03/05/2016
Who is covered by the Singapore Employment Act
前回、2016年4月1日に改正されたCDCAの改正点を投稿しましたが、そもそも日本で言う「労働基準法」なる「シンガポール雇用法」が労働者に保護すること、雇用主に法的義務として法定していることの基本をお伝えします。
在シンガポールの日本企業ではよく見かけるのですが、雇用契約書が一枚ペラのLetter of Appointment だけで、名前とポジションとサラリー、一部の手当しか書いて無い採用通知みたいなもので雇用契約しているケースがあります。
場合によっては、「じゃ、来週からうちの会社来いよ、3000ドルで雇ってやるよ!」的な口頭で雇用することもあります。
それでも雇用されたうえで自分がもらえる福利や法的権利が何も書いてなくても、Singapore Employment Act で保護されます。その保護される人たちは以下の条件で雇用されて働いている人達です。
また、外国人でも条件が該当すれば同様に保護されます。
最近、シンガポールは外国人の労働条件の保護にも積極的に同等の保護をPRしています。
まずは、基本的なシンガポールの労働基準法なる基礎の保護、雇用主が法的に義務を負う従業員とその福利付与の対象について2016年4月1日改正の最新状態の条件でまとめてみました。
以下の雇用条件にて雇用されている従業員を、それが外国人でもシンガポール雇用法は保護します。
・フルタイム社員
・パートタイム社員
・契約社員(期間契約)
・期間限定の臨時社員
そして、以下の労働報酬の支払い方法で雇用されている社員
・時給 ・日給 ・月給 ・出来高払い
定義:【パートタイム社員・スタッフ】とは、週に35時間以下の就労時間で雇用契約をしている従業員を指します。その報酬の支払いが、月給、時給、日給でも同じステータスです。
ただ、上記の条件で働く従業員(外国人も含む)のなかで、以下のステータスの人とPMEは雇用法のパート4Part IVの保護は該当しない。
・作業労働者で、月給4500ドル以上の人
・船員
・家事労働者(個人宅に雇用されるメイドさん)
・公務員
雇用法で保護される労働者か否かの最初の目安は、
・月給2500ドル以下の従業員
・月給4500ドル以下の作業労働者でマネジャー役
の従業員が保護の対象です。
また、2015年から長年、雇用法による保護の対象でなかった、PMEの人達にも、Part IV の休日労働についての代休付与が法令義務になりました。
P = Professional 専門職 (会計士・弁護士・医師など)
M = Management 経営管理職 (経営・ビジネス戦略に関わり、部署や部下の人事権を持つ管理職)
E = Executive 管理職(部下の指導役で報酬、昇格、クビなどの人事権を持つポジション)
まずは、基本的なシンガポールの労働基準法なる基礎の保護、雇用主が法的に義務を負う従業員とその福利付与の対象について最新をまとめてみました。
シンガポール政府は、日本政府とは違って? 国家戦略と事業戦略によって市場をコントロールするために法律の改訂を積極的に実施する政府です。最新は、MOMのウェブサイトでも確認できます。
情報引用文献:シンガポール人的資源省ウェブサイトhttp://www.mom.gov.sg/employment-practices/employment-act/who-is-covered
注意:この記事に書いた日本語での解説に従い、何か損害があっても当社は責任は負えません。すべて企業の事業環境、その従業員の雇用契約のケースバイケースで法律での紛争は判断されます。個別のケースでの人事マネジメントのご相談は当社、法的紛争事案は弁護士事務所にご相談ください。
Includes who is covered by the Act and the definition of a manager or executive, and a workman.