行政書士コヤマ事務所

行政書士コヤマ事務所 おや? どうしよう! やるぞ! と思ったら

群馬県高崎市の行政書士コヤマ事務所です。市民の皆さまには遺言相続後見etc.。事業者様には許認可、法人管理、契約書類の作成、知的資産経営補助etc.。「おや? どうしよう! やるぞ! と思ったらまず連絡」が1995年開業以来のコピーです。 また、下記のサイトもあわせてご覧ください。http://ofnon.info

30/05/2026

最近は、所属の行政書士会も、その傘下の支部も、もちろん上の連合会にもまったくご縁、接点がない私です。

昨晩、東京と静岡のそれぞれ単位会で、それなりの役職や部員として活動している方々と話しをする機会がありました。

ご縁も接点もないとはいえ、会報などによる会務報告は目を通しているので、表向き、所属単位会が何をしているのかは、見ることはできます。もちろん、会報に掲載しないようなことをしていれば(それはよいことも悪いことも)、わかりませんが。

今年の1月1日の行政書士法改正は、行政書士の追い風、という評価が多いと思います。実際、私のクライアントから「今まで業界団体でやっていたのだけれども、窓口が今年から行政書士法違反になったから、行政書士に頼んでくださいと言われたのだけど」と、電話をくださったことも数回。

正確には、もともと行政書士法違反だったのだけど、窓口も気にしていなかった。でも、今年の法改正で強化され(うるさくなった)ので、というところ。

補助金申請が行政書士独占業務か、というのが一つのきっかけになったというお話を聞いたことがある。このあたりの業際は、解釈がいろいろで、古くは記帳代行が行政書士独占では? というのも話題になっていたことがあった。いつの時代も「おまえらにはやらせてやっているんだ」的な目線で、面白くないことがあると、伝家の宝刀を振りかざしてくる、某弁護士さんは、ちょっと世界は違うみたいだけど(今ホットな自賠責の請求は、私が行政書士だからいう訳ではないが、もちろん解釈としては違和感を覚えざるをえない、というのは、一個人の感想です)。

さて、今まで行政書士の側もうるさく言わなかったもの、見落としていたもの。それらをしっかり精査すると、実は解釈上は行政書士法違反だった、というのはとんでもない数になると思う。だから、見落としていた、黙認していた。それがなんかバランスをはかっていた部分もあるのではないかと思う。

でも、最近話題のものをあげると、上記の補助金申請もそうだし、相続周辺(事務委任、死後事務委任など含む)もそうだし。

今は知らないけれど、FP協会は少なくとも1995年くらいの頃は業際は意識して、その中に行政書士もあげていた。お金のコンサルがFPの仕事だが、それを書類にし、契約書をかわして、確実なものにするという手続きは、権利義務・事実証明の書類だという認識があったからにほかならない。でも、ここは私の知る範囲では、だんだんなし崩しになっていったかな。

終活産業のみなさんも、しっかりしているところ、意識しているところは、行政書士法をきちんと今までも意識している。実際、そういう業者さんと共同で作業をしたこともあったりする。でも、これまたなし崩しどころか、逆に単なる下請けとしてこちらをみるようになってきて、暴走をはじめてしまったのでは? という業者さんの話をちらほら聞こえてきている。

だから、ここで行政書士法の強化だったのかもしれない。

が、それに対応しているだろうか。行政書士側が。単独ではどうにもならない新業務もあり、そういうのは、単位会や連合会の対応が求められる場面もある。

ここで対応できないと、「強化してあげたのに、国民のニーズに答えられないならば、ここは法定業務からはずすよ」という段階が次にはどっと押し寄せてくる気がしてならない。

冒頭にもどり、昨日の会合。東京や静岡は一所懸命やっていた。それでも足りない、ということも認識して。

さて、私は上記のとおり、会報を通じての会務報告しかしらない。
そこから思うことは、「対策ゼロ」あるいは、「的がはずれていて無意味」しかやっていないのではないかなー。

いやいや、一般会員にはまだ言える段階ではないが、会の内部ではしっかり準備しています、というのならば、申し訳ないが、それって、役職を利用した先行の利益を得ているんじゃね? いや、そんな小さなことよりも、対行政の働きかけは、もう今からでは遅すぎる。今年の元旦施行の法律に関係することならば、昨年からでも遅すぎる。でも、昨年の会報には、そんなこと一つもみかけなかったし。

自助努力ありき。それは一自営業者でもあるのだから。でも、小さな自営業者が団体をくんで、単独ではできないことを実行していく、関係各所に働きかけていくというのは普通に行われるべきことだと思うのですが、ここは例外なんですかね。

上記のとおり「強化してあげたのに、国民のニーズに答えられないならば、ここは法定業務からはずすよ」と言われても大丈夫な対策を講じておくしかないな、というのが、現時点で感じていることでもあったりするのでした。

24/05/2026

私のライフワークといってよい、認知症の正しい啓発。
その関連のイベントに今日は参加してきたのたけれども、そこで、お会いした方と名刺交換(仕事の名刺ではなく、それ専用のもの。裏面に一往行政書士と書いてあるだけ)。

その名刺をみた方が、「あ、行政書士さんなんですね。死後事務とか、終活関係の法務とか。大事なお仕事ですよね」と。

行政書士という肩書きで、このように言われたことは初経験。

私自身、行政書士法1条の2をあげるまでもなく、行政書士以外、誰がそこを担うのだ、といいたいくらいにいつも思っていただけに、これは、嬉しいコメント。

いや、この方のちかくにいる行政書士がそういう活動、仕事をしているのだろうな。

これがあたりまえの世の中になってほしいと思います。

11/05/2026

登記事項証明書は仕事でちょくちょく取得するけれど、これは過去最高かも。

51頁!

聞いた事がない会社だったが、履歴をみたら、あ、あの超大手が再編にともなって商号変更した会社だったのね、という理由ですが。

最近、ChatGPT にイラスト付きで自分の取説を作ってもらった、という投稿が妙に多いので、試しにやってみた。いや、ちょうど、堅苦しくないところに自分のプロフィールを出す必要があったので、うまくできれば使えるかな、という期待も含めて。ただ、...
09/05/2026

最近、ChatGPT にイラスト付きで自分の取説を作ってもらった、という投稿が妙に多いので、試しにやってみた。
いや、ちょうど、堅苦しくないところに自分のプロフィールを出す必要があったので、うまくできれば使えるかな、という期待も含めて。

ただ、プロンプトが見つからない。プロンプトがみつからないなら、GPTに考えてもらおうと、プロンプトを作るようにお願いして、それできたプロンプトでやってみた。

明らかな誤情報の修正をさせるなど、数往復はあったけれど、雰囲気や方向性は、初版からかわらず。

でも、なんかこれ、ホントに自分のこと?という疑問も。こんなにいいやつだったっけ? と。

でも、上記の堅苦しくないプロフィール提出には使えるかな、と思うレベルの出来だと思いますが、いかがでしょう。

09/05/2026

年末年始休暇や臨時休業などのお知らせ程度しか投稿しない使い方をしてきたこのページですが、メインの個人アカウントの使い方をみなおしたのに関連して、こちらにもときどき、事務連絡以外も投稿してみることにしました。

具体的には、メインの個人アカウントで、仕事に関係する気づき(愚痴や不平も含む)、自分自身の自己分析的な投稿をしていましたが、この2点に関する投稿はこちらにしていく予定です。

事務所のページでなぜ自己分析的な投稿もこちらなのか、を補足しますと、なにせ個人事務所ですので、お客様には、人間そのものを提示して、安心してご依頼いただけるようにする意味があると判断したからです。

なお、暫定的なことなので、意味がないと判断したら元に戻します。

09/12/2025

30年前に事務所案内のリーフレット(A4三つ折り)を作って、平成23年くらいまでは、細かい改訂を加えながら使っていました。細かい改訂だからレイアウトは当時からほとんどかわっていません。我ながら、飽きもせず、というところです。
しかしその後、あまり使う場面がなくなって、すっかり忘れていたのですが、今回、改訂してみることにしました。

30年前から「おや? どうしよう! やるぞ! と思ったら」のキャッチコピーはかわっていないが、より親しみやすく。

また、かつて「地域密着コンビニ感覚事務所」という言葉を使っていました。
これは、コンビニという言葉に違和感があったので、これは平成23年当時の段階でカット。しかし、地域とのつながりはどこかで伝えたいな、と表現。

そんな方針で作ってみました。

そこで使ったコンテンツを組み合わせて、facebookのカバー写真としました。

25/08/2025

8月26日は 臨時休業とさせていただきます。
メールのチェックは途中でできる時間帯もありますので何かありましたらメールの活用をお願いいたします

09/08/2024

2024年お盆休みの御案内。

正月、5月の大型連休、9月のシルバーウィークなど、世間で比較的長いお休みをとることが多いシーズンは、当事務所は、比較的長めのお休みをいただいております。

今年度のお盆休みにつきましても、明日10日より土日祝日がからむこともあり、19日(月)まで休業とさせていただきます。
今年度に関しては、長期で体制整備ということ以上に、事前にこの期間のご依頼が多く、それに対応して、8月下旬にそなえる意味合いが強いので、ご了承ください。

01/05/2024

4月末から5月初頭の大型連休シーズンの予定を公開していませんでしたが、すでに、2日と、おくればせながら。
カレンダーとおり。ただし、30、1、2は、もともと予定がうまっており、特に本日2日は電話対応もむずかしい状況です。
ご了承ください。

11/04/2024

Facebook のタイムライン 最近おかしくないか?
今日は さっきから 広告ばっかり。

住所

請地町6番地8
Takasaki-shi, Gunma
370-0067

営業時間

月曜日 10:00 - 17:00
火曜日 10:00 - 17:00
水曜日 10:00 - 17:00
木曜日 10:00 - 17:00
金曜日 10:00 - 17:00

電話番号

+81273225313

ウェブサイト

アラート

行政書士コヤマ事務所がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

事業に問い合わせをする

行政書士コヤマ事務所にメッセージを送信:

共有する

カテゴリー