進化に向けて精進してまいります。

どうぞ引き続き変わらぬご愛顧を賜ります様宜しくお願いいたします。

元旦早々ですが今日は令和4月1日からの義務化についてです。

本年4月1日は昨年度に引き続き、石綿取り扱いに関する新法、新規則が新たに施行されます。

これは現行法の義務である建築物等の解体、改修工事に伴う石綿含有建材の事前調査結果を基にした「届出し」の義務です。

対象は全ての建設工事で条件は解体80㎡以上、改修工事等請負金額100万円以上の場合ですが、これは届出しの実施条件であり、事前調査の実施条件ではありませんので再度法規等のご確認をお勧め致します。

また、本来調査とは建築物や工作物の各部屋、各所、各部位において根拠を持って石綿含有か否かを第三者へ明確にする事が基本の為 この度の届け出し項目も沿った仕様になっております。

工事の適切化に向け直接罰の創設、各所管の立ち入り権限も拡大した厳格化の中、作業現場等での作業内容、掲示、措置等の整合性を届出しの内容を基に今後更に確認していきますよ! なのかもしれませんね。

【今日のまとめ】

「事前調査の実施内容、項目は工事全体の重要な入口です。」

皆様の安心、安全、施工に向けて引き続き
お気軽にご不明点など一般の方も含め
ご相談等頂ければなによりです。

http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html

お世話になっております。随分ご無沙汰で申し訳ありません。 西日本環境対策推進協会です。随分ご相談も頂いて有難うございます。特に中でも多いご相談について今日はお話させて頂きます。大気汚染防止法、石綿障害予防規則は既に本年4月1日に新法、新規則...
10/11/2021

お世話になっております。随分ご無沙汰で申し訳ありません。 西日本環境対策推進協会です。

随分ご相談も頂いて有難うございます。特に中でも多いご相談について今日はお話させて頂きます。

大気汚染防止法、石綿障害予防規則は既に本年4月1日に新法、新規則として運用されてますが、加えて来年4月1日施行の「調査結果の届出し」と事前調査の実施義務、条件等を混在されるケースを耳にしますので少しまとめてみました。

法改正のスケジュール 

令和2年10月1日施行済  
・ケイ酸カルシウム板第1種を切断等する場合の措置の新設
・石綿含有成形品に対する措置の強化(切断等の原則禁止)

令和3年4月1日施行 
・事前調査方法の明確化
・事前調査・分析結果の記録等
・労働者ごとの作業記録項目等の追加
・作業実施記録(要画像)の義務化
・仕上げ塗装材の電防工具による除去する場合の措置等
・計画届の対象拡大・負圧隔離に係る措置等の強化 など

すでに調査、記録等の保存(最大40年保存)は義務ですが、そこへ来年令和4年4月1日より施行されるのが

・解体・改修工事に係る事前調査結果等届出し です。

これは、石綿含有調査(義務)の実施結果を基にし自治体又は所管の労働局に書面・電子による届出しとなります。届出し条件は解体80㎡ 改修工事金額100万円以上の場合(他条件も有り)となります。只、この条件はあくまで「届出し実施条件」であって石綿含有調査をしなくて良いといった条件とは全く異なりますので、今一度の確認をお勧めいたします。

特に大防法で届出し対象は「すべての建設工事」となっており、ここもしっかりと確認されておくと良いかもしれませんね。

寒さも増してきますので体調管理には充分ご留意ください。
次回は、調査義務の中にある 調査の明確化などを取りあげてみたいと思います。

本日もお付き合い頂き有難うございました。

お世話になります。西日本環境対策推進協会です。近年、石綿(アスベスト)を原因とする訴訟事案などにより業者様は基より、一般の方も含め更に危険性の認知が高くなると同時に安全へ眼が向く事は良い事ではと考えております。そこで頂く相談などまとめてみま...
30/07/2021

お世話になります。西日本環境対策推進協会です。

近年、石綿(アスベスト)を原因とする訴訟事案などにより業者様は基より、一般の方も含め更に危険性の認知が高くなると同時に安全へ眼が向く事は良い事ではと考えております。そこで頂く相談などまとめてみましたので皆様のお役に立てれば何よりです。

先ずは業者様より

Q1:法令で定められた書類等のサポートは可能ですか?
A2:勿論です。法令義務である掲示書類、現場備付け書類などから幅広くご選択いただけます。

Q2:新法・新規則ににある「建材撤去後の確認作業」はお願いできますか?
A2:可能ですがその場合、当協会が1,事前調査をした。2,施工前の現地状況を一度確認した上でその後確認できる書面がある。を前提とさせて頂いております。ご理解ください。

Q3:対象建材の分析のみでも対応は可能ですか?
A3:自社の資格者による対象建材採取の場合もありますので対応は可能です。

Q4:作業員や管理者へ法規や現場での留意点など教えて頂けますか?
A4:勿論です。法規を基本にし留意点などご希望があればお話しさせて頂きます。

Q5:事前調査費用はどのくらい必要ですか?
A5:申し訳ありません。ここは、先ず建物の造り、年代、大きさ、改築回数などを先ず把握させて頂いてから回答させて頂いております。ご理解ください。

Q6:解体・改修工事見積書の現調に同行はしてもらえる?
A6:勿論ご依頼頂ければ同行致します。石綿建材の有無により工事金額に反映されますのでしっかりと確認させて頂きます。

次に一般の方からです。

Q7:自宅を見て石綿の状況とかおしえてくれる?
A7:しっかり対応させて頂きます。対象建材があるのか、状況はどうなのかを知ることで不安解消にも繋がりますし その後の改築や解体時における調査判断の一つにもなります。

Q8:近隣工事などが気になる時はどこへ相談すれば良いの?
A8: 大気汚染防止法の所管は環境省ですが、担当は各自治体の環境(大気)部局です。山口県では下記へご相談される事をお勧めいたします。
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15500/asbestos/kankyo-madoguti.html

以上です。業者様におかれては本年4月1日より改正法施行への対応も含め、令和4年4月1日には「石綿含有建材の調査結果を報告」が義務化されます。各省庁のHPなど今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか。

コロナに加えて猛暑が続く中ですが、まず乗り切る為にくれぐれも体調管理には留意されてください。

本日もお付き合いの程有難うございました。

山口県の公式ウェブサイトです。このサイトでは県民の皆さんに役立つさまざまな情報を発信しています。

お世話になっております。西日本環境対策推進協会です。今日は先日4月1日より施行された大気汚染防止法・石綿障害予防規則について触れたいと思います。正直めんどくさそうな法律だなと感じますが、一般の方は工事の依頼や近隣での適切な施工意識の見極めの...
05/04/2021

お世話になっております。西日本環境対策推進協会です。今日は先日4月1日より施行された大気汚染防止法・石綿障害予防規則について触れたいと思います。

正直めんどくさそうな法律だなと感じますが、一般の方は工事の依頼や近隣での適切な施工意識の見極めの一つに思いますし、施工関係の方は、更なる信頼性の確保にも繋がるんで深く知っておいても宜しいかと感じます。

まず何故法改正に至ったのか?
これまで全では無いにしても各省庁の調べにより不適切な調査ミス、施工、悪質な法令違反などもあるため、今後において石綿の飛散で吸入よる健康被害を防ぐ為に厳格化に至ったわけです。

更に、その健康被害に関する訴訟なども年々右肩上がりでその危険性が伺えます。しかしアスベストは悪いことばかりでなく、その性質上火災から多くの建物を守り社会にも寄与もしてきました。

同時に広く多く用いられた事で意外と身近にある為、その扱いに対して厳格な法令が定められてるわけです。
また建築物・工作物における解体や、改修時におけるアスベストの事前調査(法令義務)の方法・調査資格者の資格限定などの義務化も既に決まっており今後扱う側には見識・知識・倫理観も更に今後は問われていく事となります。

相談頂く案件も様々ですが今後も安心と安全に対してお役に立てるよう日々精進のみの次第です。引き続きよろしくお願いいたします。

※ きょうのまとめ
法律の改正には必ず理由がある。知らずに身近に関わる可能性が多くある限り知ってて損より得しかない。 ですね。

コロナの影響もいまだ懸念されますが、季節の変わり目ですし体調管理にはお気をください。

本日もお付き合い頂きありがとうございました。

参考資料は環境省HPより出典

お世話になります。西日本環境対策推進協会です。本日は少し業者様の方向けになりますが来月4月1日より施行の 大気汚染防止法(通称 大防法) と 石綿障害予防則 (通称 石綿則) に触れてみたいと思います。言葉は難しいですが 「アスベストを散ら...
12/03/2021

お世話になります。西日本環境対策推進協会です。
本日は少し業者様の方向けになりますが来月4月1日より施行の 大気汚染防止法(通称 大防法) と 石綿障害予防則 (通称 石綿則) に触れてみたいと思います。言葉は難しいですが 「アスベストを散らすな吸わすな管理をしろ」 の法令で 一般の方も知っておいて役に立つとは思いますのでお付き合いください。

先ずアスベストの吸入を原因とした健康被害により直近5年間では、毎年約1500人の方が亡くなられてます。発症は15年~40年とありますが、個体差もあり一概に何年と言い切れずその吸入原因も職場、現場、一般生活など様々です。

伴う健康被害による訴訟も年々増し、国、メーカー、管理会社、事業者などを相手取り、判決においては高額な賠償命令がでるなどの事実から、取り扱い、管理、廃棄 などにおいては更なる厳格性が必要である!との判断の基にこの度の法改正に至ったと言われてます。

基本的に大防法は社会環境の安全を守るためとされ、石綿則は労働者を守るための法令とされてますが、どちらにしても人命に関わる最重要性からこの度は直接罰も追加され、建築物や工作物の解体、改修工事などに伴うアスべスト含有の事前調査や施工方法、手続きなど等が更に厳格になります。

同時に法令の解釈などが様々で 「こんな場合は?」 「これっていいの?」など多くお聞きします。当協会においては一般の方 業者の方問わずご不明な点については、お気軽にご連絡頂き、安心に繋がるお役に立てて頂ければなによりです。

※今日のまとめ
法令が厳格的になる=健康被害の減少へ繋がる
各業者様がその対策に取り組まれる事は、その事業において「信頼の証」なのかもしれませんね。

次回は身近なアスベスト含有建材などを取り上げてみたいと思います。本日もお付き合い頂きまして有難うございました。

お世話になります。西日本環境対策推進協会です。 先月有難いことに、一般の方や業者様より様々な相談を頂きました。一般の方からは、Q1「自宅や倉庫などに使われてるのだろうか?」「調査ってしてくれるの?」などが多く建築、建設、解体、リフォーム、空...
14/02/2021

お世話になります。西日本環境対策推進協会です。 先月有難いことに、一般の方や業者様より様々な相談を頂きました。一般の方からは、Q1「自宅や倉庫などに使われてるのだろうか?」「調査ってしてくれるの?」などが多く

建築、建設、解体、リフォーム、空調設備、左官、塗装業、瓦装、など業者様からは、Q2「今年の法改正により施工方法や管理等はどの様に?」についてでした。

Q2の法令や施工方法の関係は別の機会にさせて頂きますが、厳格化に向けた法改正(本年4月1日施行)に伴い、資料など送らせて頂いております。お気軽に当協会へメール、お電話にてご連絡頂ければと思います。

まずは、Q1のアスベストの有無です。結論からですが建築物の年代、建材等を眼で見る(目視)での含有判断は難しくアスベストの危険性から、解体・改修工事などにおいては、分析を含めた事前調査が法令で義務付けられています。

勿論、有無は重要です!と同時に、その建材や躯体の状態等にもよるので、「ある!吸う!危険!やばい!」とは言えませんが、自宅や敷地内建物への使用の有無を明確にしておくことが、最も安心かつ安全と呼べるのかもしれませんね。

ざっくりですが、代表的な建材としては、スレート、カラーベスト、フレキシブルボード(集合住宅のベランダ間仕切り、厨房の天井、)など建材をまとめてみましてので判断の一つにしてみてください。

再度「ある!吸う!危険!ヤバい!」ではありませんが、「ある!でもまあ大丈夫!」は、あくまで状態、含有の明確化、が基になりますので、先ずはそのご理解を宜しくお願いいたします。

※今日のまとめ
アスベストは生活環境の中に多く存在します。大切なことは「正しくその危険性(扱い)を知っておく」です。

皆様の安心に繋げて頂ければ何よりです。
本日もお付き合い頂いて有難うございました。

14/02/2021

お世話になります。西日本環境対策推進協会です。
昨晩、東日本付近での地震発生により停電被害など多く発生しており、被災者皆様へ衷心よりお見舞い申し上げます。

また余震なども懸念される中ですが、早期復旧などに向けて皆様の安堵が訪れます様、重ねてお祈り申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。西日本環境対策推進協会です。本年も皆様方へお役に立てる様に努めてまいりますのでお引き立ての程、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
03/01/2021

新年明けましておめでとうございます。
西日本環境対策推進協会です。

本年も皆様方へお役に立てる様に努めてまいりますので

お引き立ての程、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

西日本環境対策推進協会です。寒さも日々増してきたこの頃、どうぞ体調不調などにはお気をつけください。今回は、アスベストがなぜ危険なのか?をお話させていただきます。吸入することで人体への悪影響を及ぼし、肺がん、悪性中脾腫、石綿肺、など発症し、死...
21/12/2020

西日本環境対策推進協会です。
寒さも日々増してきたこの頃、どうぞ体調不調などにはお気をつけください。

今回は、アスベストがなぜ危険なのか?をお話させていただきます。

吸入することで人体への悪影響を及ぼし、肺がん、悪性中脾腫、石綿肺、など発症し、死に至るケースが多く1995年から2万7千人近くここ5年間では約千500人もの方が毎年亡くなっています。勿論吸わなければ問題ありませんが、眼に見えない上に発症までの潜伏期間が長く危険への認知が一般的には薄いのかもしれません。

発症は吸う量、期間も影響しますが、潜伏期間は15年~40年とも言われ、人は個体差もあることで一概には言い切れず暴露に関しても様々です。平成17年に関西にある企業から広域飛散では、一般の方が暴露し、近隣の現場の不徹底な監理、更に職場など厚労省公表の労災認定事業所は、延べ1万5123箇所に増加しその影響は計り知れませんが

ただ、アスベストが多くの建築物や建材に使用され火災などから建物を護り世の中へ寄与した事実は知っておくのも良いかもしれませんね。

※今日のまとめ

「眼に見えない、即発症しない、から安心ではなく
吸わない為に周りの現場や建材にも少し眼を向けてみよう」です。

次回は、頂いたご質問を交えアスベストの使用箇所や建材などをお話してみたいと思います。

本日もお付き合いの程ありがとうございました。

西日本環境対策推進協会です。アスベストに関する情報発信していきますので皆様のお役に立てばなによりです。今日は世間で話題の珪藻土バスマットについて頂いた質問をご紹介いたします。Q:我が家に今話題の珪藻土バスマットがあるのですが、アスベストが含...
17/12/2020

西日本環境対策推進協会です。
アスベストに関する情報発信していきますので皆様のお役に立てばなによりです。

今日は世間で話題の珪藻土バスマットについて頂いた質問をご紹介いたします。

Q:我が家に今話題の珪藻土バスマットがあるのですが、アスベストが含まれてて吸いこみそうで怖いのですが どうしたらよいですか?

A:破砕せず二重袋に入れ保管して下さい。

1、マットをビニール袋に入れしっかり密閉します。
2、更に1の袋を別の袋に入れ口をテープなどで密閉します。
3、袋を傷めないような所で回収まで保管してください。

これで十分です。

補足として 成形版などは破砕や紙やすりで擦ることで含まれたアスベストが飛散します。このマットの場合、吸水性が低下すると表面を紙やすりで擦る時に飛散の可能性があるからです。

例えば珪藻土がある→アスベスト!だ!危険!と不安な方の気持ちはご理解します。只、大切なことは飛散の起因を理解しておけば対処も可能ではないでしょうか?

それでは今日のまとめを

板状の破砕や擦りはダメ絶対!
割らずに二重袋で即保管です。

次回はアスベストがなぜ危険なのか?を事例を含めて話してみたいと思います。

住所

3-1-1nomura
Shunan-shi, Yamaguchi
746-0022

電話番号

+81834633057

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