木下税務会計事務所

木下税務会計事務所 “頭も・手も・足も働く税理士”としてスピーディーに、そしてわかりや?

主な業務内容
1.会社や個人事業の税務申告書の作成
2.会社設立の相談
3.税務会計顧問
4.経営に関するアドバイス、相談業務
5.株価評価・資産査定等資産税業務
6.相続税・贈与税の試算と申告
7.税金・会計を中心としたセミナーの開催
8.税務署、国税局等からの税務調査の立会業務
9.セカンドオピニオンサービス

21/02/2016

【シリーズ税務調査】以前書いていたブログからの転載です。

まず第1回目は【売上】についてです。

この項目の調査の論点としては①売上除外はないか、②売上の計上もれ(繰延べ)はないか、③翌期に売上すべき赤字取引に係る売上を、当期に計上していないか、④売上値引の計上時期は妥当かまどがあります。

1.調査の流れとしては、受注から出荷、代金回収に至るまでの流れを聴取し、その流れに従って、法人はどの時点でどのような帳簿に記載(あるいは証ひょうを作成)し、どの時点で売上を計上するのか(売上計上基準)を聴取した後、帳簿類を突合し、売上除外、売上繰延べの有無を検討する。
    
場合によっては、反面調査等で把握した資料等と突合することもある。

たとえば、会社が作成した受注簿、出庫伝票、納品書控、請求書控、商品有高帳、出庫リスト、発送運賃請求書、得意先元帳等、
の突合がある。
 
2.次に翌期に入ってから1か月くらいの売上の納品書控・売上元帳を調査し、その納品日が前期のものが含まれていないか検討する。

3.売上の計上時期が税法基準からみて問題がないか確かめる。
基本通達では商品の売上を計上すべき日について、製品等の引渡しがあった日と定めており、商品の移動状況、代金の決済状況等から妥当性を検討する。

その他の売上計上基準としては検収基準、工事進行基準、延払基準、部分完成基準等がある。

4.現金売上については、レジの実際現金有高と現金出納帳有高を比較し、両者の不一致を端緒に売上除外が判明することもある

5.以上のような指摘事項の対策としては、社内で作成された帳簿等をもとに、発注から納品、代金決済までの流れを示し、その流れに即し、実際の売上をどのように計上しているかを説明できるようにすることが肝心である。また決算事務においても、翌期首付近の納品書等を再度確認し、その納品日より前期の売上として計上すべ
きものがないか検討しておく必要がある。

なお、決算後、申告書提出までに売上計上もれが発見された場合には、法人税申告書の別表四で申告加算する必要があるので慎重に。

6.否認事例、誤りやすい事例としましては、
①翌期の納品書控を検討したところ、納品日が調査対象事業年度であるものが見られた。
②事前通知なしに、法人に臨場し、レジの現金監査を実施したところ、レジの実際現金有高がその日の現金出納帳有高より多額であることが判明し、それを端緒に現金売上の除外が判明した(レジ、金庫、机、ロッカーの中やパソコン内のデーター、役員や従業員が管理している文書ファイルやメールの受発信などのデータも調査対象になる)。
③合理的な理由がないにもかかわらず、売上計上基準を出荷基準から検収基準へ変更していたもの。
④棚卸商品である土地等の販売において、その引渡しが完了しているにもかかわら
ず、代金の50%相当額を受領していないという理由で売上計上していなかったもの。
⑤不動産賃貸業において、受取家賃のうち期末未入金分を未収計上していなかったもの、また、受入保証金のうち返還を要しない部分の収益計上をしていなかったもの。
⑥工事請負業において、赤字工事につき工事進行基準を適用していたもの。
⑦売掛金が赤残になっており、その原因が売上の計上洩れであったもの。
⑧クレジットカードによる売上が入金時に計上されていたもの。

などなど事例をあげると枚挙にいとまがありません。

くれぐれも決算事務は慎重にそしてあわてずに・・・。

10/12/2015

 年末調整事務について

1)源泉所得税税額表の甲欄、乙欄及び丙欄

三種類の税額表には、それぞれ甲欄及び乙欄が設けられています。また、日額表については更に丙欄が設けられています。

甲欄は「給与所得者の扶養控除等申告書」を給与の支払者に提出している人に使用する欄で、乙欄はそれ以外の人に使用する欄です。これらの欄を見比べると分かりますが、甲欄は一定金額以下については税額が生じない範囲があるのに対して、乙欄はどんなに少額であっても必ず税額が生じます。

甲欄は上述のとおり、年間を通した源泉徴収税額がほぼ年税額に一致するように金額や税率が定められているため、年税額が生じないレベルの給与収入については税額が生じないよう設計されていますが、乙欄は確定申告をすることを前提に多めに税額を徴収することになっているためです。

ただし、給与を勤務した日または時間によって計算しており、雇用契約の期間が2か月以内あるいは、日雇いの人に対する給与で継続して2か月を超えて支払をしない場合には、日額表の丙欄を使用します。丙欄も甲欄と同じく税額が生じない範囲がありますが、甲欄とは異なり扶養控除等申告書を提出する必要はありません。

表計算ソフトなど、パソコンで源泉徴収税額を計算する場合、月額表の甲欄適用者の給与に限り、税額表に記載の金額に代えて財務大臣が定める一定の算式で計算することができる特例が設けられています。
月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について
2)給与所得者の扶養控除等申告書

少額の給与支払いしかないアルバイトの人について、源泉徴収税額を生じさせないようにするためには、2)のとおり「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらう必要があります(ただし、丙欄適用者の場合には不要です。)。

たとえ、扶養すべき親族がいなくても、氏名、住所等を記載し、押印してもらった書類を提出させる必要があります。

雇用するアルバイトの数が多いため、この書類の分量が多くなったり、この書類の提出の有無を管理することが煩雑になったりする給与の支払者のために、連記式の扶養控除等申告書が用意されています。

この様式は国税庁のホームページでは配布されておらず、別途税務署から入手する必要があります。ただし、アルバイトの人が自分の氏名等を記載する際に、既に記載されている他人の情報も見えてしまうことになるため、個人情報保護の観点からは利用しないことが賢明かもしれません。

扶養控除等申告書は同時に2か所の給与支払者に提出することはできません。また、年末に在職する甲欄適用者は年末調整をする必要があります。

なお、平成28年分の扶養控除等申告書から、個人番号(いわゆるマイナンバー)を記載する欄が設けられており、給与の支払者は①番号確認と②身元確認を行う必要があります。

国税分野における番号法に基づく本人確認方法【事業者向け】
3)給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書

給与の支払者は、税額表の適用する欄にかかわらず、また、源泉徴収税額の有無にかかわらず、全てのアルバイトの人に対して給与所得の源泉徴収票を作成して交付する義務があります。

また、市区町村が行う住民税の計算の基礎とするために、アルバイトの人の1月1日の住所地の市区町村に対して給与支払報告書を提出する義務がありますので、忘れないようにしてください。
4)事業所得者と給与所得者

給与の支払いをすると、上で説明してきたようなさまざまな義務が生じるため、外注費のような体裁で支払いを行えば良いと考える向きもあります。

しかしながら、税務上は名目ではなく、実質で源泉徴収義務が判断されます。仮に給与所得であると認定された場合には、源泉徴収漏れとしてペナルティが課されるため、単に支払いの名目を代えれば良いと安易に考えるのは禁物です。

事実認定の問題であるため、これらを区別する明確な基準は存在しませんが、次のような要素を総合勘案して判定することとされています。

 ①その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかど  うか。
 ② 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
 ③ まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合  等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係  る報酬の請求をなすことができるかどうか。
 ④役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどう   か。
5)源泉徴収した所得税等の納期限

原則として源泉徴収の対象となる支払いをした月の翌月10日が納期限となります。ただし、給与の支給人員が常時9人以下である場合には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することで、半年分をまとめて納めることができる特例(納期の特例)を適用することができます。

具体的には1月~6月支払い分については7月10日、7月~12月支払い分については1月20日が納期限となります。なお、これらの納期限が土、日、祝日の場合には次の平日が納期限となります。

納期の特例は申請書を提出した月の翌月から適用される点に注意が必要です。例えば、3月に申請書を提出した場合には、3月支払い分は4月10日が納期限に、4月~6月支払い分は7月10日が納期限になります。

毎月納付するときに使用する納付書と納期の特例用の納付書は異なるものですので、使用する納付書に注意してください。
6)源泉徴収漏れがあった場合のペナルティ

源泉徴収をすべきにもかかわらず、それをしなかった場合には、不納付加算税(その納付税額の5%又は10%。仮装・隠ぺいがあった場合には35%)及び延滞税(納付までの期間に応じ、年約3%~約9%)が課されます。

しかも、これらの税金は法人の損金や個人事業所得の必要経費に算入されません。なお、不納付加算税については、うっかりした納付忘れの場合(納付遅れが1か月以内であり、過去一年間に納付漏れがない場合)は、救済措置として課税されないこととされています。

徴収し忘れた所得税等そのものについては、アルバイトの人に対して請求することができます。仮に請求しなかった場合(給与の支払者が負担する場合)には、追加の給与を支払ったものとしてさらに源泉徴収義務が生じます。つまり、循環計算となるため、グロスアップ計算が必要となります。
7) まとめ

このようにアルバイトを雇用して給与を支払うと、それに付随してさまざまな手続きが生じることになります。事業を行うにあたって人の雇用は避けては通れないものであり、しっかり源泉徴収の基本を理解することは正社員を雇用する際にも十分役立つものといえましょう。

なお、源泉徴収は給与の支払いにのみ適用されるものではなく、一定の報酬その他の種類の支払いにも必要となってきます。それぞれの支払内容に応じた源泉徴収の方法を理解する必要があるでしょう。

11/11/2015

「国外居住親族」について確認がかなり厳しくなる。要注意
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf

01/01/2015

平成27年度税制改正大綱が発表されました。

とりあえず、要点のみ。

1法人実効税率の引き下げ

→法人税の税率を23.9%(現行25.5%)に

→平成27年4月1日以降開始の事業年度から適用

→中小法人の軽減税率は2年間延長

*国・地方を通じた法人実効税率は(現行34.62%)
 平成 27 年度に 32.11%(▲2.51%)
 平成 28 年度に 31.33%(▲3.29%)になる模様

2欠損金の繰越控除期間の延長

→繰越控除期間を10年(現行9年)に

→繰越控除を受ける際の帳簿の保存期間も10年(現行9年)に

→平成29年4月1日以降に開始する事業年度で生じた欠損金額について適用

3所得拡大税制の適用要件引き下げ

→中小法人は、雇用者給与等支給増加割合を3%(現行5%)に

→平成28年4月1日以降開始する適用年度より

→中小法人以外は、雇用者給与等支給増加割合を4%(現行5%)に

→平成28年4月1日以降29年3月31日までの間に開始する適用年度

4消費税の引き上げ時期変更

→平成29年4月1日より消費税率10%に

5税務関係書類のスキャナ保存制度の見直し

→契約書・領収証等でも、規程の整備等「適正事務処理要件」を満たせば金額に関わりなく
 スキャナ保存が可能に

→平成27年9月30日以後に行う承認申請より適用

6NISAの受入れ可能額拡大

→受け入れ可能な上場株式等の上限額を毎年120万円(現行100万円)に

→平成28年1月1日以降より適用

7未成年者口座内の少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税(ジュニアNISA)

→未成年者は、上場株式の配当所得と譲渡所得は非課税に

→毎年80万円まで上場株式の受け入れが可能

→平成 28 年1月1日以後に未成年者口座の開設の申込み、平成28年4月1日から
 当該未成年者口座に受け入れる上場株式等について適用

8国外転出をする場合の株式等の含み益課税

→一定の国外転出をする者の株式等の含み益は、決済したものとして譲渡所得税を課税

→1億円以上の株式等を保有かつ国外転出の前10年以内に国内に住所等を
 有していた期間が5年超である者

→平成27年7月1日以降の国外転出等から適用

9日本国外に居住する扶養親族についての添付資料厳格化

→親族関係書類や送金関係書類を確定申告書に添付または提示が義務に

→給与所得者は会社に親族関係書類等を提出または提示が必要に

→平成28年1月1日以降に支払われる給与等から適用

10ふるさと納税による控除対象額の拡大等

→個人住民税所得割額の2割(現行1割)に

→平成28年度分の住民税から適用

→確定申告不要者には、手続きを自治体が代行する「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設

→平成27年4月1日以降に行われる寄付から適用

11国民健康保険税上限額の引き上げ

→基礎課税額の限度額は52万円(現行51万円)に

→後期高齢者支援金等課税額の限度額は17万円(現行16万円)に

→介護納付金課税額の限度額は16万円(現行14万円)に

12直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

→適用期限を平成31年6月30日まで延長し最大3000万円まで贈与税を非課税に

<住宅の消費税が10%である場合>

住宅用家屋取得契約日 良質な住宅用家屋 その他の住宅用家屋
H28/10-H29/9    3,000万円       2,500万円
H29/10-H30/9    1,500万円       1,000万円
H30/10-H31/6    1,200万円        700万円

<住宅の消費税が10%ではない場合>

住宅用家屋取得契約日 良質な住宅用家屋 その他の住宅用家屋
H27/12まで    1,500万円       1,000万円
H28/1-H29/9    1,200万円        700万円
H29/10-H30/9    1,000万円        500万円
H30/10-H31/6     800万円        300万円

→平成27年1月1日以降の住宅取得資金の贈与から適用

13結婚・子育て資金一括贈与の贈与税非課税

→直系尊属が20歳以上50歳未満の子供等に、結婚・子育て資金に充てるため信託等を
 した場合、一人につき1000万円(うち結婚資金は300万円)までは贈与税を非課税に

→途中で直系尊属が死亡した場合、残額については相続税の課税価格に加算

→平成27年4月1日から平成31年3月31日までの贈与に適用

14教育資金一括贈与の非課税措置の延長

→教育資金の使途に通学定期代、留学渡航費用等も

→適用期限を平成31年3月31日までに延長

15住宅ローン控除の適用期限延長

→平成31年6月30日までの取得に延長

<参考>前年以前に決定し平成27年度より実施される改正

1 所得税の最高税率の見直し

→現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超の部分に45%の税率適用

→平成 27 年分以後の所得税について適用

2 相続税・贈与税の見直し

<基礎控除・税率構造>

イ 基礎控除

    現行           改正案
定額控除 5,000万円         3,000万円
比例控除 1,000万円×法定相続人数  600万円×法定相続人数

ロ 税率

(現行)
課税価格       税率
1,000万円以下の部分 10%
3,000万円以下の部分 15%
5,000万円以下の部分 20%
1億円以下の部分    30%
3億円以下の部分    40%
3億円超の部分    50%

(改正案)
課税価格       税率
1,000万円以下の部分 10%
3,000万円以下の部分 15%
5,000万円以下の部分 20%
1億円以下の部分    30%
2億円以下の部分   40%
3億円以下の部分   45%
6億円以下の部分   50%
6億円超の部分    55%

*現行では亡くなった人の約4%だけに相続税の納税義務があったものが、
 この基礎控除の引き下げで約6%に相続税の納税義務が生じると言われています。

→平成27年1月1日以後の相続について適用

<小規模宅地等の評価減>

→80%減額の対象となる特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330㎡
 (現行240㎡)までに拡大

→平成27年1月1日以後の相続について適用

<未成年者控除>

→20歳まで1年につき10万円(現行6万円)

<障碍者控除>

→一般障碍者の場合、85歳まで1年につき10万円(現行6万円)

→特別障碍者の場合、85歳まで1年につき20万円(現行12万円)

→平成27年1月1日以後の相続について適用

<相続時精算課税の税率構造>

→対象とならない贈与財産についての贈与税率

イ 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産

(現行)
課税価格      税率
200万円以下の部分 10%
300万円以下の部分 15%
400万円以下の部分 20%
600万円以下の部分 30%
1,000万円以下の部分 40%
1,000万円超の部分 50%

(改正案)
課税価格      税率
200万円以下の部分 10%
400万円以下の部分 15%
600万円以下の部分 20%
1,000万円以下の部分 30%
1,500万円以下の部分 40%
3,000万円以下の部分 45%
4,500万円以下の部分 50%
4,500万円超の部分 55%

ロ イ以外の贈与財産

(現行)
課税価格      税率
200万円以下の部分 10%
300万円以下の部分 15%
400万円以下の部分 20%
600万円以下の部分 30%
1,000万円以下の部分 40%
1,000万円超の部分 50%

(改正案)
課税価格      税率
200万円以下の部分 10%
300万円以下の部分 15%
400万円以下の部分 20%
600万円以下の部分 30%
1,000万円以下の部分 40%
1,500万円以下の部分 45%
3,000万円以下の部分 50%
3,000万円超の部分 55%

→平成27年1月1日以後の贈与について適用

<相続時精算課税制度の適用要件>

→受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加

→贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げ

→平成27年1月1日以後の贈与について適用

3 消費税簡易課税みなし仕入率の変更

→金融保険業は第5種事業としてみなし仕入率50%(現行60%)に

→不動産業は第6種事業としてみなし仕入率40%(現行50%)に

→平成27年4月1日以降開始の課税期間より適用

2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について 平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることとされています。 この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、まる1納めた年に全額控除する方法と、...
01/12/2014

2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について

 平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることとされています。
 この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、まる1納めた年に全額控除する方法と、まる2各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択することができます。
 いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において、所得者本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除申告書に添付して、給与等の支払者へ提出又は提示することとなっています。
 ただし、日本年金機構が発行する社会保険料控除証明書には、前納分を含め、その年に納付された保険料の総額が記載されていることから、上記まる2の各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択される場合には、所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書と併せて給与所得者の保険料控除申告書に添付して給与等の支払者へ提出することとなっています。
 年末調整の際には、これらの証明書類から給与所得者の保険料控除申告書に記載された保険料の金額が正しく記載されているかを確認した上で、正しい控除を行うようにしてください。
 なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」については、日本年金機構ホームページをご覧いただくか、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=352

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平成26年から変わったことで大切なこと。白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う「全て」の方は、記帳と帳簿書類の保存が必須になりました。今までは所得300万円超という基準があったのだけど、それがなくなりました。
25/11/2014

平成26年から変わったことで大切なこと。白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う「全て」の方は、記帳と帳簿書類の保存が必須になりました。今までは所得300万円超という基準があったのだけど、それがなくなりました。

ホーム>申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について

10/02/2014

確定申告で切り離すことが出来ない「青色事業専従者給与」と「白色事業専従者控除」について以下にまとめました。

 申告者が、生計を一にする家族に対して給与を支払うことがありますが、原則として必要経費になりません。
そこで、必要経費にするために活用したいのが、「青色事業専従者給与」と「白色事業専従者控除」の二つの特例です。ただし、必要経費にするためには満たさなくてはならない要件や注意すべき項目等があります。
個人事業者の節税は、所得税、個人住民税、国民健康保険税に及びます。個々だけでなく、家族全体としての節税を考えていくことが大切です。
 それでは、一緒に二つの特例について見ていきましょう。

① 青色事業専従者給与

1 要件

青色申告者が、生計を一にする家族に支払った給与であること。
支払った家族の年齢が、その年の12月31日現在で15才以上であること。
勤務する期間が、事業に従事する可能期間の50%を超える期間であること。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。
提出期限は、給与を支払う年の3月15日まで。
④の届出書に記載されている方法で実際に支払われ、記載した範囲内の金額で支払われたものであること。届出額を上回って支払った場合の、上回った金額は必要経費には入りません。
支払われる金額が、労務の対価として相当であること。

2 給与の適正額の判断ポイント

基本的に、家族に支払う給与は特別扱いせず、同業種の時給や月給を目安にすること。経費を増やそうと高額な給与設定をしても、相当額を超える給与は認められず、必要経費にすることは出来ません。
求人情報誌などを参考にし、仕事の内容、勤務する期間や時間の程度を、市場と比較しながら、金額を決めていくこと。
何よりも、支払える金額であること。 原則として、青色事業専従者給与は実際に支払ったものしか必要経費にできません。
電話番や帳簿の作成等の、ちょっとしたお手伝い程度の仕事内容であれば、月10万以下に抑えるのもひとつの方法です。
所得税の天引きの手間や、家族の手取り金額を考えると、8万8千円未満にするのもよいでしょう。ただし、あまりに給与が低いと、配偶者控除や扶養控除を受けたほうが得となる場合がありますので、よく考慮すること。

3 注意事項

青色事業専従者給与として支払を受けた方について、たとえ103万円以内であったとしても、配偶者控除および扶養控除の適用を受けることはできません。
このまま、青色事業専従者給与を適用するか、給与を受けることをやめて配偶者控除および扶養控除の適用を受けるかどうかを、選択しなくてはなりません。
「専従者」と名前がついているぐらいなので、その事業に専従しなければなりません。「経営が苦しいので外に働きにいきます」といった行為が認められていません。
月々払うべき専従者給与を未払いにしていて、まとめて支払うような場合は、そのまとめて支払った給与は、必要経費に入れることが出来ません。 ただし、未払いになった経緯が正当な理由であり、かつ短期間に現実の支給がされている場合は、必要経費に認められます。
事業に従事していない期間に支払われた給与は、必要経費として認められません。家族に対する贈与と見なされ、贈与税の課税対象となります。
その年に、給与の支払いが無かった場合は、扶養にすることも可能です。 届出書に記載する金額は、専従者給与の限度額ですので無支給でも構わないのです。
給与の支給日の変更や、届け出ている金額以上に給与を支払うときなどは、変更届出書を必ず、税務署に提出しなければなりません。

② 白色事業専従者控除

1 要件

白色申告者が、生計を一にする家族に支払ったものであること。
支払った家族の年齢が、その年の12月31日現在で15才以上であること。
勤務する期間が、その年を通じて6月を超える期間であること。
確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。

2 控除額について

白色事業専従者控除は、専従者の事業への貢献度にかかわらず、最高限度額が設けられています。なので、給与という概念はなく、各種の所得控除と同じ意味合いのものになります。あくまで「控除」であって、「給与の支払い」ではないのです。 控除額は、以下の(イ)か(ロ)のいずれか低い金額となります。

(イ) 事業所得の金額 ÷(専従者の数+1)

(ロ)最高限度額 
  事業主の配偶者    86万円
  配偶者以外1人につき 50万円

3 注意事項

白色事業専従者控除として支払を受けた方について、たとえ103万円以内であったとしても、配偶者控除および扶養控除の適用を受けることはできません。
このまま、白色事業専従者控除を適用するか、支払を受けることをやめて配偶者控除および扶養控除の適用を受けるかどうかを、上記(2)の控除額と見比べながら、慎重に決めなくてはなりません。
「専従者」と名前がついているぐらいなので、その事業に専従しなければなりません。経営が苦しいので外に働きにいきますといった行為が認められていません。
所得が赤字である場合、白色事業専従者控除を適用することは出来ません。
違って、赤字を翌年以降に繰り越すことが出来ないためです。

08/12/2012

役員に対して退職金を支払うには、株主総会または取締役会で退職金の額を決定する必要があります。
損金算入時期は以下のようになります。
①原則として株主総会の決議によって支給額が確定した日の属する事業年度になります。
②取締役会において退職金の支給額を決議して支給し、その額を実際に支給した日の属する事業年度において損金経理したときは、株主総会の決議前でも損金算入できます。
 

[国税庁] 保険料控除改正の保・配特の様式。記載例つき。参考になさってください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05_01.htm
18/10/2012

[国税庁] 保険料控除改正の保・配特の様式。記載例つき。参考になさってください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05_01.htm

ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告>(参考様式)平成24年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

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