行政書士・社会保険労務士 能見台まちかど法務

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09/02/2017

●労災認定された傷病等に対して健康保険から給付を受けていた場合の取扱いが変更に

会社に勤めている方の場合、業務上の事由・通勤による傷病は労災保険から、それ以外の事由(私傷病)は健康保険から給付が行われます。
これを誤って最初から健康保険で給付を受けてしまうと、一旦健康保険に医療費を返還し、改めて労災保険に申請するという、非常に面倒な手続きが必要でした。

これでは返還に係る労働者の負担が大きいため、一定の手続きの下で、労働者からの返還を不要とし労災保険と健康保険の間で調整されるようになります。

■厚生労働省
労災認定された傷病等に対して労災保険以外から給付等を受けていた場合における保険者等との調整について(平成29年基補発0201第1号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170203K0010.pdf

労災認定された傷病等に対して過去に医療保険から給付を受けていた場合における給付の調整について(平成29年保保発0201第1号ほか)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170203K0011.pdf

住所

能見台4-3/15
Yokohama, Kanagawa
236-0057

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火曜日 10:00 - 18:00
水曜日 10:00 - 18:00
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