19/09/2026
事務所報2026年10月号を発送しました。
主な内容は以下の通りです。
・来春より一部の労災請求の消滅時効が2年から5年に延長されます。
現行、休業補償給付などの労災保険に係る給付の請求権は2年で時効消滅します。
しかし、ケガとは違って、病気、特に精神に関する障害等は発症時ただちに労働災害にあたるかどうかの判断が難しく、また、休業中に心身の負担が大きいため、請求手続きなどに着手することが遅れがちになる傾向があります。症状が軽快して申請をしようとしたときには既に請求権が消滅していたというケースも散見されるため、「労災にあたるかどうかをすぐには判断しづらい病気」に限って、請求権の時効が2年から5年に延長されることになりました。精神障害に関する労災申請が急増する中、延長によって救われる被災労働者も少なくないと思います。施行は2027年4月1日の予定です。今後の動向を注視したいところです。
・公益通報者保護法が改正されます。
2026年12月、職場での不正を内部通報した従業員を保護する「厚生k通報者保護法」が改正されます。
通報者に報復を行った企業に最大3,000万円の罰金刑を科される上、意思決定に関与した個人にも拘禁刑または罰金が科されるという、非常に重いペナルティが新設されます。このペナルティは業種、規模を問わず全ての企業が対象で、指導や勧告・行政処分を経ることなく、いきなり刑罰の対象となります。「知らなかった」では通用しない公益通報者保護法の改正について、従来の公益通報者保護法の概要からこれまでの課題と改正の内容までを整理しました。
・今後予定されている法改正についてまとめました。
来年以降も施行が予定されている法改正がたくさん存在します。
いつまでに何がどうなるのか、人事労務関係の法改正について、一覧表にまとめました。
間際になって慌てないように、徐々に対応をお願いします。
以上のほか、日頃の業務にお役立ていただけるような内容を掲載しましたので、お手元に届きますまで、今しばらくお待ちください。