インキュベーターインスティテュート:アジア人材マネジメント&育成コンサルティング

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インキュベーターインスティテュート:アジア人材マネジメント&育成コンサルティング シンガポールで2004年から人事労務管理と人材育成専門の日系コンサルティング会社です。

シンガポールで唯一、人事管理と人材育成専門のコンサルティングサービスを8年。人事コンサルをしているのでビジネス倫理上、人材派遣や紹介サービスはやっておりませんのであしからず。日本人で純粋な人事管理、育成の専門コンサルをしてきたのは当社だけです。その代り、有料な人材紹介会社さんを採用のためにはご紹介。一方で人事戦略、従業員への説明会運営サポート、大手企業の雇用契約書から就業規則、人事義評価制度、最後は解雇、整理解雇プロジェクトも実績をもつ会社です。今後、シンガポール進出される中小企業さんには、規模にあわせて必要なことをお手伝い、プロセスコンサルテーションを通してノウハウをお伝えします。

02/01/2021

大変申し訳ありません。
誰もみてないと思うので、本来はシンガポールで頑張ってる人に伝えたい法律ややるべきことを思っていました。
しかし、日本からいらした法律とか異文化とかどうでも良い日本人の偉そうな人ばかりで。
投稿しない方がいいなあと思いましてw
いえ、自分のリスクを取らない怠慢が全てでした。 ただ、本当にシンガポール人との人事管理をどうした良いだろうという方には無料で相談受けたわまります。 こんな時代にシンガポールでやってるなら頑張れ👍

18/03/2019

【2019年シンガポール雇用法改正の肝】
1)雇用法を適用される対象が以前は限定があったのですが、それが無くなった!
(外国人労働者にも適用するということ!)

2)何人でも、全ての従業員が以下のことに保護の対象になるのです。
 ■年次有給休暇の支給 (これはね、最低日数7日ですから、日系企業で働いていると、これはクリアしている気もしますが、業界によっては違うかもしれませんので。誰にでも最低年に7日以上です)

 ■疾病、入院休暇の有給を与えなさい

 ■ 出産と育児休暇はシンガポール人と同じ基準で与えないさい

プラス、解雇の基準、プロセスが再規定されています。

以上は、ある意味、「現地就職組」と呼んでいたみなさんも保護の対象になりますから、そこをちゃんと政府のMOMがちゃんと具体的なケースをだしていますから、確認のうえ、ご自分の雇用条件に疑問をお持ちになったら、MOMに聞いてみて下さい。
それと。 どうか、現地就職の女性も男性も権利は主張してほしいです。そうでないといつまでたっても悪習慣が改善されません。 

現地就職している人たちを応援したい者より。

31/05/2018

皆様、ありがとうございます!ただ、シンガポールにいないとダメかなと思い。気持ちで閉鎖しました。
ただ、15年もシンガポールにいて飲食の経営者と話をしながら生きてきました。そして、Cool Japan の制度も知りつつ。でもな~そんなこといいのかな?です。w

12/04/2018

長い間、放置してましたが!
特に国籍の場所は知識に関係ないかもしれないので。東京にいますが、シンガポールに詳しいので、宜しければご連絡下さい。

13/05/2017

シンガポールで起業してから、13年間も多数の大手日本企業にご愛顧頂きました。誠にありがとうございました。
代表の齋藤一恵 Kaz Saito は、日本 東京にベースに異動いたしました。
国境を意識しないお客様でしたら今後もTokyo からサポートさせて頂けたら幸甚です。
今後ともよろしくお願いいたします。 齋藤かず

日本人のエンジニアや職人のキャリア開発、リーダー育成、グローバル人財育成の草分けであり、HRMをシステマチックにかつマネジメントよ部下の育成について日本の心理文化学的なアプローチも教えてくれる大滝先生。(業界の方はご存知のもとはグローバルH...
03/08/2016

日本人のエンジニアや職人のキャリア開発、リーダー育成、グローバル人財育成の草分けであり、HRMをシステマチックにかつマネジメントよ部下の育成について日本の心理文化学的なアプローチも教えてくれる大滝先生。
(業界の方はご存知のもとはグローバルHRMファームのトップコンサルタント)
その大滝先生のハーバードビジネスレビューでのコラムです。
全部、読むと日本企業が取り組むべき課題の死角とヒントが解ります。
http://www.dhbr.net/articles/-/4148

早稲田大学ビジネススクールの教授陣がおくる人気連載「早稲田大学ビジネススクール経営講座」。17人目に登場頂くのはグローバル経営や人材・組織が専門の大滝令嗣教授だ。「グローバル・ビジネスリーダーの育成…

在シンガポール大手日本企業が、大変、もったえないことをしていることが、以前からあります。それは。現地就職と呼ばれている日本人の人材についてです。ローカル社員と日本から派遣された日本人駐在員。その二つの立場では、キャリアパスが違います。それは...
05/06/2016

在シンガポール大手日本企業が、大変、もったえないことをしていることが、以前からあります。

それは。

現地就職と呼ばれている日本人の人材についてです。

ローカル社員と日本から派遣された日本人駐在員。
その二つの立場では、キャリアパスが違います。
それは、誰でも解りますね。

しかし、シンガポール法人や、アジアの拠点で採用されて、日本人駐在員と同様に働いているような日本人の方は沢山いらっしゃいます。

その人たちをグローバル人材の一員としてみなさず、日本語ができるだけに、ただの日本人駐在管理職の使い、しかし、本社にはまったくPRしてもらえない蔭の人材になりさげているのです。
この人たちこそ、その企業の海外地元でどう見られているのか?
ローカルにどう思われがちなのか?
そんなことをよ~く感じている貴重な人達なのです。
しかし、いくら、日本人駐在員に重宝されても、会社のなかではまったくの使い捨て、辞めるなら、いいよ、また人材紹介会社にお願いして、英語と日本語できるアシスタントみたいな人材、探すから、、と思っているような、傲慢な駐在員がいます。
そんな日本企業の管理職に尽くす自分に意味がなくなり、辞める人が沢山います。
この人たちの能力と気持ちをちゃんと会社の目標につなげてポジションを与えてあげたら、すばらしいローカルと日本人マネジメントの橋渡し役になるのになあ。。
なぜ?本社の情報も共有して、彼らを戦略要員として大切に使えないのか??と思ってきました。

そろそろ、普通に海外企業のやり方を実行しませんかね。。日本の労働法と環境で同じように海外拠点の人を査定していたら誰も日本企業で働きたいと思いません。。

04/06/2016

多分にですが。
人材紹介会社の営業さんも、企業のHR担当者のローカルの方もあまり認識していないと思われることがあります。

それは、シンガポール政府は、2015年から、Foreign Employment Act を明確にして、これまで昔は外国人労働者には、契約書の同意通りで、政府は企業の雇用契約条件に外国人に関しては政府は介入していませんでした。

しかし、、この法令により、基本的なシンガポール雇用法の基準を外国人にも保護する姿勢に変わりました。

そういうことで、シンガポール現地就職組と思っている日本人の方も他の外国人も実は権利の保護が強くなりました。

なので、駐在員でも、シンガポールで雇用された特に女性は、この労働条件、どうなのよ?と思ったら、ご相談ください。

また、2016年4月1日から、雇用法やその他に改正があったため、すべての企業は既存の雇用契約書や就業規則、給与明細の記載項目を変更して改定する義務が課されています。

雇用主にとっての義務と権利、従業員にとっての義務と権利について、基本的な法定基準をベースに会社でのマネジメントの対応が間違えていることもしばしばあります。 従業員への対応の仕方が悪くて、MOMに訴えられるケースがほとんどだと思います。 
ですから、マネジメントで何をきちんと押さえて、従業員にやらないとそういうリスクがあるのか?
それをお伝えして、就業規則や雇用契約条件をアドバイスして、両者にとってフェアな雇用契約と労働環境、人事制度を実現するために当社はお手伝いしています。

08/05/2016

「日本企業のシンガポール拠点が持つべき、アジアパシフィック地域においての企業ブランド」について。

10年以上、シンガポールで日系大手企業さんの現場で人事マネジメントについてご相談と改善のお仕事させて頂いてますが。

お問い合わせ頂き、ご相談があり、その企業さんにお伺いすると。
たまに、個人的に、むずむずしてしまう企業さんがいます。

今時のシンガポールで、こんなオフィス環境で、こんな人事の待遇で誰が、この会社で働いて嬉しいのかなぁ~?と。
まあ、皆さん、給料高いのかな?と思って帰ってきます。

と。辛辣に言わせて頂きますが。日本では超有名な人気企業でも、ここシンガポールの現場はひどいもんです。
それはなぜか?

それは、30年とか20年前のシンガポールでシンガポール法人設立して、ここまでやってきているので、その当時の待遇や、シンガポール社員に対してのスタンスが変わってないのです。
シンガポール人を下にみて、ブルーワーカー扱いの意識が日本人の幹部にあったりします。。もう、それはやめてほしいと伝えています・・

Who is covered by the Singapore Employment Act前回、2016年4月1日に改正されたCDCAの改正点を投稿しましたが、そもそも日本で言う「労働基準法」なる「シンガポール雇用法」が労働者に保護するこ...
03/05/2016

Who is covered by the Singapore Employment Act

前回、2016年4月1日に改正されたCDCAの改正点を投稿しましたが、そもそも日本で言う「労働基準法」なる「シンガポール雇用法」が労働者に保護すること、雇用主に法的義務として法定していることの基本をお伝えします。

在シンガポールの日本企業ではよく見かけるのですが、雇用契約書が一枚ペラのLetter of Appointment だけで、名前とポジションとサラリー、一部の手当しか書いて無い採用通知みたいなもので雇用契約しているケースがあります。
場合によっては、「じゃ、来週からうちの会社来いよ、3000ドルで雇ってやるよ!」的な口頭で雇用することもあります。

それでも雇用されたうえで自分がもらえる福利や法的権利が何も書いてなくても、Singapore Employment Act で保護されます。その保護される人たちは以下の条件で雇用されて働いている人達です。
また、外国人でも条件が該当すれば同様に保護されます。
最近、シンガポールは外国人の労働条件の保護にも積極的に同等の保護をPRしています。

まずは、基本的なシンガポールの労働基準法なる基礎の保護、雇用主が法的に義務を負う従業員とその福利付与の対象について2016年4月1日改正の最新状態の条件でまとめてみました。

以下の雇用条件にて雇用されている従業員を、それが外国人でもシンガポール雇用法は保護します。

・フルタイム社員
・パートタイム社員
・契約社員(期間契約)
・期間限定の臨時社員

そして、以下の労働報酬の支払い方法で雇用されている社員

・時給 ・日給 ・月給 ・出来高払い

定義:【パートタイム社員・スタッフ】とは、週に35時間以下の就労時間で雇用契約をしている従業員を指します。その報酬の支払いが、月給、時給、日給でも同じステータスです。

ただ、上記の条件で働く従業員(外国人も含む)のなかで、以下のステータスの人とPMEは雇用法のパート4Part IVの保護は該当しない。

・作業労働者で、月給4500ドル以上の人
・船員
・家事労働者(個人宅に雇用されるメイドさん)
・公務員

雇用法で保護される労働者か否かの最初の目安は、

・月給2500ドル以下の従業員
・月給4500ドル以下の作業労働者でマネジャー役
の従業員が保護の対象です。

また、2015年から長年、雇用法による保護の対象でなかった、PMEの人達にも、Part IV の休日労働についての代休付与が法令義務になりました。

P = Professional 専門職 (会計士・弁護士・医師など)

M = Management  経営管理職 (経営・ビジネス戦略に関わり、部署や部下の人事権を持つ管理職)

E = Executive  管理職(部下の指導役で報酬、昇格、クビなどの人事権を持つポジション)

まずは、基本的なシンガポールの労働基準法なる基礎の保護、雇用主が法的に義務を負う従業員とその福利付与の対象について最新をまとめてみました。

シンガポール政府は、日本政府とは違って? 国家戦略と事業戦略によって市場をコントロールするために法律の改訂を積極的に実施する政府です。最新は、MOMのウェブサイトでも確認できます。

情報引用文献:シンガポール人的資源省ウェブサイトhttp://www.mom.gov.sg/employment-practices/employment-act/who-is-covered

注意:この記事に書いた日本語での解説に従い、何か損害があっても当社は責任は負えません。すべて企業の事業環境、その従業員の雇用契約のケースバイケースで法律での紛争は判断されます。個別のケースでの人事マネジメントのご相談は当社、法的紛争事案は弁護士事務所にご相談ください。

Includes who is covered by the Act and the definition of a manager or executive, and a workman.

26/04/2016

今月の4月1日から、シンガポール雇用法と共同育児保護法?なるChild Development Co-savings Act が改正されました。

シンガポール国籍を持つ子供の各親は、それぞれ、毎年、その子供が7歳になるまで、年に6日、育児休暇を取得できる権利があります。そのうえ、その子供達が7歳~12歳になっても、年に2日、取得できるようになりました。

FBだと、表がそのまま表示できず、以下のようなテキストになりましたが。。解り易い比較表があるので、JPEG表示に後日、変更するようにします!

取得の条件:
有給 育児休暇 Childcare Leave
CDCA法による国民の保護

法定休暇日数 子供の数にかかわらず6日/年 各父親母親
(ただし、雇用後1年未満の従業員は4か月までは2日間、6ヶ月までは3日間、8ヶ月までは4日間、10ヶ月までは5日間。雇用から11ヶ月以上からは6日間)

★最年少の子供が7歳~12歳の場合、2日/年まで取得 子供の数にかかわらず2日/年

条件 1)子供が7歳以下である
2)子供がシンガポール国籍である
3)両親が法的に結婚している(離別、死別も含む)
4)勤続3か月以上である 1)子供が7歳以下である     
2)勤続3か月以上である
2日以上は会社任意にて支給制度を規定。
政府からの給付金制度 前半3日間は雇用主が負担、後半3日間は政府が負担(CPF含めて最高$500まで) 政府の負担なし

*年の単位は従業員と会社の合意で決定する。特に取り決めがない場合は、カレンダーイヤー(1~12月の暦通り)とする。
*パートタイム、テンポラリー、または契約社員の場合は、就業時間数に応じて、最低2日間で、労働時間の割合で取得できるように調整すること

26/04/2016

シンガポール政府は、世界で新しいイノベーションなるテクノロジーを持つ企業には、本当に本気で投資、または成長するたための支援とその機会を提供しています。
日本人のベンチャー企業も日本で投資家を探すより、最初にシンガポール政府にプレゼンしてみるといいと思いますよ。彼らのグローバルビジネスの見解と投資の目利きは、(私も残念ですが)日本政府よりも高いと思います。
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/04/post-4978.php

 東南アジアの小さな島国シンガポール。ここの人々はテクノロジーが大好きだ。同時に...

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