12/09/2012
今日は、都市計画区域について、お話しいたします。
都市計画区域には、<市街化区域>、<市街化調整区域>
<非線引き区域>の3つに分かれます。
この区域の中で、住宅の建築が認めれられるのが、<市街化区域>
となります。この、市街化区域には、さらに<住居系> <商業系>
<工業系>の分類があり、細かく分かれた、用途地域があります。
土地の購入の際には、その土地がどの用途地域に属しているか、
どのような建築物の制限があるか等を、必ず確認を行ってください。
また、<市街化調整区域>でも、条件が満たせば建築物を建てることができる場合もありますので、ご相談ください。