中小企業の経営支援パートナー【みらい会計税務事務所】

平成29年4月1日以降に太陽光発電設備を取得した事業者に朗報です。全量売電ではなく発電した電気の一部を指定事業に使用している場合、太陽光発電設備は中小企業経営強化税制の対象になることを4月26日に更新されたQ&Aで明示されました。対象になる...
29/05/2017

平成29年4月1日以降に太陽光発電設備を取得した事業者に朗報です。

全量売電ではなく発電した電気の一部を指定事業に使用している場合、
太陽光発電設備は中小企業経営強化税制の対象になることを
4月26日に更新されたQ&Aで明示されました。
対象になると、
①供用年度の即時償却と7%(特定中小企業者などは10%)の税額控除の選択適用
②償却資産税の3年間の50%減免
の両方が適用できます。

設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合、
設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される
必要がありますので、ご留意ください。

<小規模事業者持続化補助金>販路拡大等をお考えの小規模事業者の皆様へ. 小規模事業者の皆様が販路開拓に取り組むなどの費用(創意工夫による売り方やデザイン改変、チラシ作成など)を補助する補助金の公募が始まっております。経営計画に基づいて実施す...
15/04/2014

<小規模事業者持続化補助金>
販路拡大等をお考えの小規模事業者の皆様へ.
小規模事業者の皆様が販路開拓に取り組むなどの費用(創意工夫による売り方やデザイン改変、チラシ作成など)を補助する補助金の公募が始まっております。
経営計画に基づいて実施する販路拡大等の取り組みに対し50万円を上限に補助金(補助率:2/3)が出ます。
計画の作成や販路拡大の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。
小規模事業者が対象です(従業員5名以下の事業者を優先的に採択)

(事業の概要)
※詳細は公募要領等でご確認ください。
◆補助対象者
小規模事業者者[商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条を準用]
・卸売業・小売業 常時使用する従業員の数  5人以下
・サービス業(宿泊業・娯楽業以外) 常時使用する従業員の数  5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
・製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

◆対象となる事業
経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路拡大等のための事業
《対象となる取り組みの例》
(1)広告宣伝
・新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布
(2)集客力を高めるための店舗改装
・幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化
(3)商談会・展示会への出展
 ・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展
(4)商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更
 ・新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新

◆補助対象経費
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、委託費、外注費

◆補助率・補助額
・補助率 補助対象経費の2/3以内
・補助額 上限50万円(雇用を増加させる取り組みは上限100万円)

◆手続きの期限等
第一次公募
    第一次受付   第二次受付
申請受付開始 2月27日(木)
申請締切  3月28日(金) 5月27日(火)
採択結果公表 4月下旬      6月下旬
実施 交付決定から平成27年1月31日の間に実施
実績報告 補助事業終了後30日を経過する日または平成27年2月10日の
いずれか早い日までに報告

【問い合わせ先】
日本商工会議所
小規模事業者持続化補助金事務局
電話:03-5413-7221
公募要領は、日本商工会議所特設ページからダウンロードできます。
(URL)http://www.jizokukahojokin.info/

*第2次公募は、平成26年7月初旬開始の予定です。

◆申請手続

小規模事業者者[商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条を準用]

16/03/2014

平成25年度補正予算「創業補助金」の公募が開始されました。
公募期間は、平成26年2月28日(金)~平成26年6月30日(月)です。

創業補助金とは、新たに起業・創業しようとする方を対象として、国が経費の一部(補助率3分の2:上限200万円)を補助し、経済の活性化を図るために創設されたもので、主な内容は、以下のとおりです。

●地域での起業・創業に、最高200万円の補助!
地域のニーズに対応し、独創的な商品やサービスを新たに提供しようとする方のチャレンジを応援する制度です。
具体的な対象者は、「個人開業又は会社・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人設立を行い、その代表となる者」です。
個人事業者が法人となる場合(法人成り)は、新たに会社が設立されるので対象となります。
既に開業されている場合でも、平成25年3月23日以降に開業され、対象者要件を満たしていれば、募集の対象となります。

●家業を活かす第二創業にも、最高200万円の補助!
この補助金での「第二創業」の定義は、「平成24年9月23日から、応募日翌日以降6か月以内に事業承継を行った又は予定している方で、これまで行っていた事業の属する事業とは異なる事業を行う者」となっています。
その他、現在の事業との差別化、代表者の変更などの要件があります。

●「認定支援機関」が、計画策定から実行までをサポートします!
認定支援機関に、事業計画の実行性等が確認されている必要があります。
当事務所は認定支援機関となっております。
前回の公募において、香川県で採択された創業17件のうち2件を当事務所が支援させていただきました。
安心してお任せください。

公募期間:平成26年2月28日(金)~平成26年6月30日(月)
ただし、平成26年3月24日(月)までに受付された案件については、先行して審査が実施されます。
平成26年3月25日(火)以降の受付分については「応募状況に応じて審査を行う」とされており、先行審査で多数の案件が採択された場合、採択決定率が下がる可能性があります。

実際に前回の公募(期間:平成25年9月19日~平成25年12月24日)では、
平成25年10月21日(第一次締切)まで申請された3,184件ついて、1,715件の補助金の交付先が決定しています(決定率54.1%)。
対して、平成25年12月24日(第二次締切)までに申請された7,800件については、2,125件の補助金の交付先が決定しています(決定率27.2%)。

よって、早期申請で先行審査を受けた方が、より有利であると考えられます。
この機会に、ぜひご検討ください!

公募についての詳細は、
公益財団法人かがわ産業支援財団ホームページ
http://www.kagawa-isf.jp/
募集要項は、
http://www.kagawa-isf.jp/topics/h25/20140228-020f.pdf
をご覧ください。

05/02/2014

『経営計画を実行するための仕組みづくり』
~経営計画を作成したが実行できていない方必聴のセミナー~

『中期経営計画』の作り方次第で会社を変えることができる!!
長田みらい経営サポート株式会社主催 2月セミナー

テーマ:「経営戦略と中期経営計画の作り方」
●日時:平成26年2月20日(木) 13時30分~15時30分
●場所:サンメッセ香川 小会議室1(定員20人)
●対象者:経営者・経営幹部の方

『中期経営計画』の作り方次第で会社を変えることができる!
中期経営計画を立てることは、経営者一人でもできますし、専門家に依頼することもできます。しかし、そんな“社員が巻き込まれていない経営計画”は、結局実行されないまま終わることが常です。
実行されない計画に価値はありません。本セミナーでは“実行できる中期経営計画の作り方”についてお話しさせていただきます。

●講師:長田みらい経営サポート株式会社 濱田 学
平成25年6月長田公認会計士・税理士事務所入社。平成26年1月より長田みらい経営サポート株式会社に所属。
資格試験指導校での講師歴6年。簿記・パソコン・法律など幅広い分野で指導を行ってきた経験を活かし、中小企業の経営支援パートナーとして関与先の発展に尽力します。

●受講料:無料
●お申込:長田みらい経営サポート株式会社/みらい会計税務事務所
TEL:087-867-3278(担当:濱田)までお問い合わせください。

当日、多くの方とお会いできることを楽しみにしています。

05/02/2014

消費税の税率引き上げに伴うトラブル・問題を避ける方法(2事例)にお答えします。

(質問 1)
取引先会社から4月からの消費税取扱いについて、3月末までと4月以降の請求書は消費税別に二段書きで お願いしますとのFAXを受けましたが、当社もこの様に消費税についての通知文書が必要でしょうか?

(回答)
消費税別に区分する必要がありますので、お願いの通知文書の送付が望ましいです。以下のような方法が考えられます。
①税率の切替日をまたぐ請求についてだけは、臨時的に月末締めの請求とする。
②請求書を旧税率と新税率の2枚発行する。

(質問2)
平成26年2月に消費税5%で公共工事を落札しましたが、
主な資材等の購入は4月以降になります。
注文書を3月末までに切っておくべきでしょうか?

(回答)
平成25年9月30日までに契約すれば、経過措置により、旧税率(5%)が強制適用されますが、
2月契約では、工事完成が4月1日以降であれば、新税率(8%)が適用強制適用されますので、
ご留意ください。そのため、工事完成が4月1日以降の場合には、新税率(8%)の消費税となる旨の
文書を必ず、契約書に入れる必要があります。
資材等の購入も同様で、注文書を3月末までに切っても、購入は4月以降であれば、
新税率(8%)が適用強制適用となります。

05/02/2014

消費税の税率引き上げに伴うトラブルを避ける方法(2事例)にお答えします。

(質問 1)
取引先会社から4月からの消費税取扱いについて、
3月末までと4月以降の請求書は消費税別に二段書きで
お願いしますとのFAXを受けましたが、
 当社もこの様に消費税についての通知文書が必要でしょうか?

(回答)
参考資料をご確認ください。消費税別に区分する必要がありますので、お願いの通知文書の送付が望ましいです。

(質問2)
平成26年2月に消費税5%で公共工事を落札しましたが、
主な資材等の購入は4月以降になります。
注文書を3月末までに切っておくべきでしょうか?

(回答)
平成25年9月30日までに契約すれば、経過措置により、旧税率(5%)が強制適用されますが、
2月契約では、工事完成が4月1日以降であれば、新税率(8%)が適用強制適用されますので、
ご留意ください。そのため、工事完成が4月1日以降の場合には、新税率(8%)の消費税となる旨の
文書を必ず、契約書に入れる必要があります。
資材等の購入も同様で、注文書を3月末までに切っても、購入は4月以降であれば、
新税率(8%)が適用強制適用となります。

【地域で起業・第二創業をお考えの皆様!】創業補助金のご案内平成24年度補正予算「創業補助金」の第3回募集が9月中旬から受付開始予定です。創業補助金とは、新たに起業・創業しようとする方を対象として、国が経費の一部を補助し、経済の活性化を図るた...
03/09/2013

【地域で起業・第二創業をお考えの皆様!】創業補助金のご案内

平成24年度補正予算「創業補助金」の第3回募集が9月中旬から受付開始予定です。

創業補助金とは、新たに起業・創業しようとする方を対象として、国が経費の一部を補助し、経済の活性化を図るために創設されたもので、主な内容は、以下のとおりです。

●地域での企業・創業に、最大200万円の補助!
地域のニーズに対応し、独創的な商品やサービスを新たに提供しようとする方のチャレンジを応援する制度です。
期間中に「個人開業又は会社・企業組合・協業組合設立を行う者」が対象です。

●家業を活かす第二創業では、最大500万円の補助!
事業費や販路開拓に係る費用のほか、認定支援機関が実施する経営支援に対する謝金にも補助が出ます。
製造業その他、卸売業、小売業、サービス業と対象範囲はかなり広いです。
資本金や従業員数等の制限もありますが、多くの中小企業が対象となります。
その他、現在の事業との差別化、代表者の変更などの要件があります。

●「認定支援機関」が、計画策定から実行までをサポートします!
認定支援機関に、事業計画の実行性等が確認されている必要があります。
当事務所は認定支援機関となっておりますので、ご安心ください。

貴社の事業が条件に合うかなどのご質問は、
公益財団法人かがわ産業支援財団香川県事務局 087-868-9901
までお問い合わせください。

また公募情報の詳細については、
中小企業庁 公募・情報公開:http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/index.html
中小機構 公募情報:http://www.smrj.go.jp/utility/offer/index.html
のホームページをご覧ください。

この機会に、ぜひご検討ください!

製造業の皆様にとって、設備投資のチャンスです!●「香川県県内中小企業 設備投資 資金利子 補給補助事業」が創設されました。県内で製造業のための設備投資を実施し、その資金として平成25~27年度に金融機関から借り入れた借入金(※1千万円以上の...
07/08/2013

製造業の皆様にとって、設備投資のチャンスです!

●「香川県県内中小企業 設備投資 資金利子 補給補助事業」が創設されました。

県内で製造業のための設備投資を実施し、
その資金として平成25~27年度に金融機関から借り入れた
借入金(※1千万円以上の借入)利子の1%相当分について最長7年間、県が補助します(※1年間の補助金の上限は200万円)

詳しくは、http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/rishihokyu/
をご覧いただくか、当事務所(電話:087-867-3278)までお問い合わせください。

●企業立地促進法の規定に基づき、県知事から「企業立地計画」または「事業高度化計画」の承認を受けた方は、設備資金について、日本公庫の中小・小規模企業向けの特別貸付制度のうち、“最も低い利率”が適用されます。

例えば、10年返済で、工場を取得し、担保(50%評価と仮定)に入れた場合、特別利率0.95%となり、上記の利子補給補助を併用すると、実質金利はゼロになるケースがあります。

詳しくは日本政策金融公庫(国民生活事業)または当事務所までお問い合わせください。

05/06/2013

さきほど、紹介した下記の「②商業・サービス業・農林水産業活性化税制」。平成25年4月決算会社の適用、今からでも、間に合います。

 青色申告書を提出する中小企業等で認定経営革新等支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、その指導及び助言を受けて、建物付属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金が3,000万円以下の中小企業等のみ)が認められます。
※適用期間は平成25年4月1日から平成27年3月31日までです。

05/06/2013

経営革新等支援機関とは ~支援を受けるメリット~
【当事務所は、平成25年6月5日に経営革新等支援機関に認定されました】
 経営革新等支援機関とは、税理士や金融機関などで、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた個人、法人のことです。平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、この経営革新等支援機関の認定制度が創設されました。
 経営革新等支援機関を認定することで、多様化する中小企業の経営課題・事業形態・事業内容への支援体制を整え、中小企業に対してより専門的な支援を行うことを目的としています。
経営革新等支援機関から支援を受ける上での代表的なメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
①信用保証協会の保証料引下げ (経営力強化保障制度)
 金融機関および認定経営革新等支援機関からの支援を受けつつ、自ら事業計画の実行と進捗報告を行う中小企業者を対象に、信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額されます。

②商業・サービス業・農林水産業活性化税制
 青色申告書を提出する中小企業等で認定経営革新等支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、その指導及び助言を受けて、建物付属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金が3,000万円以下の中小企業等のみ)が認められます。
※適用期間は平成25年4月1日から平成27年3月31日までです。

③商業ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金(製造業)
  ものづくり中小企業・小規模事業者で、「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用し、競争力強化を行う事業に対する補助金です。当補助金の公募については、認定経営革新等支援機関に事業計画の実効性が確認されている必要があります。原材料費、設備導入費、試作開発費等に使用することができ、最大で1,500万円の投資に対して1,000万円の補助(補助率:2/3)を受けることができます。
※日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者に限ります。

④経営支援型セーフティネット貸付・借換保障制度 
 円高やデフレなどの社会的な影響を受けて、一時的に業績が悪化し資金繰りに困難である中小企業・小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が基準利率よりも低金利で融資を行う制度です。
 認定経営革新等支援機関からの経営支援を受け、運転資金による利用を行う場合、基準利率よりも最大▲0.6%の金利引き下げを受けることができます。

⑤経営改善支援
 中小企業再生支援協議会に『経営改善支援センター』が新設されました。経営改善支援センターは、借入金の条件変更・融資等の金融支援が必要な中小企業・小規模事業者が、弊社のような認定経営革新等支援機関の支援を受け、一定要件のもと経営改善計画を策定した場合、その支援機関の計画策定支援にかかる費用の総額の2/3(上限200万円)まで負担します。
 専門的な外部支援のもと、中小企業・小規模事業者の経営の立て直しを目的としています。

⑥創業補助金 ~地域需要創造型等企業・創業促進補助金~
 地域のニーズに対応した地域での起業・創業支援。中小企業・小規模事業者の後継者が先代から引き継いだ事業からの転換や新事業・新分野への進出(第二創業)の支援を行う制度です。
 当補助金の公募については、認定経営革新等支援機関に事業計画の実効性等が確認されている必要があります

20/05/2013

平成24年度補正「ものづくり補助金」の公募について 
平成24年度補正「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」の第一回目の公募が平成25年3月15日~4月15日に終わり、第二回目の公募が6月に予定されています。
 きめ細かく顧客ニーズをとらえる創意工夫に取り組むために、中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関(認定支援機関)等と連携しつつ、ものづくり中小企業・小規模事業者が実施する試作品の開発や設備投資等を支援します。
 製造業などが補助対象事業となり、公募が第三回目まで予定されており、全国で、対象事業者1万社、1社1,000万円で、1,000億円の予算がとられています。
○中小企業・小規模事業者の皆様向けに、国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関)と一緒に取り組んでいただきます。
○お近くの認定支援機関や御質問については、香川県地域事務局までお尋ねください。

申請書、公募要領は、「香川県中小企業団体中央会HP」をご参照ください。
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/chuokai/
(申請書受付先・お問い合わせ先)
   香川県地域事務局
    香川県中小企業団体中央会
     住   所 〒760-8562 高松市福岡町2丁目2番2-401号 香川県産業会館 4階
     電話番号 087-851-8311

中央会は中小企業者のネットワークによるビジネスをサポートします!中小企業のネットワーク化や緩やかな連携といった様々な連携組織についての情報を発信していきます。

24/06/2012

更正の請求期間の延長が延長されてます。
-過年度の申告の税額が過大になっているケースに注意-
<1>更正の請求期間の延長
更正の請求とは、税額が過大である場合などに、自ら誤っている点を直して正しく請求できる制度です。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税から,更正の請求期間が1年から5年(贈与税6年)に延長されました。

<2>過年度分に対する更正の申出手続き
平成23年12月2日より“前”に法定申告期限が到来する国税の請求期限は,従来どおり,法定申告期限から1年間だが,更正の請求期間を過ぎた事業年度については,課税庁が増額更正することができる期間(改正前は、所得税,相続税,消費税は3年)内に「更正の申出書」を提出することで減額更正を受けることができます。
なお、改正前は、嘆願の請求という取扱いがありましたが、税務署にあくまで納めすぎた税金を返してくださいとお願いするというもので、税務署は、このお願いに応える義務はありませんでした。それゆえ、更正の請求に比べて嘆願は一般的に認められにくくなってました。
○4月決算法人の例
平成24年4月決算法人の法人税及び消費税の更正の請求期間は,法定申告期限から5年間なので平成29年6月30日(延長法人は7月31日)となる。
更正の申出手続を行うことで減額更正が可能となる申出の期限は,平成19年4月決算法人は平成24年6月30日,平成20年4月決算法人は平成25年6月30日となる。

税理士が交代した場合、過年度の申告の税額が過大であることが見つかることがよくあります。

今回の平成24年4月決算作業中の先週、平成19年4月~平成23年4月決算で過去5年のうち、4年間で消費税の過大(納め過ぎ)が見つかりました。
 このケースでは、平成23年4月決算は更生の請求、平成21年4月決算及び平成22年4月決算は更生の申出、平成19年4月決算及び平成20年4月決算は嘆願の請求になります。
平成19年4月決算の嘆願の請求期限は、この6月30日と迫っております。
上記手続による消費税の還付には、税務署による税務調査を伴うことになりますが、還付予定の消費税額が大きいので、クライアントにその旨、説明したうえで、上記手続を進めています。

住所

伏石町1379/6
Takamatsu-shi, Kagawa
761-8071

電話番号

087-867-3278

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アラート

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