19/06/2020
【Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。】
「・持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。」
回りくどく書いてありますが、一言でいうと「課税対象です」ということです。最後の一文に惑わされないように、注意が必要です。
重要なのは「法人税・所得税の計算上、益金・総収入金額に算入される」ということです。
ただし消費税は課税対象外です(Q&Aで全く触れてないですが、この手の給付金は全て対象外です)。
・売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金を給付するものです。様々な業種、会社以外の法人など、幅広く...