30/10/2013
「消費税転嫁対策特別措置法」が10月1日より施行されております。
中小企業者・小規模事業者向けの消費税に関する手引きが、中小企業庁よりパンフレットとして提供されていますので、関わる方は目を通していただいた方がよいかと思います。
事業者としてはとにかく来年4月の8%消費税に向けた対策をこの半年で講じていかなければいけませんね。
http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131008003/20131008003-2.pdf