連結納税制度を利用して節税しよう!!

連結納税制度を利用して節税しよう!! 【中小企業でも連結納税制度は利用できる】

【連結納税制度とは】

連結納税制度では複数の会社の損益を通算できます

 連結納税制度とは、簡単に言うと親会社と子会社を1つの会社とみなして法人税を計算する方法です。例えば、親会社が1,000の黒字で子会社が1,000の赤字だった場合に、通常だと親会社は300の法人税(子会社の法人税額は0)がかかるのに対し、連結納税だと、親会社の黒字と子会社の赤字が相殺されて所得が0となるため、当期の法人税額は0となります。

【連結納税制度のメリット】
 複数の会社の所得を通算することができるというのが連結納税制度の最大のメリットですが、連結納税制度には様々な規定があり所得の通算以外にもいくつかのメリットがあります。連結納税制度のメリットを挙げると主に次のものがあります。

・親会社と子会社の所得を通算できる。
・連結納税開始時に子会社の有する資産の含み損を計上できる。
・利益を計上している子会社を売

却したときに税務上売却益が少なくなる。
・連結法人間での資産譲渡益が繰り延べられる。
・親会社が子会社から受け取った配当金の全額が益金不算入となる。
・税額控除の適用が受けられなかった会社が適用を受けられるようになる。
 
【どのようなときに連結納税制度を検討すればいいのか】
1.連結納税制度を必ず検討すべき場合
 次のいずれかに該当する場合には、連結納税制度の適用を受けることにより節税される可能性が高くなります。連結納税制度について必ず検討してください。

・経営者が所有している会社のうちに黒字の会社と赤字の会社がある場合には、損益通算により当期の法人税を節税することができます。

・経営者が所有している会社のうちに多額の繰越欠損金を有する会社がある場合には、経営者が所有している別の会社の所得をその繰越欠損金に充当することにより、時効による繰越欠損金の切捨てを防止して法人税を節税することができます。

・会社の1部門を分社化するが当初は赤字の見込みの場合には、分社化する会社の赤字を親会社の黒字と通算することにより、当期の法人税を節税することができます。

・所有する会社で経営不振の会社を買い取り再建したい場合には、その会社の赤字を所有する会社の黒字と通算することにより、当期の法人税を節税することができます。

【連結納税制度を念のため検討する場合】
 次のいずれかに該当する場合には、それぞれに該当する金額が大きいと連結納税制度の適用を受けることにより節税される可能性があります。連結納税制度について1度検討してください。

・子会社に多額の含み損がある場合には、連結納税制度の適用時にその含み損を計上し、その期の法人税額を節税することができます。

・子会社から親会社に対して多額の配当を支払う場合には、親会社の受取配当金の全額を益金不算入とすることにより、法人税額を節税することができます。

・複数ある会社のうちに法人税法上の試験研究費の税額控除等の適用を満額受けられない会社がある場合には、税額控除の適用を満額受けることにより法人税額を節税することができます。

【連結納税制度のデメリット】
 連結納税制度のデメリットとしては、主に次のものがあります。

・連結納税制度の適用前に生じた子会社の欠損金が原則として繰り越せない。
・連結納税開始時に子会社の有する資産の含み益が計上される場合がある。
・中小法人の軽減税率等の適用が受けられなくなる。
・交際費の損金算入限度額が少なくなる。
・1度連結納税の承認を受けると特別な理由がない限り継続して連結納税制度を適用しなければならない。

 連結納税制度には、メリットだけではなく、デメリットもあります。そのため連結納税制度の適用を受けようとする場合には、有利・不利の判断を慎重に行う必要があります。

【連結納税制度の有利・不利の判定について】
小嶋税理士事務所での連結納税制度の有利・不利の判定について
 連結納税制度の適用を受ける際には、有利・不利の判定を慎重に行う必要があります。小嶋税理士事務所では、連結納税制度の有利・不利の判定を行なっています。お気軽にお問合せください。0120-917-914

29/11/2011

平成22年度税制改正によって、連結納税制度導入時のハードルが大きく下がりました。

連結納税を採用する企業は、連結納税が創設された平成14年度から、少しずつですが、増加基調にあります。ただし、連結納税を導入時、または導入後に、税制面の不利益が生じることがあり、積極的に活用されるまでには至っていませんでした。

(従来、連結納税導入に阻害要因となっていたおもな事由)
・子会社の連結納税導入前の繰越欠損金は切り捨てとなる。
・一定の子会社の資産の含み益に対して、連結納税導入時に評価益課税される。
・子会社で受けていた中小企業としての特例が連結納税導入によって受けられなくなる可能性がある。

平成22年度税制改正において、連結納税の導入を促進するために、以下のような見直しが行われました。
①一定の子会社については、連結納税導入前の繰越欠損金のうち一定の金額の繰越控除を認める。
②連結納税の承認申請期限を、連結納税開始前6ケ月から3ケ月に短縮する。
③連結親法人と連結子法人間の寄付については、寄付をした側でも、受け取った側でも課税しない。

平成22年度に行われた連結納税に関する税制改正のなかで特筆すべきは、子会社の繰越欠損金についての改正です。
これまでに連結納税の導入を検討された企業の多くで、子会社の繰越欠損金が切り捨てになってしまうことを理由に、連結納税の導入を断念されたケースがあったと思われます。
平成22年度の税制改正では、連結納税の導入を促進するために、この点について大幅に見直しがなされました。一定の子会社(連結子法人)については、その子法人の個別所得金額を限度として、その欠損金の連結納税への持ち込みが認められることとなりました。

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Tachikawa, Tokyo
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電話番号

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