Mikata Co., Ltd. - Thailand

Mikata Co., Ltd. - Thailand タイ王国でのお仕事、会社登記、出張、ビザ、旅行、滞在をお手伝い致し?

MIKATA CO., LTD. は、2003年の設立以来培ってきた経験と知識をベースに、日系企業をはじめとするタイ現地法人、関連する公的機関や支援提携先の皆様方による信頼とご協力に支えられ、お蔭様で早や11年目を迎えました。

当社を初めてご存知になった方々も、会社登記やビザ申請、ご出張やご旅行等、タイでのお手伝いでしたら、どうぞご遠慮なくお問合せください。日本語、タイ語、英語、それぞれのスタッフが、お客様お一人お一人のご相談を大切に承り、小回りの利く個別丁寧なサービスをご提供いたします。

25/12/2024

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お問い合わせ(日本語/ENGLISH)
☎ 084-944-5542 @バンコク
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☎ 095-524-9560 @กรุงเทพ
[email protected]

LINE: MIKATA@ocj2790g
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タイ王国でのお仕事、会社登記、出張、ビザ、旅行、滞在をお手伝い致し?

20/04/2023

会計業務お任せください!

エリア:バンコク及び近郊
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MIKATA CO., LTD.
✆ 084-944-5542 (日本人)
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タイ王国でのお仕事、会社登記、出張、ビザ、旅行、滞在をお手伝い致し?

13/08/2021

タイ在住の日本人を対象とした新型コロナ・ワクチン接種機会の提供【対象年齢を40歳以上に拡大】

1.8月16日(月)以降、日本人専用接種プログラムにおいて40歳以上の方々への接種も可能となります。
注:
(1)タイ保健省は、現在、3つのグループ(60歳以上、7つの基礎疾患保有者、12週 
以上の妊婦)を新型コロナ・ワクチン接種の優先対象とする方針を維持しています。
(2)こうした中、日本人専用接種プログラムにおいては、優先3グループに加えて8月1  
日以降50歳以上への接種も認められています。
(3) 8月16日からは、接種対象年齢を40歳以上に拡大するものです。

2.登録接種方法は以下の通りです。
詳しくは、以下のリンク先から各病院の登録受付方法を御覧下さい。
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100217571.pdf
(1) シーナカリン病院、セリラック病院
日本のパスポートを持参すれば、事前予約なしで接種が可能です。
(2) サミティヴェート病院スクムビット、バムルンラード・インターナショナル病院、BNH病院、メドパーク病院、サミティヴェート病院シラチャー
各病院の登録リンクから事前登録をお願いします。
(3) バンコク病院
8月15日をもって日本人専用ワクチン接種プログラムを終了する予定です。

3.在タイ日本国大使館は、40歳未満のタイ在住日本人の登録・接種についても、引き続きタイ保健省と協議を進めてまいります。

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について�https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
・よくあるご質問�https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf

チェーンワッタナー通りのタイ政府総合庁舎の入国管理局では7月20日より、ビザの延長申請は、有効期限が切れる3日前からのみ手続きが可能になりました。対象のビザは、以下です。– Retirement リタイア– Visiting a spous...
21/07/2021

チェーンワッタナー通りのタイ政府総合庁舎の入国管理局では7月20日より、ビザの延長申請は、有効期限が切れる3日前からのみ手続きが可能になりました。
対象のビザは、以下です。

– Retirement リタイア
– Visiting a spouse or children タイ人の配偶者/親/扶養者の訪問
– Having a spouse or children who are Thai タイ人の配偶者/親/扶養者
– Business ビジネス
– Teacher /Student 教師/学生
– International organization /Foundation /Association 国際機関/財団/協会
– Tourist Visa (TR-60), Tourist MT Visa 観光/医療観光
– Special Tourist Visa (STV) 特別観光

また、ムアントンタニに設置された臨時の入国管理局では、ビザなしの延長やパスポート紛失などの手続きは、1日300人に制限され、午後3時半で終了となります。
https://www.thaich.net/news/20210720vs.htm

新型コロナウイルスに関するお知らせ(非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)の発出)・7月17日、タイ政府は、国内での感染状況の深刻化を受け、国内のゾーン区分を変更(CCSA指令第10/2564号)し、あわせて不要不急の外出の禁止など、...
18/07/2021

新型コロナウイルスに関するお知らせ(非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)の発出)

・7月17日、タイ政府は、国内での感染状況の深刻化を受け、国内のゾーン区分を変更(CCSA指令第10/2564号)し、あわせて不要不急の外出の禁止など、各種活動および人の移動の制限等を強化する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)」を発出しました。
・本措置は、7月20日(一部は、21日)からの適用となっています。
・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

【7月20日(火)から適用】
○新型コロナ政府対策本部(CCSA)が別途行う指定地域の修正(注:7月17日付CCSA指令第10/2564号)に則し、各都県のコロナ対策本部に対し、今次決定事項、決定事項第24号、決定事項第25条、および決定事項第27号に則し、感染状況の変化に応じた防疫措置の見直しを行うよう指示する。(本件決定事項第2項)

(注:7月17日付CCSA指令第10/2564号のポイント)
・最高度厳格管理地域を13都県に変更。(前回指令から、チャチュンサオ県、チョンブリ県、アユタヤ県が増加)
・最高度管理地域を53県に変更(前回指令から増加)
・管理地域を10県に変更(前回指令から減少)
・高度監視地域を1県に変更(前回指令から減少)

○最高度厳格管理地域において、不要不急の外出を控えるものとする(注:現行の夜間外出禁止令に加え、日中の外出も控えることが求められる趣旨。)。但し、生活の維持に必要な物品や食料品ないし医薬品の調達、医師との面会や治療ないしワクチン接種、自宅では対応できない業務の実施のための外出は例外的に認められるが、その際も感染拡大防止に注意を払い、当局が定める防疫措置を厳格に履行するものとする。(第3項)

○最高度厳格管理地域において、本件決定事項発令(注:7月20日0時)から少なくとも14日間、午後9時から翌朝午前4時までの時間帯における、住居からの外出を禁ずる。当局者の責務および例外規定等は決定事項第27号を適用する。(第4項)

○最高度厳格管理地域の出入境を管理するため、少なくとも14日間、当局職員は検問所設置等の必要な措置を執る。右措置における例外規定等は、決定事項第27号第4項及び第5項を適用する。(第5項)

○最高度厳格管理地域の各都県知事は、少なくとも14日間、次に定める方針に係る措置を実施する。(第7項)
・飲食店の営業時間を、午後8時までとする。但し、店舗内での消費を禁じ、持ち帰りのみとする。
・百貨店等の営業時間を、午後8時までとする。
・ホテルの営業は通常どおり認めるが、会議や宴会の実施は禁ずる。
・コンビニエンスストアや市場の営業時間を、午後8時までとする。従来から夜間営業を行っているコンビニエンスストアに関しては、午後8時から翌朝午前4時の間は閉鎖せしめる。
・学校、教育・研修機関および類似の機関は、過去に発令した条件(注:原則遠隔授業等)を継続して適用する。
・病院、クリニック、薬局、工場、証券、金融、銀行、ATM、情報通信、郵便・配送、ペットフード、衛生用品や医薬品、建築資材、DIY用品、ガス・揮発燃料、給油所、フード・デリバリー、といった業種については、必要に応じて営業を認めるが、当局が定める防疫措置を厳格に実施するものとする。

○最高度厳格管理地域において、5名以上が参加する活動を禁ずる。(第8項)

○本件決定事項発令から7日毎に措置の適正性を検討し、14日以降に見直しを行う。(第11項)

【7月21日(水)から適用】
○最高度厳格管理地域内の公共交通機関の事業者、および、全国における県境をまたぐ公共交通機関の事業者に対し、必要な防疫措置を行った上で、輸送能力の50%以下での運行を求める。運行に当たっては、ワクチン接種を行う人々および医療従事者への便宜を考慮しつつ、必要最低限の運行とするよう留意する。(第6項)

・ゾーン変更に係るCCSA指令第10/2564号の官報原文:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0006.PDF )

・非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)の官報原文:(�http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0001.PDF )

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

TeCOTは、厚生労働省と経済産業省が運営するセンターです。新型コロナウイルス感染症の検査が可能な医療機関を検索・比較・スムーズにオンライン予約ができるサービスを無償で提供しています。

29/06/2021

バンコク都告示第34号(規制措置の強化)

🇯🇵🇹🇭在タイ日本国大使館

・6月27日、バンコク都は、新型コロナ政府対策本部(CCSA)決定事項第25号の発令を受け、都内の飲食店における店舗での飲食禁止や20名以上での活動の禁止等を柱とする「バンコク都告示第34号」を発出しました。
・本告示は、6月28日から7月27日まで、もしくは別途告示が行われるまで適用されます。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

・バンコク都告示第32号(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210614.html )および同第33号(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210621.html )で緩和した施設・活動を閉鎖ないし禁止する。
・都内の工事現場および移民労働者の施設ないし宿泊所の活動を停止し、これらを閉鎖する。また、移民労働者の移動を禁ずる。
・閉鎖を指示した施設や宿泊所等は、隔離施設や一時的な医療施設として使用することができる。
・レストラン、百貨店等の建物の内部の飲食店、路上の飲食店、移動販売、歩き売り、市場、定期市、水上市場、これらの類似施設を含め、持ち帰り用の飲食物の販売のみ認める。
・デパート等の営業は午後9時までとするが、その内部の劇場、映画館、ウォーターパークの営業を禁じ、休憩場所における物理的距離を拡大せしめる。
・ホテル、展示会場、会議センター等の営業は認めるが、会議、セミナー、宴会の実施は禁ずる。
・当局が許可した、ないしは当局が主催する行事や活動を除き、20人以上の活動を禁ずる。
・本件告示発令事前に実施が決まっていた式典等を除き、宴会等の活動の自粛を求める。
・本件告示に記載されていない施設や活動に関しても、過去の告示に則して制限するものとする。
・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。

〇原文 http://www.prbangkok.com/th/download.php?ref=M2E0LJyirTkjoz13q29ZMT1sM2I0oTycrTMjpJ1Sq2IZoT1vM2S0qTysrPMjAT04qmWZZJ1kM0I0MTycrS8oSo3Q

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について�https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
・よくあるご質問�https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf

29/06/2021

COVID-19タイ(CCSA指令第6/2564号の発出(ゾーニングの変更))

🇯🇵🇹🇭在タイ日本国大使館

・6月26日、新型コロナ政府対策本部(CCSA)は、感染拡大状況に応じたゾーニングを見直し、10都県を「最高度厳格管理地域」に指定する旨のCCSA指令第6/2564号を発出しました。
・本指令は、6月28日以降、別途の指令があるまで適用となっています。
・「最高度厳格管理地域」に指定された10都県は次のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

・バンコク都
・ナコンパトム県
・ノンタブリー県
・ナラティワート県
・パトゥムタニー県
・パッタニー県
・ヤラー県
・ソンクラー県
・サムットプラカン県
・サムットサコン県

○原文http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0007.PDF

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について�https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
・よくあるご質問�https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf

29/06/2021

COVID-19タイ(CCSA決定事項第25号の発出(規制措置の強化))

🇯🇵🇹🇭在タイ日本国大使館

・6月26日、新型コロナ政府対策本部(CCSA)は、「最高度厳格管理地域」における施設の閉鎖や防疫措置の強化を柱とする「非常事態令第9条に基づく決定事項第25号」を発出しました。

・本措置は、6月28日以降の適用となっております。

・本措置のポイントは次のとおりです。特にバンコク等の飲食店は明日から持ち帰りのみになります。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

1 本決定事項の内容は、最高度厳格管理地域(注:CCSA指令第6/2564号で指定された10都県。バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、ナラティワート県、パトゥムタニー県、パッタニー県、ヤラー県、ソンクラー県、サムットプラカン県、サムットサコン県。)において少なくとも30日間適用することとし、15日毎に見直しを行う。(第1項第1段落)

2 最高度厳格管理地域に対し、6月19日付CCSA決定事項第24号(参照 https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210620.html )の内容を適用する。(第1項第2段落)

3 首都圏の工事現場にて作業に従事する移民労働者による感染拡大を防ぐ観点から、都知事および首都圏の各知事に対し、工事現場および移民労働者の施設ないし宿泊所の、少なくとも30日以上の一時的な閉鎖や解体および移動の禁止に係る指示を検討せしめる。(第2項第1段落)

4 首都圏の工場にて作業に従事する移民労働者による感染拡大を防ぐ観点から、当局が指定する施設において限定的な関連拡大防止措置(bubble and seal)を実施するための方針や要領について、当局職員および保健当局者に検討せしめる。(第3項第1段落)

5 首都圏の最高度厳格管理地域(注:バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、パトゥムタニー県、サムットプラカン県、サムットサコン県)に対し、6月19日付CCSA決定事項第24号の措置を強化し、以下を適用する。(第4項)

(1)飲食店の営業を、持ち帰りのみとする。
(2)デパート等の営業は午後9時まで(注:CCSA決定事項第24号から変更なし)とするが、その内部の、劇場、映画館、水公園、フードセンターの営業を禁じ、休憩場所における物理的距離を拡大せしめる。
(3)ホテル、展示会場、会議センター等の営業は認めるが、会議、セミナー、宴会の実施は禁ずる。
(4)当局が許可した、ないしは当局が主催する行事や活動を除き、20人以上の活動を禁ずる。

6 最高度厳格管理地域の当局者に対し、感染拡大の危険性の高い集落、市場や地域の積極的な検査を実施し、感染者を隔離せしめる。集団感染が判明した場合は、一時的な当該地域の閉鎖や人の移動の制限を指示せしめる。(第5項)

7 本件決定事項の第5項に則して閉鎖や移動の制限を指示した場合、右指示によって影響を受ける人々に対する支援を当局は検討するものとする。(第6項)

8 CCSAオペレーション・センター(CCSA-OC)の方針に則し、以下における検問所、交通規制やスクリーニングを実施する。(第7項)

(1)南部4県(ナラティワート県、パッタニー県、ヤラー県、ソンクラー県)の入出境の管理。入出境を希望する者には身分証明に加え、移動元の当局者が発行する移動の必要性に係る文書を提示せしめる。

(2)首都圏(バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、パトゥムタニー県、サムットプラカン県、サムットサコン県)の入出境の管理。移動労働者に関しては、移動元および移動先の都県知事による許可を要する。一般の人々には、必要不可欠な移動に限るよう求める。

(3)最高度厳格管理地域から、それ以外の県に向けて移動に関しては、移動先の県知事に対応を検討せしめる。

9 治安部門の職員、国家警察および軍の当局者に対し、感染拡大を招く虞のある施設や行為の監視と撲滅を行わしめる。違反行為は、適切な法令により処罰される。(第8項)

10 当局および事業者に対し、勤務先以外での作業の徹底を求める。(第9項)

11 事前に実施が決まっていた式典等を除き、最高度厳格管理地域における宴会等の活動を、少なくとも30日間自粛することを求める。(第10項)

〇原文
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0001.PDF )

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について�https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
・よくあるご質問�https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf

24/06/2021

バンコクにおける政治集会(6月24日)

・インターネット上の情報によれば、6月24日の「立憲革命記念日」を捉え、以下の日時・場所において、反政府グループ等による政治集会が行われる見込みです。
・不測の事態に備え、政治集会が行われている現場周辺にはできる限り近づかないようにするなど、ご自身の身の安全を確保してください。
・集会場所周辺では、交通渋滞や交通規制等も予想され、また政治集会予定は、急遽変更や追加等の可能性がありますので御注意ください。

【バンコクにおける政治集会】
○ 人民党系グループ
1.日時:6月24日(木)5時頃から7時頃まで
場所:ラチャダムヌン通り(Ratchadamnoen Avenue)にある民主記念塔
2.日時:同日 11時頃から
場所:民主記念塔近くの10月14日事件記念塔(14 OCTOBER 73 MEMORIAL)から国会前へデモ行進
3.日時:同日 11時頃から
場所:民主記念塔
4.日時:同日 13時頃から
場所:10月14日事件記念塔
5.日時:同日 17時頃から
場所:BTS国立競技場前(BTS National Stadium)駅近くにあるバンコク文化芸術センター前(MBKセンター前のスカイウォーク付近)
○ 王党派反政府グループ
日時:6月24日(木)12時頃から
場所:タイ政府首相府前
○ 複合勢力
日時:6月24日(木)16時頃から
場所:パンファー橋(Phan Fa Lilat Bridge)からタイ政府首相府へデモ行進

※ 集会予定日時・場所は、直前になって急遽変更される可能性もあります。

つきましては、在留邦人及び旅行者の皆様におかれましては、不測の事態に巻き込まれることのないよう、お出かけの際には当館ホームページを御参照頂くなど、最新の関連情報の入手に努めるとともに、可能な限り現場周辺には近づかず、安全確保には十分注意を払って下さい。

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

新型コロナウイルスに関するお知らせ(バンコク都告示第33号の発出)・6月20日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第33号」を発出しました。・6月14日付け「バンコク都告示第32号」(参照:https://www.t...
22/06/2021

新型コロナウイルスに関するお知らせ(バンコク都告示第33号の発出)

・6月20日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第33号」を発出しました。
・6月14日付け「バンコク都告示第32号」(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210614.html )において一部緩和された施設・活動に加え、今回の告示により、以下の施設等の緩和が認められることとなりました。
・今回緩和された以外の施設や活動は、過去の告示の内容に従って閉鎖が継続されます。また、本件告示の違反者に対しては、感染症法および非常事態令による罰則が適用される場合がある旨述べられています。
・これらの措置は、6月21日から適用されます。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

・公共のプールや類似の活動を行う施設。
・運動用のプール。ジェットスキー、カイトサーフ、バナナボートといった水上での活動。これらは人数制限を行いつつ、午後9時まで営業可能。試合については、無観客で実施可能。
・研修センター、教育向け科学施設、科学公園、科学および文化センター、芸術ホール。
・公共図書館、地域の図書館、民間の図書館、図書室。
・飲食店に関し、午後11時までの営業を認める。但し、アルコール飲料の店舗での消費は禁ずる。着席可能な人数を、本来の50%以下に制限する。物理的距離をはじめとする防疫措置を実施する。
・屋外の運動場や施設および換気のよい屋内の運動施設の営業を午後9時まで認める。
・コンビニ、スーパーに関し、従来通りの営業を認める。
・50名未満の各種活動を認める。50名以上500名未満の活動に際しては、防疫措置を含む実施計画を提出した上で、所轄の区事務所から許可を得ること。500名以上の活動は、防疫措置を含む実施計画を提出した上で、都の保健事務所から許可を得ること。

○告示原文
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4MzA1Mg

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

TeCOTは、厚生労働省と経済産業省が運営するセンターです。新型コロナウイルス感染症の検査が可能な医療機関を検索・比較・スムーズにオンライン予約ができるサービスを無償で提供しています。

夏以降 在外邦人の一時帰国でワクチン接種可能に、7月には「ワクチンパスポート」発行へ
22/06/2021

夏以降 在外邦人の一時帰国でワクチン接種可能に、7月には「ワクチンパスポート」発行へ

タイでは外国人も新型コロナウイルスワクチン集団接種プログラムに組み込まれており、無料でワクチンを接種することができます。 現在タイ政府が無料接種しているのシノバック製とアストラゼネカ製。10月にはモデルナ...

20/06/2021

🇯🇵🇹🇭 在タイ日本国大使館

新型コロナウイルスに関するお知らせ(非常事態令第9条に基づく決定事項(第24号)の発出)

・6月18日、タイ政府は、感染状況に応じたゾーン分けの変更を行うと共に、防疫措置の一部緩和を含む「非常事態令第9条に基づく決定事項(第24号)」を発出しました。
・これにより、バンコク都においては、午後11時までの店内飲食が可能になります(但し、着席可能な人数は本来の50%以下に制限されており、また店舗でのアルコール飲料の消費は禁止されています)。
・本措置は、6月21日からの適用となっています。
・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。



「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
非常事態令第9条に基づく決定事項(第24号)

昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令および本年7月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。

【第1項 衛生マスクまたは布マスクの着用】
 感染拡大状況の発生を防ぐため、居住地外ないし公共の場において、保健省が推奨する正しい方法で、衛生マスクまたは布マスクを引き続き着用せしめる。
 着用していない者に対しては、当局職員による注意喚起や正しい着用の指示が行われ、右に
従わない場合、感染症法に則した措置が執られる。
当局が主催する、ないし当局から許可を得た、多数が参加し感染の危険性が高い活動において、長時間に及ぶためにマスクの着用が不具合を生じるか所期の目的を妨げると見込まれる場合、当該活動の主催者は、参加者数の制限、物理的距離の確保やマスク着用の徹底や、非感染証明の提示を求める等、当局が定める防疫措置についても厳格に遵守し、参加者に対して症状のスクリーニングやマスクの常時着用を徹底した上で、発言の際に限ってマスクを外すことを容認することが出来る。

【第2項 地域の決定】
 感染拡大状況に応じ、適切な措置を実施するため、全国を以下5つの地域に区分する。区分の詳細は別表のとおりとする。
(1)最高度厳格管理地域 (バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県、計4都県)
(2)最高度管理地域   (チャチュンサオ、チョンブリ等、計11県)
(3)管理地域      (アユタヤ、ナコンシータマラート等、計9県)
(4)高度監視地域    (チェンマイ、プーケット等、計53県)
(5)監視地域      (該当なし)

【第3項 地域ごとの措置】
(1)最高度厳格管理地域
ア 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加し感染の危険性が高い、授業、試験、研修ないし各種各動のための施設の使用を禁ずる。但し、以下の活動についてはCCSAオペレーション・センター(CCSA-OC)(注:責任者はナタポン国家安全保障会議事務局長が務める)に対し許可を求めることが出来る。
 (ア)遠隔授業の実施
 (イ)支援活動
 (ウ)各都県の知事が許可を与えた当局ないし公共の活動
 (エ)生徒数が合計120名未満の教育機関ないし国境警察学校
イ 飲食店に関し、店舗での飲食を午後11時まで認める。着席可能な人数を、本来の50%以下に制限せしめる。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。店舗の責任者に対しては、物理的距離をはじめとする防疫措置を実施せしめる。
ウ 感染症法に則して認められる、ないし、各都県の知事が許可する活動及び施設を除き、運動施設、ジム、フィットネスの営業を禁ずる。屋外ないし換気が十分行い得る運動場や施設については、使用時間を午後9時までとする。試合については、無観客の場合に限り、当局が定める防疫措置に従った上で実施を認める。
エ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、入場者数を制限しつつ、営業時間を午後9時までとする。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。
(2)最高度管理地域
ア 学校および全ての教育機関に対し、必要不可欠な場合は、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞれ現地の状況に応じ、都県の感染症対策委員会に助言を受けた都知事が定める防疫措置を実施するものとする。
イ 飲食店に関し、店舗での飲食を午後11時まで認める。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。
ウ 運動施設、ジム、フィットネスは、営業時間を午後9時までとする。試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、観客有りでの実施を認める。
エ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、入場者数を制限しつつ、従来どおりの営業を認める。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。
(3)管理地域
ア 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞれの状況に応じ、教育省、高等教育・科学・研究・イノベーション省および関係当局の監督の下、当局が定める防疫措置を実施するものとする。
イ 飲食店に関し、法令が定める範囲内で、従来どおりの営業を認める。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。
ウ 運動施設、ジム、フィットネスは、従来どおりの営業を認める。試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、入場者数を制限しつつ実施を認める。
エ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、従来どおりの営業を認める。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。
(4)高度監視地域
ア 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞれの状況に応じ、教育省、高等教育・科学・研究・イノベーション省および関係当局の監督の下、当局が定める防疫措置を実施するものとする。
イ 運動施設、ジム、フィットネスは、従来どおりの営業を認める。試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、入場者数を制限しつつ実施を認める。
ウ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、従来どおりの営業を認める。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。
(5)監視地域
 当局が定める防疫措置、当局の指導および関連法規に従いつつ、従来どおりの施設の使用、事業および活動を認める。

【第4項 禁止される活動】
 当局が実施ないし当局が許可する場合を除き、以下の活動を禁ずる。
(1)最高度厳格管理地域における、50名以上が参加する活動。
(2)最高度管理地域における、100名以上が参加する活動。
(3)管理地域における、150名以上が参加する活動。
(4)高度監視地域における、200名以上が参加する活動。
(5)監視地域における、300名以上が参加する活動。

 上述の条件に適合して実施する活動に際しても、当局が定める防疫措置に従うものとする。

【第5項 各都県における個別の措置】
 各都知事は、それぞれの感染症対策委員会の同意に基づき、CCSA-OCに対し、都県内の個別の地域割や措置の緩和について提案を行うことができる。
 各都知事は、本件決定事項が定める内容以外にも、感染症法に則し、都県内における施設の閉鎖や活動の規制を指示することができる。

【第6項 娯楽施設の閉鎖】
 各都県知事に対し、娯楽施設および右類似施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付
浴場、ないしこれらに類似する施設について、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、最低
14日間の一時的な閉鎖を検討せしめる。
 他方、各都県の感染状況は異なることから、各都県知事は、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、CCSA-OCに対し、措置の緩和について提案を行うことができる。

【第7項 感染拡大の危険性の高い施設及び活動の厳格な管理】
 当局職員は、本件決定事項の履行状況について、移民労働者が働く工場や宿泊所等といった感染拡大の危険性の高い施設や活動の監視を厳格に行うものとする。履行されていない場合は、注意および適切な履行を指示するものとする。仮に履行しない場合は、法令に則した措置を執るものとする。

【第8項 移民労働者の移動に関する措置】
 各都県知事は、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、当局が定める防疫措置を厳格に遵守するとの条件で、所轄内の移民労働者の就労のための越境移動を認めることができる。この点、当局者は移民労働者の移動について監視、検査もしくはスクリーニングを行うものとする。
 都県内の移民労働者の移動についても、定められた措置に則したものとなるよう当局職員が監視を行った上で、これを認める。

【第9項 勤務先以外での作業】
当局および政府機関の責任者ならびに民間の事業者に対し、勤務先以外での作業を指示する、勤務先で作業する人数を減らす、勤務時間を短縮する等、事業に則した適切な方法をもって、感染拡大の危険性を減らすための取り組みの継続を求める。

【第10項 映画およびテレビ番組の撮影に関する緩和】
 映画およびテレビ番組の撮影は、人数を制限した上で、これを認める。当局の定める防疫措置を実施しつつ、撮影中のマスク着用は免除する。

【第11項 旅行者受け入れの準備】
 当局職員は、政府の開国パイロット事業のための準備作業を至急実施する。

【第12項 措置の見直し】
 CCSA-OCに対し、現地の状況に適した規制地域や措置に関する見直しについて、首相およびCCSAに向けて提案せしめる。

【第13項 実施のための連携と協力】
 CCSA-OCは、これら措置の実施について、関連当局、民間、CCSA内組織との連携と協力を進める。

以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)6月21日以降適用される。

仏暦2564年6月18日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

○官報原文
�http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/133/T_0001.PDF

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○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
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(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
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◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について�https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
・よくあるご質問�https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf

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