A-Work社会保険労務士法人

A-Work社会保険労務士法人 社会保険労務士事務所

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08/08/2016

http://www.officeakiyama.net/2016/08/08/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd%e6%9c%80%e4%bd%8e%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%ae%e5%bc%95%e3%81%8d%e4%b8%8a%e3%81%92/

暑い日々が続きますね。 今日は、最低賃金の改正に関するニュース。 現在、東京都の最低賃金は、 現在の907円(1時間単価)ですが、 東京地方最低賃金審議会より、25円アップの932円への改正が適正という答申がでました。 神奈川県でも、現在の905円(1時間単価)から、25円アップの930円という答申がでています。 例年、最低賃金の改正は10月からとなります。 20年前、私は時給630円でアルバイトをしていました。 当時からすると時給930円なんて、夢のアルバイトでしたね~ ちなみに、20年前のアルバイトはうどん屋さんで、うどんを茹でたり、 天ぷらを揚げたりしていました。おかげさまで...

http://www.officeakiyama.net/2016/06/01/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%83%bb%e7%b4%8...
01/06/2016

http://www.officeakiyama.net/2016/06/01/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%83%bb%e7%b4%8d%e4%bb%98/

6月から繁忙期突入です。まずは 6月1日から7月11日は、労働保険料の申告納付です。 みなさまの会社にも、労働局から緑の封筒が届いているかと思いますので、忘れないように申告しましょう。 労働保険料の申告・納付は単発でもお受けいたしますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

http://www.officeakiyama.net/2016/04/15/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e7%8e%87%e3%83%bb%e9%9b%87%e7%94%a...
15/04/2016

http://www.officeakiyama.net/2016/04/15/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e7%8e%87%e3%83%bb%e9%9b%87%e7%94%a8%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e7%8e%87%e3%80%80%e6%94%b9%e5%ae%9a/

■平成28年3月分から、協会けんぽの健康保険料率が改定となります。 東京都 9.96% 神奈川県 9.97% 埼玉県 9.91% ※介護保険料は変更はございません(全国一律1.58%) ※健康保険料率は都道府県により異なりますので、 詳しくは協会けんぽのホームページでご確認くださいませ。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h28/280203 ■平成28年4月分から、健康保険料率表に 新たに48~50等級が追加され、上限が変わりました。 等級表の追加の為、標準報酬の等級が上がる対象者の方がいる 事業所へは、4月中旬頃までに、 年金…

http://www.officeakiyama.net/2016/02/25/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e5%8f%8a%e3%81%b3%e9%9b%bb%e8%a9%b...
25/02/2016

http://www.officeakiyama.net/2016/02/25/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e5%8f%8a%e3%81%b3%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e7%95%aa%e5%8f%b7%e7%ad%89%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%ae%e3%81%8a%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%9b/

このたび 平成28年3月3日に事務所を移転することとなりました 心機一転、みなさま方のご愛顧を得られますよう専心努力いたす所存でございますので、 なお一層のご支援のほど、よろしくお願いいたします。 新住所 東京都千代田区麹町4-5 新電話番号/FAX番号 03-3221-2359 メールアドレスに変更はございません 秋山佑子

12/01/2016

ホームページ開設いたしました。
これからは、ホームページでも何かお役に立つ情報を発信できれば、と思っています。

http://www.officeakiyama.net/

宜しくお願い致します。

08/04/2014

春がきましたね。桜の木には新しい緑の葉っぱがつきはじめました。
息子(3歳)も新しい保育園に通いはじめ1週間で、やっと泣かなくなり、慣れてきたかなというところです。

さてさて
今年の4月から、母になる・母になった働く女性にとって、
母になる・母になった女性を雇用する会社にとって
嬉しい法改正がありました。

■産前産後休業期間中の社会保険料の免除

産前6週間・産後8週間の休業中の社会保険料が
被保険者(ご本人)・会社とも免除になります。

産前産後休業で、仕事をしないので、
給料がでないことがほとんどですが、
今までは、普通に給料がでていた時と同様の保険料を支払わねばなりませんでした。

たとえば、給料が20万の人は、毎月の給料から

健康保険料 9,970円(東京・協会けんぽ)
厚生年金保険料 17,120円

が控除されているのですが、

給料がゼロなのに、この金額を払わなければなりませんでした。

もちろん、同様の金額を会社も払っていました。

産前6週・産後8週まるまる休業した場合は、
最大で、3か月分・・・81,270円
免除されるのですよね。

※免除の手続きは、産前産後休業中に、会社が「産前産後休業取得者申出書」を提出しなければなりませんので、お忘れなき用に!

■育児休業給付金の支給率が、最初の6ヵ月(※)50%→67%に!

※休業開始時賃金日額×支給日数の67%
(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額

産前産後の休業が終わった後は、
引き続き、育児休業に入る方も多いかと思います。

雇用保険の継続給付制度で、育児休業中は、
休業前の給料の50%の給付を受けることができた(一定の要件あり)のですが、この支給率が、最初の6ヵ月については、67%となりました。

たとえば、夫婦共働きで、給料が二人とも30万円だった場合、
今までお母さんだけ育児休業をとってた場合

夫の給料30万円×100%=30万円
妻の給付金30万円×50%=15万円
合計45万円

だったのが

夫婦で育児休業をとっても
夫の給付金30万円×67%=20.1万円
妻の給付金30万円×67%=20.1万円
合計40.2万円!

そして育児休業給付金は、非課税ですから、
二人で育児休業給付のほうが、手取り額は高くなる可能性がありますね!

育児休業をぜひ夫婦で活用していただき、
未来の希望である、子どもを愛情たっぷり育ててほしいと思います。い

10/02/2014

お客様の事務所が来週移転するということで、
今日は事務所移転のお話

私はサラリーマン時代に、
総務担当として事業所移転に携わったことがありますが、
もう、とにかく大変&面倒!つらい思い出です(笑)

オフィスビルだと、
賃貸契約から、原状復帰・新オフィスのデザインやレイアウト、
それに伴う工事の手配、必要な備品の調達、不要な備品の廃棄、
あとは電話やインターネット等の回線の変更・・・
細かいところだと、デスクやキャビネットの配置から、
席や内線番号の付与、移転当日の電話案内や
案内状の発送etc・・・

家賃交渉など、面白いこともありましたが、
基本大変なことで、お客様に迷惑をかけないように最新の注意が必要ですね。

労務がらみでの手続きだけでも、
次のとおり、いろいろありますので、
お忘れなきように!

◎新管轄の年金事務所に提出

健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届
※健保組合や厚生年金基金へは別途届出必要です!

◎新管轄の労働基準監督署に提出

労働保険名称所在地変更届
就業規則等・36協定など
衛生管理者(衛生推進者)・産業医の選任報告

◎新管轄のハローワークに提出

雇用保険事業主事業所各種変更届
(労基署でも受け付けてくれます)

その他、住所変更の登記や、税務署関係の届出、
各市区町村への住民税の特別徴収義務者の変更届も必要ですね。
消防署や許可関係の各種機関、
とにかく手続き関係もたくさんです。

総務担当の方は大変ですが、
移転、席替えや模様替えって、
すごくフレッシュな気持ちになりますよね!
お客様が無事にご移転できますように・・・

07/02/2014

お客様から、「会社員の方が、アルバイト面接に来たのですが、採用すると何かリスクはありますか?」
という内容の質問がきました。

昼間会社で働いて、夜はアルバイトをするなど、副業をしている方もいらっしゃいますね。

2か所の事業所で勤務している場合は、労働時間が通算されるので、通算して8時間を超えた場合は、割増賃金の支払が必要となります。

たとえば、秋山Y子さんが、
A社で8時間、その後B社で3時間働いた場合

合計は11時間なので、3時間分の割増賃金の支払が必要となるのです。(昭23.10.14基収2117号)

じゃあ、どっちの会社が支払うの?

秋山Y子さんは、もともとA社で勤務していて、
副業でB社で働くことになったということであれば、
B社に支払義務が発生するのが一般的な考え方です。

そうなると、B社は、秋山Y子さんがA社で何時間勤務してきたのかを把握しなければいけなくなりますね。

実際は、グループ会社間の就業など以外で、
割増賃金を払っているケースは少ないように思われますが、
たとえB社が、秋山Y子さんがA社で働いていることを知らなかったとしても、割増賃金の支払義務を負っているのですね。

24/01/2014

今更ですが、新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

年末調整がやっと終わってほっと一息もなく、日常業務に追われておりました。

今日は、昔働いていた労働保険事務組合に、実家の会社の労災保険の適用のことで電話する機会がありました。
今日話をした担当者の方は、話もわかりやすくて感じもよくて、変わらず良いサービスが出来ているところを見ることができて、温かい気持ちになりました。

私の事を知っている人は役員さんや部長さんになっていたりもするようで、でも、覚えていると言ってもらえて、またちょっと嬉しくなりました。

社労士の資格をとれたのも、社労士としての実務の基礎を身に着けることができたのも、その事務組合で働いていたおかげなのです!
今の自分だったら、もう少し会社に貢献できたろうなーと思ったりしますが、そこで得た知識や経験は、これからも多くのお客様に向けていきたいなと、改めて思いました。

住所

Toshima, Tokyo
171-0014

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