中小企業・個人事業主のための確定申告相談室(秋葉原・上野の大森税理士事務所)

中小企業・個人事業主のための確定申告相談室(秋葉原・上野の大森税理士事務所) 大森健一税理士事務所です。
確定申告でお悩みの方は、ご遠慮なくお問合せ下さい!

26/12/2018

~年末年始休業のお知らせ~

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら
下記の通り年末年始休業とさせていただきます。

平成30年12月28日(金) ~  平成31年1月6日(日)

※休業期間中のご相談等は、
 お問い合わせフォームからお願いいたします。
 1月7日より順次、対応いたします。

ご迷惑をおかけいたしますが、
何とぞご了承のほどお願い申し上げます。

ブログを更新しました!みなさんは、領収書に必要な記載事項についてご存知ですか?
23/08/2018

ブログを更新しました!

みなさんは、領収書に必要な記載事項について
ご存知ですか?

大森健一税理士事務所さんのブログです。最近の記事は「領収書について(画像あり)」です。

ブログを始めました!第1弾は「税務調査」についてです!皆さんは税務調査は怖いですか?
21/08/2018

ブログを始めました!
第1弾は「税務調査」についてです!

皆さんは税務調査は怖いですか?

経営者の皆さん、税務調査は怖いですか? 当事務所のクライアントでも「税務調査が怖い」という話をよく聞きます。しかし、税務調査は悪いことをしていたりしなければ本…

17/08/2018

大森税理士事務所の酒井です。

今回は前回の続き「領収書」についてです。

Q.領収書の日付などがない場合はどうすれば良いですか?

A.支払いの事実などをはっきりさせるために
空欄の部分についてメモを残す、領収書の
裏に記載しておくなどしてください。

※空欄などを埋めるのではなく自らが追記した事が
 分かるようにした方が良いです。

※異なった日付や金額などを記載し、脱税や還付金の
 受け取りをした場合は、刑事問題等になる可能性も
 あります。

しかし、「領収書も紛失してしまって証拠がない!」
という場合もあるとおもいます。

「領収書を無くした場合どうすれば良い?」を
次回説明します。

分からないことがありましたらお問い合わせください。

10/08/2018

大森税理士事務所 酒井です。

今回は「領収書」について説明します。

◯経費にするのに必要な記載事項

・取引の年月日
・支払先の名称
・支払った人の名称
・取引の金額
・取引の内容(購入した物やサービス名)

 ※税務上「領収書」は特に定められた書式はない

しかし、必要事項(日付など)が記載されていない場合もあると思います。

「その時どうすれば良いのか?」を次回ご説明します。

分からないことがありましたらお問い合わせください。

03/08/2018

はじめまして!
4月から新しく入社した酒井です。

今回は「個人事業税」について説明します。

◯個人事業税とは

 個人事業主の方が地方に納める地方税です。

◯対象となる人

・1年間の所得金額が290万円超の人
※基本的には事業主控除として290万円を差し引く為、
 所得金額が290万円以下の人は対象外

・法律で決められた70の業種に当てはまる人
※ほとんどの業種の人が当てはまる

◯納付時期

・納付額が1万円以下→ 8月に一括で支払う
     1万円 超 → 8月と11月に分けて支払う

※今月末までが支払期限のため忘れないようにしましょう。

以上が「個人事業税」についての簡潔な説明です。
わからないことがありましたらお問い合わせください。

12/07/2018

こんにちは。
大森税理士事務所の成田です。
前回の投稿が前年と、だいぶ間が空いてしまいました。。。

やはり1~3月は確定申告、4月~5月は法人の申告が多くあり、
なかなか忙しかったですね。

そんな中、4月から新しい仲間も加わり、当事務所も着実に成長
しています。

今年も申告くらいまでは税務関連の情報をちょくちょくFBに投稿
しようと思いますので、どうぞよろしくお願いします!!

27/12/2017

大森税理士事務所 下重です。

年末年始休業のお知らせです
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら
下記の通り年末年始休業とさせていただきます。

2017年12月28日(木) ~  2018年1月3日(水)

※2018年1月4日より通常営業をいたします

※休業期間中のご相談等は、
 お問い合わせフォームからお願いいたします。
 1月4日より順次、対応いたします。

ご迷惑をおかけいたしますが、
何とぞご了承のほどお願い申し上げます。

15/12/2017

大森税理士事務所 下重です

気温も低くなり、寒くなってきましたね。
きちんと温かい服装をしてお出かけください。

冬といったらスノースポーツ!!
私の好きなスキーができる時期になりました☆

新潟や北海道などに雪が降り始めましたよね!!
雪を見るとテンション上がってしまいます。

小さいころから毎年のようにスキーに行っているので
今年も行けたら行きたいですね~

皆さんはスノースポーツはやられますか??

今日も一日お仕事頑張りましょう!!

大森税理士事務所 下重です当社のHPで「収入と所得の違い」を更新しました。収入と所得の違いは分かりづらいと思います。違いってなんだ?給与所得控除の計算ってどうやるの?など少しでも疑問を持った方必見です!!HPのブログに答えは書いてあります!...
15/12/2017

大森税理士事務所 下重です

当社のHPで「収入と所得の違い」を更新しました。

収入と所得の違いは分かりづらいと思います。

違いってなんだ?給与所得控除の計算ってどうやるの?

など少しでも疑問を持った方必見です!!

HPのブログに答えは書いてあります!!

よろしければ下のURLからご覧ください。

収入と所得の違い 2017年12月14日 皆さんは収入と所得の違いはご存知でしょうか? 「違いがよく分からない」という人も多くいらっしゃると思います。 自営業している方ですと、 「収入=売上」「所得=収入(売上) -

12/12/2017

大森税理士事務所 下重です

「配偶者控除の改正」について掲載しました。

旦那も働いているので私も働きたい!!
今までも働いていたけどもっと働きたい!!
という方必見です!

ブログも常々更新していくので下のURLからご覧ください。

配偶者控除の改正 2017年 12月 12日

11/12/2017

大森税理士事務所 下重です

今回は「配偶者控除の年末調整」について説明します。
今回の改正で配偶者控除の年末調整が少し変わりました。

〇改正前
⇒給与所得者の扶養控除等申告書に控除対象配偶者の記載がある事で確認

〇改正後
⇒納税者の適用について納税者の合計所得金額に上限が設定されたので、
 納税者が適用を受ける部分や合計所得金額によって控除額が低減する部分については
 年末調整で適用を受けることになります。

以下の4つを給与所得者の配偶者控除等の申告書で確認します。

①納税者の合計所得金額の見積額
②控除対象配偶者の有無
③控除対象配偶者の合計所得金額またはその見積額
④控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に配当するか

以上が年末調整の変更点になります。

分からないことがありましたらお問い合わせください。

住所

東上野3-15-2 第二国際ビル3階
Taito-ku, Tokyo
110-0005

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00

電話番号

+81368060702

アラート

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